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京都府の持続化補助金2026|窓口・採択実績・申請のコツ

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京都府の小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド

この記事の結論

京都府の小規模事業者は、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。申請受付は2026年11月5日(木)から2026年12月15日(火)17:00まで、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)です。窓口は事業所の所在地により商工会議所または商工会に分かれます。

京都府は西陣織や京友禅などの伝統産業から、観光関連の宿泊業・飲食業、大学や研究機関と連携する製造業まで業種の幅が広く、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の使い方も業種によって重点が変わります。伝統産業の事業者は展示会等出展費で新たな販路を開拓したり、ウェブサイト関連費(上限30万円・税込)でオンライン販売の基盤を整えたりする例が想定されます。観光関連の事業者は広報費(同じく上限30万円)でパンフレットや案内サイトを整備する使い方が考えられます。京都市など商工会議所地区の事業者と、それ以外の商工会地区の事業者とでは電子申請システムと様式4の発行窓口が異なるため、まず事業を営む市区町村がどちらの地区かを確認してください。補助上限は原則50万円(補助率2/3)、インボイス特例・賃金引上げ特例の両方を満たせば最大250万円まで引き上げられます。電子申請にはGビズID(プライムまたはメンバー)が必須で、経営計画(様式2)・補助事業計画(様式3)をシステム上で入力します。採択されても交付決定日より前の発注は対象外となるため、着手時期には注意してください。

京都府の人口は約255万人、主要産業は製造業・観光・伝統産業・学術・研究です。

補助上限・補助率と第20回の日程

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の補助上限・補助率と日程です。京都府の事業者も全国共通の条件で申請します。

項目内容
補助上限(通常枠)50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4)
インボイス特例補助上限に50万円上乗せ
賃金引上げ特例補助上限に150万円上乗せ
両特例を満たす場合補助上限に200万円上乗せ(最大250万円)
申請受付開始2026年11月5日(木)
申請受付締切2026年12月15日(火)17:00
事業支援計画書(様式4)発行受付締切2026年12月4日(金)
採択発表2027年3月頃(予定)
申請方法電子申請(GビズIDプライムが必要)

様式4は締切が別です

事業支援計画書(様式4)は地域の商工会・商工会議所が発行します。発行受付締切は2026年12月4日(金)で、申請受付締切(2026年12月15日(火)17:00)より前です。受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

京都府で対象になる「小規模事業者」の範囲

補助対象者は「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の定義に沿って、業種ごとに常時使用する従業員の数で判定されます。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。

京都府の商工会議所・商工会の窓口

京都府で事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する窓口です。事業を営んでいる場所が商工会議所地区か商工会地区かで窓口が変わります。

窓口区分公式サイト
京都商工会議所商工会議所公式サイト
舞鶴商工会議所商工会議所公式サイト
福知山商工会議所商工会議所公式サイト
綾部商工会議所商工会議所公式サイト
宇治商工会議所商工会議所公式サイト
宮津商工会議所商工会議所公式サイト
亀岡商工会議所商工会議所公式サイト
城陽商工会議所商工会議所公式サイト
京都府商工会連合会商工会連合会公式サイト

自分の窓口が分からないとき

事業所の所在地がどちらの地区に該当するかは、商工会議所検索サイト商工会検索サイトで調べられます。当サイトの商工会議所・商工会 窓口一覧でも都道府県別に確認できます。

事業支援計画書(様式4)を受け取るまでの流れ

  1. GビズIDプライムのアカウントを取得する(GビズID
  2. 経営計画兼補助事業計画(様式2・様式3)を自分で作成する
  3. 地域の商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼する(発行受付締切 2026年12月4日(金))
  4. 商工会地区は申請システム内で依頼し、窓口での面談を経て発行を受ける。商工会議所地区は窓口へ依頼し、受け取ったPDFを申請システムへアップロードする
  5. 必要書類を揃えて申請を完了する(2026年12月15日(火)17:00)

発行には時間がかかることがあります。余裕をもって窓口へ依頼してください。

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京都府の採択実績と審査で見られる点

第19回の京都府の採択件数は212件です。

出典:補助金事務局の採択者一覧

全国では第19回に16,576者が申請し7,819者が採択されました(採択率47.2%)。審査は基礎審査(要件を満たすか)と計画審査(経営計画・補助事業計画の内容)で行われ、計画審査では次の4点が見られます。

