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さいたま市の持続化補助金2026|業種別活用

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さいたま市の小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド

この記事の結論

さいたま市(埼玉県)の小規模事業者は、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。窓口はさいたま商工会議所で、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)、申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。

さいたま市は商業・流通から製造業、IT・サービス、医療・福祉まで業種の幅が広く、持続化補助金の使いどころも事業内容によって変わります。商業・流通では集客力の強化、製造業では設備投資、IT・サービスでは自社サービスの周知など、経営計画に落とし込む切り口を業種ごとに整理することが申請の第一歩です。小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉は、経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援する制度で、基本の補助上限は50万円、補助率は2/3です。さいたま市内で事業を営む場合の窓口はさいたま商工会議所で、経営計画の相談に加えて事業支援計画書(様式4)の発行を受けます。第20回は広報費・ウェブサイト関連費がそれぞれ定額30万円(税込)を上限とする方式に変わっており、複数業種にまたがる事業者は経費配分を早めに整理しておくとよいでしょう。

さいたま市の人口は約134万人、主要産業は商業・流通・製造業・IT・サービス・医療・福祉です。

さいたま市の申請窓口と様式4の発行

事業支援計画書(様式4)は、事業を営んでいる地区の商工会議所または商工会が発行します。さいたま市の窓口は次のとおりです。

窓口区分公式サイト
さいたま商工会議所商工会議所公式サイト

自分の事業所がどちらの地区に該当するかは、商工会議所検索サイト商工会検索サイトで確認できます。

さいたま市で様式4の発行を受けるまで

  1. GビズIDプライムのアカウントを取得する(GビズID
  2. 経営計画兼補助事業計画(様式2・様式3)を自分で作成する
  3. さいたま商工会議所へ様式4の発行を依頼する(発行受付締切 2026年12月4日(金))
  4. 商工会地区は申請システム内で依頼し窓口での面談を経て発行を受ける。商工会議所地区は窓口で受け取ったPDFを申請システムへアップロードする
  5. 必要書類を揃えて申請を完了する(2026年12月15日(火)17:00)

様式4の発行受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。窓口での面談枠が埋まることもあるため、早めに依頼してください。

補助上限・補助率と第20回の日程

項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回
補助上限(通常枠)50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4)
インボイス特例補助上限に50万円上乗せ
賃金引上げ特例補助上限に150万円上乗せ
両特例を満たす場合補助上限に200万円上乗せ(最大250万円)
申請受付2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00
様式4 発行受付締切2026年12月4日(金)
採択発表2027年3月頃(予定)
補助事業実施期限2028年3月31日(金)
申請方法電子申請(GビズIDプライムが必要)

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

「小規模事業者」に当てはまるかの判定

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません(同時に申請できません)。

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さいたま市独自の中小企業支援制度

さいたま市独自の上乗せ制度について

県・市独自の上乗せ制度は本ページ作成時点で公式に確認できたものはありません。

自治体の制度は年度ごとに新設・終了・要件変更があります。最新の状況はさいたま市の商工担当課、またはさいたま商工会議所でご確認ください。

さいたま市の主要産業別 持続化補助金の使い方

さいたま市の主要産業ごとに、販路開拓の取組を補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。

さいたま市の商業・流通での使い方

さいたま市の商業・流通関連の小規模事業者では、店舗の什器入れ替えに機械装置等費、集客のためのウェブサイト改修や広報費(いずれも上限30万円・税込)を組み合わせる例が考えられます。経営計画(様式2)には自社の強みと想定顧客層、売上総利益が増加する具体的な根拠を明確に記載することが審査で重視されます。広報費・ウェブサイト関連費はいずれも単独では申請できません。集客の具体策と想定顧客層を経営計画に明記し、売上総利益の増加につながる根拠を示す必要があります。

さいたま市の製造業での使い方

さいたま市の製造業では、生産設備の更新や試作機の導入に機械装置等費を活用する例が考えられます。単価50万円(税抜)以上は処分制限財産として5年間の管理義務が生じ、老朽化した設備の単純な取替えのみは対象外です。発注総額50万円(税込)超は2者以上の相見積りが必要で、中古品は金額を問わず全件2者以上の見積りが必要です。見積書は数量や仕様を明確にし、経費が必要な理由を具体的に記載することが求められます。

さいたま市のIT・サービスでの使い方

さいたま市のIT・サービス関連の小規模事業者は、自社サービスの認知拡大にウェブサイト関連費や広報費(いずれも上限30万円・税込)を活用する例が考えられます。ホームページ制作やシステム開発、顧客管理ソフトの導入はいずれもウェブサイト関連費の区分に整理されます。コンサルティング・アドバイス費用は対象外で、単独では申請できません。内訳が不明確な「一式」といった記載は対象外になりうるため、項目ごとに整理して記載します。

補助対象経費の8区分

補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。

経費区分要領の主な規定
①機械装置等費補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要
②広報費パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
③ウェブサイト関連費ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
④展示会等出展費オンラインによる展示会・商談会等を含む
⑤旅費国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出
⑥新商品開発費原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要
⑦借料補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料
⑧委託・外注費ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上

補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
  3. 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

さいたま市での申請のコツ

さいたま市で申請するときに押さえておきたい実務のポイントです。

  1. 様式4はさいたま商工会議所で発行します。発行受付締切は2026年12月4日です。経営計画を準備し、早めに発行を依頼します。
  2. 第20回の申請受付は2026年11月5日から12月15日17時までです。電子申請のみのため、入力と添付書類の準備を前倒しで進めます。
  3. 電子申請にはGビズIDプライムが必要です。取得に数週間かかる場合があるため、早めに準備しておきます。
  4. 交付決定前の発注・契約・支払いは対象外です。採択通知を受けただけでは事業に着手できないので注意します。

スケジュールの逆算

GビズIDプライムの取得には日数がかかります。様式4の発行受付締切(2026年12月4日(金))から逆算し、経営計画(様式2・様式3)を先に仕上げてから窓口へ依頼してください。補助事業実施期限は2028年3月31日(金)、実績報告書の提出期限は2028年4月10日(月)です。

埼玉県全体のガイド

埼玉県内の他の市区町村の窓口、県全体の採択実績、県独自の支援制度は都道府県ページにまとめています。

埼玉県内の他の市区町村

申請の全体像から対象経費の当てはめまで、あわせてお読みください。

よくある質問(FAQ)

Aさいたま市内で事業を営む場合の窓口はさいたま商工会議所です。経営計画の相談から事業支援計画書(様式4)の発行まで対応しています。発行受付締切である2026年12月4日までに余裕を持って相談することをおすすめします。判断に迷う場合は、早めに窓口へ相談することをおすすめします。
A機械装置等費として対象になり得ますが、単なる老朽化した設備の単純な取替えのみは対象外です。集客力の向上や新たな取組につながる導入であることを経営計画に具体的に記載する必要があります。単価50万円以上は処分制限財産として5年間の管理義務が生じます。
A第20回の広報費・ウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)です。いずれも単独では申請できないため、機械装置等費や展示会等出展費など他の経費区分とあわせて計画する必要があります。判断に迷う場合は、早めに窓口へ相談することをおすすめします。
A保険診療報酬や介護報酬が適用されるサービスと同一・類似内容の事業は対象外です。それ以外の自費サービス等であれば対象になり得ますが、事業内容が対象範囲に含まれるか事前にさいたま商工会議所へ確認しておくことをおすすめします。判断に迷う場合は、早めに窓口へ相談することをおすすめします。
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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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