持続化補助金 第20回の締切とスケジュール|2026年12月15日
制度・仕組み
公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
読了目安: 3分
公募中 7件
この記事の結論
第20回の日程は、公募要領第8版のP.3に一覧で記載されています。商工会地区の公式サイトの申請ページ(official.jizokukanb.com/shinsei/)に掲載されている日程とも一致しており、2026年9月11日時点で相違はありません。
持続化補助金 第20回のスケジュール一覧(2026年9月時点)
第20回の日程は、公募要領第8版のP.3に一覧で記載されています。商工会地区の公式サイトの申請ページ(official.jizokukanb.com/shinsei/)に掲載されている日程とも一致しており、2026年9月11日時点で相違はありません。まずは全体像を一枚の表で確認します。
| 項目 | 日付 | 補足 |
| 公募要領の公開 | 2026年5月27日 | その後改訂され、2026年7月21日に第8版が公開 |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日 | 電子申請システムでの受付開始 |
| 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 2026年12月4日 | 商工会・商工会議所の窓口での受付期限 |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日 17:00 | 予定であり変更の可能性あり |
| 採択発表 | 2027年3月頃の予定 | 申請数等により変動 |
| 見積書等の提出期限 | 2028年2月29日 | 採択後、交付決定を受けるための手続き |
| 補助事業の実施期限 | 2028年3月31日 | この日までに事業を終え、支払いも完了させる |
| 実績報告書の提出期限 | 2028年4月10日 | 第20回受付締切分の期限 |
表を見ると、申請までの期間は2026年11月から12月の約6週間に集中している一方、採択後の補助事業期間は2028年春まで続くことがわかります。準備の密度が高いのは前半で、後半は記録と報告をいかに崩さず続けるかが問われる構造です。
第20回の日程で最初に覚えるべき3つ
- 2026年11月5日: 申請受付開始
- 2026年12月4日: 事業支援計画書(様式4)の発行受付締切。実務上はこちらが本当の締切
- 2026年12月15日17時: 申請受付締切。電子申請システムのみで、郵送は受け付けられません(P.3)
郵送は受け付けられない
第20回の申請方法は電子申請システムによる提出だけで、郵送での応募は一切受け付けられません(P.3)。紙の申請書を締切日消印有効で送るという発想は通用しないため、締切当日に窓口へ駆け込むという逃げ道もありません。17時という時刻指定も、当日の午前中には提出を終えておくくらいの余裕を見ておきたいところです。制度全体の枠組みは持続化補助金2026完全ガイドにまとめています。
押さえるべき3つの期限とその重み
第20回のスケジュールには、性質の異なる期限が混在しています。同じ「締切」でも、過ぎたときに起きることの深刻さがまるで違います。混同すると取り返しがつかないため、意味を分けて整理しておきます。
| 期限 | 日付 | 誰が関わるか | 過ぎた場合に起きること |
| 様式4の発行受付締切 | 2026年12月4日 | 商工会・商工会議所 | いかなる理由でも様式4は発行されず、第20回への申請が成立しない |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日 17:00 | 申請者本人 | 第20回への応募ができない。次回以降の公募を待つことになる |
| 見積書等の提出期限 | 2028年2月29日 | 採択された事業者 | 採択が取り消される(P.24) |
| 実績報告書の提出期限 | 2028年4月10日 | 交付決定を受けた事業者 | 交付決定が取り消される(P.24〜26) |
このうち申請前の段階で自分の努力だけではどうにもならないのが、最初の様式4の発行受付締切です。書類を作るのは自分でも、発行するのは商工会・商工会議所であり、窓口の面談枠が埋まっていれば待つしかありません。残る3つは自分の手元の作業で守れる期限ですが、様式4だけは他者の時間を借りる期限だという点で質が違います。
様式4の締切は延長されません
公募要領は、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切を過ぎた場合、いかなる理由があっても発行を受けられないと明記しています(P.3、P.23)。体調不良でも、窓口が混んでいたという事情でも例外にはなりません。第20回では申請受付締切の11日前にこの期限が来ます。
締切の11日前という設計の意味
様式4の発行受付締切から申請受付締切までの11日間は、発行された様式4を申請データに組み込み、添付書類をそろえて提出するための時間です。逆に言えば、この11日間は計画の中身を練り直すための時間ではありません。事業計画の検討は12月4日までに終えている必要があり、その後は手続きの実行だけが残る、と考えて逆算するのが安全です。
