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島根県の持続化補助金2026|窓口・採択実績・申請のコツ

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島根県の小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド

この記事の結論

島根県の小規模事業者は、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。申請受付は2026年11月5日(木)から2026年12月15日(火)17:00まで、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)です。窓口は事業所の所在地により商工会議所または商工会に分かれます。

島根県は宍道湖・中海周辺の水産加工業や、出雲大社をはじめとする観光地、日本海側の農業など、地域ごとに特色のある産業が根付いています。小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回は、こうした地域の小規模事業者が経営計画に基づく販路開拓に取り組む際に活用できる制度で、機械装置等費で水産加工設備を導入する、広報費(上限30万円・税込)で観光客向けの案内を整える、ウェブサイト関連費(同上限)で特産品の通信販売サイトを作るといった使い方が考えられます。申請には事業を営む市区町村を管轄する商工会議所(松江・浜田・出雲・平田・益田・大田・安来・江津の8カ所)、またはそれ以外を管轄する島根県商工会連合会傘下の商工会から事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があります。補助上限は原則50万円(補助率2/3)です。GビズID(プライムまたはメンバー)は取得に数週間かかる場合があるため早めの準備が必要です。電子申請システムで経営計画(様式2)・補助事業計画(様式3)を入力し、様式4とあわせて提出します。

島根県の人口は約66万人、主要産業は製造業・農業・観光・水産加工です。

補助上限・補助率と第20回の日程

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の補助上限・補助率と日程です。島根県の事業者も全国共通の条件で申請します。

項目内容
補助上限(通常枠)50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4)
インボイス特例補助上限に50万円上乗せ
賃金引上げ特例補助上限に150万円上乗せ
両特例を満たす場合補助上限に200万円上乗せ(最大250万円)
申請受付開始2026年11月5日(木)
申請受付締切2026年12月15日(火)17:00
事業支援計画書(様式4)発行受付締切2026年12月4日(金)
採択発表2027年3月頃(予定)
申請方法電子申請(GビズIDプライムが必要)

様式4は締切が別です

事業支援計画書(様式4)は地域の商工会・商工会議所が発行します。発行受付締切は2026年12月4日(金)で、申請受付締切(2026年12月15日(火)17:00)より前です。受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

島根県で対象になる「小規模事業者」の範囲

補助対象者は「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の定義に沿って、業種ごとに常時使用する従業員の数で判定されます。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。

島根県の商工会議所・商工会の窓口

島根県で事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する窓口です。事業を営んでいる場所が商工会議所地区か商工会地区かで窓口が変わります。

窓口区分公式サイト
松江商工会議所商工会議所公式サイト
浜田商工会議所商工会議所公式サイト
出雲商工会議所商工会議所公式サイト
平田商工会議所商工会議所公式サイト
益田商工会議所商工会議所公式サイト
大田商工会議所商工会議所公式サイト
安来商工会議所商工会議所公式サイト
江津商工会議所商工会議所公式サイト
島根県商工会連合会商工会連合会公式サイト

自分の窓口が分からないとき

事業所の所在地がどちらの地区に該当するかは、商工会議所検索サイト商工会検索サイトで調べられます。当サイトの商工会議所・商工会 窓口一覧でも都道府県別に確認できます。

事業支援計画書(様式4)を受け取るまでの流れ

  1. GビズIDプライムのアカウントを取得する(GビズID
  2. 経営計画兼補助事業計画(様式2・様式3)を自分で作成する
  3. 地域の商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼する(発行受付締切 2026年12月4日(金))
  4. 商工会地区は申請システム内で依頼し、窓口での面談を経て発行を受ける。商工会議所地区は窓口へ依頼し、受け取ったPDFを申請システムへアップロードする
  5. 必要書類を揃えて申請を完了する(2026年12月15日(火)17:00)

発行には時間がかかることがあります。余裕をもって窓口へ依頼してください。

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島根県の採択実績と審査で見られる点

第19回の島根県の採択件数は23件です。

出典:補助金事務局の採択者一覧

全国では第19回に16,576者が申請し7,819者が採択されました(採択率47.2%)。審査は基礎審査(要件を満たすか)と計画審査(経営計画・補助事業計画の内容)で行われ、計画審査では次の4点が見られます。

