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持続化補助金でホームページ作成|上限30万円と単独申請不可

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この記事の結論

最初に結論から書きます。持続化補助金でホームページの制作費を計上すること自体はできますが、ホームページ制作だけを内容とした申請はできません。

ホームページ制作だけでは申請できません

最初に結論から書きます。持続化補助金でホームページの制作費を計上すること自体はできますが、ホームページ制作だけを内容とした申請はできません。公募要領は、ウェブサイト関連費について、この区分のみでの申請を認めていません(P.14)。同じ制約は広報費にもかかっています(P.13)。

第20回で押さえる3点

  • ウェブサイト関連費の単独申請は不可。他の区分の取組と組み合わせる必要がある(P.14)
  • この区分の補助金交付申請額の上限は定額30万円(税込)。第19回までの1/4ルールは適用されない(P.14)
  • 交付決定日より前に発注・契約・支出したものは全額が対象外(P.24〜26)

なぜこうした制約があるのかは、制度の目的から読み取れます。この補助金は販路開拓等の取組を支援するものであり、事業効果報告書の提出時点で売上高や売上総利益の増加が見込める事業であることが対象事業の要件に含まれています(P.6)。ホームページを作ること自体が目的ではなく、それによって何を売るのか、どう客を増やすのかが問われる作りになっているわけです。

制度全体の枠組みは持続化補助金2026完全ガイドに、経費区分の一覧は対象経費一覧の記事にまとめています。

第20回から上限は定額30万円に変わりました

ウェブサイト関連費の上限の決め方は、第20回で変更されています。ここを間違えると、資金計画そのものが崩れます。

項目第19回まで第20回
ウェブサイト関連費の上限補助金交付申請額の1/4(最大50万円)という按分ルール補助金交付申請額の上限は定額30万円(税込)
広報費の上限同じく按分ルール補助金交付申請額の上限は定額30万円(税込)
単独申請不可不可(変更なし)
根拠第19回のよくあるご質問公募要領第8版 P.13、P.14

按分ルールだった頃は、全体の補助金額が大きくなればウェブサイト関連費の枠も増える仕組みでした。第20回は定額なので、全体でいくら申請しようとウェブサイト関連費で受け取れる補助金は30万円までです。たとえば補助上限250万円をねらう計画であっても、ウェブサイト関連費から受け取れるのは30万円が上限になります。

古い記事の見分け方

  • 「1/4」「最大50万円」と書かれていれば第19回以前の解説です
  • 第20回の記載は「30万円(税込)」です
  • 迷ったら公募要領第8版のP.14を直接確認してください

なお、上限が30万円というのは受け取れる補助金の額であって、発注できる金額の上限ではありません。45万円のサイトを作って30万円の補助を受ける、というのが補助率2/3での計算になります。

単独申請不可とは、どう組み立てればよいのか

単独申請ができないということは、ウェブサイト関連費以外の区分にも経費を置く必要があるという意味です。対象経費は8区分あり、そのうちの複数を使って計画を作ります。

組み合わせる区分ホームページと相性のよい取組の例その区分の注意点
機械装置等費受注や製造の体制を整える設備の導入単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。老朽化設備の単純な取替えは対象外
広報費チラシ、パンフレット、案内物の制作補助金交付申請額の上限30万円(税込)。単独申請は不可。単なる会社PRや求人広告は対象外
展示会等出展費展示会や商談会への出展(オンライン含む)国の助成を一部でも受けるものは対象外。レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外
新商品開発費サイトで売り出す新商品の試作原材料・デザイン使い切りが前提。テストマーケティングや市場調査の内容と結果の記載が必須
委託・外注費店舗改装など、サイト集客と連動する受け入れ体制の整備自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注、フランチャイズ本部との取引は対象外
旅費販路開拓のための出張国の旅費支給基準に準拠。日当・タクシー代・高速代は対象外

組み合わせを考えるときのこつは、「ホームページのついでに何か足す」のではなく、販路開拓の一連の流れとして説明できる形にすることです。たとえば、新商品を開発し、その商品を紹介するページを作り、展示会で認知を広げる、という流れであれば、新商品開発費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費の3区分が自然につながります。

計画がつながっているかの確認

  • その取組は、誰に何を売るための取組かを一文で言えるか
  • ホームページは、その流れのどこを担うのか(集客か、受注か、信用づくりか)
  • 他の区分の経費が、ホームページと別々の話になっていないか
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ウェブサイト関連費に入るもの・入らないもの

区分の当てはめを誤ると、審査の段階で経費が認められないことがあります。第19回のよくあるご質問では、ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはすべてウェブサイト関連費の区分であり、委託・外注費や機械装置等費ではないと整理されています(参考情報)。

