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持続化補助金2026完全ガイド|第20回の上限・補助率・締切

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この記事の結論

小規模事業者持続化補助金は、常時使用する従業員数が一定以下の小規模事業者が、販路開拓やそれに伴う業務効率化に取り組む費用の一部を国が補助する制度です。国の中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されています(公募要領第8版 P.4、P.42)。

小規模事業者持続化補助金とは(2026年時点の全体像)

小規模事業者持続化補助金は、常時使用する従業員数が一定以下の小規模事業者が、販路開拓やそれに伴う業務効率化に取り組む費用の一部を国が補助する制度です。国の中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されています(公募要領第8版 P.4、P.42)。

制度の目的は、物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入といった制度変更に直面する小規模事業者等が販路開拓等に取り組むことを支援し、地域の雇用や産業を支える生産性向上と持続的発展を図ることにあります(P.4「1. 事業の目的」)。設備を買うこと自体が目的ではなく、売上や売上総利益を伸ばすための取組であることが前提になっている点が、この制度の性格をよく表しています。

2026年9月時点で公募が進行しているのは、一般型 通常枠の第20回です。本記事は第20回公募 公募要領 第8版(2026年7月21日公開)にもとづいて、上限額・補助率・日程・対象経費・申請の流れを一本にまとめています。

第20回の要点

  • 補助上限は基本50万円。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方に該当すると最大250万円(P.7〜11)
  • 補助率は2/3。賃金引上げ特例を使う赤字事業者のみ3/4(P.7、P.11)
  • 申請受付は2026年11月5日開始、締切は2026年12月15日17時(P.3)
  • 事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は締切より早い2026年12月4日(P.3)
  • 申請方法は電子申請システムのみで、郵送は受け付けられません(P.3)

商工会地区と商工会議所地区で事務局と公式サイトが違う

この補助金は、事業を営む場所の市区町村によって「商工会地区」と「商工会議所地区」に分かれ、事務局も公式サイトも別になります。本社の登記地ではなく、事業を実施する場所で判断します。どちらの地区か分からないときは、地域の商工会または商工会議所に問い合わせます(表紙・P.1、および第19回よくあるご質問 Q1-7を参考情報として参照)。

区分おもな該当地域事務局公式サイト
商工会地区おもに町村株式会社ニューズベース/全国商工会連合会/各地商工会official.jizokukanb.com
商工会議所地区おもに市株式会社日本経営データ・センター/日本商工会議所/各地商工会議所r6.jizokukahojokin.info

市区町村によっては両方が混在する地域もあります。様式4の発行手続きの流れが地区によって異なるため、着手する前にどちらの地区かを確かめておくと迷いません。地区の判定と窓口の探し方は商工会と商工会議所の違いでも整理しています。

第20回のスケジュールと締切日

第20回の日程は公募要領P.3に記載があり、商工会地区の公式サイトの申請ページ(official.jizokukanb.com/shinsei/)とも一致しています。準備に取りかかる時期を決めるうえで重要なのは、申請受付締切そのものよりも、その11日前に来る様式4の発行受付締切です。

項目日付
公募要領公開2026年5月27日
申請受付開始2026年11月5日
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表2027年3月頃予定(申請数等により変動)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日
実績報告書の提出期限2028年4月10日

交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかるとされています(P.3、P.24)。採択の通知を受け取っただけでは事業に着手できず、交付決定日以降でなければ発注も支出も補助対象になりません。この点は年間の資金計画に直結するので、早い段階で押さえておきたいところです。

様式4の締切を過ぎると申請そのものができません

事業支援計画書(様式4)は商工会・商工会議所が発行する書類で、発行の受付締切である2026年12月4日を過ぎるとどのような理由があっても発行を受けられません(P.3、P.23)。窓口は面談を伴い、締切直前は混み合います。11月上旬の受付開始と同時に相談日を確保しておくのが現実的です。

過去回の締切日と採択の実績

過去回の締切日は商工会地区の申請ページで確認できます。採択件数は各回の採択者一覧PDFを集計した実数、採択率は中小企業庁の採択結果ページに掲載されている数値です。