  • 自社の経営状況分析の妥当性
  • 経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 補助事業計画の有効性
  • 積算の透明・適切性

島根県独自の上乗せ制度

島根県独自の上乗せ制度について

県・市独自の上乗せ制度は本ページ作成時点で公式に確認できたものはありません。

自治体の制度は年度ごとに新設・終了・要件変更があります。最新の状況は島根県の商工・産業振興担当課、または地元の商工会議所・商工会でご確認ください。

島根県の主要産業別 持続化補助金の使い方

島根県の主要産業ごとに、販路開拓の取組を補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。

島根県の製造業での使い方

島根県内の金属加工や電子部品などの製造業を営む小規模事業者では、機械装置等費で加工設備を更新し、ウェブサイト関連費(上限30万円・税込)で取引先向けの製品紹介サイトを整備する組み合わせが典型的です。単価50万円(税抜)以上の設備は処分制限財産となり、発注総額が税込50万円を超える場合は2者以上の見積りが必要です。単純な老朽設備の取替えのみでは対象外となるため、生産性向上につながる理由を事業計画(様式2)に具体的に記載してください。直近1期の決算が赤字の場合は賃金引上げ特例で補助率が3/4に引き上げられる可能性もあり、あわせて検討する価値があります。

島根県の農業での使い方

島根県内で農産物の生産・加工・直売に取り組む小規模事業者では、ウェブサイト関連費(上限30万円・税込)で直販サイトを整備し、広報費(同上限)でパッケージデザインを制作する組み合わせが典型的です。系統出荷のみを行う個人農業者は補助対象外となるため、自ら加工・直売など販路開拓に取り組む事業形態であることが前提です。新商品開発費で加工品を試作する場合はテストマーケティングの内容・結果を計画に明記する必要があり、未記載は対象外になります。取得した財産は納品前後の写真記録と「第20回持続化」の表示が必要になる点も覚えておいてください。

島根県の観光での使い方

出雲大社や松江城周辺の宿泊業・飲食業・土産物店では、広報費(上限30万円・税込)でパンフレットを制作したり、ウェブサイト関連費(同上限)で予約サイトを整備したりする使い方が想定されます。展示会等出展費で観光商談会に出展する例もありますが、レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外経費です。単なる会社PRや求人広告は広報費の対象外となるため、集客・売上増加につながる広報であることを事業計画で具体的に説明する必要があります。国の他の助成を一部でも受ける取組と重複する内容は対象外となるため、他制度の利用有無も確認が必要です。

島根県の水産加工での使い方

宍道湖・中海周辺で水揚げされるシジミなどの水産物を加工・直売する小規模事業者では、機械装置等費で加工・冷凍設備を導入し、ウェブサイト関連費(上限30万円・税込)で通信販売サイトを整備する組み合わせが典型的です。新商品開発費で新たな加工品を試作する場合はテストマーケティングの内容・結果を計画に明記する必要があります。単価50万円(税抜)以上の設備は処分制限財産となり、取得後5年間の管理義務が生じる点にも注意してください。関係書類は事業終了後5年間保存する義務があり、会計検査の対象になる場合があります。

補助対象経費の8区分と島根県での用途例

補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。

経費区分要領の主な規定
①機械装置等費補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要
②広報費パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
③ウェブサイト関連費ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
④展示会等出展費オンラインによる展示会・商談会等を含む
⑤旅費国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出
⑥新商品開発費原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要
⑦借料補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料
⑧委託・外注費ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上

島根県の事業者からよくある使い方です。

  • 機械装置等費:水産加工業や製造業の事業者が加工・冷凍設備を導入する際に使えます。単価50万円(税抜)以上の設備は処分制限財産となり、取得後5年間の管理義務が生じます。単純な取替えのみでは対象外です。見積りは交付決定日以降に確定させ、採択通知の時点ではまだ発注できない点に注意してください。
  • 広報費:上限は補助金交付申請額30万円(税込)です。観光関連の事業者がパンフレットを制作する例に使えますが、単なる会社PRや求人広告は対象外です。単独では申請できません。支払いは銀行振込が原則で、制作した広報物は写真等で記録しておくと実績報告がスムーズになります。
  • ウェブサイト関連費:上限は補助金交付申請額30万円(税込)です。シジミなど水産加工品や農産物の通信販売サイトの整備に使われます。コンサルティング費用や電子書籍出版費は対象外です。単価50万円(税抜)以上のウェブサイトやシステムは処分制限財産となり、取得後5年間の管理義務が生じます。
  • 展示会等出展費:水産加工品や観光関連の商談会への出展費用で、オンライン開催の商談会も対象です。レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外経費で、国の他の助成と重複する出展も対象外です。見積書や請求書など支払いの証憑は、事業終了後5年間保存する義務があります。

