東京都の持続化補助金2026|窓口・採択件数・申請のコツ
地域別
公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
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公募中 7件
東京都の小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド
この記事の結論
東京都の小規模事業者は、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。申請受付は2026年11月5日(木)から2026年12月15日(火)17:00まで、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)です。窓口は事業所の所在地により商工会議所または商工会に分かれます。
東京都内で持続化補助金の相談窓口を探す際は、事業を営む市区町村によって窓口が分かれる点にまず注意が必要です。区部の多くと八王子市・町田市・立川市など多摩地域の主要都市には商工会議所があり、東京商工会議所や八王子商工会議所など都内8つの商工会議所から所在地に応じた窓口を選ぶことになります。それ以外の地域は東京都商工会連合会を通じた商工会が窓口です。採択件数は商工会地区・商工会議所地区の合算で第17回1,463件、第18回1,048件、第19回1,194件と推移しており、全国の都道府県のなかでも申請・採択件数が多い地域です。オフィス・商業、製造業、飲食・サービス、医療・介護など業種の幅が広いため、経営計画(様式2)には自社の事業内容に即した売上総利益増加の根拠を具体的に示すことが審査で重視されます。第20回はウェブサイト関連費・広報費の上限がそれぞれ定額30万円(税込)に変わっており、複数店舗を展開する事業者は経費の配分を見直しておくとよいでしょう。様式4の発行を受けるまでのスケジュールにも余裕を持って動く必要があります。
東京都の人口は約1,404万人、主要産業はオフィス・商業・製造業・飲食・サービス・医療・介護です。
補助上限・補助率と第20回の日程
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の補助上限・補助率と日程です。東京都の事業者も全国共通の条件で申請します。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 補助上限(通常枠) | 50万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4) |
| インボイス特例 | 補助上限に50万円上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 補助上限に150万円上乗せ |
| 両特例を満たす場合 | 補助上限に200万円上乗せ(最大250万円) |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 |
| 事業支援計画書(様式4)発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 採択発表 | 2027年3月頃(予定) |
| 申請方法 | 電子申請(GビズIDプライムが必要) |
様式4は締切が別です
事業支援計画書(様式4)は地域の商工会・商工会議所が発行します。発行受付締切は2026年12月4日(金)で、申請受付締切(2026年12月15日(火)17:00)より前です。受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)
東京都で対象になる「小規模事業者」の範囲
補助対象者は「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の定義に沿って、業種ごとに常時使用する従業員の数で判定されます。
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。
東京都の商工会議所・商工会の窓口
東京都で事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する窓口です。事業を営んでいる場所が商工会議所地区か商工会地区かで窓口が変わります。
事業支援計画書(様式4)を受け取るまでの流れ
- GビズIDプライムのアカウントを取得する(GビズID)
- 経営計画兼補助事業計画(様式2・様式3)を自分で作成する
- 地域の商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼する(発行受付締切 2026年12月4日(金))
- 商工会地区は申請システム内で依頼し、窓口での面談を経て発行を受ける。商工会議所地区は窓口へ依頼し、受け取ったPDFを申請システムへアップロードする
- 必要書類を揃えて申請を完了する(2026年12月15日(火)17:00)
発行には時間がかかることがあります。余裕をもって窓口へ依頼してください。
東京都の採択実績と審査で見られる点
第19回の東京都の採択件数は1,194件です。
出典:補助金事務局の採択者一覧
全国では第19回に16,576者が申請し7,819者が採択されました(採択率47.2%)。審査は基礎審査(要件を満たすか)と計画審査(経営計画・補助事業計画の内容)で行われ、計画審査では次の4点が見られます。
- 自社の経営状況分析の妥当性
- 経営方針・目標と今後のプランの適切性
- 補助事業計画の有効性
- 積算の透明・適切性
東京都独自の上乗せ制度
東京都独自の上乗せ制度について
県・市独自の上乗せ制度は本ページ作成時点で公式に確認できたものはありません。
自治体の制度は年度ごとに新設・終了・要件変更があります。最新の状況は東京都の商工・産業振興担当課、または地元の商工会議所・商工会でご確認ください。
東京都の主要産業別 持続化補助金の使い方
東京都の主要産業ごとに、販路開拓の取組を補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。
東京都のオフィス・商業での使い方
東京都のオフィス・商業関連の小規模事業者では、店舗の内外装や什器の入れ替えに機械装置等費、集客のためのウェブサイト改修や広報費(いずれも上限30万円・税込)を組み合わせて活用する例が考えられます。都内は競合が多いため、経営計画(様式2)には自社の強みと想定顧客層、売上総利益が増加する具体的な根拠を明確に記載することが審査で重視されます。ウェブサイト関連費・広報費はいずれも単独では申請できず、他の経費区分とあわせて計画に位置づける必要があります。発注総額が50万円(税込)を超える場合は2者以上の相見積りが必要になります。
