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持続化補助金の事業計画書の書き方|様式2と様式3

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この記事の結論

持続化補助金で「事業計画書」と呼ばれているものの正体は、次の2つです。どちらも申請システムに直接入力する形式で、ファイルを作って添付するものではありません(P.26)。

事業計画書とは、様式2と様式3のこと

持続化補助金で「事業計画書」と呼ばれているものの正体は、次の2つです。どちらも申請システムに直接入力する形式で、ファイルを作って添付するものではありません(P.26)。

様式正式名称位置づけ提出方法
様式1持続化補助金事業に係る申請書申請の表紙にあたる申請システムに直接入力(添付不要)
様式2経営計画兼補助事業計画①経営計画と補助事業の内容を書く中心部分申請システムに直接入力(添付不要)
様式3補助事業計画②経費明細表など、お金の部分申請システムに直接入力(添付不要)
様式5補助金交付申請書交付申請の意思表示申請システムに直接入力(添付不要)
様式6宣誓・同意書不正行為に加担していない旨の宣誓等申請システムに直接入力(添付不要)
様式4事業支援計画書商工会・商工会議所が発行する支援の証明地区により反映方法が異なる(P.22)

公募要領は、申請をするまでに電子申請システムへ経営計画および補助事業計画を入力して申請内容を印刷し、様式4の発行依頼を行う、という順序を示しています(P.22)。つまり様式2・様式3は、商工会・商工会議所へ相談に行く前にいったん形にしておくものです。

様式3にあたる部分には経費明細表が含まれます。公募要領は、業務効率化の取組による経費支出について、あらかじめ申請時に所定の様式内に内容を記載し経費明細表に計上していることが前提条件であると述べており(P.25)、この表が申請時点で確定していることを求めています。計画本文が先で経費が後、という順で考えると整合しますが、実際には見積を取りながら本文を直す往復になります。

自分で検討していない計画は評価の対象外

公募要領の表紙には「事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合、評価に関わらず不採択・交付決定取消となります」と書かれています。見本の言い回しをそのまま置き換えただけの文章は、この一文に触れます。

入力するのは計画本文だけではない

電子申請システムには、計画本文以外にも入力する画面があります。公募要領の本文で名前が出てくるものを整理します。

画面入力する内容根拠
基本情報入力画面代表者等の基本情報。様式4の発行にあたり、ここに記載の代表者へ計画の内容を直接確認する場合があるP.6
応募者概要入力(様式2)画面事業者の概要。インボイス特例を希望する場合は指定された3事業年度の課税売上高を入力P.9
確認事項入力(様式2)画面商工会・商工会議所を除く第三者からのアドバイスの有無と相手方・金額。過去に採択された事業者は、これまでの補助事業と異なる事業であることの記載表紙、P.32
希望する特例及び加点項目(様式2)インボイス特例・賃金引上げ特例の希望、加点項目の選択と内容入力P.34〜40
宣誓・同意画面様式6のほか、特例・加点に応じた様式7・様式8・様式9の該当箇所にチェックP.28〜29

とくに確認事項入力は、書き漏らすと計画の出来に関係なく不採択・交付決定取消につながる項目です。第三者の支援を受けている場合は、支援料金の支払いの有無にかかわらず、相手方および支援に係る金額(着手金、成功報酬その他名目のいかんを問わず)を記載する必要があり、記載がない場合は虚偽の報告として扱われます(表紙)。

加点の選択は、重点政策加点から1種類、政策加点から1種類の合計2種類までです。2種類以上を選択すると加点審査の対象になりません(P.33〜34)。選び方は加点項目の一覧と選び方で整理しています。

審査の観点を設計図として使う

何をどこまで書けばよいのか迷ったときに、唯一の手がかりになるのが公募要領P.33の審査の観点です。観点の文言を、そのまま書くべき内容に読み替えると次のようになります。

