北海道の持続化補助金2026|窓口・採択件数・申請のコツ
地域別
公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
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北海道の小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド
この記事の結論
北海道の小規模事業者は、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。申請受付は2026年11月5日(木)から2026年12月15日(火)17:00まで、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)です。窓口は事業所の所在地により商工会議所または商工会に分かれます。
北海道は面積が広く、事業を営む市区町村によって窓口となる商工会議所と商工会が分かれています。持続化補助金の申請には、経営計画づくりの相談から様式4(事業支援計画書)の発行まで、地域の商工会議所・商工会の支援を受けることが必須です。函館・小樽・札幌・旭川・室蘭・釧路・帯広・北見・岩見沢・留萌・網走・根室・滝川・稚内の各商工会議所と北海道商工会連合会が窓口となっており、まずは自社の所在地を管轄する窓口を確認することが申請の第一歩になります。採択件数は商工会地区・商工会議所地区の合算で、第17回390件、第18回259件、第19回270件と推移しており、食品加工・農業・製造業・宿泊観光業など道内の幅広い業種で継続的に活用されています。第20回はウェブサイト関連費・広報費の上限がそれぞれ30万円(税込)の定額制に変わった点に注意して計画を立てる必要があります。本補助金は中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されており、物価高騰・賃上げ・インボイス制度導入など事業環境の変化に対応する販路開拓の取組を後押しする制度です。商工会地区と商工会議所地区とでは事務局・電子申請の窓口が異なるため、道内のどちらの地区に該当するかも早めに確認しておくと手続きがスムーズです。
北海道の人口は約522万人、主要産業は食品加工・農業・製造業・宿泊・観光業です。
補助上限・補助率と第20回の日程
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の補助上限・補助率と日程です。北海道の事業者も全国共通の条件で申請します。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 補助上限(通常枠) | 50万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4) |
| インボイス特例 | 補助上限に50万円上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 補助上限に150万円上乗せ |
| 両特例を満たす場合 | 補助上限に200万円上乗せ(最大250万円) |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 |
| 事業支援計画書(様式4)発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 採択発表 | 2027年3月頃(予定) |
| 申請方法 | 電子申請(GビズIDプライムが必要) |
様式4は締切が別です
事業支援計画書(様式4)は地域の商工会・商工会議所が発行します。発行受付締切は2026年12月4日(金)で、申請受付締切(2026年12月15日(火)17:00)より前です。受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)
北海道で対象になる「小規模事業者」の範囲
補助対象者は「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の定義に沿って、業種ごとに常時使用する従業員の数で判定されます。
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。
北海道の商工会議所・商工会の窓口
北海道で事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する窓口です。事業を営んでいる場所が商工会議所地区か商工会地区かで窓口が変わります。
事業支援計画書(様式4)を受け取るまでの流れ
- GビズIDプライムのアカウントを取得する(GビズID)
- 経営計画兼補助事業計画(様式2・様式3)を自分で作成する
- 地域の商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼する(発行受付締切 2026年12月4日(金))
- 商工会地区は申請システム内で依頼し、窓口での面談を経て発行を受ける。商工会議所地区は窓口へ依頼し、受け取ったPDFを申請システムへアップロードする
- 必要書類を揃えて申請を完了する(2026年12月15日(火)17:00)
発行には時間がかかることがあります。余裕をもって窓口へ依頼してください。
北海道の採択実績と審査で見られる点
第19回の北海道の採択件数は270件です。
出典:補助金事務局の採択者一覧
全国では第19回に16,576者が申請し7,819者が採択されました(採択率47.2%)。審査は基礎審査(要件を満たすか)と計画審査(経営計画・補助事業計画の内容)で行われ、計画審査では次の4点が見られます。
- 自社の経営状況分析の妥当性
- 経営方針・目標と今後のプランの適切性
- 補助事業計画の有効性
- 積算の透明・適切性
北海道独自の上乗せ制度
北海道独自の上乗せ制度について
県・市独自の上乗せ制度は本ページ作成時点で公式に確認できたものはありません。
自治体の制度は年度ごとに新設・終了・要件変更があります。最新の状況は北海道の商工・産業振興担当課、または地元の商工会議所・商工会でご確認ください。
北海道の主要産業別 持続化補助金の使い方
北海道の主要産業ごとに、販路開拓の取組を補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。
北海道の食品加工での使い方
北海道の食品加工業では、道産原材料を生かした新商品のパッケージ刷新や販路開拓に持続化補助金を活用する例が想定されます。新商品開発費は試作原材料やデザイン費が対象になり、テストマーケティングや市場調査の内容・結果を様式2に具体的に記載することが必須です。あわせて、首都圏や海外バイヤー向けの商談会に出展する場合は展示会等出展費(オンライン展示会・商談会も対象)を、自社の取扱商品を紹介するウェブサイトの改修には上限30万円(税込)のウェブサイト関連費を組み合わせることで、生産から販売までの計画に一貫性を持たせられます。ただし単なる会社PRのみの広報費は単独申請できない点に注意が必要です。
北海道の農業での使い方
