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持続化補助金 創業1年目|通常枠と創業型の選び方

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この記事の結論

小規模事業者持続化補助金の一般型 通常枠には、創業からの経過年数についての要件はありません。業種別の従業員数基準を満たし、申請時点で開業している商工業者であれば、創業1年目でも申請の対象になります(公募要領第8版 P.4)。

創業1年目でも通常枠に申請できる

小規模事業者持続化補助金の一般型 通常枠には、創業からの経過年数についての要件はありません。業種別の従業員数基準を満たし、申請時点で開業している商工業者であれば、創業1年目でも申請の対象になります(公募要領第8版 P.4)。

2026年9月時点で公募が進んでいるのは第20回です。申請受付は2026年11月5日に始まり、締切は2026年12月15日17時ですが、その前に商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があり、発行受付締切は2026年12月4日と先に来ます(P.3)。創業直後は日々の立ち上げに手を取られるので、この2段階の締切を先に押さえておくことが実務上いちばん大きな差になります。

項目第20回の内容
補助上限(基本)50万円
インボイス特例50万円を上乗せ
賃金引上げ特例150万円を上乗せ(両特例で合計最大250万円)
補助率2/3(賃金引上げ特例を使う赤字事業者は3/4)
申請受付開始2026年11月5日
様式4の発行受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表2027年3月頃予定

開業前の申請はできません

申請時点で開業していない創業予定者は補助対象外と明記されています。開業届の開業日が申請日より後になっている場合も同様です(P.4)。これから開業する予定で、その準備費用に充てようと考えている場合は、まず開業の手続きを済ませる順番になります。

開業日と申請日の関係を先に確認する

創業まわりで判断が必要になる場面を整理します。開業のタイミングによって、通常枠に申請できるか、創業型の要件に当てはまるかが変わります。

状況一般型 通常枠 第20回
すでに開業済みで、決算も済んでいる申請できます。直近の確定申告書一式(法人は貸借対照表・損益計算書)を提出します
すでに開業済みだが、決算を一度も経験していない申請できます。個人は開業届と売上台帳、法人は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書を提出します
開業届の開業日が申請日より後対象外です
開業準備中でまだ届出をしていない対象外です

補助事業の実施期間は交付決定日から2028年3月31日までです(P.24)。第20回の採択発表は2027年3月頃の予定で、交付決定は発表からおおむね1か月から2か月かかります(P.3、P.24)。つまり、いま申請しても実際にお金を使えるのは2027年の春以降になります。創業直後の資金繰りを補助金で埋めようとすると時間軸が合わないため、当面の運転資金は別の手段で確保し、補助金は次の投資に充てるという整理が現実的です。

補助金は精算払いです

補助金は事業を実施して支払いを済ませ、実績報告を経て金額が確定してから交付されます。事業を進める段階では全額を自分で立て替えることになります。補助率2/3の場合、上限50万円を使い切るには75万円の対象経費が必要で、そのうち25万円は自己負担として残ります。

決算を経験していない場合の必要書類

様式1(申請書)、様式2(経営計画兼補助事業計画①)、様式3(補助事業計画②)、様式5(補助金交付申請書)、様式6(宣誓・同意書)は電子申請システムに直接入力する形式で、ファイルの添付は不要です。これに加えて商工会・商工会議所が発行する様式4と、事業形態ごとの添付書類を提出します(P.26〜31)。

事業形態通常の提出書類決算を経験していない場合
個人事業主直近の確定申告書一式開業届と売上台帳
法人直近1期の貸借対照表・損益計算書現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
特定非営利活動法人貸借対照表・活動計算書と法人税確定申告書別表一・四収益事業開始届出書と売上台帳

売上台帳は、開業から申請までの売上を自社で記録した資料です。日々の記帳をしていないと直前で慌てることになるので、開業したらすぐ記録を始めておくと申請時に困りません。書類の一覧は必要書類の記事にまとめています。