申請受付締切採択件数採択率
第17回2025年6月13日11,927件51.1%
第18回2025年11月28日8,229件48.1%
第19回2026年4月30日7,819件(申請16,576件)47.2%
第20回2026年12月15日2027年3月頃発表予定未発表

採択件数は商工会地区と商工会議所地区の合算値です。数字が示すとおり、申請すれば通る制度ではありません。日程の詳細と逆算の組み方は第20回のスケジュール解説にまとめています。

誰が申請できるのか(対象者の要件)

対象になるのは、日本国内に所在し、次の3つをすべて満たす小規模事業者等です(P.4)。第一に業種別の従業員数基準を満たすこと、第二に資本金または出資金5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと(法人の場合)、第三に確定している直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことです。

業種常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

業種は登記上の目的ではなく、現に行っている事業(またはこれから行う予定の業態)で判断します。「常時使用する従業員」は中小企業基本法および労働基準法第20条の解雇予告を要する者を指し、日雇い、2か月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4か月以内で雇用される者、試用期間中の者は含みません。会社役員と同居の親族従業員も数に入りません。パートタイム労働者は含み、派遣社員は含まないというのが第19回よくあるご質問での整理です(参考情報)。

対象になる事業形態と、ならない事業形態

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人といった会社および会社に準ずる営利法人、商工業者である個人事業主、そして一定の要件を満たす特定非営利活動法人が対象です。NPO法人については、法人税法上の収益事業を行っていること、かつ認定NPO法人でないことが条件になります(P.4)。

一方で、医師・歯科医師・助産師、系統出荷のみを行う個人農業者(林業・水産業も同様)、企業組合と協業組合を除く協同組合等の組合、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体は対象外です。申請時点で開業していない創業予定者も対象外で、開業届の開業日が申請日より後になっているケースがこれに含まれます(P.4)。

過去の採択歴による制限もあります。過去に持続化補助金の一般型通常枠(第1回から第16回の一般型を含む)、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択されて事業を実施した事業者のうち、様式第14の事業効果および賃金引上げ等状況報告書が未提出であれば対象外です。提出済みであっても、事業実施期間終了月の翌月から1年が経過している必要があります(P.5)。詳しい条件は対象者の定義で解説しています。

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補助率と補助上限額(最大250万円になる条件)

補助上限は基本が50万円です。ここにインボイス特例と賃金引上げ特例という2つの上乗せがあり、両方に該当すると合計で最大250万円になります。補助率は原則2/3で、賃金引上げ特例を使う事業者のうち赤字事業者だけが3/4になります(P.7〜11)。

区分補助上限補助率
基本50万円2/3
インボイス特例を適用50万円を上乗せ(合計100万円)2/3
賃金引上げ特例を適用150万円を上乗せ(合計200万円)2/3(赤字事業者は3/4)
両方の特例を適用200万円を上乗せ(合計250万円)2/3(赤字事業者は3/4)

補助率2/3という数字の意味は、対象経費の総額のうち3分の2までが補助され、残りは自己負担になるということです。上限50万円の枠を使い切るには75万円の対象経費が要ります。補助金は後払いの精算払いなので、事業を進める段階では全額を自社で立て替える必要がある点も見落とせません。

インボイス特例(上乗せ50万円)

補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていることが前提で、そのうえで2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のいずれかに該当することが条件です(P.8)。過去に通常枠のインボイス特例、またはインボイス枠で採択されて事業を実施した事業者は対象になりません。

賃金引上げ特例(上乗せ150万円)

2027年4月1日から補助事業実施期限日である2028年3月31日までの期間と、その前年同月にあたる12か月を比較して、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることが条件です(P.9〜11)。ここでいう従業員は非常勤を含み、代表者・役員・専従者は除きます。申請要件の「常時使用する従業員」とは基準が違うため、混同しないよう注意が必要です。

