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飲食店の持続化補助金|対象経費の選び方と計画の作り方

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この記事の結論

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓やそれに伴う業務効率化の取組を支援する国の制度で、中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されています(公募要領第8版 P.4)。飲食店も、対象者の要件を満たせば申請できます。

飲食店は持続化補助金の対象になるか

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓やそれに伴う業務効率化の取組を支援する国の制度で、中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されています(公募要領第8版 P.4)。飲食店も、対象者の要件を満たせば申請できます。まず確認するのは、業種別の従業員数の基準です。

業種常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

業種の判定は、現に行っている事業(または予定業態)で行われます(P.4)。店内での飲食の提供が中心の飲食店は、上の表の商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の欄で判断されるのが基本で、常時使用する従業員5人以下という基準になります。ただし、宿泊業を兼ねている、製造販売の比重が大きいといったケースでは判定が変わり得ます。従業員数が5人前後の店は、申請前に商工会・商工会議所の窓口で判定を確認してください。

数え方に含まれない人がいる

常時使用する従業員の定義は要領で決まっています。日雇い、2か月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4か月以内で雇用される者、試用期間中の者は含みません。会社役員と同居の親族従業員も含みません。一方、パートタイムの従業員は含むとされています(第19回 よくあるご質問 Q2-3。第20回のFAQは本記事作成時点で未公開のため参考情報)。派遣社員は含みません(同 Q2-4)。

特例で使う「従業員」は別の定義

賃金引上げ特例や賃上げ加点で使う「従業員」は、非常勤を含み、代表者・役員・専従者を除くという別基準です(P.9)。申請要件の「常時使用する従業員」と混同すると計算が合わなくなります。飲食店はアルバイトの比率が高く、ここを取り違えやすいので注意してください。

そのほか、資本金・出資金5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されていないこと(法人のみ)、確定済み直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことが要件です(P.4)。対象者の全体像は対象者の記事で詳しく扱っています。

飲食店の取組を8つの経費区分に当てはめる

対象経費は8区分のみで、この区分に当てはまらない支出は対象になりません(P.11〜21)。飲食店でよくある取組が、どの区分に入るのかを整理します。区分を間違えると、金額が合っていても差し戻しや減額の原因になります。

区分飲食店での当てはめ例注意点
機械装置等費新メニュー提供のための厨房機器、製造能力を上げる設備単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。取替え更新のみは対象外
広報費チラシ、DM、看板、SNS広告など商品・サービスの広報上限30万円(税込)・単独申請不可。求人広告は対象外(P.13)
ウェブサイト関連費店舗サイト、予約システム、POSソフト、顧客管理ソフト上限30万円(税込)・単独申請不可(P.14)
展示会等出展費物産展・商談会への出展(オンライン含む)国の助成を一部でも受けるものは対象外
旅費販路開拓のための出張旅費日当・ガソリン代・タクシー代・高速代は対象外
新商品開発費新メニューの試作原材料費、パッケージのデザイン費テストマーケティング・市場調査の内容と結果の記載が必須
借料設備・機器の借料店舗・事務所の家賃は原則対象外
委託・外注費店舗の改装工事、自社では実施できない業務の外注自社役員・従業員・3親等以内の親族、フランチャイズ本部との取引は対象外

区分の当てはめでとくに間違えやすいのが、予約システムやPOSです。感覚としては機械装置等費に見えますが、公式のよくあるご質問では、ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはすべてウェブサイト関連費として扱うと整理されています(第19回 よくあるご質問。参考情報)。上限30万円(税込)の区分に入るということなので、積算に直結します。区分の考え方は経費区分の間違いの記事にまとめています。

厨房機器と設備(機械装置等費)

飲食店の申請でもっとも多いのが、機械装置等費での設備導入です。ここには、金額に応じたルールが3つあります。

金額の区切り発生するルール
単価50万円(税抜)以上処分制限財産になる。通常、取得日から5年間は処分に事務局の承認が必要
発注総額50万円(税込)超原則2者以上の相見積りが必要
中古品取得価額50万円未満のものに限る。オークションや個人からの購入は不可。金額にかかわらず全件2者以上の相見積りが必要