取組扱い根拠
ホームページの制作ウェブサイト関連費第19回よくあるご質問(参考情報)
システム開発ウェブサイト関連費第19回よくあるご質問(参考情報)
POSソフト、顧客管理ソフトウェブサイト関連費第19回よくあるご質問(参考情報)
ウェブに関するコンサルティング・アドバイス費用対象外公募要領 P.14、P.18〜20
電子書籍の出版費対象外(新商品開発費としても対象外)公募要領 P.14
他社のホームページ制作対象外(他社のための取組)公募要領 P.18〜20
光熱水費・通信費対象外公募要領 P.18〜20
成功報酬型・売上連動型の費用対象外公募要領 P.18〜20

注意したいのは、制作会社の見積に「コンサルティング」「戦略立案」といった項目が入っているケースです。これらは対象外の経費にあたるため、見積の段階で制作費と切り分けておかないと、その部分が認められません。見積書は項目ごとに内訳を出してもらい、「ウェブサイト制作一式」のようなまとめ方は避けます。内訳が不明な経費は対象外になりうると要領に記載があるためです(P.18〜20)。

要領に個別の記載が確認できないもの

サーバーのレンタル料、ドメインの更新料、公開後の保守・更新費用について、第20回公募要領の本文で個別の可否を示す記載は確認できませんでした。一方で、光熱水費と通信費は共通の対象外経費として明記されています(P.18〜20)。これらの費用を計上する予定がある場合は、見積の内訳を持って商工会・商工会議所の窓口で確認してください。本記事では推測で可否を書きません。

金額はどう組み立てるか(モデルケース)

補助率2/3、ウェブサイト関連費の補助金上限30万円(税込)という2つの条件から、受け取れる額が決まります。以下はいずれも計算例であり、実際の交付額は審査と実績報告の結果によって決まります。

ホームページ制作費(対象経費)補助率2/3で計算した額実際に受けられる補助金自己負担
30万円20万円20万円10万円
45万円30万円30万円(上限ちょうど)15万円
60万円40万円30万円(上限で頭打ち)30万円
100万円約66.7万円30万円(上限で頭打ち)70万円

表から分かるとおり、ウェブサイト関連費に45万円を超える経費を積んでも、この区分から受け取れる補助金は30万円で止まります。自己負担を抑えたいのであれば、制作費を45万円前後に収めるか、あるいは他の区分の取組を厚くして全体の補助額を上げるかのどちらかになります。

賃金引上げ特例で補助率3/4になる場合

賃金引上げ特例を使う事業者のうち、直近1期または直近1年の課税所得金額がゼロ以下の赤字事業者は、補助率が3/4になります(P.9〜11)。この場合、40万円の制作費で補助金30万円に届く計算です。ただし特例は、補助事業終了時点で従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させていることが条件で、満たせなければ上乗せ分だけでなく補助金全体が不交付になる場合があります。

立て替えが必要なことを忘れずに

補助金は精算払いです。事業を実施して支払いを済ませ、実績報告書を提出し、補助金額が確定してから請求して交付を受けます(P.24〜26)。制作費が45万円なら、その45万円は一度すべて自社で支払うことになります。入金時期の考え方は精算払いと入金の記事で解説しています。

50万円以上のウェブサイトは5年間の管理義務があります

見落とされやすいのが、取得した資産の処分制限です。単価50万円以上の機械装置等、50万円以上のウェブサイトやシステム、店舗改装等は処分制限財産にあたり、通常は取得日から5年間、処分に事務局の承認が必要になります(P.24〜26)。

項目内容
対象50万円以上のウェブサイト・システム、単価50万円(税抜)以上の機械装置等、店舗改装等
制限の期間通常は取得日から5年間
制限の内容処分には事務局の承認が必要
記録の義務取得財産は納品前後の写真記録が必要
表示の義務取得財産には「第20回持続化」の表示(シール等)が必要
書類の保存関係書類は事業終了後5年間保存(会計検査院等の検査対象)

ホームページは作り替えのサイクルが早い資産です。補助金で作ったサイトを数年で全面的に作り直す可能性があるなら、処分制限がかかる50万円という線を意識して設計する余地があります。作り直す場合の手続きについては、事前に事務局へ確認してください。

また、補助金は事業年度の収益として計上され、課税対象になります(P.24〜26)。制作費の全額が実質的に軽くなるわけではない点も、資金計画では考慮が必要です。

発注のタイミングと見積のルール

ホームページ制作は、話がまとまると着手が早くなりがちです。しかし補助対象になるのは、交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費だけです。採択通知を受け取っただけでは着手できません(P.24〜26)。