審査の観点(P.33)計画に書いておくべきこと
①自社の経営状況分析の妥当性(経営状況、製品・サービス、強み、弱みを適切に把握しているか)売上や客数などの実績、提供している商品・サービスの内容、強みと弱みの両方
②経営方針・目標と今後のプランの適切性(強みや弱みを踏まえ、市場や顧客ニーズを捉え、売上高・売上総利益の増加を目指すか)商圏と顧客像、そこで何を目指すのかという方針・目標、目標に至る道筋
③補助事業計画の有効性(客観的事実に基づく目標設定、実現可能性、新たな価値、デジタル活用、資産の継続活用)補助事業で行う取組、その根拠、実施体制と工程、デジタル技術の使い方、取得する資産の使い続け方
④積算の透明・適切性(計画に合致し必要か、計上・積算が正確・明確か)経費の内訳・数量・単価、その経費が必要な理由、計画本文との対応

この4つは独立した設問ではなく、①で把握した強み・弱みを②の方針が踏まえ、②の目標を達成するために③の補助事業があり、③を実行するために④の経費がある、という連鎖になっています。どこか1つが浮いていると、全体として総合的な評価が上がりません。

経営計画パート(観点①②)の書き方の観点は経営計画の記入の観点で詳しく扱います。本記事では、補助事業計画パートと経費の部分を中心に進めます。審査の全体像は審査基準と観点を参照してください。

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書き始める前に集めるもの

観点③には「客観的事実に基づき」という表現が繰り返し出てきます(P.33)。文章の巧拙より、手元にある事実の量が仕上がりを左右します。書き始める前に、次のようなものを集めておくと手が止まりません。

種類具体例どの観点で効くか
自社の実績直近1期の売上高・売上総利益、客数、客単価、稼働率、リピート率観点①(経営状況の把握)
商品・サービスの情報メニューや品目、価格、提供に要する時間、原価の構成観点①②
顧客の情報年代・地域・来店経路、問い合わせの内容、既存客からの要望観点②(市場・顧客ニーズ)
商圏の情報公的統計で確認できる人口・世帯数・事業所数など観点②
取引の見込み引き合い、見積提出済みの案件、値上げの予定観点②③(売上増加の根拠)
見積書導入する設備・制作物の見積、相見積が必要なものの候補観点④(積算)

ここで大事なのは、出所の分かる数字だけを使うことです。根拠のない一般論の数値や、出典を示せない業界平均を計画に書くと、後で説明を求められたときに答えられません。自社の帳簿と公的統計、そして実際の見積書が土台になります。

なお、申請時には客観的なデータを用いた市場や顧客ニーズの分析、営業方針、新規取引や値上げの見込みなどの根拠や説明とともに、取り組む補助事業における定量的な成果(売上高・売上総利益の増加)を様式2に記載することが求められています(P.6)。これは任意の工夫ではなく、補助対象事業の要件の一部です。

販路開拓等の取組内容をどう書くか

補助対象となるのは、策定した経営計画に基づいて実施する販路開拓等のための取組、あるいは販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組です(P.6)。順番が決まっている点に注意してください。業務効率化だけの計画は、この要件の書き方から外れます。

観点③の5つの着眼点に沿って、書く内容を整理します。

着眼点書く内容ありがちな不足
目標の客観性この取組で何がどれだけ増えるのか。算出の根拠売上が増えます、とだけ書いて根拠がない
実現可能性誰がいつ何をするのか。工程と体制。自己負担分の資金の見通し実施時期や担当が書かれていない
新たな価値ターゲットとする顧客や市場にとって何が新しいのか。技術・ノウハウ・アイディアとの関係他社もやっている一般的な施策の説明で終わっている
デジタル活用デジタル技術をどこで有効に使うのか設備導入の話だけで、デジタルの記述がない
資産の継続活用取得した資産を補助事業終了後も継続して使用し、事業展開に役立てること買って終わりに読める

「新たな価値」は、世の中にない発明という意味ではありません。公募要領の表現は、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、またはそれらの提供方法です(P.33)。自社の商圏の顧客にとって何が変わるのかを具体的に書くことが求められています。

また、補助対象外となる事業として、事業終了後おおむね1年以内に売上げにつながる見込みがない事業が挙げられています(P.7)。時間軸も、書くべき要素の1つです。

業務効率化の取組は「申請時に書く」しかない

業務効率化(生産性向上)の取組について、公募要領は次のように定めています。業務効率化の取組による経費支出は、あらかじめ申請時に所定の様式内に内容を記載し、経費明細表に計上していることが前提条件であり、いずれも変更承認手続きにより事後に補助対象経費へ加えることはできません(P.25)。

