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持続化補助金の加点項目16種|重点政策加点と政策加点

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この記事の結論

持続化補助金の採択審査は、基礎審査、計画審査、加点審査の3段階で行われます(公募要領第8版 P.32〜33)。加点項目は3段階目にあたり、計画審査で総合的な評価が高いものから順に採択されるという土台の上に乗るものです。

加点は「計画審査の後」に効くもの

持続化補助金の採択審査は、基礎審査、計画審査、加点審査の3段階で行われます(公募要領第8版 P.32〜33)。加点項目は3段階目にあたり、計画審査で総合的な評価が高いものから順に採択されるという土台の上に乗るものです。

この順番は実務に直結します。加点だけを集めても、経営計画・補助事業計画の中身が薄ければ採択には届きません。逆に、計画の質が拮抗する場面では、当てはまる加点を取りこぼしているかどうかが結果を分けます。まず計画、次に加点という順で手をつけるのが正しい進め方です。審査の全体像は審査基準と観点で確認できます。

2種類までというルールを外すと加点が消える

  • 加点は【重点政策加点】から1種類、【政策加点】から1種類、合計2種類まで選択できます(P.33)
  • 2種類以上を選択した場合には加点審査の対象となりません、と公募要領に明記されています(P.33〜34)
  • 当てはまるものを全部チェックする、という発想は逆効果になります

選択そのものは、電子申請システムの「希望する特例及び加点項目(様式2)」で行います(P.34〜40)。加点によっては、選択に加えて内容の入力や証憑の添付が必要です。

選択ルールと、重複したときの扱い

まず、選び方の骨格を整理します。

ルール内容根拠
選択できる数【重点政策加点】から1種類、【政策加点】から1種類の合計2種類までP.33
超過した場合2種類以上を選択した場合は加点審査の対象とならないP.33〜34
自動適用賃金引上げ特例(赤字事業者)を希望した場合、赤字賃上げ加点が自動的に適用される。政策加点の賃金引上げ加点も自動的に適用されるP.34
くるみん・えるぼしと一般事業主行動計画の重複両方に該当し選択されている場合は、重点政策加点分のみ加点されるP.35、P.37
健康経営優良法人加点GビズIDに登録された情報と認定情報を基に自動判定。登録情報に不備や未連携があっても個別対応は行われないP.35
選択場所電子申請システムの「希望する特例及び加点項目(様式2)」P.34〜40

赤字事業者が賃金引上げ特例を使う場合は、重点政策加点の赤字賃上げ加点と政策加点の賃金引上げ加点が自動で適用されるため、実質的に「選ぶ」作業が不要になります。この形が、加点の面ではもっとも整った組み合わせです。ただし賃金引上げ特例には補助事業終了時点での要件充足が求められるため、安易に選ぶ話ではありません。詳細は賃金引上げ特例を確認してください。

重点政策加点(5種)

重点政策加点は5種類です。この中から選べるのは1種類のみです。

加点対象必要な手続き
①赤字賃上げ加点賃金引上げ特例に申請する事業者のうち赤字である事業者賃金引上げ特例(赤字事業者)を希望すると自動的に適用(P.34)
②事業環境変化加点ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰、米国による相互関税の影響を受けている事業者様式2で「2.事業環境変化加点」を選択し、影響を受けている内容を入力(P.34)
③東日本大震災加点福島県12市町村に補助事業実施場所が所在する事業者、またはALPS処理水の処分に伴う風評影響を克服するため新たな販路開拓等に取り組む太平洋沿岸部の水産仲買業者・水産加工業者様式2で「3-1」または「3-2」を選択。水産関係は食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書の写しを提出(P.34〜35)
④くるみん・えるぼし加点次世代法に基づくくるみん認定、または女性活躍推進法に基づくえるぼし認定を受けている事業者様式2で「4.くるみん・えるぼし加点」を選択し、基準適合一般事業主認定通知書の写しを提出(P.35)
⑤健康経営優良法人加点健康経営優良法人の認定を受けている事業者様式2で「5.健康経営優良法人加点」を選択。GビズIDの登録情報と認定情報で自動判定(P.35)