もっとも重要なのは、老朽化した設備の単純な取替え更新は対象外という点です(P.11〜21)。壊れかけた冷蔵庫を同等品に買い替えるだけでは、販路開拓の取組になりません。同じ厨房機器の購入でも、新しいメニューを提供するため、提供数を増やして新しい客層に対応するため、といった販路開拓との結びつきを計画で説明できるかどうかが分かれ目になります。機械装置等費の範囲は機械装置等費の記事で詳しく扱っています。

また、修理費は対象外です。不動産の購入・取得費、車検費用も対象外とされています(P.18〜20)。既存設備の手直しで済ませる計画は、この制度とは相性がよくありません。

処分制限財産になったあとの義務

取得した財産は、納品前後の写真記録と「第20回持続化」の表示(シール等)が必要です。関係書類は事業終了後5年間の保存義務があり、会計検査院等の検査の対象になります(P.24〜26)。厨房内で使う機器はシールが劣化しやすいので、貼付位置を最初に決めておくと後が楽です。詳しくは取得財産の処分制限の記事を参照してください。

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店舗改装と外注(委託・外注費)

客席のレイアウト変更、テイクアウト用のカウンター新設、個室化といった店舗改装は、委託・外注費の区分で検討します(P.11〜21)。この区分には、発注先に関する明確な禁止事項があります。

  • 自社の役員・従業員への発注は対象外
  • 3親等以内の親族への発注は対象外
  • フランチャイズ本部との取引は対象外
  • 応募書類の作成費は対象外

飲食店では、家族が営む工務店に改装を頼む、親族の会社に内装を任せるといった形が自然に起こります。3親等以内の親族への発注は対象外と明記されているため、この形で計上すると経費が認められません。また、フランチャイズに加盟している店が、本部を通じて改装や販促を発注するケースも対象外に当たります。発注先を決める前に、この2点を確認してください。

改装のどこまでが委託・外注費か

改装工事の見積書には、工事費と一緒に厨房機器や什器の代金が並ぶことがよくあります。設備そのものの購入は機械装置等費、工事の施工は委託・外注費と、区分が分かれます。1枚の見積書にまとめて「内装工事一式」と書かれていると、内訳不明な経費として対象外になり得ます。要領では「諸経費」のような内訳不明の記載が対象外に挙げられており、公式のよくあるご質問でも「一式」のような記載は認められないと整理されています(第19回 よくあるご質問。参考情報)。

見積りを取るときは、工事の項目ごとに単価と数量が分かれた明細をもらってください。発注総額が50万円(税込)を超える場合は2者以上の相見積りが必要になるため、改装は相見積りの対象になることがほとんどです。手順は見積書と相見積のルール、改装の扱いは店舗改装の記事にまとめています。

なお、取得価額50万円以上のウェブサイト・システム、店舗改装等も処分制限財産に当たり、通常5年間は処分に事務局の承認が必要です(P.24〜26)。改装後すぐに閉店や移転の予定がある場合は、この点も踏まえて判断してください。

集客のための広報費とウェブサイト関連費

第20回でもっとも誤解が多いのが、この2区分の上限です。第19回までは「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」という按分方式でしたが、第20回では広報費・ウェブサイト関連費とも定額30万円(税込)に変わりました(P.13、P.14)。ネット上に残っている「1/4上限」という説明は第19回以前のもので、第20回には使えません。

区分第20回の上限単独申請飲食店での例
広報費30万円(税込)の定額(P.13)不可チラシ、DM、看板、SNS広告、メニュー表の刷新
ウェブサイト関連費30万円(税込)の定額(P.14)不可店舗サイト、予約システム、モバイルオーダー、POSソフト

