この記事の結論
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓やそれに伴う業務効率化の取組を支援する国の制度です。中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されており、物価高騰や賃上げ、インボイス制度の導入といった制度変更に対応するための取組を支援することが目的とされています(公募要領第8版 P.4)。
美容室は持続化補助金を使えるのか
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓やそれに伴う業務効率化の取組を支援する国の制度です。中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されており、物価高騰や賃上げ、インボイス制度の導入といった制度変更に対応するための取組を支援することが目的とされています(公募要領第8版 P.4)。美容室も、対象者の要件を満たせば申請できます。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
業種の判定は、現に行っている事業(または予定業態)で行われます(P.4)。美容室は上の表の商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の欄で判断されるのが基本で、常時使用する従業員5人以下が基準になります。スタイリストとアシスタントを合わせて5人を超えるかどうかの境目にある店は、申請前に窓口で判定を確認してください。
人数の数え方には含まれない人がいる
常時使用する従業員の定義は要領に定めがあります。日雇い、2か月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4か月以内で雇用される者、試用期間中の者は含みません。会社役員と同居の親族従業員も含みません。パートタイムの従業員は含み、派遣社員は含みません(第19回 よくあるご質問 Q2-3、Q2-4。第20回のFAQは本記事作成時点で未公開のため参考情報)。
特例で使う「従業員」は別の定義
賃金引上げ特例や賃上げ加点で使う「従業員」は、非常勤を含み、代表者・役員・専従者を除くという別の基準です(P.9)。申請要件の「常時使用する従業員」と同じだと思って計算すると合わなくなります。美容室はアシスタントやパートの比率が高く、ここを取り違えやすい業種です。
あわせて、資本金・出資金5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されていないこと(法人のみ)、確定済み直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことが要件です(P.4)。対象者の詳細は対象者の記事にまとめています。
美容室の取組を8つの経費区分に当てはめる
対象経費は8区分のみで、これに当てはまらない支出は対象になりません(P.11〜21)。美容室でよくある取組がどの区分に入るのかを整理します。区分を誤ると、金額が正しくても差し戻しや減額の原因になります。
| 区分 | 美容室での当てはめ例 | 注意点 |
| 機械装置等費 | 新メニュー提供に必要な美容機器、セット面、シャンプー台 | 単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。取替え更新のみは対象外 |
| 広報費 | チラシ、DM、看板、SNS広告など商品・サービスの広報 | 上限30万円(税込)・単独申請不可。求人広告は対象外(P.13) |
| ウェブサイト関連費 | サロンサイト、予約システム、顧客管理ソフト、POSソフト | 上限30万円(税込)・単独申請不可(P.14) |
| 展示会等出展費 | 美容関連の展示会・商談会への出展(オンライン含む) | 国の助成を一部でも受けるものは対象外 |
| 旅費 | 販路開拓のための出張旅費 | 日当・ガソリン代・タクシー代・高速代は対象外 |
| 新商品開発費 | オリジナル商材の試作原材料費、パッケージのデザイン費 | テストマーケティング・市場調査の内容と結果の記載が必須 |
| 借料 | 機器・設備の借料 | 店舗・事務所の家賃は原則対象外 |
| 委託・外注費 | 内装工事、自社では実施できない業務の外注 | 自社役員・従業員・3親等以内の親族、フランチャイズ本部との取引は対象外 |
美容室でとくに間違えやすいのが、予約システムと顧客管理ソフトです。機器を買うイメージから機械装置等費に入れたくなりますが、公式のよくあるご質問では、ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはすべてウェブサイト関連費として扱うと整理されています(第19回 よくあるご質問。参考情報)。上限30万円(税込)の区分に入るということなので、積算に直接影響します。区分の考え方は経費区分の間違いの記事を参照してください。
美容機器・セット面の導入(機械装置等費)
設備の導入は機械装置等費で検討します。この区分には金額に応じたルールが3つあります。
| 金額の区切り | 発生するルール |
| 単価50万円(税抜)以上 | 処分制限財産になる。通常、取得日から5年間は処分に事務局の承認が必要 |
| 発注総額50万円(税込)超 | 原則2者以上の相見積りが必要 |
| 中古品 | 取得価額50万円未満のものに限る。オークションや個人からの購入は不可。金額にかかわらず全件2者以上の相見積りが必要 |