東日本大震災加点の対象地域

福島県12市町村として公募要領に列挙されているのは、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村です(P.34)。太平洋沿岸部として挙げられているのは北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県で、対象は水産仲買業者および水産加工業者です(P.35)。

水産関係で加点を受ける場合、原則として魚介類販売業、魚介類競り売り営業、水産製品製造業、複合型冷凍製品製造業の許可を得た事業者が対象とされています。ただし食品衛生法の改正前における魚介類販売業、魚介類競り売り営業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業の許可を受けた事業者で、現行法でも有効な許可を持つ場合も対象とされています(P.35)。

健康経営優良法人加点はGビズIDの登録内容が土台

この加点はGビズIDに登録された情報と認定情報を基に自動判定されます。登録情報に不備や未連携がある場合でも個別対応は行われないと明記されているため、申請前にGビズIDの登録内容を確認しておく必要があります(P.35)。GビズIDの扱いはGビズIDと電子申請にまとめています。

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政策加点(11種)のうち①から⑤

政策加点は11種類で、この中から選べるのも1種類だけです。まず①から⑤を見ます。

加点対象必要な手続き
①賃金引上げ加点2027年4月1日から2028年3月31日までの期間と前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額が年平均2.0%以上増加した事業者様式2で「1.賃金引上げ加点」を選択し、様式7の該当箇所にチェック。採択後に目標値の設定と賃金台帳等の提出、実績報告時にも賃金台帳等の提出(P.35〜36)
②地方創生型加点地域資源等を活用し地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画(地域資源型)、または地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスで地域内の需要喚起を目的とした取組を行う計画(地域コミュニティ型)様式2で「2-①」または「2-②」を選択し、取組を行う計画を入力(P.36〜37)
③経営力向上計画加点各受付締切回の基準日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けている事業者様式2で「3.経営力向上計画加点」を選択し、認定書の写しを提出(P.37)
④事業承継加点基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上で、かつ後継者候補が補助事業を中心になって行う場合様式2で「4.事業承継加点」を選択し計画を入力。代表者の生年月日が確認できる公的書類、後継者候補の実在確認書類、事業承継診断票(様式10)を提出(P.37)
⑤過疎地域加点過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取組を行う事業者様式2で「5.過疎地域加点」を選択(P.37〜38)

賃金引上げ加点は「達成できなければ交付されない」

賃金引上げ加点は、申請者自身が1人あたり給与支給総額を年平均2.0%以上引き上げる目標値を設定し、交付申請時までに全ての従業員または従業員代表者、役員に対して表明したうえで、実績報告時点で目標値を達成することが必要とされています。本要件を満たさない場合は、交付決定後であっても補助金は交付されないと明記されています(P.35〜36)。

ここでの従業員は非常勤を含み、代表者・役員・専従者は含めません。パートタイム従業員は正社員の就業時間に換算した人数で算出します。公募要領は、正社員の就業時間が1日7時間・週35時間の事業者において、1日3時間・週15時間勤務のパートタイム従業員は0.42人として計算する例を示しています(P.35〜36)。給与支給総額は給料、賃金、残業代、賞与等を含み、福利厚生費、法定福利費、退職金は除きます(P.36)。

事業承継加点は様式10の発行依頼が先に来る

事業承継診断票(様式10)は、地域の商工会・商工会議所が作成・交付するものです。公募要領は、様式10の発行依頼を事業支援計画書(様式4)の発行依頼と同時に行うよう求めています(P.37)。また、前回までの申請で様式10の交付を受けている場合でも、今回あらためて作成・交付が必要で、前回分の再利用はできません(P.37)。様式4の発行受付締切は2026年12月4日です(P.3)。

