制度の基本
小規模事業者等が自ら策定した経営計画に基づいて行う販路開拓等の取組、および販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組に要する経費の一部を補助する制度です。第20回公募は<一般型 通常枠>で、補助上限50万円・補助率2/3です。申請には地域の商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)が必要です。詳しくは完全ガイドをご覧ください。
日本国内に所在する小規模事業者等が対象です。業種ごとの「常時使用する従業員の数」で判定し、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は従業員数に含まれません。
医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、系統出荷による収入のみである個人農業者、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体などは補助対象になりません。また、小規模事業者持続化補助金<創業型>に申請中または採択を受けている事業者は同時に申請できません。
通常枠の補助上限は50万円、補助率は2/3です。インボイス特例の要件を満たすと補助上限に50万円、賃金引上げ特例の要件を満たすと150万円が上乗せされ、両方の要件を満たすと200万円が上乗せされます(最大250万円)。賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は、補助率が3/4になります。
返済は不要です。ただし補助金は後払いで、補助事業の遂行には自己負担が必要です。また補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税・所得税の課税対象になります。事業計画どおりに遂行されなかった場合や不正があった場合は返還が求められます。
対象経費
補助対象経費は8区分です。機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費。この区分に当てはまらない経費は対象外です。対象経費・用途別の記事一覧もご参考ください。
できません。広報費とウェブサイト関連費は、それぞれの経費のみによる申請が認められていません。必ずほかの経費と一緒に申請します。またそれぞれ補助金交付申請額の上限が30万円(税込)です。
発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える機械装置等の購入は、価格の妥当性を確認するため2者以上からの見積が必要です。中古品の購入は購入金額にかかわらず、すべて2者以上の中古品販売事業者からの見積が必要で、個人からの購入やオークションによる購入は認められません。
対象になりません。パソコン・タブレット端末・ウェブカメラ・PC周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・事務用プリンター・複合機・電話機・家庭用電気機械器具は、汎用性が高く目的外使用になりえるものとして機械装置等費の対象外とされています。
できません。補助対象経費は、使用目的が本事業の遂行に必要と明確に特定でき、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了し、証憑資料等によって支払金額が確認できる経費に限られます。採択通知を受け取っただけでは発注できず、交付決定通知書に記載の交付決定日から補助事業を開始できます。
申請手続き
事業を営んでいる場所が商工会議所地区か商工会地区かで窓口が変わります。商工会地区は電子申請システム内で地域の商工会へ発行依頼を行い、窓口での面談を経て発行を受けます。商工会議所地区は地域の商工会議所へ発行依頼を行い、受け取ったPDFを電子申請システムへアップロードします。商工会議所・商工会 窓口一覧から探せます。
申請受付開始は2026年11月5日(木)、申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)で、受付締切以降の発行依頼はいかなる理由があってもできません。採択発表は2027年3月頃の予定です。
必要です。申請は電子申請で行い、GビズIDプライムのアカウントが必要です。未取得の方は事前に利用登録を行ってください。なお、第三者の支援者等にGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウントおよびパスワードを開示することは、GビズIDの利用規約に反する行為とされています。
基礎審査で要件を満たすかが確認され、計画審査で「自社の経営状況分析の妥当性」「経営方針・目標と今後のプランの適切性」「補助事業計画の有効性」「積算の透明・適切性」の4点が評価されます。総合的な評価が高いものから順に採択されます。事業者自らが検討しているような記載が見られない場合は不採択となります。
必要です。商工会・商工会議所を除く第三者からの支援を受けている場合は、支援料金の支払いの有無にかかわらず、確認事項入力(様式2)の該当項目に相手方および支援に係る金額(着手金、成功報酬その他名目のいかんを問わず)を記載します。記載がない場合は虚偽の報告として不採択・交付決定取消となります。
過去に持続化補助金(一般型 通常枠、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型)で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、様式第14「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了している場合に申請が可能です。また過去の補助事業の実施回数等に応じて段階的な減点調整が行われます。
相談・サポート
当サイト経由の初回相談は無料です。中小企業診断士・行政書士が、対象になるかの判定と経費区分の当てはめを整理します。なお、公募要領では、提供するサービスの内容と乖離した高額なアドバイス料金を請求する業者への注意が呼びかけられています。
本サイトの制度情報は「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第8版(2026年7月21日)」に基づいています。公募要領は必要に応じて改定されることがあるため、申請時には補助金事務局のホームページで最新版をご確認ください。