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持続化補助金と省力化投資補助金の併用|違いと選び方

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この記事の結論

持続化補助金の公募要領は、対象外となる事業の例として国の他制度と同一・類似の内容の事業を挙げ、共通の対象外経費として国の他制度と重複する経費を挙げています(P.7、P.18〜20)。第19回のよくあるご質問でも、同一事業者・同一内容での国の他の補助事業との併用はできないと整理されています(Q3-5。

結論:同一内容の重複は不可、規模で棲み分けるのが基本

持続化補助金の公募要領は、対象外となる事業の例として国の他制度と同一・類似の内容の事業を挙げ、共通の対象外経費として国の他制度と重複する経費を挙げています(P.7、P.18〜20)。第19回のよくあるご質問でも、同一事業者・同一内容での国の他の補助事業との併用はできないと整理されています(Q3-5。参考情報)。

そのうえで、2つの制度は性格がかなり違います。持続化補助金は、商工会・商工会議所の支援を受けながら経営計画にもとづく販路開拓等に取り組む制度で、補助上限は基本50万円です。省力化投資補助金は、人手不足解消に効果のある省力化設備やシステムの導入を支援する制度で、補助上限額は最大1億円とされています。したがって、同じ設備を両方に出して二重取りするのではなく、投資の規模と目的でどちらを使うかを選ぶのが基本形になります。

やりたいこと検討する制度
販路開拓の一環で小規模な設備を導入したい持続化補助金
人手不足の解消を主目的に、まとまった額の省力化設備を入れたい省力化投資補助金
販促物や展示会出展など、設備以外の販路開拓もしたい持続化補助金
カタログに載っている定番の省力化設備を早く入れたい省力化投資補助金のカタログ注文型

制度ごとの違いは省力化投資補助金との違いでも整理しています。

重複禁止のルールを条文で確認する

併用の可否を考えるときに根拠となる記載は次のとおりです。いずれも第20回公募要領第8版の記載です。

記載箇所内容
対象外となる事業の例(P.7)国の他制度(委託費、公的医療保険・介護保険の診療報酬、FIT等)と同一・類似の内容の事業は対象外
共通の対象外経費(P.18〜20)国の他制度と重複する経費は対象外
展示会等出展費(P.11〜21)国の助成を一部でも受けるものは対象外
不正行為の説明(公式サイト)同一内容について国の他の補助金と重複して受給する行為は不正受給。店舗改装費を2つの補助金で受給した例が挙げられています

設備投資では、この切り分けが特に曖昧になりやすくなります。たとえば同じ機械の本体を持続化補助金、設置工事を省力化投資補助金というように費目を分けても、実態として同一の取組であれば重複と判断され得ます。切り分けを主張するなら、取組そのものが別であり、導入する物も成果も分かれている状態が前提です。

判断は個別。申請前に事務局へ確認してください

併用の可否は、取組の内容と経費の切り分け方によって結論が変わります。持続化補助金の問い合わせ先は地区で異なり、商工会地区は official.jizokukanb.com、商工会議所地区は r6.jizokukahojokin.info が公式サイトです。省力化投資補助金は shoryokuka.smrj.go.jp が公式サイトです。両方を検討する場合は、計画段階で双方に確認しておくと後戻りを防げます。

省力化投資補助金の概要(カタログ注文型と一般型)

省力化投資補助金の内容は、中小企業庁が運営するミラサポplusの補助金紹介ページで確認できます。2026年9月11日時点の掲載内容は次のとおりです。

項目内容
目的人手不足解消に効果のある省力化設備やシステムの導入をサポートし、売上拡大や業務効率化を図るとともに賃上げにつなげること
補助率1/2以下もしくは1/2から2/3
補助上限額最大1億円
種類カタログ注文型と一般型の2つ
カタログ注文型製品カタログから業種や課題にあった省力化設備を選ぶ方式。簡易で即効性のある省力化投資向け
一般型製品カタログにないオリジナルの機械やシステムを導入したい場合に使う方式
公式サイトshoryokuka.smrj.go.jp(カタログ注文型は /catalog/、一般型は /ippan/)

受付のスケジュール

種類公募要領公開日申請受付期間
カタログ注文型ミラサポplusに掲載随時受付中
一般型2026年8月18日2026年9月中旬から10月中旬(予定)

活用例としては、製造業での複合加工機の導入、飲食業での配膳ロボットの活用、卸売業でのAI技術を使った自動外観検査装置の導入がミラサポplusに挙げられています。いずれも人の作業を機械に置き換える性格の投資です。補助率・上限額・要件の詳細は公式サイトの公募要領で確認してください。