  • 自社の経営状況分析の妥当性
  • 経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 補助事業計画の有効性
  • 積算の透明・適切性

京都府独自の上乗せ制度

京都府独自の上乗せ制度について

県・市独自の上乗せ制度は本ページ作成時点で公式に確認できたものはありません。

自治体の制度は年度ごとに新設・終了・要件変更があります。最新の状況は京都府の商工・産業振興担当課、または地元の商工会議所・商工会でご確認ください。

京都府の主要産業別 持続化補助金の使い方

京都府の主要産業ごとに、販路開拓の取組を補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。

京都府の製造業での使い方

京都府内の精密機器や電子部品などの製造業を営む小規模事業者にとって、持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の典型的な使い方は、機械装置等費で加工精度を高める設備を導入し、あわせてウェブサイト関連費(上限30万円・税込)で取引先向けの製品紹介サイトを整備する組み合わせです。単価50万円(税抜)以上の設備は処分制限財産となり取得後5年間の管理義務が生じ、発注総額が税込50万円を超える場合は2者以上の見積りが必要です。単純な老朽設備の取替えのみでは対象外となるため、生産性向上や新規受注につながる理由を事業計画(様式2)に具体的に記載してください。

京都府の観光での使い方

京都市内外の宿泊業・飲食業など観光関連の小規模事業者では、広報費(上限30万円・税込)で多言語対応のパンフレットを制作したり、ウェブサイト関連費(同上限)で予約サイトを多言語化したりする使い方が考えられます。ただし単なる会社PRや求人広告は広報費の対象外です。展示会等出展費を使って旅行博覧会などの商談会に出展する例もありますが、レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外経費なので、計上できる費目を事前に確認してください。介護報酬や保険診療報酬が適用されるサービスは、国の他制度と重複するため対象外です。

京都府の伝統産業での使い方

西陣織や京焼・清水焼など京都府の伝統産業に携わる小規模事業者は、新商品開発費で新しい意匠の試作品を制作したり、展示会等出展費で工芸品の見本市に出展したりする使い方が典型的です。新商品開発費を使う場合はテストマーケティングの内容・結果を計画に明記することが必須で、記載がないと対象外になります。また、ウェブサイト関連費(上限30万円・税込)でオンラインギャラリーや通信販売サイトを整備し、国内外の顧客に直接販売する取組も想定されます。単独では申請できず、他の経費区分と組み合わせて計画する必要があります。

京都府の学術・研究での使い方

大学や研究機関が集積する京都府では、研究機関と連携する小規模な製造業・サービス業も見られます。ただし持続化補助金はあくまで自社の販路開拓・生産性向上の取組が対象で、コンサルティングやアドバイス費用そのものは対象外です(インボイス制度対応の専門家相談費用を除く)。研究成果を活用した新商品の試作は新商品開発費で、その紹介サイトの整備はウェブサイト関連費(上限30万円・税込)で計上する使い方が考えられます。内訳不明な「諸経費」のような記載は対象外となるため、具体的な内訳を計画に記載してください。関係書類は事業終了後5年間保存する義務があり、会計検査の対象になる場合があります。

補助対象経費の8区分と京都府での用途例

補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。

経費区分要領の主な規定
①機械装置等費補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要
②広報費パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
③ウェブサイト関連費ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
④展示会等出展費オンラインによる展示会・商談会等を含む
⑤旅費国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出
⑥新商品開発費原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要
⑦借料補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料
⑧委託・外注費ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上

京都府の事業者からよくある使い方です。

  • 機械装置等費:精密機器などの製造業が加工精度を高める設備を導入する例に使えます。単価50万円(税抜)以上は処分制限財産となり、取得後5年間の管理義務が生じます。単純な取替え更新のみでは対象外です。見積りは交付決定日以降に確定させ、採択通知の時点ではまだ発注できない点に注意してください。
  • 広報費:上限は補助金交付申請額30万円(税込)です。伝統産業や観光関連の事業者が多言語パンフレットを制作する例に使えますが、単なる会社PRや求人広告は対象外です。単独申請はできません。支払いは銀行振込が原則で、制作した広報物は写真等で記録しておくと実績報告がスムーズになります。
  • ウェブサイト関連費:上限は補助金交付申請額30万円(税込)です。伝統工芸品の通信販売サイトや観光施設の予約サイトの整備に使われます。コンサルティング費用や電子書籍出版費は対象外です。単価50万円(税抜)以上のウェブサイトやシステムは処分制限財産となり、取得後5年間の管理義務が生じます。
  • 展示会等出展費:工芸品の見本市や旅行商談会への出展費用で、オンライン開催の商談会も対象です。レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外経費で、国の他の助成と重複する出展も対象外です。見積書や請求書など支払いの証憑は、事業終了後5年間保存する義務があります。