事業支援計画書(様式4)の発行手続きにかかる時間
事業支援計画書(様式4)は、申請者が自分で作る書類ではありません。地域の商工会または商工会議所に発行を依頼し、面談を経て発行してもらう書類です。この補助金が「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業」を対象としている(P.6)ことの表れであり、社外の代理人だけが相談して済ませることは認められていません。
発行の流れは商工会地区と商工会議所地区で異なります。自分がどちらの地区に該当するかは、本社の登記地ではなく事業を営む場所の市区町村で決まります(P.1)。
| 地区 | 発行依頼の方法 | 発行後の扱い | 公式サイト |
| 商工会地区(おもに町村) | 電子申請システム内で発行を依頼 | 窓口で発行を受けると、システムに自動で反映される | official.jizokukanb.com |
| 商工会議所地区(おもに市) | 商工会議所へ発行を依頼 | 発行されたPDFを自分で電子申請システムにアップロードする | r6.jizokukahojokin.info |
商工会議所地区の場合、発行されたPDFを自分でアップロードする作業が残ります。発行日が12月4日ぎりぎりになると、アップロードと最終確認を数日で終える必要が出てきます。余裕を持たせたいのはこの部分です。
面談の予約はいつ取るか
様式4の発行には面談が伴います。窓口は年末に向けて混み合うため、申請受付が始まる2026年11月5日と同時に相談日を確保しておくのが現実的な進め方です。面談では、経営計画(様式2)と補助事業計画(様式3)の内容を説明することになるので、下書きの段階でも計画の骨子は用意しておきたいところです。
面談を一度で終えられるとは限りません。計画の記載が不十分であれば、書き直して再度見てもらうことになります。11月上旬に一度目の相談、11月下旬に二度目、12月上旬に発行、という三段階を見込んでおくと、書き直しが発生しても日程が崩れません。窓口ごとの手続きの詳細は様式4の発行手順で解説しています。
申請受付締切から逆算した準備スケジュール
第20回の締切は2026年12月15日ですが、この日から逆算して準備を組むと、着手すべき時期が見えてきます。以下は公募要領に定められた期限を踏まえた進め方の目安であり、日付そのものが公式に指定されているのは太字で示した2つの締切だけです。
| 時期 | やること | 目安の所要 |
| 2026年9月〜10月 | 公募要領第8版を読み込む。GビズIDプライムを取得する。対象経費と取組の方向性を決める | GビズIDの取得は数週間かかる場合がある |
| 2026年10月下旬 | 経営計画(様式2)・補助事業計画(様式3)の下書きを作る。見積の相談を始める | 2週間程度 |
| 2026年11月5日以降 | 電子申請システムへの入力を開始。商工会・商工会議所へ様式4の発行依頼と面談予約 | 受付開始日 |
| 2026年11月中旬 | 面談を受け、指摘を踏まえて計画を修正する | 1〜2週間 |
| 2026年12月4日まで | 様式4の発行を受ける | 公式に定められた締切 |
| 2026年12月上旬 | 添付書類(決算書・確定申告書等)をそろえ、特例や加点の証憑を用意する | 数日 |
| 2026年12月15日17時まで | 電子申請システムで申請を完了する | 公式に定められた締切 |
この表で最も伸縮しにくいのは最初の行、GビズIDの取得です。公募要領は、GビズIDの取得に数週間を要する場合があるため早めに取得するよう促しています(P.22)。申請受付開始の直前に慌てて申し込むと、11月5日に動き出せません。
10月中に決めておきたいこと
- どの経費区分で何を計上するか(対象経費は8区分に限られます)
- インボイス特例・賃金引上げ特例を使うかどうか(上限額が変わります)
- 加点項目を選ぶかどうか(重点政策加点と政策加点から各1種類まで)
- 相見積が必要になる発注があるか(1件あたり50万円税込を超える発注が該当)
計上する経費が決まらないと計画も見積も動きません。対象になる費目は対象経費一覧、上限額の考え方は補助率と上限額で確認してください。
GビズIDと電子申請の準備に必要な時間
第20回の申請は電子申請システムのみで受け付けられ、その入口になるのがGビズIDです。公募要領は、GビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウントが必要であり、GビズIDエントリーや暫定アカウントでは申請できないと定めています(P.22)。
| 準備物 | 入手先 | 時間の目安 | 注意点 |
| GビズIDプライム | GビズID運営(デジタル庁所管) | 取得まで数週間かかる場合がある(P.22) | 暫定アカウントでは申請不可 |
| 事業支援計画書(様式4) | 地域の商工会・商工会議所 | 面談を含め複数回の来所を見込む | 発行受付締切は2026年12月4日 |
| 決算書・確定申告書 | 自社・顧問税理士 | 手元にあれば即日 | 法人は直近1期、個人は直近の確定申告書一式 |
| 適格請求書発行事業者の登録通知書 | 税務署(既登録なら手元) | 登録済みなら即日 | インボイス特例を使う場合に必要 |
