持続化補助金の必要書類|法人・個人事業主別の添付書類
申請実務
公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
読了目安: 3分
公募中 7件
この記事の結論
持続化補助金の必要書類を「一覧表を1枚だけ見て揃える」やり方でつまずく人は少なくありません。理由は単純で、この補助金の提出物が性質の違う3種類に分かれているからです。
持続化補助金の必要書類は3種類に分かれる
持続化補助金の必要書類を「一覧表を1枚だけ見て揃える」やり方でつまずく人は少なくありません。理由は単純で、この補助金の提出物が性質の違う3種類に分かれているからです。自分で入力するもの、外部の機関に発行してもらうもの、自分の手元の会計資料から用意するもの。この3つは準備にかかる時間がまったく違います。
| 種類 | 具体例 | 用意の仕方 | かかる時間の目安 |
| 電子申請システムに直接入力する様式 | 様式1・様式2・様式3・様式5・様式6 | システム画面に入力(添付不要) | 計画づくりに数週間 |
| 外部の機関が発行する書類 | 事業支援計画書(様式4) | 商工会・商工会議所へ発行を依頼し、窓口で受け取る | 面談と発行で数日から数週間 |
| 自分で用意する添付書類 | 決算書、確定申告書、登記事項の証明書など | 手元の会計資料・法務局など | 手元にあれば即日、取り寄せは数日 |
このうち、日程上いちばん先に締切が来るのが事業支援計画書(様式4)です。第20回では申請受付締切が2026年12月15日17時であるのに対し、様式4の発行受付締切は2026年12月4日に設定されています(P.3)。書類集めの逆算は、この日から始めるのが正解です。
書類を揃えることは審査の入口です
- 審査は基礎審査、計画審査、加点審査の3段階で行われます(P.32〜41)
- 基礎審査の第一項目が「必要書類が全て揃っていること」です
- ここを満たさないと、計画の内容に進む前に失格となります
- 審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません。不足分を口頭で補う機会はありません
つまり必要書類は、事務手続きではなく審査の一部です。以下、種類ごとに何を用意するのかを順に見ていきます。制度全体の流れを先に押さえたい場合は持続化補助金2026完全ガイド、申請から入金までの全工程は申請の流れで整理しています。
第20回の申請方法は電子申請システムのみで、郵送は一切受け付けられません(P.3)。そして申請の中心となる様式群は、ワードやエクセルのファイルを作って添付するのではなく、システムの画面に直接入力する形式になっています(P.26〜31)。この点を知らずに「様式をダウンロードして記入する」と思い込み、直前になって手順が違うことに気づく人がいます。
| 様式 | 名称 | 内容 | 提出方法 |
| 様式1 | 申請書 | 申請者の基本情報など | システム直接入力(添付不要) |
| 様式2 | 経営計画兼補助事業計画① | 経営状況の分析、経営方針と目標、補助事業の内容 | システム直接入力(添付不要) |
| 様式3 | 補助事業計画② | 経費の内訳と積算 | システム直接入力(添付不要) |
| 様式5 | 補助金交付申請書 | 交付を申請する意思表示 | システム直接入力(添付不要) |
| 様式6 | 宣誓・同意書 | 要件を満たすことの宣誓と各種同意 | システム直接入力(添付不要) |
審査の中身を左右するのは様式2と様式3です。計画審査では、自社の経営状況分析の妥当性、経営方針と目標およびプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の透明性と適切性という4つの観点で評価されます(P.32〜41)。様式2と様式3は、この4観点に一対一で対応する設計になっていると考えると書きやすくなります。書き方の具体は事業計画書の書き方と経営計画の記入の観点にまとめています。
入力の前提になるGビズID
電子申請システムを使うには、GビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。暫定IDでは申請できません(P.22)。GビズIDは取得までに数週間かかることがあるため、公募要領でも早期の取得が推奨されています。書類を揃え終えても、IDがなければ入力画面にたどり着けません。取得の手順はGビズIDと電子申請で解説しています。
GビズIDを代行業者と共有してはいけません
