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厨房・製造機器|機械装置等費の区分と処分制限財産

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厨房・製造機器と小規模事業者持続化補助金 第20回

この記事の結論

厨房・製造機器は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の補助対象経費8区分の枠組みで判断します。補助上限は50万円、補助率は2/3です。対象になるのは交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費で、証憑資料等で支払金額を確認できることが必要です。

厨房機器・製造機器の購入費用は独立した経費区分ではなく、「機械装置等費」の区分で計上します。新メニュー提供のための調理機器や、製造ラインの効率化のための製造機器の導入が対象となる一方、単なる取替え更新のみを目的とする購入は対象外です。単価50万円(税抜)以上の機器は「処分制限財産」に該当し、取得日から5年間は処分に事務局の承認が必要です。発注総額(税込)50万円超は原則2者以上の相見積りが必要で、中古品は50万円未満のものに限り、オークションサイトや個人からの購入は認められません。キッチンカーなど車両本体の購入は対象外である点にも注意してください。導入によって見込まれる業務効率化・生産性向上の効果を経営計画(様式2)で具体的に説明することが求められ、既存設備との違いを明確にすることが採択の判断材料になります。

項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回
補助上限(通常枠)50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4)
申請受付2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00
様式4 発行受付締切2026年12月4日(金)
補助事業実施期限2028年3月31日(金)

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

補助対象経費8区分の中での位置づけ

補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。

経費区分要領の主な規定
①機械装置等費補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要
②広報費パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
③ウェブサイト関連費ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
④展示会等出展費オンラインによる展示会・商談会等を含む
⑤旅費国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出
⑥新商品開発費原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要
⑦借料補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料
⑧委託・外注費ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上

補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
  3. 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

厨房・製造機器に関する公募要領の規定

厨房・製造機器について、公募要領に書かれている規定です。

規定出典
厨房機器・製造機器の購入費用は「機械装置等費」の区分で計上する公募要領 P.11〜21
単価50万円(税抜)以上の機器は「処分制限財産」に該当し、取得日から5年間は処分に事務局の承認が必要公募要領 P.24〜26
既存設備の単純な取替え更新のみを目的とする購入は対象外公募要領 P.11〜21
発注総額(1件あたり)税込50万円超は原則2者以上の相見積りが必要公募要領 P.11〜21
中古品は50万円未満のもののみ対象になり得る。オークションサイトでの購入・個人からの購入は不可公募要領 P.11〜21
キッチンカー等の車両本体は対象外(車両の改装部分のみ委託・外注費で対象化できる場合あり)公募要領 P.18〜20

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

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厨房・製造機器で対象になる例・ならない例

対象になる例

  • 新メニュー提供のための新規調理機器の導入
  • 製造ラインの効率化のための製造機器の購入
  • 衛生管理強化のための厨房設備の新規導入
  • 生産能力拡大のための新規製造装置の導入

対象にならない例

  • 老朽化した厨房機器の単純な取替え更新のみを目的とする購入
  • キッチンカーの車両本体の購入
  • 発注総額50万円超で相見積りを取らずに発注すること
  • 厨房機器の修理費用
  • 中古厨房機器のオークションでの購入

厨房・製造機器の実務手順

厨房・製造機器を計上するときの実務の流れです。

  1. 導入する厨房・製造機器の必要性と効果を経営計画(様式2)で整理する
  2. 見積書を取得する(発注総額税込50万円超は2者以上の相見積り、中古品は金額を問わず2者以上必須)
  3. 商工会・商工会議所で様式4の発行を受け、電子申請システムで申請する
  4. 交付決定日以降に発注・購入・設置を行う
  5. 単価50万円以上の機器は取得後、処分制限財産として管理する
  6. 実績報告書を提出する(設置写真等を含む)

第20回のスケジュール

手続き期限
事業支援計画書(様式4)発行受付締切2026年12月4日(金)
申請受付締切2026年12月15日(火)17:00
採択発表2027年3月頃(予定)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日(金)
実績報告書提出期限2028年4月10日(月)

制度の全体像・業種別の使い方は、あわせてお読みください。

よくある質問(FAQ)

A「機械装置等費」の区分で計上します。
A単なる取替え更新のみを目的とする購入は対象外です。生産性向上や新メニュー展開等の効果を経営計画で示す必要があります。
A50万円未満のものに限り対象になり得ます。オークションサイトでの購入や個人からの購入は不可です。
A車両本体は対象外ですが、既存車両の改装部分のみ委託・外注費として対象化できる場合があります。厨房機器そのものの扱いは窓口で個別に確認してください。
A対象外です。修理費は対象経費に含まれません。
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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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