| 見積書 | 取引先・施工業者 | 相見積が必要な場合は1〜2週間 | 申請時点では計画の裏付け、採択後に正式提出 |
見積書の扱いは誤解が多い部分です。採択後に全計上経費の見積書等を提出し、その審査を経て交付決定に至るという流れになっており(P.23)、見積の提出期限は2028年2月29日と定められています。ただし申請時点でも経費の積算の根拠は問われるため、金額の根拠になる資料は手元に用意しておくのが自然です。
第20回の申請先URLは公募要領時点で調整中
公募要領P.23には、第20回の電子申請システムのURLについて現在調整中である旨が記載されています。既存のマイページ用ポータルと混同しないよう、申請の直前に商工会地区または商工会議所地区の公式サイトで最新の案内を確認してください。GビズIDの取得手順はGビズIDと電子申請で詳しく扱っています。
採択発表後のスケジュール(2027年3月以降)
申請を終えてからが長い制度です。2027年3月頃に採択が発表されたあと、補助金が実際に手元に入るまでには複数の関門があります。特に重要なのは、採択と交付決定が別物であるという点です。
| 段階 | 時期の目安 | この段階でできること |
| 採択発表 | 2027年3月頃 | まだ発注も支出もできない |
| 見積書等の提出 | 採択後。期限は2028年2月29日 | 相見積を含む全計上経費の資料を提出する |
| 交付決定 | 採択発表からおおむね1〜2か月(P.3、P.24) | この日以降にはじめて発注・契約・支出が補助対象になる |
| 補助事業の実施 | 交付決定日から2028年3月31日まで | 期間内に事業を終え、支払いも完了させる |
| 実績報告書の提出 | 2028年4月10日まで | 事業が早く終わった場合は終了日から30日以内と上記期限の早い方まで |
| 補助金額の確定・請求・入金 | 実績報告の審査後 | 精算払いのため、立替えが前提になる |
| 事業効果報告 | 事業終了の1年後 | 様式に沿って売上等の状況を報告する |
採択通知だけでは着手できません
交付決定通知前の発注・契約・支出はすべて補助対象外です(P.24〜26)。採択の連絡を受けて先に工事を発注してしまうと、その費用は補助されません。この点は日程上のリスクとして最も大きいので、交付決定日を受け取るまでは着手しないという線引きを社内で共有しておくことをおすすめします。
精算払いという資金繰りの前提
補助金は事業が終わり実績報告の審査を経てから支払われます。つまり、経費はいったん全額を自社で支払い、あとから補助分を受け取る形です。2027年の交付決定から2028年春の入金まで、その間の資金は自前で用意する必要があります。設備投資の規模を決めるときは、補助額ではなく支出総額で資金繰りを組んでください。発注のタイミングについては交付決定前の発注、報告の実務は実績報告で整理しています。
過去回(第17回〜第19回)の締切と採択の実績
第20回がどの程度の競争になるかを推し量る材料として、過去3回の締切日と結果を並べておきます。締切日は商工会地区の申請ページで確認したもの、採択件数は各回の採択者一覧PDFを集計した実数、採択率は中小企業庁の採択結果ページに掲載されている数値です。
| 回 | 申請受付締切 | 採択件数(商工会+商工会議所) | 採択率 |
| 第17回 | 2025年6月13日 | 11,927件 | 51.1% |
| 第18回 | 2025年11月28日 | 8,229件 | 48.1% |
| 第19回 | 2026年4月30日 | 7,819件(申請16,576件) | 47.2% |
| 第20回 | 2026年12月15日 | 2027年3月頃に発表予定 | 未発表 |
回を追うごとに採択件数は減り、採択率も下がっています。申請すれば通る制度ではないことは、この3回の数字からも読み取れます。締切に間に合わせることは出発点であって、審査を通る計画に仕上げる時間を確保することのほうが本質的です。
公募の間隔は一定ではない
第17回から第20回までの締切日を並べると、第17回から第18回までが約5か月半、第18回から第19回までが約5か月、第19回から第20回までが約7か月半と、間隔が一定ではありません。「今回を逃しても数か月後に次がある」と考えて先送りすると、次の公募まで想定より長く待つことになりかねません。なお、次回以降の公募が実施されるかどうかは公表された情報の範囲では確定していません。
採択件数の推移とその読み方は採択率の推移で詳しく扱っています。
創業型・共同協業型・災害支援枠の日程との関係
持続化補助金には一般型 通常枠のほかにいくつかの枠があり、それぞれ別の公募スケジュールで動いています。本記事の主題である第20回は一般型 通常枠の回次であり、他の枠の日程とは切り離して考える必要があります。
| 枠 | 2026年9月時点の公募状況 | 通常枠との同時申請 |
| 一般型 通常枠 第20回 | 受付開始2026年11月5日、締切2026年12月15日 | 本記事の対象 |
| 創業型 第4回 | 受付締切2026年12月15日(通常枠第20回と同日) | 不可(P.5) |
| 共同・協業型 第3回 | 2026年8月14日受付開始。公募要領第6版は2026年8月4日公開 | 制度の趣旨が異なるため各要領で確認 |