補助対象者以外の第三者がGビズIDを共有され、本人に成り代わって申請手続きを行うことは不正行為にあたると、公式サイトで明示的に注意喚起されています。発覚した場合は交付決定の取消や返還命令の対象になります。支援を受ける場合でも、IDとパスワードは事業者本人が管理してください。
外部の機関が発行する事業支援計画書(様式4)
様式4は、自分では作れない唯一の必須書類です。地域の商工会または商工会議所に発行を依頼し、面談を経て発行を受けます(P.22〜23)。この補助金は「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること」が対象事業の要件になっており(P.6)、様式4はその支援を受けた事実を示す書類という位置づけです。社外の代理人だけが相談や依頼を行うことは認められていません。
手続きの流れは、事業を営む場所が商工会地区か商工会議所地区かによって変わります。判定の基準は本社の登記地ではなく、事業を実施する場所の市区町村です。
| 区分 | おもな該当地域 | 様式4の受け取り方 | 公式サイト |
| 商工会地区 | おもに町村 | システム内で発行依頼し、窓口で発行を受けるとシステムに自動反映される | official.jizokukanb.com |
| 商工会議所地区 | おもに市 | 発行依頼し、発行されたPDFを自分でシステムにアップロードする | r6.jizokukahojokin.info |
商工会議所地区では、受け取ったPDFを自分でアップロードする手間が残ります。窓口で発行を受けた時点で終わったと思い込むと、提出物が1点欠けたまま締切を迎えることになります。地区の判定と窓口の探し方は商工会と商工会議所の違いで整理しています。
様式4の発行受付締切は2026年12月4日です
様式4の発行受付締切を過ぎると、いかなる理由があっても発行を受けられません(P.3、P.23)。申請受付締切の2026年12月15日から逆算すると11日前です。窓口は面談を伴い、締切直前は相談が集中します。申請受付開始の2026年11月5日を待たずに、経営指導員へ相談の予約を入れておくのが現実的な進め方です。発行手順の詳細は様式4の発行手順にまとめています。
窓口の面談に持っていくと話が早いもの
様式4は、窓口の担当者が申請者の計画内容を確認したうえで発行する書類です。面談の場で計画がまだ形になっていないと、その日のうちには発行まで進めず、再訪が必要になることがあります。制度上「何を持参しなければならない」という指定が公募要領に列挙されているわけではありませんが、支援を受けながら計画を作るという建て付けを踏まえると、次のものが手元にあると話が具体的になります。
- 直近の決算書または確定申告書。自社の現状を数字で説明するために使います
- 取り組もうとしている販路開拓の内容を書き出したメモ
- 想定している経費の内訳と、取得済みまたは取得予定の見積の情報
- 売上高や売上総利益がどう増える見込みかという考え方のメモ
対象事業の要件には、事業効果報告書の提出時点で売上高または売上総利益が補助事業終了時と比べて増加する見込みであることが含まれており、その定量的な根拠を様式2に記載することが求められます(P.6)。面談の前にこの部分の考え方を整理しておくと、窓口でのやり取りが一度で済みやすくなります。
法人が添付する書類
法人の場合、添付書類の中心は決算関係の資料です。公募要領P.26〜31では、直近1期分の貸借対照表と損益計算書が挙げられています。会社を設立したばかりで決算をまだ一度も経験していない場合に限り、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書を提出する形になります。
| 状況 | 添付する書類 | 入手先 | 注意点 |
| 決算を1期以上終えている法人 | 直近1期分の貸借対照表、直近1期分の損益計算書 | 自社の決算書(顧問税理士) | 直近1期分。年度を取り違えないこと |
| 決算を一度も経験していない法人 | 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 | 法務局 | 取得に日数がかかるため早めに手配 |
証明書は法務局の窓口のほか、オンラインでの請求にも対応しています。いずれにしても即日で手元に届くとは限らないため、申請直前に思い出すと間に合わない可能性があります。決算書はPDF化したファイルを添付することになるので、紙でしか持っていない場合はスキャンの時間も見込んでおきます。