もうひとつ、創業直後に準備が要るのがGビズIDです。第20回の申請方法は電子申請システムのみで、郵送は一切受け付けられません(P.3)。GビズIDはプライムまたはメンバーが必要で、暫定IDは使えません。取得には数週間かかる場合があるため、早期の取得が推奨されています(P.22〜23)。開業手続きと並行して進めておくと安全です。

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創業型とはどういう制度か

持続化補助金には、一般型 通常枠とは別に創業型があります。商工会議所地区の創業型サイト(r6.jizokukahojokin.info/sogyo/)で公募が行われており、公募状況をまとめた公式のまとめサイトでは、創業後3年以内などの小規模事業者を対象とする制度として説明されています。

項目創業型で確認できた内容
直近の公募第4回公募。受付締切は2026年12月15日(一般型 通常枠 第20回と同日)
主な要件産業競争力強化法上の認定市区町村または認定連携創業支援等事業者による特定創業支援等事業の支援を受けた日、および開業日(法人は設立年月日)の両方が、締切から起算して過去1か年の期間内であること
補助率2/3(創業型 第1回受付締切分の様式記入例で確認。最新の公募要領での再確認をおすすめします)
補助上限額創業型の公募要領で確認してください(本記事では断定しません)
ウェブサイト関連費の上限第1回受付締切分の資料では交付申請額合計の1/4(最大50万円)と記載。通常枠 第20回の定額30万円(税込)とは異なるルールの可能性があるため、最新の創業型公募要領で確認してください
通常枠との同時申請不可。創業型に申請中または採択済みの事業者は通常枠に申請できません(通常枠 公募要領 P.5)
公式サイトr6.jizokukahojokin.info/sogyo/

創業型の数値は通常枠と同じだと考えないでください

創業型は通常枠とは別の公募要領で運用されています。補助上限額、対象経費の細かい取り扱い、提出書類は通常枠と一致しない部分があります。本記事で確認できた範囲を超える数値は、創業型の最新の公募要領で直接ご確認ください。

特定創業支援等事業とは何か

創業型の要件に出てくる「特定創業支援等事業」は、産業競争力強化法にもとづいて市区町村(認定市区町村)や、市区町村と連携する認定連携創業支援等事業者が実施する創業者向けの支援です。創業型では、この支援を受けた日と開業日の両方が、受付締切から起算して過去1か年の期間内に収まっている必要があります。支援を受けた事実の確認方法や、自分の市区町村が認定市区町村かどうかは、所在地の自治体または商工会・商工会議所に問い合わせてください。創業型の詳細は創業型の記事でも扱っています。

通常枠と創業型の比較

2つの制度を並べると、判断の材料がはっきりします。以下は本記事作成時点で公式に確認できた範囲の比較です。確認できていない項目は空欄にせず、確認先を書いています。

項目一般型 通常枠(第20回)創業型(第4回)
対象者業種別の従業員数基準を満たす小規模事業者全般特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日の両方が締切から過去1か年以内の事業者
創業時期の要件なし(申請時点で開業していること)あり
補助率2/3(賃金引上げ特例の赤字事業者は3/4)2/3(第1回受付締切分の様式記入例で確認)
補助上限額50万円。特例の上乗せで最大250万円創業型の公募要領で確認
ウェブサイト関連費の上限補助金交付申請額の上限30万円(税込)。単独申請は不可創業型の公募要領で確認(通常枠と異なるルールの可能性)
受付締切2026年12月15日 17:002026年12月15日
事業支援計画書(様式4)必要(発行受付締切2026年12月4日)創業型の公募要領で確認
同時申請創業型に申請中・採択済みの事業者は申請不可通常枠に申請中・採択済みの事業者は申請不可
公式サイトofficial.jizokukanb.com(商工会地区)/r6.jizokukahojokin.info(商工会議所地区)r6.jizokukahojokin.info/sogyo/