後から足せない項目がある

  • 業務効率化の取組に係る経費は、申請時に様式内に記載し経費明細表に計上していなければ、後から追加できません(P.25)
  • 交付決定後の変更は事前承認が必要で、原則として計画に記載のない新しい費目の追加は認められません(P.24〜25)
  • 店舗改装のうち従業員の作業導線改善のための作業スペースの改装工事は、補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3.業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り対象になると例示されています(P.17)

最後の例は、書いたかどうかで対象・対象外が分かれる典型です。従業員側のスペースに手を入れる工事を計画に含めるなら、業務効率化の取組として明記しておく必要があります。逆に、書かないまま工事をすれば対象外です。

販路開拓の取組と業務効率化の取組は対立するものではありません。売り方を変えるために予約管理を仕組み化する、といった形で結びつけて書けば、観点③のデジタル活用にも答えることになります。

補助事業の効果を数字にする

補助対象事業の4つ目の要件は、事業効果および賃金引上げ等状況報告書提出時の売上高・売上総利益が補助事業終了時と比較して増加することが見込める事業であることです(P.6)。審査の観点でも、売上高・売上総利益の増加という表現が繰り返されます(P.33)。

数字にするときの考え方を整理します。金額はモデルケースとして、自社の実績から組み立てます。

組み立て方書き方の例根拠として添えるもの
客数を分解する現在の月間客数に、新たな導線から見込む客数を加える現在の客数の実績、導線ごとの想定と算出方法
単価を分解する現在の客単価に、新商品や追加メニューによる上乗せを見込む価格表、既存客からの要望
稼働を分解する設備導入による処理能力や稼働時間の変化を計算する現状の稼働実績、設備の仕様
粗利で見る売上だけでなく、原価を引いた売上総利益で示す原価率の実績

ここで注意したいのは、売上高だけでなく売上総利益が問われている点です。値引きで客数を増やす計画は、売上高が伸びても売上総利益が伸びない形になりがちです。原価と価格の関係まで踏み込んで書くと、観点②③の両方に答えられます。

また、賃金引上げ特例や賃金引上げ加点を使う場合は、賃上げの原資をどこから生むのかという話と地続きになります。特例の要件は賃金引上げ特例で確認してください。

様式3(経費明細)の作り方

経費は、対象となる8区分のいずれかに当てはまるものだけが計上できます。区分の当てはめを間違えると、経費そのものが対象外になることがあります。

区分主な内容計上時の注意
①機械装置等費設備・機器の購入単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。取替え更新のみは対象外。発注総額50万円(税込)超は2者以上の見積が必要
②広報費チラシ・広告等の広報補助金交付申請額の上限は30万円(税込)。この区分のみでの単独申請は不可。単なる会社PRや求人広告は対象外
③ウェブサイト関連費ホームページ・システム・EC等補助金交付申請額の上限は30万円(税込)。単独申請は不可。コンサル・アドバイス費用は対象外
④展示会等出展費展示会・商談会への出展(オンラインを含む)レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外。国の助成を一部でも受けるものは対象外
⑤旅費販路開拓のための出張補助事業計画に明記されていない出張は対象外。日当・タクシー代・高速代等は対象外
⑥新商品開発費試作原材料・デザイン費テストマーケティングまたは市場調査の内容と結果を補助事業計画に記載することが必要
⑦借料機器等のリース・レンタル事務所家賃は原則対象外。新規賃借の場合のみ対象となる場合があり、床面積按分の資料が必要
⑧委託・外注費店舗改装等の外注自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注は対象外。応募書類の作成費も対象外

広報費とウェブサイト関連費は第20回から定額30万円

第19回までは補助金交付申請額の1/4という按分ルールでしたが、第20回では広報費・ウェブサイト関連費とも補助金交付申請額の上限が30万円(税込)という定額になりました(P.13、P.14)。他サイトで見かける1/4上限という説明は第19回以前の情報です。いずれの区分も単独申請はできないため、他の区分の取組と組み合わせる必要があります。

