持続化補助金のコンサル選び方|NG業者の見分け方
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公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
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この記事の結論
持続化補助金の公募が始まると、電話やダイレクトメール、SNSの広告で「申請をまるごと代行します」という案内が届くことがあります。判断を誤らないために、まず制度そのものの立て付けを確認しておきます。
持続化補助金のコンサルを探す前に知っておく3つの前提
持続化補助金の公募が始まると、電話やダイレクトメール、SNSの広告で「申請をまるごと代行します」という案内が届くことがあります。判断を誤らないために、まず制度そのものの立て付けを確認しておきます。ここを理解していれば、話を聞いた時点で不適切な提案かどうかをほぼ見分けられます。
第一に、この補助金は事業支援計画書(様式4)の発行を受けることが必須で、「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること」が対象事業の要件として明記されています。社外の代理人のみによる相談・依頼は認められていません(公募要領第8版 P.6)。つまり、外部の支援者に頼む場合でも、窓口との面談を含む手続きを飛ばすことはできません。
第二に、費用の扱いです。委託・外注費の説明では応募書類の作成費用が対象外と整理され、共通の対象外経費としてコンサルティング・アドバイス費用も挙げられています(P.18〜20。インボイス制度対応のための専門家相談費用のみ例外)。支援を依頼した場合の報酬は、補助金で埋め合わせられない前提で見積もる必要があります。
第三に、不正への警告です。公式サイトの「補助金の不正受給等の不正行為に対する処分」のページでは、キャッシュバックやキックバック、実質無料をうたう勧誘業者について不正行為の可能性があると具体的に注意喚起されています。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給にあたります。
この時点で断ってよい提案
- 「商工会・商工会議所に行かなくても申請できます」という説明(様式4の発行が要件のため成立しません)
- 「GビズIDを預けてもらえれば代わりに申請します」という提案(本人に成り代わった申請は不正です)
- 「補助金が出るので実質無料です」「キャッシュバックします」という費用の説明
- 「採択は保証します」「通らなければ返金するので損はありません」という断定
審査は非公開の書面審査でヒアリングはありません(P.32〜41)。つまり提出した書類の内容だけで判断されるため、採択を保証できる立場の人はどこにも存在しません。費用の目安については申請代行の費用と相場の考え方もあわせて確認してください。
公式が名指しで警告している勧誘の型
商工会地区の公式サイトには、不正行為に対する処分を説明したページがあり、実際に起きた不正の型が具体的に書かれています。ここに載っている行為は、業者が主導したものであっても、補助金を受け取った事業者本人が処分の対象になります。まずは公式が挙げている類型をそのまま把握しておきます。
| 公式が挙げる不正の類型 | 具体的な内容 |
| キャッシュバック・キックバック | 「実質無料」をうたい、代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約。不正受給にあたると明記されています |
| 本人に成り代わった申請 | 補助対象者以外がGビズIDを共有され、本人の代わりに申請手続きを行う行為 |
| 納品実態のない経費計上 | 購入・納品したことになっているが、実際には納品されていないケース |
| 実施していない取組の報告 | 広報を行うとして計上したが、実際には実施していないケース |
| 国の補助金の重複受給 | 同一内容について、持続化補助金と他の国の補助金の双方から受給する行為(店舗改装費を両方で受給した例が挙げられています) |
発覚したときに事業者が受ける処分
不正が判明した場合の帰結も同じページに整理されています。処分は補助金を受け取った事業者に及び、代行業者に費用を払っていたことは免責の理由になりません。