単独申請ができないという制約は、飲食店の計画づくりに直接影響します。「予約システムを入れたい」「チラシを配りたい」という取組だけでは申請の形になりません。機械装置等費や新商品開発費など、他の区分の取組と組み合わせる必要があります。逆に言えば、新メニューを作り(新商品開発費)、それを提供する設備を入れ(機械装置等費)、その告知をする(広報費)という組み立てが、この制度に合った形だということです。

広報費では、単なる会社のPRと求人広告が対象外と明示されています(P.13)。飲食店はスタッフ募集の必要性が高い業種ですが、採用目的の出稿は対象になりません。SNS広告の詳しい扱いはSNS広告の記事、チラシはチラシと広報費の記事で扱っています。

飲食店で対象外になりやすい経費

ここを知らずに計画を作ると、窓口相談の段階で大きく組み替えることになります。要領で対象外として挙げられているもののうち、飲食店に関係が深いものを整理します(P.18〜20)。

支出扱い
食材の仕入れ通常の事業活動費用として対象外
テイクアウト容器・梱包材・紙ナプキン消耗品として対象外(段ボール・梱包材が明示されている)
名刺・文房具・インク・用紙消耗品として対象外
店舗・事務所の家賃原則対象外。新規賃借の場合のみ対象化の可能性があり、床面積按分資料が必要
光熱水費・通信費対象外
保証金・敷金・仲介手数料・駐車場代対象外
キッチンカー・キッチントレーラーの車両本体対象外。既存車両の改装部分のみ委託・外注費で対象化できる場合がある
老朽化した設備の単純な取替え対象外
アルバイト代・役員報酬・直接人件費対象外
茶菓・飲食・接待費対象外
販売・有償レンタル目的の製品調達対象外
税理士・会計士・弁護士費用対象外(インボイス制度対応のための専門家相談費用のみ例外)

キッチンカーの扱い

移動販売を始めたいという相談は多いのですが、車両本体は対象外です。要領では自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラー等が明示されています(P.18〜20)。すでに保有している車両の改装部分については、委託・外注費として対象化できる場合があるとされています(第19回 よくあるご質問 Q3-15。参考情報)。車両の購入から計画する形は成り立たないので、判断は必ず窓口で確認してください。

保険診療報酬・介護報酬が絡むサービス

国の他制度(委託費、公的医療保険・介護保険の診療報酬、FIT等)と同一・類似の内容の事業は対象外です(P.7)。飲食店が高齢者向けの配食サービスを始めるようなケースで、介護報酬が適用される事業に当たる部分がある場合は、その部分が対象外になり得ます。対象外の全体像は対象外経費の記事を参照してください。

審査の観点から見た計画の作り方

審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません(P.32〜41)。基礎審査(4要件を満たさないと失格)、計画審査、加点審査の3段階で進みます。計画審査で見られる観点は次の4つです。

審査の観点飲食店の計画で書くべきこと
自社の経営状況分析の妥当性立地・客層・時間帯別の状況、既存の強みと弱み
経営方針・目標とプランの適切性狙う顧客層のニーズと、売上高・売上総利益をどう増やすか
補助事業計画の有効性取組の客観的根拠、実現可能性、デジタル活用、導入した資産を継続して使う見通し
積算の透明・適切性経費の内訳と単価の根拠、見積との整合

対象事業の要件として、事業効果報告書の提出時点で売上高または売上総利益が補助事業終了時と比較して増加が見込めることが挙げられており、様式2に定量的な根拠を書くことが求められます(P.6)。飲食店の場合、席数、回転率、客単価、営業日数といった自店の数字を使って、取組の前後で何がどう変わるのかを書けるかどうかが勝負になります。他店の平均値ではなく、自分の店の実績から組み立ててください。

また、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが要件で、事業支援計画書(様式4)の発行が必須です。社外の代理人だけで相談・依頼を済ませる形は認められません(P.6)。計画の書き方は事業計画書の書き方、様式2の各欄の考え方は経営計画の記入の観点で扱っています。