締切が同じ日である以上、どちらに出すかは早い段階で決める必要があります。比較の詳細は通常枠と創業型の違いでも整理しています。

どちらを選ぶかの決め方

選択の出発点は、創業型の要件に当てはまるかどうかです。当てはまらなければ通常枠の一択になります。当てはまる場合は、補助上限額や対象経費のルールを創業型の公募要領で確認したうえで比較します。

自社の状況検討する制度確認すること
特定創業支援等事業の支援を受けていない一般型 通常枠申請時点で開業していること、従業員数基準を満たすこと
支援を受けたが、受けた日が締切から1年より前一般型 通常枠同上
開業日が締切から1年より前一般型 通常枠同上
支援を受けた日と開業日の両方が締切から1年以内両方を比較創業型の補助上限額・対象経費の上限ルールを最新の公募要領で確認
これから開業するいずれも申請不可先に開業手続きを行う。特定創業支援等事業の利用も検討する

判断に迷ったときは、商工会・商工会議所の窓口に相談するのが近道です。通常枠は様式4の発行が必要で、その手続きのなかで面談があります。相談の場で、どちらの制度が自社の状況に合うかを確認できます。

同じ回に両方へ出すことはできません

創業型に申請中または採択済みの事業者は通常枠に申請できません(P.5、および第19回よくあるご質問 Q2-11を参考情報として参照)。また同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件のみで、複数屋号での重複応募、個人事業主と兼務する法人での重複申請も認められません(P.22〜23)。

実績が少ない段階での計画の立て方

創業間もない事業者が難しさを感じるのは、過去の数字が乏しいことです。ただし審査で見られるのは過去の実績そのものではなく、計画の中身です。計画審査の観点は次の4つとされています(P.32〜41)。

審査の観点創業1年目で書けること
自社の経営状況分析の妥当性開業からの売上推移、客層、競合の状況、自社の強みを、短い期間でも実際の数字と観察で書く
経営方針・目標とプランの適切性市場と顧客ニーズを踏まえ、売上高・売上総利益の増加を目指す方針を示す
補助事業計画の有効性客観的根拠、実現可能性、デジタル活用、取得資産の継続活用の観点で組み立てる
積算の透明・適切性見積りにもとづく金額を、内訳がわかる形で示す

対象事業の要件には、事業効果報告書の提出時点の売上高・売上総利益が、補助事業終了時と比較して増加が見込めることが含まれ、様式2に定量的な根拠を記載することとされています(P.6)。創業直後は伸びしろを書きやすい一方、根拠のない大きな数字は逆効果です。1日あたりの客数、単価、稼働日数といった自社で説明できる数字を積み上げるほうが説得力があります。

審査は非公開の書面審査でヒアリングはありません(P.32〜41)。補足の説明を口頭でする機会はないため、書類だけで伝わるように書く必要があります。基礎審査では、必要書類が揃っていること、補助対象者・対象事業・補助率上限・対象経費の要件に合致すること、遂行能力を有すること、小規模事業者自身が主体的に取り組む内容であることの4点が確認され、満たさなければその時点で失格になります。

また、事業終了後おおむね1年以内に売上げにつながる見込みがない事業は対象外とされています(P.7)。開業から時間をかけて育てる構想であっても、補助事業として書く部分は1年以内に売上につながる筋道で組み立ててください。業種ごとの使い方は創業期の事業者向けページもあわせて参考にしてください。

創業直後に関係しやすい特例と加点

補助上限を引き上げる特例と、審査で有利になる加点のうち、創業して間もない事業者に関係しやすいものを整理します。要件はいずれも公募要領で定められており、証憑の提出が必要です。