東京都の製造業での使い方
東京都内の製造業では、生産設備の更新や試作機の導入に機械装置等費を活用する例が考えられますが、単価50万円(税抜)以上は処分制限財産として取得後5年間の管理義務が生じ、老朽化した設備の単純な取替えのみは対象外です。新たな取引先の開拓には、オンライン展示会・商談会も対象になる展示会等出展費を組み合わせることができます。発注総額50万円(税込)超は2者以上の相見積りが必要で、中古品は金額を問わず全件2者以上の見積りが必要です。技術力と販路拡大の見込みを経営計画に具体的に示すことが求められます。都内は同業他社との競合も多いため、他社にない技術力の裏付けを明確にしておくことが重要です。
東京都の飲食・サービスでの使い方
東京都の飲食・サービス業では、厨房設備の入れ替えに機械装置等費、テイクアウトや予約に対応したウェブサイト整備にウェブサイト関連費(上限30万円・税込)を活用する例が考えられます。単なる会社PRのみを目的とした広告や求人広告は広報費の対象外とされているため、集客に直結する内容かどうかを経営計画で説明する必要があります。国の他制度と同一・類似内容の事業(保険診療報酬が適用されるサービス等)は対象外とされる点にも注意が必要です。売上総利益の増加につながる具体的な取組として整理することが重要です。衛生管理や接客体制の強化とあわせて取り組む例も考えられます。
東京都の医療・介護での使い方
医療・介護関連の小規模事業者は、介護報酬や保険診療報酬が適用されるサービスと同一・類似内容の事業が対象外とされる点に特に注意が必要です。対象となるのは、それ以外の自費サービスや予防関連の取組など、商工会議所の支援のもとで経営計画に位置づけられる事業に限られます。利用者への情報提供を目的としたウェブサイト関連費や、設備導入にかかる機械装置等費を組み合わせて活用する例が考えられますが、事業内容が対象範囲に含まれるか事前に商工会議所へ確認しておくことが望ましいといえます。自費サービスの内容や対象者像を具体的に経営計画へ落とし込むことが重要です。
補助対象経費の8区分と東京都での用途例
補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。
| 経費区分 | 要領の主な規定 |
|---|
| ①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要 |
| ②広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ③ウェブサイト関連費 | ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ④展示会等出展費 | オンラインによる展示会・商談会等を含む |
| ⑤旅費 | 国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出 |
| ⑥新商品開発費 | 原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要 |
| ⑦借料 | 補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料 |
| ⑧委託・外注費 | ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上 |
東京都の事業者からよくある使い方です。
- 機械装置等費:設備の新規導入や更新が対象です。単価50万円(税抜)以上は処分制限財産として5年間の管理義務が生じ、発注総額50万円(税込)超は2者以上の見積りが必要です。単純な老朽化更新のみは対象外です。製造業の生産設備や店舗の厨房機器の入れ替えなどが例として考えられます。
- 広報費:チラシ・看板の制作費です。第20回から補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)になりました。会社PRのみを目的とした広告や求人広告、広報費のみの単独申請は対象外です。オフィス・商業や飲食・サービス業の集客用チラシなどが例として考えられます。
- ウェブサイト関連費:自社サイトの新設・改修などが対象です。上限は第20回から定額30万円(税込)に統一され、単独申請はできません。コンサルティング費用や電子書籍出版費は対象外です。予約サイトの整備や通販ページの追加などが対象になり得ます。交付決定日以降に契約した費用のみが対象になります。
- 展示会等出展費:商談会・見本市への出展費用で、オンライン展示会・商談会も対象です。レンタカー代・ガソリン代・駐車場代、国の他の助成を一部でも受ける出展は対象外になります。製造業が取引先を開拓するための出展などに活用できます。出展計画は経営計画に具体的な目的とともに記載する必要があります。
広報費・ウェブサイト関連費だけでは申請できません
広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、その経費のみでの申請はできません。必ず他の経費と組み合わせて申請します。
東京都での申請のコツ
東京都で申請するときに押さえておきたい実務のポイントです。
- 様式4(事業支援計画書)は商工会議所・商工会が発行します。発行受付の締切は2026年12月4日で、締切後は発行を受けられません。
- 申請受付期間は2026年11月5日〜12月15日17:00です。電子申請システムのみで郵送は受け付けられません。
- 電子申請にはGビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。取得に数週間かかるため早めに準備しましょう。
- 交付決定日より前の発注・契約・支払いは対象外です。採択の通知だけでは事業に着手できません。
- インボイス特例と賃金引上げ特例は要件を満たせば併用でき、両方適用すると上乗せ額は最大200万円になります。
交付決定前の発注は対象外です
補助対象になるのは、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費です。採択通知を受け取っただけでは発注できません。第20回の補助事業実施期限は2028年3月31日(金)、実績報告書の提出期限は2028年4月10日(月)です。
補助金の申請・手続きを専門家に任せる
補助金は申請書類の作成や事業計画の策定に専門知識が必要です。採択率を高めたい方は、申請代行・申請サポートの専門家への相談も有効です。