持続化補助金の不採択理由|審査の観点と再申請の準備
申請実務
公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
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この記事の結論
採択されなかったと聞くと、自社の事業が否定されたように感じるかもしれません。ただ、数字を見ると、不採択は例外的な結果ではありません。
不採択は珍しいことではありません
採択されなかったと聞くと、自社の事業が否定されたように感じるかもしれません。ただ、数字を見ると、不採択は例外的な結果ではありません。中小企業庁の採択結果ページによれば、第19回は申請16,576件に対して採択7,819件、採択率は47.2%です(2026年9月10日閲覧)。半数以上が採択されていないことになります。
| 回 | 申請受付締切 | 採択件数 | 採択率 |
| 第17回 | 2025年6月13日 | 11,927件 | 51.1% |
| 第18回 | 2025年11月28日 | 8,229件 | 48.1% |
| 第19回 | 2026年4月30日 | 7,819件(申請16,576件) | 47.2% |
| 第20回 | 2026年12月15日 | 2027年3月頃発表予定 | 未発表 |
採択件数は商工会地区と商工会議所地区の合算です。採択率は3回連続で下がっており、条件を満たしていれば通るという性質の制度ではないことが読み取れます。採択率の推移は採択率の推移で詳しく扱っています。
不採択の原因を考えるうえで最初に押さえるべきは、審査が3段階に分かれていることです。段階ごとに落ちる理由がまったく違うため、まとめて「計画が弱かった」と片づけると、次も同じ結果になります。
| 段階 | 何が見られるか | 落ちる原因 |
| 基礎審査 | 4つの要件を満たしているか | 書類不足、対象者・対象事業の要件不合致。中身を読まれる前に失格 |
| 計画審査 | 4つの観点での評価 | 相対評価で順位が届かない |
| 加点審査 | 政策的観点からの加点 | 加点の取り方を誤る、証憑不足 |
審査は書面のみでヒアリングはありません
審査は非公開の書面審査で、ヒアリングは行われません(P.32〜41)。口頭で補足する機会がないため、書面に書かれていないことは存在しないものとして扱われます。実際に優れた取組でも、様式2と様式3にその根拠が書かれていなければ評価されようがありません。不採択の分析は、事業そのものではなく提出した書面を見返すところから始まります。
基礎審査で失格になるケース
基礎審査は4つの要件で構成されます。必要書類が全てそろっていること、補助対象者・補助対象事業・補助率および補助上限額・補助対象経費の要件に合致していること、補助事業を遂行する能力を有すること、小規模事業者自身が主体的に取り組む内容であることです(P.32〜41)。ここを満たさない場合、計画の内容に進む前に失格になります。
| 失格につながる状況 | 根拠 |
| 必要書類が欠けている(確定申告書一式の不足など) | 基礎審査の第一要件(P.32〜41) |
| 従業員数が小規模事業者の定義を超えている | 商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下(P.4) |
| 対象外の法人形態である | 医療法人、社会福祉法人、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人などは対象外(P.4) |
| 申請時点で開業していない | 創業予定者は対象外。開業届の開業日が申請日より後の場合も含む(P.4) |
| 様式14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)が未提出 | 過去に採択・実施した事業者は対象外(P.5) |
| 創業型に申請中または採択済み | 通常枠との同時申請は不可(P.5) |
| 同一回に重複して応募した | 同一事業者の応募は1件のみ。複数法人・複数屋号での重複も不可(P.22〜23) |
| 対象外の事業内容である | 保険診療報酬や介護報酬が適用されるサービス、射幸心をそそる事業など(P.7) |
この表に並ぶ項目は、計画の書き方とは無関係です。制度の入口の条件であり、当てはまってしまえばどれだけ優れた計画でも通りません。逆に言えば、申請前に確認すれば確実に避けられる不採択でもあります。
とくに見落とされやすいのが様式14の未提出です。過去に持続化補助金の一般型通常枠、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択・実施した事業者のうち、様式14が未提出の事業者は対象外とされています。提出済みであっても、事業実施期間終了月の翌月から1年が経過し、かつ様式14の提出が完了している状態でなければ再申請できません(P.5)。対象者の要件は対象者と小規模事業者の定義、書類は必要書類で確認できます。
提出前に第三者の目で確認する