法人に固有の要件も書類で確かめられます
法人には、資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと、という要件があります(P.4)。また、確定している直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことも共通の要件です。これらは様式6の宣誓の対象であり、決算書の内容と矛盾がないかを自分で確かめておく必要があります。対象者の要件の全体は対象者と小規模事業者の定義で解説しています。
なお、対象になる法人形態は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人などです。一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人は対象外とされています(P.4)。自社の法人形態が対象かどうかは、書類を集める前に確認してください。
個人事業主が添付する書類
個人事業主の添付書類は、直近の確定申告書一式が基本です(P.26〜31)。開業したばかりで決算を一度も経験していない場合は、開業届と売上台帳に置き換わります。
| 状況 | 添付する書類 | 注意点 |
| 確定申告を済ませている個人事業主 | 直近の確定申告書一式 | 一式であること。第一表だけでは不足になり得る |
| 決算を一度も経験していない個人事業主 | 開業届、売上台帳 | 開業届は税務署の収受が確認できる状態のもの |
ここで「一式」という言葉が意味を持ちます。確定申告書は第一表、第二表、青色申告決算書または収支内訳書といった複数の書類で構成されており、そのうち1枚だけを添付すると不足と判断されるおそれがあります。電子申告をしている場合は、受信通知まで含めて保存しているかを確認してください。
申請時点で開業していない創業予定者は対象外です
公募要領P.4では、申請時点で開業していない創業予定者は対象外と明記されています。開業届に記載した開業日が申請日より後になっている場合もこれに含まれます。書類の形式ではなく開業日そのものが見られるため、日付には注意が必要です。創業してまもない時期の申請については創業1年目の申請、個人での申請要件は個人事業主の持続化補助金で扱っています。
また、創業型は通常枠とは別の制度で、同時申請はできません(P.5)。創業型に申請中または採択済みの事業者は通常枠の対象外です。どちらで申請するかは書類を集める前に決めておく必要があります。違いは創業型の解説にまとめています。
特定非営利活動法人が添付する書類
特定非営利活動法人も、一定の要件を満たせば対象になります。要件は、法人税法上の収益事業を行っていること、そして認定NPO法人ではないことの2点です(P.4)。この要件を満たす場合の添付書類は、法人や個人事業主とは別建てで定められています(P.26〜31)。
| 状況 | 添付する書類 |
| 収益事業の決算を終えている場合 | 貸借対照表、活動計算書、法人税確定申告書の別表一および別表四 |
| 収益事業を開始したばかりの場合 | 収益事業開始届出書、売上台帳 |
NPO法人の場合、会計書類の名称が株式会社と異なります。損益計算書にあたるものが活動計算書です。加えて法人税の申告書の別表が求められる点が特徴で、収益事業を行っている事実を書類で示す構成になっています。認定NPO法人は対象外である点も見落としやすいところです。
特例と加点を使うときに追加になる書類
補助上限を引き上げる特例や、審査で有利になる加点を使う場合は、それぞれ追加の書類が必要になります(P.26〜31)。特例や加点は「申請書にチェックを入れれば適用される」ものではなく、根拠となる書類とセットで提出して初めて認められます。
| 使う制度 | 追加で必要な書類 | 効果 |
| インボイス特例 | 様式9(宣誓・同意書)、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しなど | 補助上限に50万円を上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 様式7(誓約・同意書) | 補助上限に150万円を上乗せ |
| 賃金引上げ特例のうち赤字事業者 | 様式7に加え、法人税申告書の別表一および別表四の写し | 補助率が2/3から3/4に、あわせて赤字賃上げ加点 |
| 事業承継加点 | 事業承継診断票(様式10) | 政策加点として審査で加点 |
| その他の加点(重点政策加点5種、政策加点11種) | 加点ごとに定められた個別の証憑書類 | 政策的観点からの加点 |