直近1期または直近1年の課税所得金額がゼロ以下の赤字事業者は、補助率が3/4に上がるうえ、赤字賃上げ加点による優先採択の対象にもなります。ただし、特例の上乗せは補助事業終了時点で要件を満たしていることが前提で、満たせなかった場合は上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されないことがあります。金額の考え方は補助率と上限額の記事で詳しく扱っています。

対象経費は8区分だけ

補助の対象になる経費は次の8区分に限られます(P.11〜21)。区分に当てはまらない支出は、どれだけ販路開拓に役立つものでも対象になりません。申請書を作るときは、やりたいことを先に決めてから、それがどの区分に入るかを確認する順番で進めます。

区分おもな内容と注意点
機械装置等費単価50万円(税抜)以上は処分制限財産になる。老朽化した設備の取替え更新のみは対象外。発注総額50万円(税込)超は2者以上の見積が必要。中古品は50万円未満のみで、オークションや個人からの購入は不可、修理費も対象外
広報費補助金交付申請額の上限は30万円(税込)。この区分だけでの単独申請は不可。単なる会社PRや求人広告は対象外
ウェブサイト関連費補助金交付申請額の上限は30万円(税込)。単独申請は不可。コンサルティングやアドバイスの費用、電子書籍出版費は対象外
展示会等出展費オンライン展示会・商談会も含む。レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外。国の助成を一部でも受けるものは対象外
旅費国の旅費支給基準に準拠。航空機はエコノミークラスまで。日当・ガソリン代・タクシー代・高速道路代・グリーン車などの付加料金は対象外
新商品開発費試作にかかる原材料費やデザイン費。使い切ることが前提。テストマーケティングや市場調査の内容と結果の記載がないと対象外
借料事務所家賃は原則対象外。新規に賃借する場合のみ対象化の可能性があり、床面積の按分資料が求められる
委託・外注費店舗改装等を含む。自社の役員・従業員・3親等以内の親族への発注、フランチャイズ本部との取引は対象外。応募書類の作成費も対象外

広報費とウェブサイト関連費の上限は第20回から定額30万円です

第19回までは「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」という按分ルールでしたが、第20回の公募要領第8版では広報費・ウェブサイト関連費とも「補助金交付申請額の上限は30万円(税込)」という固定額に変わりました(P.13、P.14)。他のサイトや過去の解説記事で見かける1/4という説明は第19回以前の古い情報なので、第20回の計画には使えません。

経費の実務ルール

対象になるのは、交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いまで完了した経費だけです。採択の通知を受け取っただけでは着手できません。1件あたりの発注総額が50万円(税込)を超える場合は原則として2者以上の相見積りが必要で、中古品は金額にかかわらず全件で2者以上が求められます。支払いは銀行振込が原則で、1取引10万円(税抜)を超える現金払い、小切手、手形、相殺による決済はいずれも認められません。区分ごとの詳細は対象経費一覧で確認できます。

対象外になる経費と事業

公募要領はP.18からP.20にかけて対象外経費を列挙しています。実務で問題になりやすいものを整理すると次のとおりです。計画段階でここを外しておくと、交付決定後の差し戻しや実績報告での否認を避けられます。

対象外の類型具体例
車両自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラーなど。車両本体は対象外で、既存車両の改装部分のみ委託・外注費で対象化できる場合がある
通常の事業活動費用商品の仕入、老朽化した設備の単純な取替え、事務机、応接ソファなど
不動産・場所に関する費用不動産の購入費・取得費・修理費、駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信費
消耗品名刺、文房具、インク、用紙、段ボール、梱包材、化粧品など
人件費・謝金役員報酬、直接人件費、謝金、アルバイト代や派遣料などの雑役務費
専門家費用税理士・公認会計士・弁護士の費用。ただしインボイス制度対応のための専門家相談費用は例外的に委託・外注費として対象
手数料・税振込手数料、決済手数料、消費税等(課税事業者の場合)、保証料・保険料、借入金利息、クラウドファンディング手数料
学び・情報の費用免許・特許等の取得費、講習会やセミナーの参加費、資料購入費、雑誌購読料、新聞代、団体会費
他社のための取組他社のホームページ制作、他社製品を製造するための機械、寄付金、協賛金
支払い方法によるもの商品券・金券・仮想通貨・ポイントでの支払い、小切手・手形・相殺決済、1取引10万円(税抜)超の現金支払い