ここでもっとも重要なのは、老朽化した設備の単純な取替え更新は対象外だという点です(P.11〜21)。古くなったシャンプー台を同等品に入れ替えるだけでは、販路開拓の取組になりません。同じ購入でも、新しい施術メニューを提供するため、これまで受けられなかった客層に対応するためといった、販路開拓との結びつきを計画で説明できるかどうかが分かれ目です。修理費も対象外とされています。
美容室の場合、頭皮ケアや特殊な施術に対応する機器のように、導入によって提供できるメニューそのものが増えるものが説明しやすくなります。逆に、単に台数を増やすだけ、古いものを新しくするだけという計画は、審査の観点である補助事業計画の有効性(P.32〜41)で評価されにくくなります。機械装置等費の範囲は機械装置等費の記事で詳しく扱っています。
取得した財産には義務が付いてくる
取得した財産は納品前後の写真記録と「第20回持続化」の表示(シール等)が必要です。関係書類は事業終了後5年間の保存義務があり、会計検査院等の検査の対象になります(P.24〜26)。単価50万円(税抜)以上のものは処分制限財産となり、通常5年間は売却・廃棄・転用に事務局の承認が必要です。詳しくは取得財産の処分制限の記事を参照してください。
内装工事と外注(委託・外注費)
個室ブースの新設、待合スペースの拡張、バリアフリー化といった内装工事は、委託・外注費の区分で検討します(P.11〜21)。この区分には、発注先に関する明確な制限があります。
- 自社の役員・従業員への発注は対象外
- 3親等以内の親族への発注は対象外
- フランチャイズ本部との取引は対象外
- 応募書類の作成費は対象外
親族が営む内装業者に工事を頼むケースは珍しくありませんが、3親等以内の親族への発注は対象外と明記されています。発注先を決める前に、この点を必ず確認してください。
見積書は内訳で取る
内装工事の見積書には、工事費と一緒に什器や設備の代金が並ぶことがあります。設備そのものの購入は機械装置等費、施工は委託・外注費と区分が分かれるため、1枚の見積書に「内装工事一式」とまとめられていると、内訳不明な経費として対象外になり得ます。要領では「諸経費」のような内訳不明の記載が対象外に挙げられており、公式のよくあるご質問でも「一式」の記載は認められないと整理されています(第19回 よくあるご質問。参考情報)。
発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える場合は、原則2者以上の相見積りが必要です。内装工事はこの金額を超えることが多く、相見積りの段取りを早めに組んでおかないと、見積書等の提出に間に合わなくなります。見積りの詳しいルールは見積書と相見積のルール、改装の扱いは店舗改装の記事を参照してください。
なお、取得価額50万円以上のウェブサイト・システムや店舗改装等も処分制限財産に当たります(P.24〜26)。テナントの契約更新や移転の予定がある場合は、5年間の制限がかかることを踏まえて判断してください。
集客まわりの経費と、求人広告が対象外である理由
第20回で最も注意が必要なのが、広報費とウェブサイト関連費の上限です。第19回までは「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」という按分方式でしたが、第20回では両方とも定額30万円(税込)に変わりました(P.13、P.14)。ネット上に残る「1/4上限」という説明は第19回以前のもので、第20回には使えません。
| 区分 | 第20回の上限 | 単独申請 | 美容室での例 |
| 広報費 | 30万円(税込)の定額(P.13) | 不可 | チラシ、DM、看板、SNS広告、メニュー表 |
| ウェブサイト関連費 | 30万円(税込)の定額(P.14) | 不可 | サロンサイト、予約システム、顧客管理ソフト |
単独申請ができないという制約は、美容室の計画に直接効いてきます。「予約サイトを作りたい」「チラシを配りたい」という取組だけでは申請の形になりません。機械装置等費や新商品開発費など、他の区分の取組と組み合わせる必要があります。
スタッフ募集の広告は対象にならない
公募要領では、単なる会社のPRと求人広告が広報費の対象外と明示されています(P.13)。美容業界は人材の確保が経営課題になりやすい業種ですが、この補助金は販路開拓等の取組を支援する制度であり、事業効果報告の時点で売上高または売上総利益の増加が見込める事業であることが要件です(P.6)。採用を目的とした支出は、この枠組みに当てはまりません。
広告の出稿そのものの考え方はSNS広告の記事、紙媒体はチラシと広報費の記事、サイト制作はホームページ作成の記事で扱っています。
美容室で対象外になりやすい経費
計画を作る前に、対象外のリストを確認しておくと手戻りが減ります。要領で対象外として挙げられているもののうち、美容室に関係が深いものを整理します(P.18〜20)。
| 支出 | 扱い |
| カラー剤・シャンプーなどの材料 | 通常の事業活動費用として対象外 |
| 店販商品の仕入れ | 販売目的の製品調達として対象外 |
| 化粧品・名刺・文房具・用紙 | 消耗品として対象外(化粧品が明示されている) |
| 店舗・事務所の家賃 | 原則対象外。新規賃借の場合のみ対象化の可能性があり、床面積按分資料が必要 |
| 光熱水費・通信費 | 対象外 |
| 保証金・敷金・仲介手数料・駐車場代 | 対象外 |
| スタッフの給与・アルバイト代・役員報酬 | 直接人件費・雑役務費として対象外 |