広報費・ウェブサイト関連費だけでは申請できません

広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、その経費のみでの申請はできません。必ず他の経費と組み合わせて申請します。

京都府での申請のコツ

京都府で申請するときに押さえておきたい実務のポイントです。

  1. 事業支援計画書(様式4)は京都商工会議所など所在地の商工会議所・商工会が発行します。受付締切は2026年12月4日(金)です。
  2. 申請受付期間は2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00です。締切直前は混み合うため早めの提出を。
  3. 電子申請にはGビズID(プライムまたはメンバー)が必須です。暫定IDでは申請できないため早期取得をおすすめします。
  4. 採択通知だけでは事業着手できません。交付決定日以降に発注・契約した経費のみが対象になります。
  5. インボイス特例(+50万円)・賃金引上げ特例(+150万円)は両方満たせば最大250万円まで補助上限が上乗せされます。

交付決定前の発注は対象外です

補助対象になるのは、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費です。採択通知を受け取っただけでは発注できません。第20回の補助事業実施期限は2028年3月31日(金)、実績報告書の提出期限は2028年4月10日(月)です。

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京都府の市区町村別ガイド

京都府の主要業種別ガイド

京都府の主要産業(製造業・観光・伝統産業)向けの業種別ガイドです。業種ごとの対象経費の当てはめ方と事業計画の書き方を解説しています。

近畿地方の他の都道府県ガイド

近畿地方の他の都道府県ガイドもあわせてご覧ください。

申請の全体像から対象経費の当てはめまで、あわせてお読みください。

よくある質問(FAQ)

A京都府(商工会地区・商工会議所地区の合算)の第19回採択件数は212件でした。直近3回の推移は第17回425件、第18回263件、第19回212件で、件数は減少傾向にあります(採択者一覧PDFの集計による)。次回の傾向は公募が締め切られるまで分かりません。内訳は商工会地区31件・商工会議所地区181件です。都道府県別の申請数・採択率(%)は本ページ作成時点で確認できていないため、件数のみの掲載としています。
A県・市独自の上乗せ制度は本ページ作成時点で公式に確認できたものはありません。国の制度として定められた補助率2/3・補助上限50万円(特例で最大250万円)が基本となりますので、詳細は公募要領および所在地を管轄する商工会議所・商工会にご確認ください。国の共通制度である基本の補助率2/3・補助上限50万円(特例を満たせば最大250万円)をベースに検討し、独自の助成情報は商工会議所・商工会や自治体の窓口で個別にご確認いただくことをおすすめします。
A事業を営む市区町村で決まります。京都市・舞鶴市・福知山市など商工会議所が設置されている市の事業者は商工会議所地区、それ以外の地域は京都府商工会連合会傘下の商工会が窓口となる商工会地区です。不明な場合は最寄りの商工会議所・商工会に確認してください。商工会議所地区は日本商工会議所系(r6.jizokukahojokin.info)、商工会地区は全国商工会連合会系(official.jizokukanb.com)と電子申請システムが異なるため、事前の確認が申請ミスを防ぐポイントです。
A商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下が対象です。日雇いや2か月以内の期間雇用者、会社役員、同居親族従業員は「常時使用する従業員」に含みません。パートタイムは含みますが、派遣社員は含まない点に注意してください。賃金引上げ特例で使う「従業員」の定義(非常勤を含み代表者・役員・専従者を除く)は、この対象者要件とは別の基準なので混同しないようにしてください。
A業種は限定されていないため、伝統産業・観光関連の小規模事業者も対象になり得ます。ただし小規模事業者の定義(従業員数基準)や対象外となる事業形態(医師・宗教法人・学校法人など)に該当しないこと、商工会議所・商工会の支援(様式4の発行)を受けることが必須条件です。商工会議所・商工会の支援を受けながら経営計画を策定し、販路開拓や生産性向上につながる具体的な取組であることを事業計画(様式2・様式3)で説明することが求められます。

本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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