このほか、内訳が不明な「諸経費」や「一式」といった記載、コンサルティング・アドバイス費用(インボイス対応の相談を除く)、キャッシュバック等によって実質的に自己負担を減らす取引、成功報酬型や売上連動型の費用、補助事業期間内に支出が完了していないものも対象外です。

事業そのものが対象外になる場合

経費だけでなく、事業の中身が対象外になることもあります(P.7)。国の他制度と同一または類似の内容の事業、たとえば介護報酬が適用されるデイサービスや、保険診療報酬が適用される薬局・整骨院等の業務がこれにあたります。事業終了後おおむね1年以内に売上につながる見込みがない事業も対象外です。射幸心をそそる事業や公序良俗に反する事業、公的支援が不適当と認められる事業も同様で、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗関連特殊営業などが例として挙げられています。落ちやすい例は対象外経費の記事で詳しくまとめています。

申請から入金までの流れ

申請は電子申請システムのみで受け付けられ、郵送は一切できません(P.3)。全体の工程は次の8ステップで、最初のGビズIDの取得だけは数週間かかることがあるため、思い立った時点で着手しておく必要があります。

ステップやること目安時期(第20回)
1GビズID(プライムまたはメンバー)を取得する。暫定IDは使えない受付開始前まで
2経営計画(様式2)・補助事業計画(様式3)を作成し電子申請システムに入力する2026年11月5日以降
3地域の商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼し、面談を経て発行を受ける2026年12月4日まで
4必要書類をそろえて申請を確定する2026年12月15日17時まで
5採択発表後、全計上経費の見積書等(相見積を含む)を提出し、審査を経て交付決定を受ける2027年3月頃から
6交付決定日以降に発注・契約・支出を行い、補助事業を実施する交付決定後
7実績報告書を提出し、補助金額の確定を受けてから請求する2028年4月10日まで
8事業終了1年後に事業効果報告書を提出する事業終了の1年後

様式4の受け取り方は地区で違う

商工会地区では、電子申請システム内で発行を依頼し、窓口で発行を受けると結果がシステムに自動反映されます。商工会議所地区では、発行を依頼して受け取ったPDFを自分でシステムにアップロードします(P.22〜23)。どちらの地区でも面談があり、社外の代理人だけが相談や依頼を行う形は認められません。事業者本人が主体的に取り組むことが対象事業の要件だからです(P.6)。

同じ回に出せるのは1件だけ

同一の事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件のみです。代表者が同じ複数の法人からの応募、個人事業主とその人が兼務する法人からの応募、複数の屋号を使った重複応募はいずれも認められず、発覚した場合はさかのぼって不採択または採択取消になります(P.23)。申請の全工程は申請の流れで工程ごとに解説しています。

審査の仕組みと加点項目

審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません。基礎審査、計画審査、加点審査の3段階で行われます(P.32〜41)。基礎審査は失格判定で、必要書類がすべてそろっていること、補助対象者・対象事業・補助率および上限額・対象経費の要件に合致していること、事業を遂行する能力を有すること、小規模事業者自身が主体的に取り組む内容であることの4点を満たさないと、その時点で審査から外れます。

計画審査では、自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標とプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の透明性と適切性という4つの観点で評価され、高評価の順に採択されます。補助事業計画の有効性では、客観的な根拠、実現可能性、デジタル活用、取得資産の継続的な活用が見られます。過去に採択された事業者は、過去と明確に異なる新たな事業かどうかも審査対象になり、過去の実施回数に応じて段階的な減点調整があります。

加点は重点政策加点と政策加点から1種類ずつまで

加点項目は【重点政策加点】5種と【政策加点】11種に分かれ、それぞれから最大1種類ずつ、合計2種類までを選べます。3種類以上を選ぶと加点そのものが対象外になるため、選び方には注意が必要です。