基礎審査で落ちる原因の多くは、提出前に確認していれば防げるものです。ところが、自分ひとりで確認すると、同じ思い込みのまま読み返すことになります。書類の過不足や要件の当てはめは、商工会・商工会議所の窓口で確認できます。様式4の発行を受けるために面談する機会があるので、その場で気になる点を聞いておくのが効率的です。
あわせて、対象事業の要件も確認しておきます。対象になるのは、策定した経営計画にもとづく販路開拓等の取組、またはそれと併せて行う業務効率化の取組で、事業終了後おおむね1年以内に売上げにつながる見込みがない事業は対象外とされています(P.6、P.7)。取組の内容が販路開拓に結びついているかどうかは、書類の形式ではなく計画の中身の問題です。
計画審査の4つの観点
基礎審査を通ると、計画審査に進みます。ここは加点方式で、高評価の順に採択されます(P.32〜41)。つまり絶対評価ではなく、同じ回に申請した他の事業者との相対評価です。「要件を満たしているのに落ちた」という場合、多くはこの段階です。
| 観点 | 見られること | 弱くなりやすい書き方 |
| 自社の経営状況分析の妥当性 | 自社の強み・弱み、顧客、競合の把握 | 一般的な業界説明に終始し、自社の話になっていない |
| 経営方針・目標とプランの適切性 | 市場と顧客ニーズを捉え、売上高・売上総利益の増加を目指しているか | やりたいことだけが書かれ、誰に売るのかが不明 |
| 補助事業計画の有効性 | 客観的根拠、実現可能性、デジタル活用、取得資産の継続的な活用 | 根拠が示されず、買うことが目的化している |
| 積算の透明・適切性 | 経費の内訳と金額の妥当性 | 内訳が「一式」で、なぜその金額かが説明されていない |
4つの観点は、様式2と様式3の構成におおむね対応しています。様式2で自社の状況と方針を示し、補助事業の内容とその効果を書き、様式3で経費の積算を示すという流れです。観点ごとに書くべきことが決まっているのだから、それに答える形で書けばよい、というのが素直な対策になります。
売上増加の定量的な根拠は要件でもあります
対象事業の要件には、事業効果報告書の提出時点で売上高または売上総利益が補助事業終了時と比べて増加する見込みであることが含まれ、その定量的な根拠を様式2に記載することが求められます(P.6)。単価、客数、回転率といった数字のどこがどう動くのかを、自社の実績から説明できているかを確認してください。「販路が広がると思われる」といった書き方では根拠になりません。
計画の組み立ては事業計画書の書き方、各欄の観点は経営計画の記入の観点、審査の全体像は審査の基準と観点で扱っています。
計画審査には、過去採択者に関する観点も含まれます。過去に採択された事業と明確に異なる新たな事業かどうかが審査され、過去の実施回数に応じた段階的な減点調整があります(P.32〜41)。初めて申請する事業者にとっては関係のない話ですが、リピートで使う場合は、同じ設備の買い増しのような計画が評価されにくくなる仕組みだと理解しておくとよいでしょう。
加点の取り方で損をしているケース
計画審査に加えて、政策的観点からの加点審査があります。加点は重点政策加点5種と政策加点11種から選びますが、選び方に制限があります。
| ルール | 内容 |
| 選べる数 | 重点政策加点と政策加点からそれぞれ最大1種類ずつ、合計2種類まで |
| 3種類以上を選んだ場合 | 加点の対象外になる |
| 証憑 | 加点ごとに定められた個別の証憑書類が必要 |
| 基準日 | 経営力向上計画加点のように、基準日までの認定が必要なものがある |
多く選べば有利になると考えて3種類以上にチェックを入れると、加点そのものが受けられなくなります。相対評価の中で加点の有無は順位に影響するため、この取りこぼしは痛手です。
重点政策加点は、赤字賃上げ加点、事業環境変化加点、東日本大震災加点、くるみん・えるぼし加点、健康経営優良法人加点の5種類です。政策加点は、賃金引上げ加点、地方創生型加点、経営力向上計画加点、事業承継加点、過疎地域加点、一般事業主行動計画策定加点、後継者支援加点、小規模事業者卒業加点、事業継続力強化計画策定加点、令和6年能登半島地震等に伴う加点、地域別最低賃金引上げ加点の11種類です(P.32〜41)。
賃上げの基準が2つあることに注意してください
政策加点の賃金引上げ加点は年平均2.0%以上の賃上げ目標、補助上限を150万円上乗せする賃金引上げ特例は年平均3.0%以上の増加と、基準が異なります(P.9〜11、P.32〜41)。数字を取り違えると、狙った加点も特例も外れます。また、小規模事業者卒業加点で採択・実施した事業者は、その後の通常枠の対象外になる点にも注意が必要です(P.5)。
加点の一覧と選び方は加点項目で整理しています。
経費の書き方でつまずくケース
基礎審査には「補助対象経費の要件に合致していること」が含まれ、計画審査には「積算の透明・適切性」が含まれます。経費の書き方は両方に効いてきます。対象経費は8区分のみで、これ以外は対象外です(P.11〜21)。
| つまずき | 内容 |
| 対象外経費を計上している | 車両本体、消耗品、通信費、光熱水費、事務机、仕入、コンサルティング費用などは対象外(P.18〜20) |