| 処分の内容 | 説明 |
| 交付決定の取消 | 採択・交付決定が取り消されます |
| 補助金の返還命令 | 受領済みの補助金の返還が命じられ、加算金が付きます |
| 不正内容の公表 | 不正の内容が公表されます |
| 罰則 | 補助金適正化法にもとづき、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
「知らなかった」は通用しにくい
申請時には様式6の宣誓・同意書を提出し、記載内容が事実であることに同意したうえで申請する仕組みになっています(P.26〜31)。業者に任せきりにして中身を確認していなかった場合でも、宣誓したのは事業者本人です。書類の中身は、提出前に自分の目で読める状態にしておくのが前提になります。
避けたい業者の型と、その場で確認する質問
公式の警告に加えて、公募要領の規定と照らすと矛盾が生じる説明があります。相手の説明が要領と食い違っている場合、その業者は制度を読んでいないか、意図的に省略しているかのどちらかです。次の表は、よくある説明と、それが要領のどこと矛盾するかを並べたものです。
| 業者の説明 | 公募要領・公式サイトの記載 | その場で聞く質問 |
| 窓口に行かなくても申請できる | 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが要件(P.6)。様式4の発行が必要 | 様式4は誰が、いつまでに取りますか |
| 採択されなければ費用はかからないので損はない | 審査は書面審査でヒアリングなし(P.32〜41)。採択を保証できる仕組みは存在しない | 不採択だった場合、すでに払った着手金はどうなりますか |
| 費用は補助金から出るので実質無料 | 応募書類作成費・コンサルティング費用は対象外(P.18〜20)。実質無料をうたう勧誘は不正行為の可能性があると公式が注意喚起 | その費用は補助対象経費のどの区分に入れる想定ですか |
| 成功報酬は補助金額の一定割合でいただきます | 成功報酬型・売上連動型の費用は対象外経費(P.18〜20) | その報酬は補助対象にならない前提で見積もっていますか |
| ホームページ制作費だけで満額申請できます | ウェブサイト関連費は単独申請不可、補助金交付申請額の上限は30万円(税込)(P.14) | ウェブサイト関連費以外にどの区分を組み合わせますか |
| 加点はできるだけ多く付けましょう | 重点政策加点と政策加点から最大1種類ずつ、計2種類まで。3種類以上選ぶと加点対象外(P.32〜41) | どの加点を2つ選び、証憑は何を用意しますか |
| 交付決定の前でも発注して大丈夫です | 交付決定通知前の発注・契約・支出はすべて対象外(P.24〜26) | 交付決定はいつ頃を見込んでいますか |
| 採択されたら弊社のグループ会社に発注してください | 自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注は対象外。実態のない納品は不正(P.11〜21) | 相見積りは誰から取りますか |
特に注意したいのが、第20回から変わったウェブサイト関連費と広報費の上限です。第19回までは「補助金交付申請額の1/4」という按分ルールでしたが、第20回では両区分とも定額30万円(税込)に変わっています(P.13、P.14)。この点を古い説明のまま話している業者は、最新の公募要領を読んでいない可能性があります。区分ごとの取り扱いは対象経費8区分の一覧で確認できます。
正規の支援ルートと、外部支援者の正しい役割
持続化補助金には、制度そのものに支援機関が組み込まれています。外部の専門家に頼む場合も、この正規ルートを土台に置いたうえで補完的に使うのが本来の形です。
| 支援の担い手 | 制度上の位置づけ | 費用 |
| 商工会・商工会議所 | 事業支援計画書(様式4)の発行機関。支援を受けながら取り組むことが対象事業の要件(P.6) | 様式4の発行に関する手数料の定めは公募要領にはありません。詳細は地区の窓口へ確認してください |
| 外部の専門家(中小企業診断士・行政書士等) | 制度上の必須の登場人物ではありません。事業者の計画づくりを補助する立場です | 自己負担。応募書類作成費・コンサルティング費用は補助対象外(P.18〜20) |