区分項目
重点政策加点赤字賃上げ加点(賃金引上げ特例の赤字事業者に自動適用)
重点政策加点事業環境変化加点(原油・LPガス高騰、米国相互関税等の影響)
重点政策加点東日本大震災加点(福島県12市町村所在、または太平洋沿岸部の水産仲買・加工業者)
重点政策加点くるみん・えるぼし加点(次世代法・女性活躍推進法の認定事業者)
重点政策加点健康経営優良法人加点(GビズID連携情報で自動判定)
政策加点賃金引上げ加点(年平均2.0%以上の賃上げ目標。特例の3.0%とは基準が異なる)
政策加点地方創生型加点(地域資源型/地域コミュニティ型)
政策加点経営力向上計画加点(基準日までの認定が必要)
政策加点事業承継加点(代表者が満60歳以上で後継者候補が中心的に実施。様式10が必要)
政策加点過疎地域加点
政策加点一般事業主行動計画策定加点(従業員100人以下で、女性活躍DBまたは両立支援のひろばに公表)
政策加点後継者支援加点(アトツギ甲子園のファイナリスト/準ファイナリスト)
政策加点小規模事業者卒業加点(商業・サービス業6人以上、宿泊娯楽・製造業等21人以上へ従業員数を拡大)
政策加点事業継続力強化計画策定加点
政策加点令和6年能登半島地震等に伴う加点(石川・富山・新潟・福井県の直接被害/間接被害)
政策加点地域別最低賃金引上げ加点

加点は証憑書類の提出が前提です。経営力向上計画のように基準日までの認定が必要なものは、申請直前に思い立っても間に合いません。加点項目の記事で必要書類と準備期間を確認しておくと安心です。

採択された後に生じる義務

採択は入口にすぎません。公募要領P.24からP.26には補助事業者の義務が列挙されており、守れない場合は交付決定の取消や返還につながります。おもなものを挙げます。

  • 見積書等の提出期限は2028年2月29日で、これを過ぎると採択が取り消されます。
  • 交付決定通知の前に行った発注・契約・支出はすべて対象外です。採択通知だけでは着手できません。
  • 内容の変更、中止、廃止には事前の承認が必要です。計画になかった新規費目の追加は原則としてできません。
  • 実績報告書等を期日内に提出しないと交付決定が取り消されます。
  • 単価50万円以上の機械装置等、50万円以上のウェブサイトやシステム、店舗改装等は処分制限財産にあたり、通常は取得日から5年間、処分に事務局の承認が要ります。
  • 交付申請額は消費税等仕入控除税額を減額して申請します。
  • 関係書類は事業終了後5年間の保存義務があり、会計検査院等の検査対象になります。
  • 事業終了1年後の事業効果等状況報告の提出が必須です。未提出の事業者、提出後1年が経過していない事業者は次回以降の申請が制限されます。
  • 補助金は事業年度の収益に計上され、課税の対象になります。
  • 取得した財産は納品前後の写真を記録し、第20回持続化である旨の表示(シール等)が必要です。

補助金は精算払いです。交付されるのは実績報告と額の確定を経た後なので、事業を進める間の資金は自社で用意しておく必要があります。50万円の補助を受ける場合でも、いったんは75万円を支払う場面が生じます。設備の納期が長い場合は、2028年3月31日の実施期限に間に合うかどうかも早い段階で確認しておきます。

よくある誤解と、事前に避けたい落とし穴

古い数字が出回っている

もっとも多い誤解が、広報費とウェブサイト関連費の上限を「交付申請額の1/4」と書いている情報です。これは第19回以前のルールで、第20回では定額30万円(税込)に変わっています(P.13、P.14)。また、ウェブサイト関連費はこの区分だけで申請することができません。ホームページの制作だけを考えている場合は、他の区分の取組と組み合わせる必要があります。

区分の当てはめを間違える

ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはいずれも「ウェブサイト関連費」の区分に入ります。委託・外注費や機械装置等費ではありません(第19回よくあるご質問より。参考情報)。区分を誤ると上限額の計算そのものがずれるため、見積を取る前に確認しておきたい点です。

