カタログ・パンフレットと小規模事業者持続化補助金 第20回
この記事の結論
カタログ・パンフレットは小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の補助対象経費8区分の枠組みで判断します。補助上限は50万円、補助率は2/3です。対象になるのは交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費で、証憑資料等で支払金額を確認できることが必要です。
カタログ・パンフレットの制作費用は独立した経費区分ではなく、「広報費」の区分で計上します。第20回では広報費全体の補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)とされ、広報費は単独での申請ができません。新商品・新サービスの魅力を伝える内容であることが必要で、単なる会社案内のみを目的としたパンフレットは対象外になり得ます。展示会出展にあわせて配布するパンフレットは、展示会等出展費とは区分して広報費として計上します。有料教材として販売するための冊子制作費用は共通の対象外経費に該当し、対象になりません。内容ごとに具体的な制作目的を経営計画(様式2)に記載することが重要で、配布方法や部数も踏まえて見積りを取得してください。制作部数や配布先、掲載する商品・サービスの情報を明確にしておくと、実績報告時の説明もしやすくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回 |
| 補助上限(通常枠) | 50万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4) |
| 申請受付 | 2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00 |
| 様式4 発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 補助事業実施期限 | 2028年3月31日(金) |
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)
補助対象経費8区分の中での位置づけ
補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。
| 経費区分 | 要領の主な規定 |
|---|---|
| ①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要 |
| ②広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ③ウェブサイト関連費 | ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ④展示会等出展費 | オンラインによる展示会・商談会等を含む |
| ⑤旅費 | 国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出 |
| ⑥新商品開発費 | 原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要 |
| ⑦借料 | 補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料 |
| ⑧委託・外注費 | ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上 |
補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
- 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
カタログ・パンフレットに関する公募要領の規定
カタログ・パンフレットについて、公募要領に書かれている規定です。
| 規定 | 出典 |
|---|---|
| カタログ・パンフレットの制作費用は「広報費」の区分で計上する | 公募要領 P.14 |
| 補助金交付申請額の上限は広報費全体で30万円(税込)の定額(第20回) | 公募要領 P.14 |
| 広報費単独での申請はできない | 公募要領 P.14 |
| 単なる会社案内のみを目的としたパンフレットは対象外になり得る | 公募要領 P.14 |
| 有料教材として制作するものは対象外 | 公募要領 P.18〜20 |
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)