| 事業者本人 | 「小規模事業者自身が主体的に取り組む内容であること」が基礎審査の要件(P.32〜41) | 自社の工数 |
基礎審査には「小規模事業者自身が主体的に取り組む内容であること」という要件があり、これを満たさなければその時点で失格になります。外部の支援者がどれだけ書類を整えても、事業の中身が自社のものでなければ評価されない構造です。
外部支援者に頼んで意味がある領域
頼む価値があるのは、文章の代筆そのものではなく、自社では気づきにくい観点の補完です。計画審査の観点は、自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標とプランの適切性、補助事業計画の有効性(客観的根拠・実現可能性・デジタル活用・資産の継続活用)、積算の透明性と適切性の4つです(P.32〜41)。
- 売上高・売上総利益の増加見込みについて、定量的な根拠の立て方を一緒に詰める(様式2で求められます)
- 計上しようとしている経費が8区分のどれに当てはまるか、対象外に触れていないかを確認する
- 加点項目のうち自社が取れるものを整理し、必要な証憑を洗い出す
- 交付決定後の実績報告や事業効果報告まで見据えて、証憑の残し方を設計する
逆に、事業の中身を業者が勝手に決めて、事業者がそれを初めて読むのが提出直前、という進め方は避けたいところです。計画の書き方は事業計画書(様式2)の書き方で扱っています。
支援料の扱いと、見積もりで確認する点
支援料は補助対象外です。この前提が共有できていない見積もりは、後で食い違いが生じます。公募要領の対象外経費の記載を整理すると、次のようになります。
| 費用の種類 | 補助対象の可否 | 根拠 |
| 応募書類の作成費用 | 対象外 | 委託・外注費の説明で対象外と明記(P.11〜21) |
| コンサルティング・アドバイス費用 | 原則対象外 | 共通の対象外経費(P.18〜20) |
| インボイス制度対応のための専門家相談費用 | 例外的に対象(委託・外注費) | 共通の対象外経費の例外として明記(P.18〜20) |
| 税理士・公認会計士・弁護士費用 | 対象外(上記インボイス対応の相談を除く) | 共通の対象外経費(P.18〜20) |
| 成功報酬型・売上連動型の費用 | 対象外 | 共通の対象外経費(P.18〜20) |
一方で、補助事業そのものの外注(たとえばホームページ制作会社への発注、店舗改装の工事)は、区分が合っていれば対象になります。支援料と補助事業の外注費を混ぜて一括で提示されると判断できないので、見積書は分けてもらうのが安全です。
支援料を補助事業の外注費に紛れ込ませない
支援料を制作費や工事費の名目に含めて計上する行為は、実態と異なる経費計上にあたります。公式サイトは、購入・納品したことになっているが実際には納品されていないケースを不正受給の例として挙げています。見積書と請求書、納品物の内容が一致する状態を保ってください。
相見積りのルールも確認しておく
補助事業の発注には見積りのルールがあります。1件あたりの発注総額が50万円(税込)を超える場合は原則として2者以上の相見積りが必要で、中古品は金額にかかわらず全件2者以上が必要です(P.11〜21)。支援者が特定の業者を強く勧めてくる場合、この相見積りの実施可否を確認しておくと不自然さが見えやすくなります。見積りの詳細は見積書と相見積りのルールで解説しています。
契約前のチェックリスト(10項目)
問い合わせや初回面談の段階で確認しておくと、後戻りを防げる項目を挙げます。答えが曖昧なもの、口頭でしか答えないものがあれば、その場で契約を決めずに持ち帰ることをおすすめします。
| # | 確認する項目 | 望ましい答え |
| 1 | 第20回の公募要領は第何版を見ていますか | 第8版(2026年7月21日公開)と答えられる |
| 2 | ウェブサイト関連費の上限はいくらですか | 補助金交付申請額の上限30万円(税込)。単独申請は不可 |
| 3 | 様式4は誰が、いつまでに取りますか | 事業者が商工会・商工会議所へ依頼。発行受付締切は2026年12月4日 |
| 4 | GビズIDの管理はどうしますか | 事業者が自分で保持し、業者には渡さない |
| 5 | 報酬は補助対象になりますか | ならない(応募書類作成費・コンサル費用は対象外) |