政策加点(11種)のうち⑥から⑪

加点対象必要な手続き
⑥一般事業主行動計画策定加点従業員100人以下の事業者で、女性の活躍推進企業データベースに女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している、または両立支援のひろばに次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者。計画期間に公募締切日と事業者が設定した補助事業終了予定日がいずれも含まれていること様式2で「6.一般事業主行動計画策定加点」を選択し、公表先のURLを入力(P.37)
⑦後継者支援加点申請時においてアトツギ甲子園のファイナリストまたは準ファイナリストになった事業者様式2で「7.後継者支援加点」を選択し、選出された年度を入力(P.38)
⑧小規模事業者卒業加点補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員数を超えて事業規模を拡大する事業者様式2で「8.小規模事業者卒業加点」を選択し、様式8にチェック。労働者名簿を申請時と実績時に提出(P.38〜39)
⑨事業継続力強化計画策定加点申請受付締切日までに中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けており、実施期間が終了していない事業者様式2で「9.事業継続力強化計画策定加点」を選択し、受付番号と実施期間の開始期・終期を入力(P.39)
⑩令和6年能登半島地震等に伴う加点石川県、富山県、新潟県、福井県内に補助事業の実施場所が所在し、地震被害または豪雨被害による直接被害を受けた事業者、または売上減少の間接被害を受けた事業者様式2で「10.令和6年能登半島地震等に伴う加点」を選択。直接被害は罹災証明書等、間接被害は売上減少を行政機関が証した書面の写しを提出(P.39〜40)
⑪地域別最低賃金引上げ加点直近からひとつ前の改定以降、直近の改定までの期間で、直近の改定での地域別最低賃金額未満で雇用していた従業員(連続した3か月以上)がいる事業者様式2で「11.地域別最低賃金引上げ加点」を選択し、事業場内最低賃金算出表を入力。賃金台帳3か月分と雇用条件が記載された書類の写しを提出(P.40)

小規模事業者卒業加点は将来の申請資格にも影響する

卒業加点は、補助事業の終了時点で常時使用する従業員数が小規模事業者の定義を超えていることが要件です。公募要領が示す基準は次のとおりです(P.38〜39)。

業種補助事業終了時点で必要な常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)6人以上
サービス業のうち宿泊業・娯楽業21人以上
製造業その他21人以上

この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても補助金の交付は行わないと明記されています(P.38)。さらに、過去の持続化補助金の卒業枠および卒業加点で採択され事業を実施した事業者は、今後この補助金の対象とならないとされています(P.38)。人を増やす計画が確実に固まっている場合を除き、安易に選ぶ加点ではありません。対象者の定義は対象者と小規模事業者の定義で確認できます。

能登半島地震等の加点は災害支援枠との関係に注意

令和6年能登半島地震等に伴う加点は、同地震等に関する災害支援枠で既に採択を受けて補助事業を実施している場合は対象外です。また、当該災害支援枠に申請中の場合はこの加点を選択できません(P.39)。ただし、地震により被害を受けた事業者が採択を受けて補助事業を実施した場合に、豪雨被害での加点を選択することは可能とされています。間接被害の対象期間や必要書類の細部は公募要領P.39〜40に定められているため、選択前に原文を確認してください。

「特例」と「加点」は別物

もっとも混同されやすいのが、補助上限を引き上げる特例と、審査で加点される加点項目の違いです。名前が似ているものがあるため、整理しておきます。

項目賃金引上げ特例賃金引上げ加点(政策加点①)
効果補助上限が150万円上乗せされる(P.7)採択審査時に政策的観点から加点される(P.35)
賃上げの基準従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加(P.9)従業員1人あたり給与支給総額が年平均2.0%以上増加(P.35)
比較する期間2027年4月1日から補助事業実施期限日までと前年同月の12か月2027年4月1日から2028年3月31日までと前年同月の12か月
未達の場合要件を満たさなければ補助金は交付されない要件を満たさなければ交付決定後であっても補助金は交付されない(P.36)
赤字事業者補助率が3/4になり、赤字賃上げ加点が自動適用(P.11、P.34)赤字賃上げ加点の適用時は自動的に適用(P.34)

数字が3.0%と2.0%で違うこと、そしてどちらも未達なら補助金が交付されないことが要点です。上限を引き上げる話(特例)と、採択されやすくする話(加点)は目的が異なるため、別々に判断してください。上限額の全体像は補助率と補助上限で整理しています。

「後から達成できなくても加点だけもらえる」ということはない

賃金引上げ加点と小規模事業者卒業加点は、いずれも要件を満たさない場合に交付決定後であっても補助金が交付されないと公募要領に書かれています(P.36、P.38)。採択の確率を上げるためだけに選ぶ性質のものではありません。