広報費・ウェブサイト関連費だけでは申請できません

広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、その経費のみでの申請はできません。必ず他の経費と組み合わせて申請します。

島根県での申請のコツ

島根県で申請するときに押さえておきたい実務のポイントです。

  1. 様式4は松江商工会議所など所在地を管轄する商工会議所・商工会が発行します。受付締切は2026年12月4日(金)です。
  2. 申請受付期間は2026年11月5日(木)から12月15日(火)17:00までです。早めの準備をおすすめします。
  3. 電子申請にはGビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。暫定IDは不可なので早期取得を。
  4. 採択通知だけでは事業に着手できません。交付決定日以降の発注・契約・支出のみが対象です。
  5. インボイス特例(+50万円)・賃金引上げ特例(+150万円)は両方満たすと最大250万円まで上乗せされます。

交付決定前の発注は対象外です

補助対象になるのは、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費です。採択通知を受け取っただけでは発注できません。第20回の補助事業実施期限は2028年3月31日(金)、実績報告書の提出期限は2028年4月10日(月)です。

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島根県の市区町村別ガイド

島根県内の市区町村について、窓口となる商工会議所・商工会と申請の流れをまとめています。

島根県の主要業種別ガイド

島根県の主要産業(製造業・農業・観光)向けの業種別ガイドです。業種ごとの対象経費の当てはめ方と事業計画の書き方を解説しています。

中国地方の他の都道府県ガイド

中国地方の他の都道府県ガイドもあわせてご覧ください。

申請の全体像から対象経費の当てはめまで、あわせてお読みください。

よくある質問(FAQ)

A島根県(商工会地区・商工会議所地区の合算)の第19回採択件数は23件でした。直近3回の推移は第17回35件、第18回29件、第19回23件で、件数はゆるやかに減少しています(採択者一覧PDFの集計による)。内訳は商工会地区8件・商工会議所地区15件です。都道府県別の申請数・採択率(%)は本ページ作成時点で確認できていないため、件数のみの掲載としています。
A県・市独自の上乗せ制度は本ページ作成時点で公式に確認できたものはありません。国の制度として定められた補助率2/3・補助上限50万円(特例で最大250万円)が基本となりますので、詳細は公募要領および所在地を管轄する商工会議所・商工会にご確認ください。国の共通制度である基本の補助率2/3・補助上限50万円(特例を満たせば最大250万円)をベースに検討し、独自の助成情報は商工会議所・商工会や自治体の窓口で個別にご確認いただくことをおすすめします。
A事業を営む市区町村で決まります。松江市・浜田市・出雲市など商工会議所が設置されている地域の事業者は商工会議所地区、それ以外の地域は島根県商工会連合会傘下の商工会が窓口となる商工会地区です。不明な場合は最寄りの窓口に確認してください。商工会議所地区は日本商工会議所系(r6.jizokukahojokin.info)、商工会地区は全国商工会連合会系(official.jizokukanb.com)と電子申請システムが異なるため、事前の確認が申請ミスを防ぐポイントです。
A商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下が対象です。日雇いや2か月以内の期間雇用者、会社役員、同居親族従業員は「常時使用する従業員」に含みません。パートタイムは含みますが、派遣社員は含まない点に注意してください。賃金引上げ特例で使う「従業員」の定義(非常勤を含み代表者・役員・専従者を除く)は、この対象者要件とは別の基準なので混同しないようにしてください。
A機械装置等費で加工・冷凍設備を導入できますが、単価50万円(税抜)以上の設備は処分制限財産となり、取得後5年間の管理義務が生じます。発注総額が税込50万円を超える場合は2者以上の見積りが必要で、中古品は金額を問わず全件2者以上の見積りが必須です。発注総額(1件あたり)が税込50万円を超える場合は原則2者以上の相見積りが必要になる点も忘れずに確認してください。

本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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