| 6 | 不採択だった場合の費用はどうなりますか | 契約書に明記されている |
| 7 | 採択後の実績報告は支援範囲に入りますか | 入るかどうかが契約書に明記されている |
| 8 | 事業効果報告(1年後)はどうしますか | 事業者が提出する義務であることを説明できる |
| 9 | 加点はいくつ選びますか | 重点政策加点と政策加点から1種類ずつ、計2種類まで |
| 10 | 交付決定前に発注してよいですか | だめだと即答できる |
9番の加点は判断が分かれやすい項目です。重点政策加点は5種類、政策加点は11種類ありますが、選べるのは各1種類ずつ、合計2種類までで、3種類以上を選ぶと加点対象外になります(P.32〜41)。「取れるだけ取りましょう」という説明が出た時点で、要領の読み込みが浅い可能性があります。加点の中身は加点項目の一覧にまとめています。
契約書で確認しておきたい条項
口頭の説明と契約書の記載が食い違うことは珍しくありません。署名の前に、次の条項が書かれているかを確認します。書かれていない項目は、追記を求めるか、書面で回答をもらっておくと後の争いを避けられます。
| 条項 | 確認するポイント |
| 業務範囲 | どこまでが支援範囲か。申請までか、交付申請・実績報告・事業効果報告まで含むか |
| 着手金 | 金額と支払時期。不採択のときに返還されるかどうか |
| 成功報酬 | 金額の算定方法と支払時期。補助金の入金は精算払いで事業完了後になる点と整合しているか |
| キャンセル・中途解約 | 解約時の精算方法。すでに払った費用の扱い |
| ID等の取扱い | GビズIDを業者に渡さないことを前提とした記載になっているか |
| 再委託 | 実作業を別の会社に回す場合の可否と通知義務 |
| 秘密保持 | 決算書・確定申告書などを渡すため、取扱いと返却・廃棄の定め |
| 成果物の権利 | 作成した計画書のデータを事業者が保持できるか |
| 免責 | 採択を保証しない旨が書かれているか(保証する記載があるほうが不自然です) |
資金繰りとの整合を見る
補助金は精算払いです。交付決定の後に事業を実施し、支払いを完了させ、実績報告を経て金額が確定してから入金されます。第20回受付締切分の補助事業実施期限は2028年3月31日、実績報告書の提出期限は2028年4月10日です(P.3、P.24)。成功報酬の支払時期が補助金の入金前に設定されていると、立替の負担が重なります。契約前に時期の整合を確認してください。
なお、補助金は事業年度の収益として計上され課税対象になります(P.24〜26)。手元に残る額を考えるときは、この点も見込んでおきます。
採択後に残る義務は事業者のものになる
代行を依頼した場合に見落とされがちなのが、採択後に続く手続きです。これらは事業者に課された義務で、支援契約が申請までで終わっていると、以降を自社で処理することになります。
| 時期 | やること | 期限・条件 |
| 採択後 | 全計上経費の見積書等を提出 | 2028年2月29日まで。過ぎると採択取消(P.24〜26) |
| 交付決定後 | 事業に着手(発注・契約・支出) | 交付決定日以降でなければ対象外 |
| 計画変更時 | 変更・中止・廃止の事前承認申請 | 原則、計画にない新規費目の追加は不可 |
| 事業終了後 | 実績報告書の提出 | 2028年4月10日まで(早く終了した場合は終了日から30日以内と期限のいずれか早い方) |
| 確定後 | 補助金の請求と受領 | 精算払い |
| 1年後 | 事業効果報告書の提出 | 未提出だと次回以降の申請が制限されます |
| 5年間 | 関係書類の保存 | 事業終了後5年間。会計検査院等の検査対象 |
| 5年間 | 処分制限財産の管理 | 単価50万円以上の機械装置等、50万円以上のウェブサイト・システム、店舗改装等。処分には事務局承認が必要 |
取得した財産には納品前後の写真記録と「第20回持続化」の表示(シール等)が求められます(P.24〜26)。実務を誰が担うのかを契約時に決めておかないと、事業の途中で手が止まります。事業効果報告の詳細は事業効果報告の記事を参照してください。
様式14の未提出は次の申請を止める