加点ごとに追加で必要になる書類

加点を選ぶと、書類が増えるものがあります。公募要領P.29〜31の一覧から、加点別の追加提出書類をまとめます。ファイル名の付け方も指定されているため、原文の対応表を必ず確認してください。

加点追加で必要な書類指定ファイル名の例
賃金引上げ加点賃金引上げ特例・賃金引上げ加点の申請に係る誓約・同意書(様式7)※システムの宣誓・同意画面でチェック添付不要
経営力向上計画加点経営力向上計画の認定書の写し(必ず基準日までに認定を受けていること)経営力向上計画認定書(事業者名)
事業承継加点事業承継診断票(様式10)、代表者の生年月日が確認できる公的書類、後継者候補の実在確認書類事業承継診断票(事業者名)ほか
東日本大震災加点食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書(受領印押印済み)の写し食品衛生法証書(事業者名)
くるみん・えるぼし加点基準適合一般事業主認定通知書の写し基準適合一般事業主認定通知書(事業者名)
小規模事業者卒業加点様式8のチェック、労働基準法に基づく最新の労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)の写し労働者名簿(事業者名)
令和6年能登半島地震等に伴う加点被害の証明書(直接被害)または売上減少の証明書(間接被害)の写し被害の証明書(事業者名)/売上減少の証明書(事業者名)
地域別最低賃金引上げ加点該当する従業員の連続した3か月分の賃金台帳の写し、雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し賃金台帳(事業者名)/雇用条件(事業者名)

証明書の名義は原則として事業者名であることが求められる加点もあります(令和6年能登半島地震等に伴う加点、P.30、P.40)。また、後継者候補の実在確認書類は代表者との関係によって必要な書類が異なります(P.30、P.37)。必要書類の全体像は必要書類の一覧にまとめています。

期限のある加点は、いま動かないと間に合わない

加点の中には、申請時点までに外部の認定や発行を終えていなければならないものがあります。ここを見落とすと、条件を満たしているのに選べないという結果になります。

加点いつまでに何が必要か間に合わない場合
経営力向上計画加点各受付締切回の基準日までに認定を受けていること(基準日の詳細は後日公開の別紙「参考資料」を参照)基準日より後に認定を受けた事業者や認定申請中の事業者は対象とならない(P.37)
事業継続力強化計画策定加点申請受付締切日までに認定を受けており、実施期間が終了していないこと締切日より後の認定、認定申請中、実施期間終了済みはいずれも対象外(P.39)
事業承継加点様式4の発行依頼と同時に様式10の発行依頼を行う。様式4の発行受付締切は2026年12月4日発行を受けられなければ加点を選べない。前回分の様式10の再利用は不可(P.3、P.37)
一般事業主行動計画策定加点計画期間に公募締切日と補助事業終了予定日がいずれも含まれていること。公表先のURLを様式2に入力計画期間が外れていれば対象外(P.37)
くるみん・えるぼし加点申請時に認定を受けており、認定通知書の写しを提出できること認定がなければ選べない(P.35)
健康経営優良法人加点申請前にGビズIDの登録内容を確認しておくこと登録情報の不備や未連携があっても個別対応は行われない(P.35)

基準日は別紙「参考資料」で確認する

経営力向上計画加点と事業承継加点の基準日は、公募要領本文ではなく後日公開される別紙「参考資料」に示されるとされています(P.37)。認定の取得を検討している場合は、参考資料の公開を待たずに認定申請そのものを前倒しするのが安全です。

自社に当てはまる加点の見つけ方

16種類を上から順に眺めるより、次の順で当てはめるほうが速く終わります。

順番確認すること該当する可能性のある加点
1賃金引上げ特例を使うか。赤字事業者か赤字賃上げ加点(自動)、賃金引上げ加点(自動)
2所在地が過疎地域か、福島県12市町村か、能登半島地震等の被災4県か過疎地域加点、東日本大震災加点、令和6年能登半島地震等に伴う加点
3すでに持っている認定があるか(経営力向上計画、事業継続力強化計画、くるみん、えるぼし、健康経営優良法人)該当する各加点
4代表者が満60歳以上で後継者候補がいるか事業承継加点
5原油・LPガス価格の高騰や相互関税の影響を受けているか事業環境変化加点
6計画が地域資源の活用または地域課題の解決に当てはまるか地方創生型加点
7最低賃金の改定前に、改定後の額を下回る賃金で雇用していた従業員がいたか地域別最低賃金引上げ加点