実務ルール内容守らなかった場合
着手の時期交付決定日以降に発注・契約・支出するその経費は全額が対象外
相見積発注総額(1件あたり)50万円(税込)超は原則2者以上の見積が必要経費が認められない可能性がある
見積の内訳項目ごとに内訳と必要理由を明示する内訳不明な経費は対象外になりうる
支払い方法銀行振込が原則。1取引10万円(税抜)超の現金払いは不可その経費は対象外
使えない決済商品券・金券・仮想通貨・ポイント、小切手・手形・相殺決済その経費は対象外
支払いの完了補助事業期間内に支払いを完了させる期間内に支出が完了していないものは対象外
発注先自社役員・従業員・3親等以内の親族、フランチャイズ本部への発注は不可その経費は対象外

交付決定までの待ち時間

第20回の採択発表は2027年3月頃の予定で、交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかります(P.3、P.24)。つまり、実際に制作へ着手できるのは2027年の春以降になります。補助事業の実施期限は2028年3月31日、見積書等の提出期限は2028年2月29日です。制作会社との打ち合わせでは、この日程を先に共有しておくと行き違いを防げます。

交付決定前の発注がなぜ危険なのかは交付決定前の発注の記事で、見積のルールは見積書と相見積のルールで詳しく扱っています。

事業計画では何を書けばよいか

審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません(P.32〜41)。したがって、計画書に書かれていないことは評価されません。計画審査では次の観点が見られます。

審査の観点ホームページの計画で書くべきこと
自社の経営状況分析の妥当性いまの集客経路と、そこで取りこぼしている客層を具体的に示す
経営方針・目標とプランの適切性市場や顧客ニーズを踏まえ、売上高・売上総利益をどう増やすのかを示す
補助事業計画の有効性なぜホームページなのかの客観的な根拠、実現可能性、デジタル活用、資産の継続活用
積算の透明・適切性見積の内訳と、その金額が必要である理由

とくに弱くなりやすいのが3つ目です。「ホームページがないから作る」では、なぜそれが売上増加につながるのかの説明になりません。どの客層に、どの経路で届き、何件の問い合わせにつながる見込みかを、自社の数字を使って書きます。対象事業の要件として、事業効果報告書の提出時点で売上高・売上総利益の増加が見込める事業であることが求められており、様式2に定量的な根拠を記載することになっています(P.6)。

デジタル活用と資産の継続活用

審査の観点にはデジタル活用と資産の継続活用が挙げられています。作って終わりではなく、公開後にどう運用し、どう更新していくのかまで書けると、この観点への回答になります。運用の担当者、更新の頻度、効果を測る指標を決めておくと具体的になります。

見積の透明性は、内訳の粒度で決まる

積算の透明性と適切性という観点は、金額の大小ではなく説明のしやすさで評価されます。ホームページ制作の見積であれば、設計、デザイン、コーディング、写真撮影、原稿作成、公開作業といった作業単位に分け、それぞれの数量と単価が示されている状態が望ましい形です。制作会社に見積を依頼するときに「補助金の申請に使うので、作業ごとに内訳を分けてほしい」と伝えておくと、後から取り直す手間がなくなります。

過去に採択されて事業を実施した経験がある場合は、前回と明確に異なる新たな事業かどうかも審査対象になり、過去の実施回数に応じて段階的な減点調整があります(P.32〜41)。前回もウェブ関連の取組だった場合は、何がどう違うのかを具体的に書き分ける必要があります。単なるサイトの作り直しではなく、対象とする客層や販売する商品が変わったといった説明ができるかどうかが分かれ目になります。

計画書の書き方は事業計画書の書き方、審査の観点は審査基準の記事で詳しく解説しています。

よくある誤解と注意点

ホームページ制作に関する相談で、実際に行き違いが起きやすい点をまとめます。

よくある誤解実際
ホームページ制作費は最大50万円まで補助される第20回のウェブサイト関連費は補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)(P.14)
ホームページ制作だけで申請できるウェブサイト関連費の単独申請は不可(P.14)
制作費は委託・外注費で計上するホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはウェブサイト関連費(第19回よくあるご質問・参考情報)
採択されたら制作を始めてよい交付決定日以降でなければ発注も支出も対象外(P.24〜26)
見積は「制作一式」で足りる内訳が不明な経費は対象外になりうる(P.18〜20)
戦略コンサル込みで頼めば全部対象コンサルティング・アドバイス費用は原則対象外(P.14、P.18〜20)
グループ会社のサイトもまとめて作れる他社のための取組は対象外(P.18〜20)
制作費を分割して現金で払えばよい1取引10万円(税抜)超の現金支払いは不可。銀行振込が原則(P.18〜20)

制作会社からの勧誘に注意

公式サイトでは、キャッシュバック、キックバック、実質無料をうたう勧誘業者について不正行為の可能性があると名指しで注意喚起されています。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給にあたります。また、購入・納品したことになっているが実際は納品されていない、広報するはずが実施していないといった実態のない支出も不正の例として挙げられています。発覚した場合は交付決定の取消、加算金を付した返還命令、不正内容の公表に加え、補助金適正化法により5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。「補助金で実質無料になります」という営業を受けたら、契約前に商工会・商工会議所に相談してください。