過去に一般型通常枠(第1回から第16回の一般型を含む)、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択されて事業を実施した事業者のうち、様式第14の事業効果および賃金引上げ等状況報告書が未提出の場合は補助対象外です(P.5)。代行業者に任せたまま報告が漏れていると、次の回に申請できません。
自社で書くか、支援を受けるかの判断
どちらが正解ということはありません。判断の材料になるのは、投下できる時間、計画の複雑さ、社内に書ける人がいるかどうかです。補助上限は基本50万円で、インボイス特例と賃金引上げ特例の両方に該当すると最大250万円、補助率は2/3(賃金引上げ特例を使う赤字事業者は3/4)です(P.7〜11)。受け取れる額と、支援料および自社の工数を並べて考えます。
| 状況 | 向いている進め方 |
| 取組が1つか2つで、金額も小さい | 商工会・商工会議所の窓口相談を軸に自社で作成する |
| 特例や加点の要件判断に迷っている | 窓口で要件を確認し、必要に応じて外部の専門家に部分的に相談する |
| 本業が繁忙で、締切まで時間がない | 様式4の発行受付締切(2026年12月4日)から逆算し、間に合う体制を先に決める |
| 過去に採択され、今回が2回目以降 | 過去と明確に異なる新たな事業かどうかの整理が要るため、第三者の目を入れる価値が高い |
| 費用を補助金で賄えると説明された | 説明が誤っているため、契約を見送る |
過去に採択された事業者は、過去と明確に異なる新たな事業かどうかが審査対象になり、過去の実施回数に応じて段階的な減点調整があります(P.32〜41)。この点を説明せずに前回の計画を流用しようとする提案には注意が必要です。再申請の考え方は再申請の記事にまとめています。
まず窓口に行く順番が結果的に早い
様式4の発行には面談が伴い、締切直前は窓口が混み合います。発行受付締切の2026年12月4日を過ぎると、どのような理由があっても発行を受けられません(P.3、P.23)。申請受付開始は2026年11月5日ですが、相談の予約はそれより前でも受け付けている場合があります。外部に頼むかどうかを決める前に、まず地区の窓口に相談日を確保しておくと、判断の材料も増えます。窓口の探し方は様式4の発行手順で扱っています。
おかしいと感じたときの動き方
契約後に不審な指示を受けた場合、そのまま進めると事業者本人が処分の対象になります。手を止めて確認する先を整理しておきます。
| 状況 | 確認先 |
| 経費の計上方法が要領に合っているか分からない | 地区の商工会・商工会議所、または各地区の事務局 |
| 実態のない納品・水増しを指示された | 指示に従わず、事務局へ相談する |
| GビズIDを渡すよう求められた | 渡さない。本人に成り代わった申請は不正と明記されています |
| キャッシュバックを持ちかけられた | 受けない。不正受給にあたると公式に注意喚起されています |
| 他の補助金と同じ内容で二重に申請するよう勧められた | 同一内容での重複受給は不正です。事務局へ確認する |
問い合わせ先は地区によって異なります。商工会地区は株式会社ニューズベース、全国商工会連合会、各地商工会が担当し、公式サイトは official.jizokukanb.com です。商工会議所地区は株式会社日本経営データ・センター、日本商工会議所、各地商工会議所が担当し、公式サイトは r6.jizokukahojokin.info です。どちらの地区かは、事業を営む場所の市区町村で決まります。
| 区分 | おもな該当地域 | 公式サイト |
| 商工会地区 | おもに町村 | official.jizokukanb.com |
| 商工会議所地区 | おもに市 | r6.jizokukahojokin.info |
市区町村によって混在する地域もあるため、判断に迷う場合は地域の商工会・商工会議所へ問い合わせてください(表紙・P.1、および第19回よくあるご質問 Q1-7を参考情報として参照)。地区の違いは商工会と商工会議所の違いで整理しています。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版および公式サイトの記載にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事は特定の事業者や支援者を推奨または非推奨とするものではなく、採択や補助額を保証するものでもありません。