この記事の結論
補助金の質問に答える記事は、根拠がどの資料のどの版なのかで正確さが決まります。本記事の根拠は次のとおりです。
この記事の答えの根拠について
補助金の質問に答える記事は、根拠がどの資料のどの版なのかで正確さが決まります。本記事の根拠は次のとおりです。
| 資料 | 版・更新 | 本記事での扱い |
| 第20回公募 公募要領(一般型 通常枠) | 第8版・2026年7月21日公開 | 金額・日付・要件はすべてこれを根拠にする |
| 第20回 よくあるご質問 | 本記事作成時点で未公開(準備中) | 公開後は最新版を優先して確認してください |
| 第19回 通常枠 よくあるご質問 | 2026年3月26日更新 | 考え方の参考としてのみ引用し、その旨を都度明示する |
| 公式サイト(商工会地区・商工会議所地区) | 2026年9月11日閲覧 | スケジュール、不正行為に関する注意喚起の根拠 |
| 中小企業庁 補助金の採択結果 | 2026年9月10日閲覧 | 過去回の採択率の根拠 |
古い解説でいちばん多い誤り
広報費とウェブサイト関連費について「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」と説明している記事が多く残っていますが、これは第19回以前のルールです。第20回では、どちらも補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)になりました(P.13、P.14)。金額に関わる説明を読むときは、第20回のものかどうかを最初に確かめてください。
制度の全体像から確認したい場合は持続化補助金2026完全ガイドを、はじめて制度を知る場合は持続化補助金とはを先にご覧ください。
制度の基本についての質問
どんな制度ですか
小規模事業者等が、販路開拓やそれに伴う業務効率化に取り組む費用の一部を国が補助する制度です。国の中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されています(P.4、P.42)。目的は、物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入といった制度変更に直面する小規模事業者等の販路開拓等を支援し、地域の雇用や産業を支える生産性向上と持続的発展を図ることです(P.4)。
いま応募できるのは何回目ですか
2026年9月時点で公募が進行しているのは、一般型 通常枠の第20回です。申請受付開始は2026年11月5日、申請受付締切は2026年12月15日17時です(P.3)。
申請先は商工会と商工会議所のどちらですか
事業を営む場所の市区町村によって、商工会地区と商工会議所地区に分かれます。本社の登記地ではなく、事業を実施する場所が基準です。おおまかに商工会議所地区は市、商工会地区は町村ですが、市区町村により混在があります(P.1)。
| 質問 | 要点 | 根拠 |
| 何の制度か | 販路開拓等の取組を支援する国の補助金 | 公募要領 P.4 |
| 進行中の回 | 一般型 通常枠 第20回 | 公募要領 P.3 |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日 | 公募要領 P.3 |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日 17:00 | 公募要領 P.3 |
| 様式4の発行受付締切 | 2026年12月4日 | 公募要領 P.3 |
| 申請方法 | 電子申請システムのみ。郵送は不可 | 公募要領 P.3 |
| 採択発表 | 2027年3月頃予定(申請数等により変動) | 公募要領 P.3 |
地区の見分け方と窓口の探し方は商工会と商工会議所の違いで詳しく扱っています。日程の逆算は第20回のスケジュール解説が対応します。
対象者についての質問
個人事業主でも申請できますか
商工業者である個人事業主は対象です(P.4)。ただし申請時点で開業していない創業予定者は対象外で、開業届の開業日が申請日より後になっている場合もこれに含まれます。
従業員が何人までなら対象ですか
業種によって基準が異なります。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です(P.4)。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
パートやアルバイトは従業員数に入りますか
「常時使用する従業員」は中小企業基本法および労働基準法第20条の解雇予告を要する者を指します。日雇い、2か月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4か月以内で雇用される者、試用期間中の者は含みません。会社役員と同居の親族従業員も数に入りません(P.4)。パートタイム労働者は含み、派遣社員は含まないというのが第19回よくあるご質問での整理です(参考情報)。
法人でも申請できますか。対象外の法人はありますか
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人といった会社および会社に準ずる営利法人が対象です。特定非営利活動法人は、法人税法上の収益事業を行っており、かつ認定NPO法人でない場合に限り対象になります(P.4)。
| 区分 | 該当するもの |
| 対象になる | 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人、商工業者である個人事業主、一定要件を満たす特定非営利活動法人 |
| 対象外 | 医師・歯科医師・助産師、系統出荷のみの個人農業者(林業・水産業も同様)、企業組合と協業組合を除く協同組合等の組合、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体など |