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2つの制度の比較

同じ設備投資でも、制度によって見られる観点が異なります。持続化補助金は販路開拓と売上増加の見込みを、省力化投資補助金は人手不足の解消を軸に置いています。

項目持続化補助金(一般型 通常枠 第20回)省力化投資補助金
目的経営計画にもとづく販路開拓等の取組と、それに伴う業務効率化人手不足解消に効果のある省力化設備・システムの導入
補助率2/3(賃金引上げ特例の赤字事業者は3/4)1/2以下もしくは1/2から2/3
補助上限額50万円。特例の上乗せで最大250万円最大1億円
対象になるもの機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託外注費の8区分省力化設備・システム(カタログ掲載製品またはオリジナルの機械・システム)
申請前の必須手続き商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行公式サイトの公募要領で確認
直近の受付2026年11月5日から12月15日17:00カタログ注文型は随時受付中。一般型は2026年9月中旬から10月中旬(予定)
公式サイトofficial.jizokukanb.com/r6.jizokukahojokin.infoshoryokuka.smrj.go.jp

持続化補助金は対象事業の要件として、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むことが定められており(P.6)、様式4の発行を受けなければ申請できません。制度に組み込まれた窓口があるぶん、初めてでも相談しながら進められるのが特徴です。

持続化補助金の機械装置等費で押さえるルール

設備を持続化補助金で導入する場合、ほとんどは機械装置等費の区分になります。この区分には固有のルールがあり、省力化投資補助金と比較する前に把握しておく必要があります(P.11〜21)。

ルール内容
単価50万円以上の扱い単価50万円(税抜)以上の機械装置等は処分制限財産になります。通常は取得日から5年間、処分に事務局の承認が必要です
取替え更新のみは対象外老朽化した設備を同等品に入れ替えるだけの投資は対象になりません
相見積り1件あたりの発注総額が50万円(税込)を超える場合は原則として2者以上の見積りが必要です
中古品単価50万円未満のものに限られ、金額にかかわらず全件2者以上の見積りが必要です。オークションや個人からの購入は不可、修理費は対象外です
車両自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラー等の車両本体は対象外です
支払い方法銀行振込が原則。1取引10万円(税抜)を超える現金支払い、小切手・手形・相殺決済は不可です
着手の時期交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費のみが対象です

とくに「取替え更新のみは対象外」という点は、省力化との関係で重要です。古い機械を新しい同等品に替えるだけでは、持続化補助金の対象になりません。新しい取組として何が変わるのか、それが売上高・売上総利益の増加にどうつながるのかを様式2で説明する必要があります(P.6)。

機械装置等費の詳細は機械装置等費の記事機械装置の用途別ページで扱っています。処分制限財産の考え方は取得財産の処分制限を参照してください。

投資規模から選ぶ(モデルケース)

どちらを使うかは、必要な投資額から逆算するとはっきりします。以下は公表されている補助率と上限額だけを使った計算例です。採択や補助額を保証するものではなく、あくまで規模感を掴むためのモデルケースとしてご覧ください。

持続化補助金のパターン補助上限上限まで使う場合の対象経費自己負担
基本(補助率2/3)50万円75万円25万円
インボイス特例あり(補助率2/3)100万円150万円50万円
賃金引上げ特例あり(補助率2/3)200万円300万円100万円
両特例あり(補助率2/3)250万円375万円125万円

この表からわかるのは、持続化補助金だけで賄えるのはおおむね数十万円から数百万円規模の取組だということです。補助金は精算払いなので、事業を進める段階では表の「上限まで使う場合の対象経費」の欄の金額を全額立て替えることになります。

一方、省力化投資補助金は補助上限額が最大1億円とされており、想定している投資の桁が違います。数百万円を超える省力化設備を検討しているなら、まず省力化投資補助金の要件を確認するほうが筋が通ります。

上限額の大きさだけで選ばない

補助上限額が大きい制度ほど、求められる計画の内容や実施後の報告も重くなる傾向があります。また補助率が1/2の場合、自己負担は対象経費の半分です。上限額ではなく、実際に自社が使う金額と自己負担額、そして申請から入金までの期間で比較してください。

持続化補助金で設備投資を書くときの観点

持続化補助金で機械装置等費を計上する場合、設備の性能そのものを説明しても評価にはつながりません。計画審査の観点は、自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標とプランの適切性(市場・顧客ニーズを捉え売上高・売上総利益の増加を目指すこと)、補助事業計画の有効性(客観的根拠・実現可能性・デジタル活用・資産の継続活用)、積算の透明性と適切性の4つです(P.32〜41)。