インボイス特例の対象になるのは、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けており、かつ2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者です(P.8)。過去に通常枠のインボイス特例やインボイス枠で採択され事業を実施した事業者は対象外です。詳しくはインボイス特例で解説しています。
賃金引上げ特例は、2027年4月1日から補助事業実施期限日である2028年3月31日までの期間と前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させる事業者が対象です(P.9〜11)。ここでいう従業員は非常勤を含み、代表者・役員・専従者は除くという定義で、申請要件の「常時使用する従業員」とは基準が異なります。混同すると書類も計算もずれるため注意してください。詳細は賃金引上げ特例にまとめています。
加点は3種類以上を選ぶと加点対象外になります
加点項目は、重点政策加点5種と政策加点11種の中から、それぞれ最大1種類ずつ、合計2種類までしか選べません。3種類以上を選択すると加点の対象外になると公募要領に明記されています(P.32〜41)。多く出せば有利になる仕組みではないため、証憑を確実に用意できるものを絞って選ぶ判断が必要です。加点の一覧は加点項目の解説で確認できます。
取得に時間がかかる書類から逆算する
必要書類は、揃える難易度が同じではありません。手元にあるものと、他人の時間に依存するものを分けて考えると、準備の順番が決まります。第20回のスケジュールにあてはめると次のようになります(P.3)。
| 着手の目安 | やること | 依存先 |
| 最優先 | GビズID(プライムまたはメンバー)の取得 | 審査を行う機関。数週間かかることがある |
| 早期 | 商工会・商工会議所へ相談予約、様式4の発行依頼 | 窓口の面談枠。締切直前は混雑 |
| 早期 | 決算書、確定申告書一式の準備(PDF化を含む) | 顧問税理士、自社の保管状況 |
| 早期 | 登記事項の証明書の取得(決算未経験の法人) | 法務局 |
| 中盤 | 様式2・様式3の作成と経費の積算、見積の取得 | 取引先からの見積回答 |
| 中盤 | 特例・加点の証憑の収集 | 登録通知書、認定書などの発行元 |
| 2026年11月5日以降 | 電子申請システムへの入力開始 | 受付開始日 |
| 2026年12月4日 | 様式4の発行受付締切 | これを過ぎると発行不可 |
| 2026年12月15日17時 | 申請受付締切 | 郵送は不可 |
この表で分かるとおり、自分だけで完結するのは様式2と様式3の作成くらいです。残りはすべて他者の対応時間に左右されます。第20回の日程全体は第20回のスケジュールに整理しています。
見積書は申請時ではなく採択後に提出します
経費の見積は、申請の段階では様式3の積算根拠として使い、見積書そのものの提出は採択後の工程になります。全計上経費の見積書等(相見積を含む)を提出し、審査を経て交付決定に至る流れです(P.22〜23)。第20回受付締切分の見積書等の提出期限は2028年2月29日で、これを過ぎると採択が取り消されます(P.24〜26)。見積のルールは見積書と相見積のルールで詳しく扱っています。
提出前の確認リスト
基礎審査で問われるのは、必要書類が全て揃っていること、補助対象者・補助対象事業・補助率および補助上限額・補助対象経費の要件に合致すること、補助事業を遂行する能力を有すること、小規模事業者自身が主体的に取り組む内容であることの4点です(P.32〜41)。書類の観点から、提出前に次を確認してください。
提出前チェック
- GビズIDでログインし、様式1・2・3・5・6の入力がすべて完了している
- 様式4を商工会・商工会議所から受け取っている。商工会議所地区の場合はPDFをシステムにアップロード済みである
- 法人は直近1期の貸借対照表と損益計算書、個人事業主は直近の確定申告書一式を添付している
- 決算未経験の法人は登記事項の証明書、決算未経験の個人事業主は開業届と売上台帳に差し替えている
- インボイス特例を使う場合、様式9と登録通知書の写しなどを添付している
- 賃金引上げ特例を使う場合、様式7を添付している。赤字事業者は別表一・別表四の写しも添付している
- 加点は重点政策加点と政策加点から最大1種類ずつ、合計2種類までにとどめ、証憑を添付している