このほか、資本金または出資金5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと(法人の場合)、確定している直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことも要件です(P.4)。対象者の詳細は対象者の定義の記事にまとめています。
金額と特例についての質問
いくらもらえますか
基本の補助上限は50万円、補助率は2/3です。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方に該当すると最大250万円になります。賃金引上げ特例を使う事業者のうち赤字事業者だけ補助率が3/4になります(P.7〜11)。
| 区分 | 補助上限 | 補助率 | 上限まで受けるのに必要な対象経費 |
| 基本 | 50万円 | 2/3 | 75万円 |
| インボイス特例を適用 | 100万円 | 2/3 | 150万円 |
| 賃金引上げ特例を適用 | 200万円 | 2/3(赤字事業者は3/4) | 300万円(赤字事業者は約266.7万円) |
| 両方の特例を適用 | 250万円 | 2/3(赤字事業者は3/4) | 375万円(赤字事業者は約333.3万円) |
右端の列は補助率から計算したモデルケースです。実際の交付額は審査と実績報告の結果によって決まります。
インボイス特例の条件は何ですか
補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていることに加えて、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だったか、2023年10月1日以降に創業したかのいずれかに該当することが条件です(P.8)。過去に通常枠のインボイス特例、またはインボイス枠で採択されて事業を実施した事業者は対象になりません。
賃金引上げ特例の条件は何ですか
2027年4月1日から補助事業実施期限日である2028年3月31日までの期間と、その前年同月にあたる12か月を比較して、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることが条件です(P.9〜11)。ここでいう従業員は非常勤を含み、代表者・役員・専従者は除きます。申請要件の「常時使用する従業員」とは基準が違います。
特例を達成できなかった場合
特例による上乗せは、補助事業終了時点で要件を満たしていなければ交付されません。上乗せ部分だけが減額されるのではなく、補助金全体が不交付になる場合があることが要領に明記されています(P.7〜11)。賃上げの計画は、達成できる水準で立ててください。
金額の詳細は補助率と上限額の記事、特例の要件はインボイス特例と賃金引上げ特例の各記事で解説しています。
対象経費についての質問
どんな経費が対象になりますか
対象経費は8区分のみで、これ以外は対象外です(P.11〜21)。
| 区分 | おもなポイント |
| 機械装置等費 | 単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。取替え更新のみは対象外。発注総額50万円(税込)超は2者以上の見積が必要 |
| 広報費 | 補助金交付申請額の上限30万円(税込)。単独申請は不可。単なる会社PR・求人広告は対象外 |
| ウェブサイト関連費 | 補助金交付申請額の上限30万円(税込)。単独申請は不可。コンサル・アドバイス費用や電子書籍出版費は対象外 |
| 展示会等出展費 | オンライン展示会・商談会を含む。レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外。国の助成を一部でも受けるものは対象外 |
| 旅費 | 国の旅費支給基準に準拠。エコノミークラスまで。日当・タクシー代・高速代・付加料金は対象外 |
| 新商品開発費 | 試作原材料・デザイン費。使い切りが前提。テストマーケティングや市場調査の内容と結果の記載が必須 |
| 借料 | 事務所家賃は原則対象外。新規賃借の場合のみ対象化の可能性があり、床面積按分資料が必要 |
| 委託・外注費 | 店舗改装等を含む。自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注、フランチャイズ本部との取引は対象外。応募書類作成費は対象外 |
ホームページの制作費だけで申請できますか
できません。ウェブサイト関連費は、この区分だけを計上した単独申請が認められていません(P.14)。広報費も同じく単独申請は不可です(P.13)。他の区分の取組と組み合わせて計画を立てる必要があります。
車やキッチンカーは対象になりますか
車両本体は対象外です。自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラーなどが対象外の例として挙げられています(P.18〜20)。すでに保有している車両の改装部分については、委託・外注費として対象化できる場合があるというのが第19回よくあるご質問での整理です(参考情報)。
対象外になりやすい経費は何ですか
| 分類 | 対象外の例 |
| 通常の事業活動費用 | 仕入、老朽化設備の単純な取替え、事務机・応接ソファ |
| 消耗品 | 名刺、文房具、インク、用紙、段ボール、梱包材、化粧品 |
| 固定的な費用 | 駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信費 |
| 人にかかる費用 | 役員報酬、直接人件費、謝金、アルバイト代や派遣料などの雑役務費 |
| 専門家費用 | 税理士・公認会計士・弁護士費用(インボイス制度対応のための専門家相談費用のみ例外として委託・外注費で対象) |
| 支払い方法によるもの | 商品券・金券・仮想通貨・ポイントでの支払い、小切手・手形・相殺決済、1取引10万円(税抜)超の現金支払い |