| 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)第10次 | 2026年7月27日受付開始 | 同時申請可能(第19回よくあるご質問 Q2-10。参考情報) |
| 災害支援枠(令和8年熊本地震)第1次 | 2026年9月16日受付開始予定 | 同上 |
注意したいのは創業型です。創業型 第4回の受付締切は通常枠 第20回と同じ2026年12月15日ですが、通常枠と創業型の同時申請は認められていません(P.5)。どちらで申請するかを、締切から逆算した早い段階で決める必要があります。創業型には認定市区町村等による特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日の両方が締切から起算して過去1か年以内であること、という独自の要件があります。
枠が違えばルールも違います
補助率・上限額・対象経費の細かいルールは枠ごとに異なります。たとえば創業型では、ウェブサイト関連費の上限が通常枠第20回の定額30万円とは異なる規定になっている可能性があります。他の枠を検討する場合は、その枠専用の最新の公募要領で確認してください。
共同・協業型は電子申請にJグランツを使う点も通常枠と異なります。枠ごとの違いは創業型、共同・協業型、災害支援枠の各記事にまとめています。
第20回の日程で誤りやすい点
公募要領や各種の解説を読むとき、日程まわりで混乱しやすい論点がいくつかあります。2026年9月時点で確認できる範囲で整理しておきます。
締切日の曜日表記にゆれがある
公募要領第8版の中で、2026年12月15日の曜日表記が箇所によって異なっています。P.3では火曜日、P.22では木曜日と記載されており、実際の暦では火曜日が正しい表記です。商工会地区の公式サイトのスケジュールページも火曜日としています。日付そのものは一貫して12月15日なので、日付を基準に管理してください。
「締切まで日数がある」という感覚のずれ
2026年9月時点で申請受付締切まで3か月ありますが、実際に手を動かせる期間はもっと短くなります。申請受付が始まるのは11月5日、様式4の発行受付締切は12月4日なので、受付開始から様式4の期限までは1か月弱しかありません。この1か月に面談と計画の修正を収めることになるため、9月から10月にかけての水面下の準備が結果を左右します。
同一回への応募は1件だけ
同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件のみです(P.23)。代表者が同じ複数の法人、個人事業主と兼務する法人、複数の屋号での重複応募はいずれも認められておらず、発覚した場合は遡って不採択または採択取消となります。日程の余裕を作るために複数案を同時に出しておく、という進め方はできません。
日程は変更される可能性がある
公募要領は、記載された日程が予定であり変更される可能性があると明記しています(P.3)。記事や資料の日付だけを頼りにせず、着手時点で公式サイトの案内を確認する習慣をつけておくと安心です。
「1/4上限」という説明は第19回以前の情報です
第20回では、広報費とウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)に変更されています(P.13、P.14)。第19回まで使われていた「交付申請額の1/4」という説明を載せている資料は、第20回には当てはまりません。日程だけでなく金額のルールも回ごとに変わる点に注意してください。
時期別チェックリスト
最後に、第20回に向けた時期別の確認事項を表にまとめます。公式に日付が定められているものは日付を、そうでないものは目安として記載しています。
| 時期 | 確認事項 | 確認できたか |
| 2026年9月〜10月 | 公募要領第8版を入手し、対象者要件(従業員数・事業形態)に該当するか確認した | |
| 2026年9月〜10月 | GビズIDプライムまたはメンバーのアカウントを取得した | |
| 2026年9月〜10月 | 過去に持続化補助金で採択された場合、様式第14の提出と1年経過の要件を満たしているか確認した | |
| 2026年10月 | 計上する経費を8区分のどれに当てはめるか決めた | |
| 2026年10月 | インボイス特例・賃金引上げ特例の該当可否を確認した | |
| 2026年11月上旬 | 商工会・商工会議所へ連絡し、様式4の発行に向けた面談日を確保した | |
| 2026年11月中 | 経営計画(様式2)・補助事業計画(様式3)を書き上げ、窓口の指摘を反映した | |
| 2026年12月4日まで | 事業支援計画書(様式4)の発行を受けた | |
| 2026年12月上旬 | 決算書・確定申告書等の添付書類、特例や加点の証憑をそろえた | |
| 2026年12月15日17時まで | 電子申請システムで申請を完了し、受付の控えを保存した | |
迷ったときの相談先
日程や要件の判断に迷ったときは、事業を営む場所の商工会または商工会議所が一次的な相談先になります。様式4を発行するのも同じ窓口なので、早い段階で接点を持っておくと、締切前の混雑期にも話が通りやすくなります。申請全体の流れは申請の流れ、必要書類は必要書類で確認できます。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の記載は採択や補助額を保証するものではありません。