計画段階で見落としやすいのが、採択後に発生する制約です。単価50万円(税抜)以上の機械装置等の購入、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗改装による不動産の効用増加等は処分制限財産に該当し、補助事業が終了して補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間は処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます(P.25)。また、発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える場合は原則2者以上の相見積りが必要で、中古品は金額を問わず全件について2者以上が必要です。見積を取れる相手が1社しかない品目を計画の中心に据えると、採択後の見積提出で行き詰まります。計画づくりの段階で、調達先の見通しまで含めて考えてください。

積算では、支出内容が不明確なものは認められず、見積金額に複数の項目が含まれる場合は内訳を示すことが求められます(P.24)。一式や諸経費といった内訳の分からない記載は避け、品目・数量・単価に分解してください。経費区分の当てはめは対象経費8区分、対象外の例は対象外経費で確認できます。

計画づくりでつまずく典型

公募要領の記載から、避けられる失敗を並べます。いずれも計画の質ではなく、ルールの読み落としで起きるものです。

つまずき何が起きるか根拠
見本の文章をそのまま使う事業者自らが検討しているような記載が見られない場合、評価に関わらず不採択・交付決定取消表紙
第三者の支援を受けたのに記載しない虚偽の報告として不採択・交付決定取消表紙
過去の採択事業と同じ内容で出す同じ事業と見受けられる場合は不採択。採択後に判明した場合も遡って取消P.32
経費に一式とだけ書く支出内容が不明確なものは認められない。内訳不明な経費は対象外P.18〜20、P.24
業務効率化の経費を申請時に書かない変更承認手続きで事後に追加できないP.25
ウェブサイト関連費だけで申請する単独申請は不可P.14
新商品開発費でテストマーケティングの記載を省く内容および結果の記載がないものは対象外P.16
旅費を計画に書かずに計上する補助事業計画に明記されていない出張は対象外P.16
加点を3種類以上選ぶ加点審査の対象とならないP.33〜34

この表の項目は、どれも公募要領を読めば避けられるものばかりです。逆にいえば、計画の中身で差がつく前の段階で脱落する申請が一定数あるということでもあります。まず要領に書かれた禁止事項を潰し、そのうえで内容を磨く、という順序で進めてください。

とくに上の2つは、計画の内容がどれほど優れていても結果を覆せない項目です。支援を受けること自体は禁じられていませんが、隠すことは禁じられています。着手金や成功報酬といった名目を問わず、相手方と金額を記載してください(表紙)。

また、計画に書いた内容は採択後の自分を縛ります。交付決定後に経費の配分や内容を変更する場合は事前の承認が必要で、原則として補助事業計画に記載のない新しい費目の追加は認められません(P.24〜25)。補助事業の目的達成のために必要不可欠と認められる場合に限り、新しい費目の追加と経費の流用に係る変更申請が認められることがある、という書き方になっています。申請時点で幅を持たせておく、という発想は通用しないため、実施できる内容だけを書くのが結果的に安全です。

不採択後の考え方は不採択の理由と再挑戦で扱っています。

提出前の点検と、窓口の使い方

書き上げたら、公募要領の記載に照らして点検します。ヒアリングがない以上、この作業が最後の機会です。

点検項目確認の中身
観点①経営状況、製品・サービス、強み、弱みの4点すべてに触れているか
観点②方針・目標が強みや弱みを踏まえ、商圏や顧客ニーズに言及し、売上高・売上総利益の増加につながっているか
観点③目標の根拠、工程と体制、新たな価値、デジタル活用、資産の継続活用の5点が書かれているか
観点④経費明細の各行が計画本文のどこに対応するか説明できるか。内訳・数量・単価が明確か
要件事業終了後おおむね1年以内に売上げにつながる見込みが読み取れるか
申告第三者支援の有無と金額、過去採択事業との差異を記載したか
添付指定のファイル名で所定の場所に添付し、パスワードをかけていないか

点検では、計画本文と経費明細を別々に読み返すのではなく、明細の1行ずつについて「これは本文のどこで必要だと説明したか」を指させるかどうかを確かめてください。指させない行があれば、本文に説明を足すか、その経費を落とすかのどちらかです。逆に、本文で重要だと書いた取組に対応する経費がない場合も、読み手には計画と積算が噛み合っていないように映ります。