| 記載の不備によるもの | 内訳が不明な経費(諸経費といった記載) |
経費区分の当てはめ方は対象経費一覧と対象外経費の記事で詳しく扱っています。
申請手続きについての質問
申請は郵送でもできますか
できません。申請方法は電子申請システムのみで、郵送は一切受け付けられません(P.3)。
GビズIDはいつ取ればよいですか
電子申請にはGビズID(プライムまたはメンバー)が必要で、暫定IDは使えません。取得に数週間を要するため、早期の取得が推奨されています(P.22)。申請受付開始の2026年11月5日を待たず、今から手続きを始めておくのが安全です。
様式4はどうやってもらいますか
地域の商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼し、窓口での面談を経て発行を受けます。商工会地区では電子申請システム内で依頼し、発行を受けるとシステムに自動反映されます。商工会議所地区では発行されたPDFを自分でシステムにアップロードします(P.23)。発行受付締切である2026年12月4日を過ぎると、いかなる理由でも発行を受けられません。
| 手順 | 内容 | 注意点 |
| 1 | GビズID(プライムまたはメンバー)を取得する | 暫定IDは不可。取得に数週間かかる |
| 2 | 電子申請システムに経営計画(様式2)と補助事業計画(様式3)を入力する | 様式1・5・6も直接入力で、添付は不要 |
| 3 | 商工会・商工会議所に様式4の発行を依頼する | 締切は2026年12月4日 |
| 4 | 提出物を揃えて申請する | 締切は2026年12月15日17:00 |
| 5 | 採択後、全計上経費の見積書等を提出する | 提出期限は2028年2月29日 |
| 6 | 交付決定を受けてから事業に着手する | 採択通知だけでは着手できない |
| 7 | 実績報告書を提出し、補助金額の確定を経て請求する | 提出期限は2028年4月10日 |
| 8 | 事業終了1年後に事業効果報告書を提出する | 未提出だと次回以降の申請に影響する |
同じ回に2件申請できますか
できません。同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件のみです。代表者が同じ複数法人、個人事業主と兼務する法人での重複申請、複数の屋号での重複応募もすべて認められず、発覚した場合は遡って不採択または採択取消となります(P.23)。
手続きの全体像は申請の流れ、GビズIDの取得はGビズIDと電子申請の記事で解説しています。
審査と採択についての質問
面接やヒアリングはありますか
ありません。審査は非公開の書面審査で行われます。基礎審査で4つの要件を満たさない場合は失格となり、通過したものについて計画審査と加点審査が行われます(P.32〜41)。
採択率はどのくらいですか
中小企業庁の採択結果ページによると、第19回は申請16,576件に対して採択7,819件で採択率47.2%(2026年7月29日発表)、第18回は48.1%、第17回は51.1%です(2026年9月10日閲覧)。第20回の結果は2027年3月頃に発表される予定です。
| 回 | 申請受付締切 | 採択件数 | 採択率 |
| 第17回 | 2025年6月13日 | 11,927件 | 51.1% |
| 第18回 | 2025年11月28日 | 8,229件 | 48.1% |
| 第19回 | 2026年4月30日 | 7,819件(申請16,576件) | 47.2% |
| 第20回 | 2026年12月15日 | 2027年3月頃発表予定 | 未発表 |
何を見られますか
計画審査では、自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標とプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の透明性と適切性が見られます(P.32〜41)。過去に採択された事業者については、過去と明確に異なる新たな事業かどうかも審査対象となり、過去の実施回数に応じて段階的な減点調整があります。
加点はいくつまで選べますか
重点政策加点(5種)と政策加点(11種)から、最大1種類ずつ、合計2種類までです。3種類以上を選ぶと加点の対象外になるため注意が必要です(P.32〜41)。
審査の観点は審査基準の記事、加点の一覧は加点項目の記事、採択の推移は採択率の推移で扱っています。
採択後についての質問
採択されたらすぐ発注してよいですか
いいえ。採択通知だけでは事業に着手できません。採択の後に全計上経費の見積書等を提出し、審査を経て交付決定を受ける必要があります。補助対象になるのは交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費だけです(P.24〜26)。交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかります(P.3、P.24)。
補助金はいつ振り込まれますか
精算払いです。事業を実施して支払いを済ませ、実績報告書を提出し、補助金額が確定してから請求して交付を受けます(P.24〜26)。事業を進める段階では対象経費の全額を自社で立て替えることになります。
| 期限 | 内容 |
| 2028年2月29日 | 見積書等の提出期限(過ぎると採択取消) |
| 2028年3月31日 | 補助事業実施期限 |
| 2028年4月10日 | 実績報告書の提出期限(第20回受付締切分) |
| 事業終了の1年後 | 事業効果等状況報告の提出 |
| 事業終了後5年間 | 関係書類の保存義務(会計検査院等の検査対象) |
| 取得日から5年間 | 処分制限財産の処分に事務局の承認が必要 |
買ったものを途中で処分してもよいですか