農業者が持続化補助金を使う場合、まず対象者要件の確認が必要です。系統出荷のみの個人農業者は対象外とされているため、直売所や加工品販売など自社で価格決定・販路開拓を行う事業形態であることが前提になります。対象となる場合は、直売所や加工場の看板・パンフレットなどの広報費(上限30万円・税込)、農産物の魅力を伝えるウェブサイト関連費(同じく上限30万円)、選果機や包装機など単価50万円以上で処分制限財産となる機械装置等費までを、経営計画(様式2)の中で売上増加の根拠とあわせて整理することが審査で重視されます。なお、対象経費の支払いは交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いを完了したものに限られるため、採択通知が届いてもすぐに発注してよいわけではありません。
北海道の製造業での使い方
道内の製造業では、生産性向上のための機械装置等費の活用が想定されます。単価50万円(税抜)以上の設備は処分制限財産として取得後5年間の管理義務があり、老朽化設備の単純な取替え更新だけでは対象外になる点に注意が必要です。あわせて、道外・海外の新規取引先を開拓する場面では展示会等出展費(オンライン商談会含む)、自社の技術力を発信するウェブサイト関連費(上限30万円・税込)を組み合わせることで、販路開拓の計画として一貫性を持たせやすくなります。発注総額が50万円(税込)を超える場合は2者以上の相見積りが必須です。展示会等出展費はオンライン展示会・商談会も対象になりますが、レンタカー代やガソリン代、国の他の助成を一部でも受けている出展は対象外とされる点にも留意してください。
北海道の宿泊・観光業での使い方
宿泊・観光業では、老朽化した客室設備の入替えだけでは対象外になりやすいため、インバウンドや新たな客層に向けた予約サイト・多言語ページの整備といったウェブサイト関連費(上限30万円・税込)、地域の観光案内所や旅行会社向けの商談会に出展する展示会等出展費など、販路開拓につながる取組として計画することが重要です。宿泊業は小規模事業者の定義上、従業員20人以下の事業者が対象となる業種区分に含まれており、自社が要件を満たすかを従業員数の数え方(役員・同居親族は含まないなど)とあわせて確認しておく必要があります。広報費・ウェブサイト関連費はいずれも単独では申請できないため、機械装置等費や展示会等出展費など他の経費区分とあわせて、経営計画(様式2)の中で一体的な取組として整理することが求められます。
補助対象経費の8区分と北海道での用途例
補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。
| 経費区分 | 要領の主な規定 |
|---|
| ①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要 |
| ②広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ③ウェブサイト関連費 | ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ④展示会等出展費 | オンラインによる展示会・商談会等を含む |
| ⑤旅費 | 国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出 |
| ⑥新商品開発費 | 原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要 |
| ⑦借料 | 補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料 |
| ⑧委託・外注費 | ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上 |
北海道の事業者からよくある使い方です。
- 機械装置等費:老朽化設備の単純な取替えだけでは対象外ですが、生産性向上や新サービス提供を目的とした機械の導入は対象になり得ます。単価50万円(税抜)以上は処分制限財産となり、発注総額50万円(税込)超は2者以上の見積りが必要です。中古品は50万円未満かつオークション・個人購入不可という条件があります。
- 広報費:チラシ・看板・パンフレットなどの制作費が対象です。第20回は補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)に変わりました。単なる会社PRや求人広告目的の制作は対象外で、広報費のみの単独申請もできません。宿泊・観光業の旅館が制作する館内パンフレットや、食品加工業者の商品カタログなどが例として考えられます。
- ウェブサイト関連費:自社サイトの新設・改修、ECサイト構築などが対象です。第20回から上限は補助金交付申請額の定額30万円(税込)に統一されました。単独申請は不可で、コンサルティング費用や電子書籍の出版費は対象外です。農業の直売所が開設する通販ページや、宿泊業の多言語予約ページの整備などが対象になり得ます。
- 展示会等出展費:商談会・展示会への出展費用で、オンライン開催の展示会・商談会も対象に含まれます。ただしレンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外で、国の他の助成を一部でも受けている出展については対象になりません。食品加工業や製造業が首都圏・海外のバイヤー向け商談会に出展する場合などに活用できます。
広報費・ウェブサイト関連費だけでは申請できません
広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、その経費のみでの申請はできません。必ず他の経費と組み合わせて申請します。
北海道での申請のコツ
北海道で申請するときに押さえておきたい実務のポイントです。
- 事業支援計画書(様式4)は商工会議所・商工会が発行し、発行の受付締切は2026年12月4日です。締切後はいかなる理由でも発行を受けられません。
- 第20回の申請受付は2026年11月5日から2026年12月15日17:00までです。電子申請システムのみで、郵送は一切受け付けられません。
- 電子申請にはGビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。暫定IDは使えず、発行までに数週間かかるため早めの取得をおすすめします。
- 交付決定日より前に発注・契約・支払いをした経費は対象外です。採択通知が届いても、交付決定前の着手はできません。
- インボイス特例(最大50万円上乗せ)と賃金引上げ特例(最大150万円上乗せ)は要件を満たせば併用でき、両方適用で上乗せ額は最大200万円になります。
交付決定前の発注は対象外です
補助対象になるのは、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費です。採択通知を受け取っただけでは発注できません。第20回の補助事業実施期限は2028年3月31日(金)、実績報告書の提出期限は2028年4月10日(月)です。
補助金の申請・手続きを専門家に任せる
補助金は申請書類の作成や事業計画の策定に専門知識が必要です。採択率を高めたい方は、申請代行・申請サポートの専門家への相談も有効です。