したがって、設備を入れた結果として何人分の作業時間が空き、その時間を何に振り向け、それがどう売上につながるのかまで書けているかどうかが分かれ目になります。省力化の投資であっても、持続化補助金で申請する以上は販路開拓との結び付きを示す必要があります。逆に、人手不足の解消それ自体が目的で売上との関係を示しにくい投資であれば、省力化投資補助金の考え方に合います。

また、審査は非公開の書面審査でヒアリングはありません(P.32〜41)。口頭で補足する機会がないため、設備の仕様書や見積りの内訳を含めて、書類だけで判断できる状態に整える必要があります。基礎審査では、必要書類が揃っていること、補助対象者・対象事業・補助率上限・対象経費の要件に合致すること、遂行能力を有すること、小規模事業者自身が主体的に取り組む内容であることの4点が確認され、満たさなければその時点で失格になります。

やってはいけない組み合わせ

設備投資で重複が疑われやすい形を挙げます。いずれも公募要領の対象外規定または公式サイトの不正行為の説明に該当し得るものです。

避けるべき形理由
同じ設備の購入費を、両方の補助金で計上する同一内容の重複受給にあたり、不正受給として処分の対象になります
本体を一方、据付工事を他方に振り分ける実態として同一の取組であれば、国の他制度と重複する経費と判断され得ます
同一の見積書を金額で分割して両方に出す同上
不採択だった制度の計画をそのまま他方に出し、後で両方に計上する結果として同一内容の重複受給になります
交付決定前に設備を発注し、後から持続化補助金に計上する交付決定通知前の発注・契約・支出はすべて対象外です(P.24〜26)

不正が発覚した場合、交付決定の取消、加算金付きの補助金の返還命令、不正内容の公表、補助金適正化法にもとづく5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になると公式サイトに明記されています。持続化補助金では関係書類を事業終了後5年間保存する義務があり、会計検査院等の検査対象になります(P.24〜26)。後から説明できる形で証憑を分けておいてください。

検討の手順

両方を視野に入れる場合の進め方を整理します。持続化補助金は様式4の発行という外部手続きが挟まるため、逆算が必要です。

手順やること
1やりたい取組を書き出し、人手不足の解消が主目的のものと、販路開拓が主目的のものに分ける
2省力化側は、導入したい設備がカタログ注文型の対象製品かどうかを公式サイトで確認する
3販路開拓側は、持続化補助金の8区分のどれに当たるか、対象外に触れていないかを確認する
4両方に出す場合、取組と経費がどう分かれているかを文章で説明できる状態にする
5各制度の事務局・窓口に、その切り分けで問題がないかを申請前に確認する
6持続化補助金は商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼する(発行受付締切2026年12月4日)
7それぞれの締切までに申請する
8採択後は見積書・請求書・領収書を制度ごとに分けて保管する

持続化補助金では、同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件のみです(P.22〜23)。代表者が同じ複数法人での応募、個人事業主と兼務する法人での重複申請、複数屋号での重複応募もすべて不可です。これは持続化補助金のなかでの制限で、他制度との関係は前述の重複禁止のルールで判断します。

見積りの取り方は見積書と相見積りのルールで解説しています。IT関係の投資についてはIT導入補助金との併用もあわせてご覧ください。

賃上げとの関係も見ておく

省力化投資補助金は、売上拡大や業務効率化を図るとともに賃上げにつなげることを目的に掲げています。持続化補助金にも賃金引上げ特例があり、両制度とも賃上げが視野に入っています。持続化補助金側の要件を整理します。

項目内容
賃金引上げ特例補助上限に150万円を上乗せ。2027年4月1日から2028年3月31日までの期間と前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させること(P.9〜11)
従業員の定義非常勤を含み、代表者・役員・専従者は除く。申請要件の「常時使用する従業員」とは別の基準です
赤字事業者直近1期または直近1年の課税所得金額がゼロ以下の場合、補助率が3/4になり、赤字賃上げ加点による優先採択の対象にもなります
賃金引上げ加点政策加点のひとつ。年平均2.0%以上の賃上げ目標が基準で、特例の3.0%とは基準が異なります
地域別最低賃金引上げ加点政策加点のひとつとして設けられています

特例は補助事業終了時点で判定されます

特例の上乗せは、補助事業終了時点で要件を満たしていることが前提です。満たせなかった場合、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されないことがあります(P.7〜11)。省力化投資で人件費の負担が軽くなる見込みがあるとしても、賃上げの目標は実行できる水準で設定してください。詳細は賃金引上げ特例の記事で扱っています。

なお、加点は重点政策加点(5種)と政策加点(11種)からそれぞれ最大1種類ずつ、合計2種類までしか選べません。3種類以上を選ぶと加点対象外になります(P.32〜41)。