点検の相手役として使えるのが、商工会・商工会議所の窓口です。様式4の発行にあたっては、事業計画の内容や提出書類の過不足について確認が行われます(P.22)。この確認は、実質的に第三者の目で計画を見てもらえる機会でもあります。発行受付締切は2026年12月4日で、申請締切より11日早く訪れます(P.3)。

社外の代理人だけで窓口に行くことはできない

この補助金は、小規模事業者自身が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業とされています。社外の代理人のみで、商工会・商工会議所へ相談や様式4の発行依頼等を行うことはできません(P.22)。計画を説明するのは事業者本人です。

申請全体の段取りは申請から入金までの流れで確認できます。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の記載にもとづく書き方の観点をまとめたものです。入力欄の具体的な構成や文字数等の仕様は、事務局が公開する申請システム操作手引きおよび別紙「参考資料」で確認してください。記載内容は採択を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

公募要領には枚数の定めがありません。様式2(経営計画兼補助事業計画①)と様式3(補助事業計画②)は電子申請システムに直接入力する形式で、添付は不要とされています(P.26)。入力欄の構成や文字数の仕様は、事務局が後日公開する申請システム操作手引きで確認してください。分量よりも、公募要領P.33の審査の観点に対応する内容が書かれているかどうかが重要です。

A

推奨できません。公募要領の表紙には、事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合は、評価に関わらず不採択・交付決定取消となると明記されています。また審査の基礎審査にも、小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であることという要件があります(P.33)。構成の参考にするのはよいとしても、内容は自社の実績と商圏の事実で埋めてください。

A

公募要領P.6は、客観的なデータを用いた市場や顧客ニーズの分析、営業方針、新規取引や値上げの見込みなどの根拠や説明とともに、定量的な成果(売上高・売上総利益の増加)を様式2に記載することを求めています。審査の観点でも、目標が客観的事実に基づいて設定されているかが問われます(P.33)。客数、単価、稼働率など自社で確認できる数字から積み上げ、計算の過程が読み取れる形にするのが基本です。

A

支援を受けること自体は禁止されていませんが、2つの制約があります。1つは申告義務で、第三者の支援を受けている場合は支援料金の支払いの有無にかかわらず、相手方と支援に係る金額を確認事項入力(様式2)に記載しなければならず、記載がない場合は虚偽の報告として不採択・交付決定取消となります(表紙)。もう1つは、社外の代理人のみで商工会・商工会議所へ相談や様式4の発行依頼を行うことはできないという定めです(P.22)。また、提供するサービスの内容と乖離した高額なアドバイス料金を請求する業者への注意も公募要領に書かれています。

A

補助対象事業は、経営計画に基づく販路開拓等のための取組、あるいは販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組とされています(P.6)。業務効率化だけの計画は想定されていません。一方で、業務効率化に係る経費を計上するのであれば、申請時に所定の様式内に内容を記載し経費明細表に計上していることが前提で、事後に追加することはできません(P.25)。計上する予定があるなら、申請時に必ず書いてください。

A

避けてください。公募要領は、支出内容が不明確なものは認められないこと、見積金額に複数の項目が含まれる場合は内訳を示すことを求めています(P.24)。対象外経費の一覧にも、内訳が不明な経費が挙げられています(P.18〜20)。品目、数量、単価に分解し、合計が積み上げで示される形にしてください。審査の観点④でも、事業費の計上・積算が正確・明確で真に必要な金額が計上されているかが問われます(P.33)。

A

過去に持続化補助金で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、これまでに実施した補助事業と異なる事業であることを確認事項入力(様式2)画面の所定の欄に記載する必要があります。過去に実施した補助事業と同じ事業であると見受けられる場合には不採択となり、採択後に判明した場合も遡って採択が取り消されます(P.32)。さらに、過去の補助事業の実施回数等に応じて段階的な減点調整が行われます(P.33)。前回と何が違うのかを、対象顧客や提供方法のレベルで説明できる形にしてください。

A

商工会・商工会議所の窓口が該当します。事業支援計画書(様式4)の発行にあたり、申請者に事業計画の内容や提出書類の過不足(特例に申請する場合は要件を満たしているかも含む)について確認が行われます(P.22)。ただし発行受付締切は2026年12月4日で、それ以降の発行依頼はいかなる理由があってもできません。窓口の開設時間は各商工会・商工会議所に確認し、訪問時は事前に連絡するよう求められています。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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