| 求人広告 | 対象外(P.13) |
| 講習会・セミナー参加費、資格取得費 | 対象外(免許・特許等取得費、講習会・セミナー参加費) |
| 老朽化した設備の単純な取替え | 対象外 |
| 有償レンタル目的の製品調達 | 対象外 |
| 税理士・会計士・弁護士費用 | 対象外(インボイス制度対応のための専門家相談費用のみ例外) |
技術研修の費用は対象にならない
美容室では、新しい施術を導入するためにスタッフが講習を受けることがあります。しかし要領では、講習会・セミナー参加費、免許・特許等取得費、資料購入費がいずれも対象外に挙げられています(P.18〜20)。新メニューを始めるための準備であっても、研修費そのものは経費として計上できません。計画に書く場合は、補助対象外の自己負担として整理し、補助対象経費と混ぜないでください。
支払方法でも対象外になる
内容が対象であっても、支払方法で対象外になることがあります。1取引10万円(税抜)を超える現金支払い、小切手・手形・相殺決済、商品券・金券・仮想通貨・ポイントでの支払いは対象外です。支払いは銀行振込が原則で、振込手数料・決済手数料も対象外です(P.18〜20)。対象外の全体像は対象外経費の記事にまとめています。
補助額の考え方と計画の組み立て(モデルケース)
補助金の基本の上限は50万円、補助率は2/3です。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方に該当すると最大250万円になります。賃金引上げ特例を使う赤字事業者は補助率が3/4です(P.7〜11)。上限を使い切るには、その1.5倍の対象経費が必要になります。
| 区分 | 受け取れる補助金の上限 | 補助率2/3で必要な対象経費 |
| 基本 | 50万円 | 75万円 |
| インボイス特例に該当 | 100万円 | 150万円 |
| 賃金引上げ特例に該当 | 200万円 | 300万円 |
| 両方に該当 | 250万円 | 375万円 |
以下は区分上限の効き方を示すモデルケースとしての計算例で、特定の店舗の事例ではありません。広報費だけを大きく積んでも、補助金は30万円で頭打ちになります。
| ケース | 広報費の対象経費 | 補助率2/3の額 | 広報費として受け取れる補助金 |
| A | 30万円 | 20万円 | 20万円 |
| B | 45万円 | 30万円 | 30万円(上限ちょうど) |
| C | 75万円 | 50万円 | 30万円(上限で頭打ち) |
ケースCのように、集客費用に寄せた計画は、補助金の観点では効率が落ちます。設備導入や新しいメニューの開発と組み合わせ、区分をまたいで積算するほうが、上限を使える計画になります。
賃金引上げ特例を使うかどうか
賃金引上げ特例は、2027年4月1日から補助事業実施期限日(2028年3月31日)までの期間と前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させる事業者が対象です(P.9〜11)。上乗せは150万円と大きいのですが、補助事業終了時点で要件を満たさないと交付されず、上乗せ部分だけでなく全体が不交付になる場合があります(P.7〜11)。スタッフの入れ替わりが起きやすい美容室では、給与支給総額の見通しが立つかどうかを慎重に判断してください。政策加点の賃金引上げ加点は年平均2.0%以上という別の基準なので、混同しないよう注意が必要です(P.32〜41)。
資金面では、補助金は精算払いです。交付決定後にいったん自社で支払い、実績報告と補助金額の確定を経てから入金されます。補助金は事業年度の収益として計上され、課税の対象になります(P.22〜26)。詳しくは精算払いと入金時期の記事を参照してください。
審査の観点から見た計画の作り方
審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません(P.32〜41)。基礎審査(4要件を満たさないと失格)、計画審査、加点審査の3段階で進みます。計画審査で見られる観点は次の4つです。
| 審査の観点 | 美容室の計画で書くべきこと |
| 自社の経営状況分析の妥当性 | 商圏と客層、指名や再来の状況、いま取り込めていない層はどこか |
| 経営方針・目標とプランの適切性 | 狙う顧客層のニーズと、客単価や来店周期をどう変えるか |
| 補助事業計画の有効性 | 取組の客観的根拠、実現可能性、デジタル活用、導入設備を継続して使う見通し |
| 積算の透明・適切性 | 経費の内訳と単価の根拠、見積書との整合 |
対象事業の要件として、事業効果報告書の提出時点で売上高または売上総利益が補助事業終了時と比較して増加が見込めることが挙げられており、様式2には定量的な根拠を書くことが求められます(P.6)。美容室であれば、席数、1日の施術可能数、客単価、再来率といった自店の数字を使い、取組の前後で何がどう変わるのかを書けるかどうかが要になります。業界の一般論ではなく、自店の実績から組み立ててください。
また、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが要件で、事業支援計画書(様式4)の発行が必須です。社外の代理人だけで相談や依頼を済ませる形は認められません(P.6)。計画の書き方は事業計画書の書き方、各欄の考え方は経営計画の記入の観点で扱っています。
加点の選び方