時間軸の違いを確認する

2つの制度は受付時期が異なり、実際にお金を使える時期も違います。持続化補助金 第20回の日程は次のとおりです。

項目日付
申請受付開始2026年11月5日
様式4の発行受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表2027年3月頃予定
交付決定採択発表からおおむね1か月から2か月
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日
実績報告書の提出期限2028年4月10日

持続化補助金で設備を導入する場合、実際に発注できるのは2027年の春以降になります。人手不足が今すぐ深刻で、短期間で設備を入れたいという状況であれば、随時受付とされている省力化投資補助金のカタログ注文型のほうが時間軸が合う可能性があります。最新の受付状況は shoryokuka.smrj.go.jp で確認してください。

また持続化補助金では、採択後に全計上経費の見積書等を2028年2月29日までに提出する必要があり、これを過ぎると採択が取り消されます。交付決定後は計画にない新規費目の追加は原則できず、内容の変更・中止・廃止には事前の承認が必要です(P.24〜26)。設備の型番や仕様が固まっていない段階で申請すると、後で動きが取りにくくなります。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。持続化補助金の内容は第20回公募 公募要領 第8版にもとづいています。省力化投資補助金の数値・日程は中小企業庁ミラサポplusの掲載内容(2026年9月11日閲覧)です。日程・要件・金額は変更される場合があります。併用の可否は個別の事情により判断されるため、申請前に各制度の事務局にご確認ください。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

同一事業者が同一内容の事業について国の他の補助事業と重複して受給することはできません(第19回よくあるご質問 Q3-5。参考情報)。公募要領でも、国の他制度と同一・類似内容の事業は対象外、国の他制度と重複する経費は対象外とされています(P.7、P.18〜20)。取組の内容と経費が明確に分かれていれば別の事業として使い分ける余地はありますが、判断は個別になるため申請前に各事務局へ確認してください。

A

中小企業庁のミラサポplusによると、補助率は1/2以下もしくは1/2から2/3、補助上限額は最大1億円です(2026年9月11日閲覧)。カタログ注文型と一般型の2種類があり、カタログ注文型は製品カタログから省力化設備を選ぶ方式、一般型はカタログにないオリジナルの機械やシステムを導入する場合に使う方式です。詳細は公式サイト(shoryokuka.smrj.go.jp)で確認してください。

A

ミラサポplusの掲載によると、カタログ注文型は随時受付中、一般型は公募要領公開日が2026年8月18日で申請受付期間は2026年9月中旬から10月中旬の予定です(2026年9月11日閲覧)。一方、持続化補助金 第20回の申請受付は2026年11月5日から12月15日17時です。時期が異なるため、両方を検討する場合は早い制度から準備してください。

A

避けてください。国の他制度と重複する経費は対象外とされており(P.18〜20)、実態として同一の取組であれば費目を分けても重複と判断され得ます。展示会等出展費については、国の助成を一部でも受けるものは対象外と明記されています。切り分けを主張するなら、取組そのものと導入する物が別であり、請求書・領収書の単位でも分かれている状態が前提です。

A

老朽化した設備の単純な取替え更新のみは機械装置等費の対象外とされています(P.11〜21)。対象になるのは、販路開拓等の取組として何が新しくなるのかを説明でき、事業効果報告書の提出時点の売上高・売上総利益が補助事業終了時と比較して増加が見込める事業です(P.6)。買い替えそのものが目的の場合は、他制度の要件を確認したほうが早い場合があります。

A

持続化補助金の補助上限は基本50万円で、インボイス特例と賃金引上げ特例の両方に該当すると最大250万円です。補助率2/3の場合、上限250万円を使い切るには375万円の対象経費が必要というモデルケースになります(P.7〜11)。これを大きく超える設備投資であれば、補助上限額が最大1億円とされる省力化投資補助金の要件を先に確認するほうが筋が通ります。

A

その設備の費用を持続化補助金に計上することはできません。対象になるのは交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費だけで、採択通知だけでは着手できません(P.24〜26)。別の取組として販路開拓に取り組む場合は、その取組と経費が省力化投資補助金の事業と重複していないことを、申請前に事務局へ確認してください。

A

制度ごとに証憑を分けて管理してください。持続化補助金では関係書類を事業終了後5年間保存する義務があり、会計検査院等の検査対象になります。また単価50万円以上の機械装置等は処分制限財産として、通常は取得日から5年間、処分に事務局の承認が必要です。取得財産には納品前後の写真記録と「第20回持続化」の表示も求められます(P.24〜26)。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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