| 区分の当てはめを誤っている | ホームページ制作やPOSソフトはウェブサイト関連費であり、委託・外注費や機械装置等費ではない |
| 単独申請できない区分だけで組んでいる | 広報費とウェブサイト関連費は、その区分だけの申請が認められていない(P.13、P.14) |
| 古い上限ルールで積算している | 第20回は広報費・ウェブサイト関連費とも補助金交付申請額の上限が30万円(税込)。第19回までの1/4ルールは使えない |
| 内訳が不明な記載になっている | 「諸経費」「○○一式」は対象外になり得る(P.18〜20) |
| 取替え更新のみの設備を計上している | 老朽化した設備の単純な取替え更新のみは対象外 |
| テストマーケティングの記載がない | 新商品開発費は、テストマーケティングや市場調査の内容と結果の記載が必須 |
4行目は第20回で変わった点です。第19回までは広報費とウェブサイト関連費の上限が「補助金交付申請額の1/4」という按分ルールでしたが、第20回の公募要領第8版では定額30万円(税込)に変更されています(P.13、P.14)。他の解説記事で見かける1/4という説明は古い情報なので、それを前提に積算すると計画そのものがずれます。
もうひとつ、経費の金額の決め方も評価に関わります。発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える場合は原則として2者以上の相見積りが必要で、中古品は金額を問わず全件2者以上が必要です(P.11〜21)。見積書そのものの提出は採択後ですが、申請の段階で実勢価格に近い金額を積算しておかないと、積算の透明性という観点で説得力を欠きます。見積のルールは見積書と相見積のルールで扱っています。
経費の一覧は対象経費8区分、対象外の例は対象外経費、区分の当てはめは経費区分の間違いで解説しています。
過去に採択されたことがある場合の減点
過去に持続化補助金で採択されたことがある事業者は、追加の観点で見られます。計画審査では、過去に採択された事業と明確に異なる新たな事業かどうかが審査対象となり、過去の実施回数に応じて段階的な減点調整が行われます(P.32〜41)。
| 状況 | 扱い |
| 様式14が未提出 | 補助対象外(P.5) |
| 様式14を提出済みだが1年が経過していない | 再申請できない(P.5) |
| 過去と同じ内容の事業を申請 | 明確に異なる新たな事業であることが審査対象 |
| 過去の採択回数が多い | 回数に応じた段階的な減点調整 |
| 一般型「卒業枠」で採択・実施した | 補助対象外(P.5) |
| 通常枠「小規模事業者卒業加点」で採択・実施した | 補助対象外(P.5) |
「前回と同じ書き方で出したのに落ちた」という場合、この減点調整が影響している可能性があります。過去に採択された事業と何がどう違うのかを、様式2で明確に説明する必要があります。なお、過去の事業との違いは様式2で申告する事項であり、虚偽の記載は不採択や遡っての取消につながります。
再申請の可否と条件は再申請、事業効果報告の手続きは事業効果報告で扱っています。
不採択の理由は教えてもらえるのか
不採択になった事業者が最初に知りたいのは、なぜ落ちたのかという点です。ただ、個別の不採択理由が事業者に開示されるかどうかについて、本記事作成時点の公募要領および公式サイトの記載からは確認できませんでした。推測で書くことはしませんので、開示の有無や方法については事務局に直接ご確認ください。
一方で、審査の枠組みそのものは公開されています。基礎審査の4要件、計画審査の4観点、加点の仕組みは公募要領に明記されており(P.32〜41)、それを物差しにして自分の申請書を読み返すことはできます。理由の開示を待つより、この物差しで自己点検するほうが早く前に進めます。
もうひとつの手がかりが、採択された事業者の一覧です。公式サイトでは回ごとに採択者一覧が公開されており、どの地域のどのような事業者が採択されているかを確認できます。ただし、一覧に載るのは事業者名などの情報で、計画の中身が公開されるわけではありません。採択された計画を読んで真似るという使い方はできない点に注意してください。
審査の観点は公開されていますが、どの観点で何点という配点までは公募要領に示されていません。したがって、点数を計算して合格ラインを狙うという考え方はできません。できるのは、4つの観点それぞれについて、読んだ人が納得できる材料を書面に載せることだけです。相対評価である以上、同じ回にどのような申請が集まるかによって結果は変わります。
第三者に読んでもらうのが有効です
自分で書いた計画は、自分には分かるように書けています。問題は、その事業を知らない審査者に伝わるかどうかです。商工会・商工会議所の経営指導員は、地域の事業者の申請を数多く見ています。様式4の発行で接点があるため、次回に向けた相談もその流れで進められます。この補助金は、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが要件でもあります(P.6)。窓口の探し方は商工会と商工会議所の違いで整理しています。