単価50万円以上の機械装置等、50万円以上のウェブサイトやシステム、店舗改装等は処分制限財産にあたり、通常は取得日から5年間、処分に事務局の承認が必要です(P.24〜26)。
計画を変更したくなったらどうしますか
内容の変更、中止、廃止は事前の承認が必要です。原則として、計画にない新規費目の追加は認められていません(P.24〜26)。
補助金に税金はかかりますか
補助金は事業年度の収益として計上され、課税対象になります(P.24〜26)。また、交付申請額は消費税等仕入控除税額を減額して申請します。
採択後の手続きは実績報告の記事、入金時期は精算払いと入金の記事、報告義務は事業効果報告の記事で解説しています。
併用・再申請についての質問
他の補助金と併用できますか
同一事業者が同一内容の事業について国の他の補助事業と重複して受給することはできないというのが第19回よくあるご質問での整理です(参考情報)。また公募要領では、国の他制度(委託費、公的医療保険や介護保険の診療報酬、固定価格買取制度等)と同一または類似の内容の事業は補助対象外とされています(P.7)。展示会等出展費については、国の助成を一部でも受けるものは対象外と明記されています。
創業型と同時に申請できますか
できません。創業型に申請中または採択済みの事業者は、通常枠の対象外です(P.5)。どちらで申請するかを決めてから進める必要があります。
災害支援枠とは同時に申請できますか
通常枠と災害支援枠は同時申請が可能というのが第19回よくあるご質問での整理です(参考情報)。ただし「令和6年能登半島地震等に伴う加点」は、同地震の災害支援枠に申請中の場合は選択できません。
| 組み合わせ | 取扱い | 根拠 |
| 通常枠と創業型 | 同時申請は不可 | 公募要領 P.5 |
| 通常枠と災害支援枠 | 同時申請が可能 | 第19回よくあるご質問 Q2-10(参考情報) |
| 同一内容で国の他の補助事業 | 重複受給は不可 | 第19回よくあるご質問 Q3-5(参考情報) |
| 同一回への複数申請 | 1件のみ。複数法人・複数屋号での重複も不可 | 公募要領 P.23 |
| 不採択後の再応募 | 次回公募に応募可能 | 第19回よくあるご質問 Q1-4(参考情報) |
不採択でも再申請できますか
次回の公募に再応募できます(第19回よくあるご質問 Q1-4・参考情報)。ただし過去に採択されて事業を実施した経験がある場合は、前回と明確に異なる事業であることが要件になり、様式2で申告します。虚偽の記載は不採択や採択の遡及取消につながります。
前に採択されたことがありますが、また申請できますか
条件付きで可能です。過去に一般型通常枠(第1回から第16回の一般型を含む)、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択されて事業を実施した場合、様式第14の事業効果および賃金引上げ等状況報告書を提出済みで、かつ事業実施期間終了月の翌月から1年が経過している必要があります。一般型の卒業枠、通常枠の小規模事業者卒業加点で採択されて実施した事業者は対象外です(P.5)。
再申請の条件は再申請の記事、不採択の傾向は不採択理由の記事で扱っています。
代行業者と不正防止についての質問
申請代行に頼んでもよいですか
公募要領は、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることを対象事業の要件としており、社外の代理人のみでの相談や依頼は認められていません(P.6)。また、補助対象者以外がGビズIDを共有され、本人に成り代わって申請手続きを行うことは不正であると公式サイトに明示されています。
「実質無料」と言われましたが大丈夫ですか
公式サイトでは、キャッシュバック、キックバック、実質無料をうたう勧誘業者について、不正行為の可能性があると名指しで注意喚起されています。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給にあたります。
| 公式に不正とされている行為 | 内容 |
| キャッシュバック・キックバック | 代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約 |
| GビズIDの共有 | 補助対象者以外が本人に成り代わって申請手続きを行うこと |
| 実態のない支出 | 購入・納品したことになっているが実際は納品されていない、広報するはずが実施していない |
| 重複受給 | 同一内容で国の他の補助金と重複して受給すること(例:店舗改装費を複数の補助金で受給) |
発覚したときの処分
交付決定の取消、加算金を付した返還命令、不正内容の公表に加えて、補助金適正化法により5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。事業者本人が処分を受ける立場になるため、業者の説明を鵜呑みにせず、疑問があれば商工会・商工会議所に確認してください。
応募書類の作成を外注した費用は補助対象になりますか
なりません。応募書類作成費は委託・外注費の対象外として明記されています(P.11〜21)。また、コンサルティング・アドバイス費用も原則として対象外で、インボイス制度対応のための専門家相談費用のみが例外として委託・外注費で対象になります。
代行費用の相場と業者の見分け方は申請代行の費用相場とコンサルの選び方で扱っています。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事の金額・日付・要件は第20回公募 公募要領 第8版にもとづいています。第20回のよくあるご質問は本記事作成時点で未公開のため、考え方の参考として第19回のよくあるご質問を明示のうえ引用しています。公開後は最新版をご確認ください。日程・要件・金額は変更される場合があります。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。