第20回の日程から逆算した進め方

ホームページ制作を含む計画は、制作会社との調整が入る分だけ準備に時間がかかります。第20回の日程に合わせた段取りは次のとおりです。

時期やること注意点
2026年9月から10月GビズIDプライムを取得し、計画の骨子を作る取得に数週間かかる(P.22)
2026年10月制作会社に相談し、内訳を分けた見積を依頼するコンサル項目は制作費と切り分けてもらう
2026年10月から11月商工会・商工会議所に相談し、様式4の発行を依頼する面談枠は締切前に埋まる
2026年11月5日申請受付開始。電子申請システムへの入力を始める様式1・2・3・5・6は直接入力
2026年12月4日様式4の発行受付締切過ぎるといかなる理由でも発行不可(P.3、P.23)
2026年12月15日 17:00申請受付締切電子申請のみ。郵送は不可(P.3)
2027年3月頃採択発表申請数等により変動(P.3)
採択後見積書等を提出し、交付決定を待つ交付決定までおおむね1か月から2か月(P.3、P.24)
交付決定後制作を発注し、公開まで進める実施期限は2028年3月31日
2028年4月10日実績報告書を提出する第20回受付締切分の期限

制作会社に相談する段階で、発注が2027年の春以降になることを伝えておくと、見積の有効期限や制作枠の確保で行き違いが起きにくくなります。日程の詳細は第20回のスケジュール解説、申請の工程は申請の流れで確認できます。ECサイトの構築を考えている場合はECサイトの記事も合わせてご覧ください。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。サーバー費用・ドメイン費用・保守費用など、要領本文で個別の可否を確認できなかった事項については判断を書いていません。日程・要件・金額は変更される場合がありますので、必ず各公式サイトおよび商工会・商工会議所でご確認ください。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

できません。ウェブサイト関連費は、この区分だけを計上した単独申請が認められていません(公募要領第8版 P.14)。機械装置等費、広報費、展示会等出展費、新商品開発費、委託・外注費など、他の区分の取組と組み合わせて計画を立てる必要があります。販路開拓の一連の流れとして説明できる組み合わせにすると、審査の観点にも答えやすくなります。

A

第20回では、ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限は定額30万円(税込)です(P.14)。補助率は2/3なので、45万円の対象経費で上限の30万円に達します。それ以上に制作費をかけても、この区分から受け取れる補助金は30万円で頭打ちです。賃金引上げ特例を使う赤字事業者は補助率が3/4になるため、40万円の経費で30万円に届く計算になります。

A

1/4(最大50万円)というのは第19回以前のルールです。第20回では、広報費とウェブサイト関連費のいずれも補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)に変更されています(P.13、P.14)。古い解説が多く残っているため、金額に関する説明を読むときは第20回のものかどうかを必ず確かめてください。

A

いいえ。ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはいずれもウェブサイト関連費の区分であり、委託・外注費や機械装置等費ではないというのが第19回よくあるご質問での整理です(参考情報)。区分を誤ると上限の当てはめも変わるため、見積の段階で窓口に確認しておくと安全です。

A

第20回公募要領の本文で、これらの個別の可否を示す記載は確認できませんでした。一方で、光熱水費と通信費は共通の対象外経費として明記されています(P.18〜20)。本記事では推測での判断は書きません。見積の内訳を持参して、商工会・商工会議所の窓口または事務局にご確認ください。

A

いいえ。補助対象になるのは、交付決定日以降に発生し補助事業期間内に支払いが完了した経費だけです。採択通知だけでは着手できません(P.24〜26)。第20回は採択発表が2027年3月頃の予定で、交付決定はそこからおおむね1か月から2か月かかります。制作会社には、発注が2027年の春以降になることをあらかじめ伝えておいてください。

A

2点あります。1点目は相見積で、発注総額(1件あたり)50万円(税込)超は原則として2者以上の見積が必要です。2点目は処分制限で、50万円以上のウェブサイトやシステムは処分制限財産にあたり、通常は取得日から5年間、処分に事務局の承認が必要になります(P.24〜26)。作り替えの予定がある場合は、この点を踏まえて設計してください。

A

その場で契約せず、商工会・商工会議所にご相談ください。公式サイトでは、キャッシュバック、キックバック、実質無料をうたう勧誘業者について不正行為の可能性があると注意喚起しており、代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給にあたるとしています。補助率は2/3(賃金引上げ特例を使う赤字事業者は3/4)で、しかも精算払いのため、自己負担がなくなることはありません。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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