不採択後の自己点検の手順
原因を切り分けるには、審査の順番と同じ順で見直すのが合理的です。上から順に確認し、当てはまるものがあればそこが最初の原因です。
上から順に確認する
- 従業員数、法人形態、開業の時期など、対象者の要件を満たしていたか
- 様式14の提出状況と、前回の事業終了からの経過期間は条件を満たしていたか
- 必要書類はすべてそろっていたか。確定申告書は一式だったか
- 計上した経費に対象外のものが混ざっていなかったか
- 広報費やウェブサイト関連費だけで組んでいなかったか。上限を正しく織り込んでいたか
- 経費の内訳は品目・数量・単価まで書かれていたか
- 様式2に自社の経営状況の分析が書かれていたか。一般論で終わっていなかったか
- 売上高または売上総利益が増える定量的な根拠を書いていたか
- 加点は2種類までに収まっていたか。証憑は添付していたか
- 過去に採択された事業と明確に異なる内容になっていたか
上のほうで引っかかった場合、計画の文章をいくら磨いても結果は変わりません。逆に、要件も経費も問題がなく、それでも採択されなかったのであれば、計画審査での相対評価が届かなかったということになります。その場合は、書面での伝わり方を根本から見直す必要があります。
ここで注意したいのが、申請支援を掲げる業者の選び方です。公式サイトでは、「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」を掲げる勧誘業者について不正行為の可能性があると注意喚起がされています。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給にあたり、補助対象者以外がGビズIDを共有されて本人に成り代わって申請することも不正です。不採択で焦っているときほど、こうした勧誘に応じやすくなります。支援者の選び方はコンサルの選び方、費用の考え方は申請代行の費用相場で整理しています。
次の回に向けた進め方
不採択でも、次回の公募に再応募できます(第19回よくあるご質問 Q1-4。第20回のよくあるご質問は本記事作成時点で未公開のため参考情報として参照)。過去に採択・実施した経験がある場合は、様式14の提出状況と経過期間の条件を満たしていることが前提になります(P.5)。
| やること | 時期の目安 |
| 審査の観点に沿って前回の申請内容を点検する | 結果を受け取ってすぐ |
| 商工会・商工会議所に相談し、第三者の目で読んでもらう | 早いほどよい |
| 経費の区分と上限を第20回のルールで組み直す | 計画の見直しと同時に |
| 加点の証憑を準備する(認定が必要なものは取得から) | 基準日に間に合う時期 |
| 様式4の発行を依頼する | 発行受付締切の2026年12月4日まで |
| 電子申請システムで申請する | 2026年11月5日から12月15日17時まで |
第20回の日程では、申請受付開始が2026年11月5日、様式4の発行受付締切が2026年12月4日、申請受付締切が2026年12月15日17時です(P.3)。様式4は締切を過ぎるといかなる理由でも発行を受けられないため、実質的な準備期限はこちらになります。日程の詳細は第20回のスケジュールで確認できます。
また、加点のうち認定を要するものは、準備に時間がかかります。経営力向上計画加点のように基準日までの認定が必要なものは、計画の見直しと並行して早めに動く必要があります。GビズIDをまだ取得していない場合も、取得に数週間かかることがあるため注意してください(P.22)。取得手順はGビズIDと電子申請にまとめています。
準備期間を長く取ることが最大の対策です
不採択の原因を並べていくと、そのほとんどが時間不足と結びついていることが分かります。書類の不足は取り寄せる時間がなかったからであり、計画が一般論になるのは考える時間がなかったからであり、加点の証憑が用意できないのは認定を取る時間がなかったからです。締切の直前に着手すると、これらがまとめて起こります。
第20回では、申請受付開始が2026年11月5日、様式4の発行受付締切が2026年12月4日です。窓口の面談枠は締切直前ほど混み合います。受付開始を待たずに相談の予約を入れ、計画の骨子を先に作っておけば、残りの時間を書面の精度を上げることに使えます。これは費用のかからない、もっとも確実な対策です。
最後に、制度を使うこと自体が目的にならないようにしたいところです。この補助金の目的は、物価高騰や賃上げ、インボイス制度の導入といった制度変更に直面する小規模事業者等が販路開拓等に取り組むことを支援し、生産性向上と持続的発展を図ることにあります(P.4)。売上を伸ばすために何をするかが先にあり、その費用の一部を国が負担する仕組みです。順番を逆にすると、計画審査の観点にも自然に答えられなくなります。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版および公開されている採択結果にもとづいています。本記事は採択を保証するものではなく、審査結果について責任を負うものではありません。要件や日程は変更される場合があります。必ず各公式サイトで最新情報をご確認ください。