制度内容創業直後での見方
インボイス特例補助上限に50万円を上乗せ。補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けており、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だった、または2023年10月1日以降に創業した事業者が対象(P.8)2023年10月1日以降の創業は要件の一方に該当します。登録の有無とあわせて確認してください
賃金引上げ特例補助上限に150万円を上乗せ。2027年4月1日から2028年3月31日までと前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させること(P.9〜11)比較する12か月が必要になるため、事業を始めた時期によっては判定の確認が要ります。窓口へ相談してください
赤字事業者の補助率3/4賃金引上げ特例の対象者のうち、直近1期または直近1年の課税所得金額がゼロ以下の事業者(P.9〜11)創業直後は該当する場合があります。赤字賃上げ加点による優先採択の対象にもなります
経営力向上計画加点基準日までに認定を受けていることが必要(P.32〜41)認定までの期間を逆算して間に合うかを確認します
事業継続力強化計画策定加点計画の策定が必要(P.32〜41)同上

加点は最大2種類まで

加点は重点政策加点(5種)と政策加点(11種)からそれぞれ最大1種類ずつ、合計2種類まで選べます。3種類以上を選ぶと加点対象外になります(P.32〜41)。数を増やせばよいものではありません。証憑を確実に用意できるものを選んでください。詳細は加点項目の一覧で解説しています。

特例の上乗せは補助事業終了時点で要件を満たしていることが前提で、満たせなかった場合は上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されないことがあります(P.7〜11)。創業直後で先の見通しが立てづらい時期は、無理に上限額を追わず、確実に実行できる範囲で計画するほうが安全です。インボイス特例の要件はインボイス特例の記事にまとめています。

創業1年目の進め方(逆算スケジュール)

やることが多い時期なので、締切から逆算して順番を決めます。次の表は第20回に申請する場合の目安です。

時期やること
いますぐ開業届の控えと売上台帳を整える。GビズID(プライムまたはメンバー)の取得手続きを始める
いますぐ事業を営む場所の市区町村が商工会地区か商工会議所地区かを確認し、窓口へ相談する
10月から11月上旬経営計画(様式2)と補助事業計画(様式3)の下書きを作る。見積りを取り始める
2026年11月5日申請受付開始。電子申請システムへの入力を始める
2026年12月4日まで様式4の発行を受ける。この締切を過ぎるとどのような理由でも発行されません
2026年12月15日 17:00まで全提出物を揃えて申請する
2027年3月頃採択発表。その後に見積書等を提出し、交付決定を待つ
交付決定後発注・契約・支出を開始する。交付決定前の発注はすべて対象外です

どちらの地区に当たるかは、事業を営む場所の市区町村で決まります。商工会地区は主に町村で公式サイトは official.jizokukanb.com、商工会議所地区は主に市で公式サイトは r6.jizokukahojokin.info です(表紙・P.1)。市区町村により混在する地域もあるため、迷う場合は地域の商工会・商工会議所に問い合わせてください(第19回よくあるご質問 Q1-7を参考情報として参照)。

日程の詳細と逆算の組み方は第20回のスケジュール解説にまとめています。個人事業として開業した方は個人事業主の申請要件もあわせてご覧ください。

創業期に見落としやすい注意点

最後に、創業間もない時期に特に見落とされやすい点をまとめます。いずれも公募要領に明記されているルールです。

注意点内容
交付決定前の発注は対象外採択通知だけでは着手できません。交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費のみが対象です(P.24〜26)
開業のための初期費用は対象外になりやすい通常の事業活動費用(仕入、事務机や応接ソファ等)、不動産の購入・取得費、保証金・敷金・仲介手数料は対象外です(P.18〜20)
車両は対象外自動車、フォークリフト、キッチンカー、キッチントレーラー等の車両本体は対象外です。既存車の改装部分のみ委託・外注費で対象化できる場合があります(第19回よくあるご質問 Q3-15。参考情報)
ウェブサイト関連費の単独申請は不可ホームページ制作だけの計画では申請できません。補助金交付申請額の上限も30万円(税込)です(P.14)
事務所家賃は原則対象外新規賃借の場合のみ対象化の可能性があり、床面積の按分資料が必要です(P.11〜21)
親族への発注は対象外自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注、フランチャイズ本部との取引は対象外です(P.11〜21)
支払い方法の制限1取引10万円(税抜)を超える現金支払いは不可。小切手・手形・相殺決済も認められません(P.11〜21)
採択後も義務が続く実績報告書の提出(2028年4月10日まで)、関係書類の5年間保存、事業終了1年後の事業効果報告が必要です(P.24〜26)