1から3までは事実確認だけで決まります。書類が用意できるかどうかで判断でき、計画の書き方に左右されません。4以降は計画の内容と結びつくため、経営計画・補助事業計画を書きながら決めることになります。

そして最後に、選んだのが重点政策加点から1種類、政策加点から1種類の合計2種類以内に収まっているかを必ず確認してください。ここを外すと加点審査の対象外になります(P.33〜34)。計画本体の書き方は事業計画書の書き方で扱っています。

加点は採択を保証するものではない

採択審査は基礎審査、計画審査、加点審査の3段階で行われ、計画審査で総合的な評価が高いものから順に採択されます(P.32〜33)。加点は政策的観点から上乗せされるものであり、加点があれば採択されるという性質のものではありません。公募要領の冒頭にも、本補助金は審査があり不採択になる場合がある旨が明記されています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の記載にもとづいています。加点の基準日や細部の要件は後日公開される別紙「参考資料」で示されるものがあり、内容は変更される場合があります。申請前に必ず公式サイトで最新の公募要領を確認してください。加点の有無にかかわらず、採択を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

【重点政策加点】から1種類、【政策加点】から1種類の合計2種類までです(公募要領第8版 P.33)。重点政策加点は5種、政策加点は11種あり、合計16種の中から最大2つという設計です。当てはまるものをすべて選ぶことはできません。

A

公募要領には、【重点政策加点】【政策加点】から2種類以上を選択された場合には加点審査の対象となりません、と明記されています(P.33〜34)。多く選んだ分だけ有利になるのではなく、加点そのものを失う扱いです。申請前に選択数を必ず確認してください。

A

くるみん・えるぼし加点は重点政策加点、一般事業主行動計画策定加点は政策加点で、グループが異なります。ただし公募要領には、両方に該当し選択されている場合は重点政策加点分のみ加点されると明記されています(P.35、P.37)。二重に加点されるわけではないため、政策加点の枠は他の項目に充てられないか検討する価値があります。

A

賃金引上げ特例は補助上限を150万円上乗せする制度で、従業員1人あたり給与支給総額の年平均3.0%以上の増加が要件です(P.7、P.9)。賃金引上げ加点は採択審査時の加点で、年平均2.0%以上の増加が要件です(P.35)。基準となる率が異なります。どちらも要件を満たさない場合は補助金が交付されないため、達成できる水準かどうかを先に確かめてください。

A

公募要領は、各受付締切回の基準日までに認定を受けていることが必要で、基準日よりも後に認定を受けた事業者や認定申請中の事業者は対象とならないと明記しています(P.37)。基準日の詳細は後日公開される別紙「参考資料」に示されるとされています。認定には時間がかかるため、加点を狙うのであれば早めに認定申請を進め、基準日が公表された時点で間に合うかを確認する流れになります。

A

公募要領P.37〜38に記載されている必要な手続きは、様式2で「5.過疎地域加点」を選択することのみです。追加の提出書類は加点別の書類一覧(P.29〜31)にも記載がありません。対象は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取組を行う事業者とされています。自社の所在地が該当するかどうかは、同法にもとづく指定状況で確認してください。

A

公募要領は、地域の商工会・商工会議所への様式10の発行依頼を、事業支援計画書(様式4)の発行依頼と同時に行うよう求めています(P.37)。様式4の発行受付締切は2026年12月4日です(P.3)。また、前回までの申請で様式10の交付を受けている場合でも、今回あらためて作成・交付が必要で、前回分の再利用はできません。事業承継の事実確認が行われるため、締切までに十分な余裕をもって依頼してください。

A

そうとは限りません。採択審査は基礎審査、計画審査、加点審査の3段階で、経営計画・補助事業計画について計画審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択されます(P.32〜33)。加点は政策的観点から上乗せされるものです。また、賃金引上げ加点や小規模事業者卒業加点のように、要件を満たさなければ交付決定後であっても補助金が交付されない加点もあります(P.36、P.38)。まず計画の中身を整え、そのうえで当てはまる加点を取りこぼさない、という順序が実務的です。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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