- 様式3の経費が対象経費8区分のいずれかに正しく当てはまっている
- 同一の受付締切回に、自社として重複する応募をしていない
最後の項目は見落としがちです。同一事業者による同一受付締切回への応募は1件のみとされ、代表者が同じ複数法人での申請、個人事業主と兼務する法人での重複申請、複数屋号での重複応募はいずれも認められません。発覚した場合は遡って不採択または採択取消となります(P.22〜23)。
経費の区分の当てはめを間違えると、書類が揃っていても対象外と判断される部分が出ます。区分の考え方は経費区分の間違い、対象経費の一覧は対象経費8区分、対象外の例は対象外経費で確認できます。
書類まわりでよくある行き違い
公募要領と公式サイトの記載から、書類の準備でつまずきやすい点を整理します。いずれも制度の理解というより、段取りの問題です。
| ありがちな思い込み | 実際 |
| 様式をダウンロードして記入し、ファイルを添付する | 様式1・2・3・5・6は電子申請システムに直接入力する形式で、添付は不要(P.26〜31) |
| 間に合わなければ郵送すればよい | 第20回の申請方法は電子申請システムのみで、郵送は一切不可(P.3) |
| 様式4は申請締切までに取ればよい | 様式4の発行受付締切は2026年12月4日で、申請受付締切より前(P.3) |
| 窓口で様式4を受け取れば提出は完了 | 商工会議所地区では、受け取ったPDFを自分でシステムにアップロードする必要がある |
| 確定申告書は第一表だけで足りる | 求められているのは確定申告書一式 |
| GビズIDは申請直前に取ればよい | 取得に数週間かかることがあり、暫定IDでは申請できない(P.22) |
| 加点は多く選ぶほど有利 | 重点政策加点と政策加点から最大1種類ずつ、3種類以上選ぶと加点対象外 |
| 過去に採択されていても書類が揃えば申請できる | 様式14が未提出の事業者は対象外。提出済みでも一定期間の経過が必要(P.5) |
最後の行は、申請の可否そのものに関わります。過去に持続化補助金の一般型通常枠、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択され事業を実施した事業者は、様式14を提出していなければ対象外です。提出済みであっても、事業実施期間終了月の翌月から1年が経過し、かつ様式14の提出が完了している状態でなければ再申請できません(P.5)。再申請の条件は再申請の可否で詳しく扱っています。
採択後と事業終了後に必要になる書類
申請時に提出する書類は入口にすぎません。採択された後にも、期限が定められた提出物が続きます(P.24〜26)。ここを知らずに申請すると、採択された後で手が回らなくなります。
| 時期 | 提出するもの | 期限(第20回受付締切分) | 怠った場合 |
| 採択後・交付決定前 | 全計上経費の見積書等(相見積を含む) | 2028年2月29日 | 採択取消 |
| 事業実施中 | 計画変更・中止・廃止の事前承認申請(該当する場合) | 変更前 | 変更が認められない場合がある |
| 事業終了後 | 実績報告書および証憑一式 | 2028年4月10日 | 交付決定取消 |
| 額の確定後 | 補助金の請求手続き | 確定後の案内による | 入金されない |
| 事業終了の1年後 | 事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式14) | 所定の時期 | 次回以降の申請が制限される |
| 事業終了後5年間 | 関係書類の保存 | 5年間 | 会計検査院等の検査に対応できない |
事業が早く終わった場合の実績報告は、終了日から30日以内または2028年4月10日のいずれか早い方が期限になります(P.24)。また、単価50万円以上の機械装置等、50万円以上のウェブサイトやシステム、店舗改装等は処分制限財産にあたり、通常は取得日から5年間、処分に事務局の承認が必要です。取得した財産は納品前後の写真記録を残し、「第20回持続化」と分かる表示(シール等)を付けることも求められます。
それぞれの詳細は、実績報告、入金時期と精算払い、事業効果報告、取得財産の処分制限、計画変更の承認で個別に解説しています。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。必要書類の要否は申請者の状況により異なり、様式や運用は変更される場合があります。提出前に必ず公募要領本文と各公式サイトの最新情報をご確認ください。