加点は【重点政策加点】5種と【政策加点】11種から、それぞれ最大1種類ずつ、合計2種類まで選べます。3種類以上を選ぶと加点対象外になるので注意してください(P.32〜41)。美容室に関係しやすいものとしては、賃金引上げ加点、事業承継加点(代表者が満60歳以上で後継者候補が中心的に実施。事業承継診断票=様式10が必要)、過疎地域加点、一般事業主行動計画策定加点(従業員100人以下で、女性活躍データベースまたは両立支援のひろばに公表)、地域別最低賃金引上げ加点などがあります。加点の詳細は加点項目の記事を参照してください。
第20回の日程と申請の流れ
第20回の日程は公募要領P.3に記載があり、商工会地区の公式サイトでも同じ内容が確認できます。
| 項目 | 日付 |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日 |
| 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 2026年12月4日 |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日 17:00 |
| 採択発表予定 | 2027年3月頃(申請数等により変動) |
| 見積書等の提出期限 | 2028年2月29日 |
| 補助事業実施期限 | 2028年3月31日 |
| 実績報告書提出期限 | 2028年4月10日 |
手順は次のとおりです(P.22〜23)。GビズID(プライムまたはメンバー)を取得し、電子申請システムに様式2・様式3を入力します。並行して地域の商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼し、面談を経て発行を受けます。商工会地区はシステム内で発行依頼をすると自動反映され、商工会議所地区は発行されたPDFを自分でアップロードします。締切までに全提出物をそろえて申請し、採択後に見積書等を提出して交付決定を受けます。GビズIDは取得に数週間かかることがあり、暫定IDでは申請できません。取得手順はGビズIDと電子申請の記事にまとめています。
着手できるのは交付決定日以降
採択通知だけでは事業に着手できません。交付決定通知前の発注・契約・支出はすべて対象外です(P.24〜26)。交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかるのが目安なので、設備の納期や工事の日程を先に押さえて発注してしまわないよう注意してください。詳しくは交付決定前の発注の記事を参照してください。
様式4は、発行の受付締切(2026年12月4日)を過ぎるといかなる理由でも発行されません(P.22〜23)。窓口は面談を経て発行するため、締切間際は混み合います。計画の内容を固める前でも、まず相談の予約を入れるのが現実的な順番です。日程の詳細は第20回スケジュールの記事、様式4の手順は様式4の記事で扱っています。
申請前チェックリストと窓口
美容室が申請する前に確認したい項目をまとめます。
申請前チェックリスト
- 常時使用する従業員が5人以下か(パートは含む、役員・同居親族従業員・派遣は含まない)
- 計画に広報費・ウェブサイト関連費以外の区分の取組が入っているか
- 設備の導入が単純な取替え更新になっていないか
- 内装工事の発注先が3親等以内の親族やフランチャイズ本部になっていないか
- 見積書が「一式」ではなく内訳で書かれているか
- 発注総額50万円(税込)超の相見積りを取る段取りができているか
- 材料費・店販商品の仕入れ・家賃・光熱水費・求人広告を計画に入れていないか
- 研修費や資格取得費を補助対象経費に混ぜていないか
- 売上や客単価の変化を自店の数字で説明できるか
- 様式4の発行依頼を2026年12月4日の受付締切に間に合う日程で予約したか
相談先は事業を営む場所で決まる
この補助金は、事業を営む場所の市区町村で「商工会地区」と「商工会議所地区」に分かれ、事務局も公式サイトも別になります。本社の登記地ではなく、事業を実施する場所で判断します(表紙・P.1)。
| 区分 | おもな該当地域 | 事務局 | 公式サイト |
| 商工会地区 | おもに町村 | 株式会社ニューズベース/全国商工会連合会/各地商工会 | official.jizokukanb.com |
| 商工会議所地区 | おもに市 | 株式会社日本経営データ・センター/日本商工会議所/各地商工会議所 | r6.jizokukahojokin.info |
複数店舗を経営していても、同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件のみです。代表者が同じ複数法人、個人事業主と兼務する法人での重複申請、複数屋号での重複応募はすべて認められません(P.22〜23)。
「実質無料」を謳う業者の勧誘に注意
公式サイトでは、「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」を謳う勧誘業者は不正行為の可能性があると名指しで注意喚起されています。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給に当たり、補助対象者以外がGビズIDを共有され本人に成り代わって申請手続きをすることも不正です。美容機器の販売業者から補助金の利用を勧められた場合も、契約内容を自分で確認してください。業者選びの注意点はコンサルの選び方の記事にまとめています。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。