開業時に買い揃えたいものと、補助金の対象になるものは重なりません。補助金は「開業費用の補填」ではなく「販路開拓の取組への補助」だと捉えると、計画が組み立てやすくなります。創業型を含む枠ごとの違いは創業型の記事で確認してください。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事の一般型 通常枠の内容は第20回公募 公募要領 第8版にもとづいています。創業型については公式サイトおよび第1回受付締切分の資料で確認できた範囲のみを記載しており、最新の数値は創業型の公募要領でご確認ください。日程・要件・金額は変更される場合があります。本記事は採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

一般型 通常枠には創業からの経過年数の要件がないため、申請時点で開業していて業種別の従業員数基準を満たしていれば申請できます(公募要領第8版 P.4)。ただし申請時点で開業していない創業予定者は対象外で、開業届の開業日が申請日より後になっている場合もこれに含まれます。

A

準備自体は進められますが、申請時点で開業している必要があります(P.4)。開業届の手続きとGビズIDの取得を先に済ませるのが順番です。GビズIDは取得に数週間かかる場合があるため、早めの手続きが推奨されています(P.22〜23)。なお、補助事業に着手できるのは交付決定日以降で、第20回の採択発表は2027年3月頃の予定です。

A

個人事業主は確定申告書一式に代えて開業届と売上台帳、法人は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書を提出します(P.26〜31)。特定非営利活動法人の場合は収益事業開始届出書と売上台帳です。売上台帳は日々の記録が元になるため、開業直後から記帳しておくと申請時に慌てません。

A

まず創業型の要件に当てはまるかを確認してください。創業型は、特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日(法人は設立年月日)の両方が受付締切から起算して過去1か年の期間内であることが要件です。当てはまらない場合は一般型 通常枠を検討します。当てはまる場合は、補助上限額や対象経費の上限ルールを創業型の最新の公募要領で確認したうえで比較してください。

A

できません。創業型に申請中または採択済みの事業者は通常枠に申請できないと公募要領に明記されています(P.5、および第19回よくあるご質問 Q2-11を参考情報として参照)。また第4回創業型の受付締切は2026年12月15日で、一般型 通常枠 第20回と同日です。どちらに出すかを早い段階で決めてください。

A

本記事では断定しません。創業型は一般型 通常枠とは別の公募要領で運用されており、補助上限額や対象経費の細かい取り扱いが通常枠と一致しない場合があります。公式サイト(r6.jizokukahojokin.info/sogyo/)で最新の公募要領を確認してください。なお補助率については、創業型 第1回受付締切分の様式記入例で2/3と確認できています。

A

審査で見られるのは過去の実績そのものではなく計画の内容です。観点は、自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標とプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の透明性と適切性の4つです(P.32〜41)。開業からの売上推移や客層など短い期間の実数と、客数・単価・稼働日数のような自社で説明できる数字を積み上げて、売上高・売上総利益の増加見込みに定量的な根拠を付けてください(P.6)。

A

用途は販路開拓等の取組に限られます。通常の事業活動費用(仕入、事務机や応接ソファ等)、不動産の購入・取得費、保証金・敷金・仲介手数料、自動車等の車両本体はいずれも対象外です(P.18〜20)。事務所家賃も原則対象外で、新規賃借の場合のみ床面積按分資料を添えて対象化の可能性があります。開業費用の補填ではなく、売上を伸ばすための取組への補助だと捉えて計画を立ててください。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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