電子申請システムのURLは断定できない

第20回の申請先URLは、公募要領P.23の時点で「現在調整中」と明記されています。既存のマイページ用ポータルは存在しますが、第20回の新規申請用として案内されているものではありません。受付開始が近づいたら、商工会地区または商工会議所地区の公式サイトで最新の案内を確認してください。

キャッシュバックを謳う勧誘には応じない

公式が名指しで注意喚起している行為

  • キャッシュバック、キックバック、実質無料を謳う勧誘。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給にあたります。
  • 補助対象者以外がGビズIDを共有され、本人に成り代わって申請手続きをすること。
  • 購入・納品したことになっているが実際には納品されていない、広報するはずが実施していないといった実態のない支出。
  • 同一内容で国の他の補助金と重複して受給すること(例:店舗改装費を持続化補助金と他の補助金の両方で受給)。

発覚した場合は交付決定の取消、加算金を付した返還命令、不正内容の公表に加え、補助金適正化法により5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。

不採択でも再申請はできる

不採択になっても次回の公募に再応募できます(第19回よくあるご質問 Q1-4。参考情報)。ただし過去に採択されて事業を実施した経験がある場合は、前回と明確に異なる事業であることが要件になり、様式2で申告します。虚偽の記載は不採択や採択の遡及取消につながります。再挑戦の考え方は不採択理由の記事再申請の記事で整理しています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

申請受付締切は2026年12月15日17時です(公募要領第8版 P.3)。受付開始は2026年11月5日です。ただし、その前に商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があり、様式4の発行受付締切は2026年12月4日と先に来ます。実質的な準備期限はこちらだと考えて逆算してください。

A

基本の補助上限は50万円、補助率は2/3です。インボイス特例に該当すると50万円、賃金引上げ特例に該当すると150万円が上乗せされ、両方に該当する場合は最大250万円になります(P.7〜11)。賃金引上げ特例を使う赤字事業者は補助率が3/4になります。上限50万円を使い切るには75万円の対象経費が必要という関係です。

A

できません。ウェブサイト関連費は、この区分だけを計上した単独申請が認められていません(P.14)。また第20回では、この区分の補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)に設定されています。第19回までの「交付申請額の1/4」という説明は古い情報なので使えません。広報費や機械装置等費など、他の区分の取組と組み合わせて計画を立てる必要があります。

A

商工業者である個人事業主は対象です(P.4)。ただし申請時点で開業していない創業予定者は対象外で、開業届の開業日が申請日より後になっている場合もこれに含まれます。決算を一度も経験していない場合は、確定申告書一式に代えて開業届と売上台帳の提出が求められます(P.26〜31)。

A

いいえ。採択通知を受け取っただけでは事業に着手できません。採択の後に全計上経費の見積書等を提出し、審査を経て交付決定を受ける必要があり、対象になるのは交付決定日以降に発生して補助事業期間内に支払いが完了した経費だけです(P.24〜26)。交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかります。

A

車両本体は対象外です。自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラーなどが明示的に挙げられています(P.18〜20)。ただし、すでに保有している車両の改装部分については、委託・外注費として対象化できる場合があります(第19回よくあるご質問 Q3-15。参考情報)。個別の可否は窓口で確認してください。

A

同一事業者が同一内容の事業について国の他の補助事業と重複して受給することはできません(第19回よくあるご質問 Q3-5。参考情報)。同じ店舗改装費を持続化補助金と他の補助金の両方で受給する行為は、公式サイトで不正受給の例として明示されています。対象とする取組や経費が明確に分かれている場合の可否は、事前に窓口へ確認してください。

A

条件付きで可能です。過去に一般型通常枠(第1回から第16回の一般型を含む)、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択されて事業を実施した場合、様式第14の事業効果および賃金引上げ等状況報告書を提出済みで、かつ事業実施期間終了月の翌月から1年が経過している必要があります(P.5)。一般型の卒業枠、通常枠の小規模事業者卒業加点で採択されて実施した事業者は対象外です。また過去の実施回数に応じて段階的な減点調整があり、前回と明確に異なる新たな事業であることも求められます。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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