クリーニングの小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド
この記事の結論
クリーニングは小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。対象になるのは販路開拓等の取組にかかる8区分の経費で、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了したものに限られます。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)、申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。
クリーニング業は「サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)」の区分にあたり、常時使用する従業員5人以下であることが小規模事業者持続化補助金の対象要件です。宅配クリーニングの導入や新規顧客の獲得に活用できますが、店舗の家賃は原則対象外で、洗剤等の消耗品費も対象外とされています。地域の商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)の発行を受け、経営計画(様式2)には老朽化設備の単純な入れ替えではなく、新規顧客の獲得につながる取組であることを具体的に記載する必要があります。基本の補助上限は50万円・補助率2/3で、インボイス特例や賃金引上げ特例を満たせば上乗せもあります。申請は電子申請システムのみで郵送は認められないため、余裕を持った準備が必要です。対象経費は機械装置等費やウェブサイト関連費など8区分に限られ、該当しない経費は対象外です。商工会地区か商工会議所地区かは、事業を営む場所の市区町村によって決まります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回 |
| 補助上限(通常枠) | 50万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4) |
| インボイス特例 | 補助上限に50万円上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 補助上限に150万円上乗せ(両特例で200万円上乗せ・最大250万円) |
| 申請受付 | 2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00 |
| 様式4 発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 申請方法 | 電子申請(GビズIDプライムが必要) |
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)
クリーニングは補助対象になるか
クリーニングが補助対象になるかは、業種ごとの「常時使用する従業員の数」で判定されます。業種の判定は、現に行っている事業の業態または今後予定している業態によって行います。
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。
対象にならない事業者
医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、系統出荷による収入のみである個人農業者、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体は補助対象になりません。小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません(同時に申請できません)。
クリーニングの典型的な使い方と対象経費
クリーニングが販路開拓の取組を組み立てるとき、補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。経費区分は公募要領の8区分(機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費)に限られます。
機械装置等費で申請する
取組の例:新しいクリーニング機器を導入し、対応できる衣類の種類や処理量を増やす場面
審査で説得力を持つ理由:単価50万円以上の設備は処分制限財産となり、新規受注や生産性向上につながる投資であることを示せるため
ウェブサイト関連費で申請する
取組の例:宅配クリーニングの申し込みや集荷依頼を受け付けるフォームを自社サイトに追加する場面
審査で説得力を持つ理由:デジタル活用による新規顧客の獲得という販路開拓の取組を具体的に示せるため
広報費で申請する
取組の例:新しいサービス内容を紹介するチラシや看板を新しく作成する場面
審査で説得力を持つ理由:既存顧客以外への周知を通じて、新規顧客の獲得が見込めることを説明しやすいため
委託・外注費で申請する
取組の例:店舗の受付スペースや作業動線を見直す改装工事を外部の事業者に委託する場面
審査で説得力を持つ理由:来店客の利便性向上や作業効率化につながる取組として、必要性を具体的に示せるため
借料で申請する
取組の例:新規に出店するため店舗を新たに賃借する場面
審査で説得力を持つ理由:新規に賃借する場合のみ対象化の可能性があり、事業拡大の実態を示す材料になるため