加点と特例の選び方

加点は【重点政策加点】5種と【政策加点】11種から、それぞれ最大1種類ずつ、合計2種類まで選べます。3種類以上を選ぶと加点対象外になるので注意が必要です(P.32〜41)。飲食店に関係しやすいものとしては、賃金引上げ加点(年平均2.0%以上の賃上げ目標)、事業承継加点(代表者が満60歳以上で後継者候補が中心的に実施。様式10が必要)、過疎地域加点、地域別最低賃金引上げ加点などがあります。

特例については、インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方に該当すると最大250万円です(P.7〜11)。賃金引上げ特例は、2027年4月1日から2028年3月31日までの期間と前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることが条件で、補助事業終了時点で要件を満たさないと交付されません。上乗せ部分だけでなく全体が不交付になる場合もあるため、人件費の見通しが立つ範囲で判断してください。

補助額の考え方と計画の組み立て(モデルケース)

補助金の基本の上限は50万円、補助率は2/3です。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方に該当すると最大250万円になります(P.7〜11)。賃金引上げ特例を使う赤字事業者は補助率が3/4になります。ここで押さえておきたいのは、上限を使い切るには、その1.5倍の対象経費が必要だという関係です。

区分受け取れる補助金の上限補助率2/3で必要な対象経費
基本50万円75万円
インボイス特例に該当100万円150万円
賃金引上げ特例に該当200万円300万円
両方に該当250万円375万円

以下は、区分ごとの上限がどう効くかを示すモデルケースとしての計算例で、特定の店舗の事例ではありません。基本の上限50万円を狙う場合、対象経費75万円のうち広報費とウェブサイト関連費をそれぞれ上限まで使うと、他の区分で積む余地が残ります。

区分対象経費補助率2/3の額区分上限の影響
機械装置等費30万円20万円区分上限なし
広報費30万円20万円30万円以内なので影響なし
ウェブサイト関連費15万円10万円30万円以内なので影響なし
合計75万円50万円全体の上限50万円に到達

この組み方であれば、広報費とウェブサイト関連費が単独申請にならず、区分上限にも触れません。逆に、広報費だけで75万円を積むと、補助金の計算上は50万円になりそうに見えても、広報費の上限30万円で頭打ちになり、実際には30万円しか出ません。区分ごとの天井を先に確認してから金額を配分するのが、飲食店の計画づくりで一番ありがちなつまずきを避ける方法です。

取組を決める順番

計画を作る順番としては、まず販路開拓として何をするのかを決め、そのために必要な支出を洗い出し、最後に区分と金額を当てはめるのが自然です。補助金の上限額から逆算して取組を膨らませると、審査の観点である補助事業計画の有効性や積算の透明・適切性(P.32〜41)で説明に無理が出ます。設備を入れて終わりではなく、事業効果報告の時点で売上高または売上総利益の増加が見込めることが要件であることも忘れないでください(P.6)。

資金面では、補助金は精算払いです。交付決定後にいったん自社で支払い、実績報告と補助金額の確定を経てから入金されます(P.22〜23)。また補助金は事業年度の収益として計上され、課税の対象になります(P.24〜26)。つなぎの資金をどう手当てするかは、計画段階で確認しておいてください。詳しくは精算払いと入金時期の記事を参照してください。

第20回の日程と申請の流れ

第20回の日程は公募要領P.3に記載があり、商工会地区の公式サイトでも同じ内容が確認できます。飲食店は繁忙期と重なると準備が止まりやすいので、逆算して動いてください。

項目日付
申請受付開始2026年11月5日
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表予定2027年3月頃(申請数等により変動)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日
実績報告書提出期限2028年4月10日

申請の手順は次のとおりです(P.22〜23)。GビズID(プライムまたはメンバー)を取得し、電子申請システムに様式2・様式3を入力します。並行して地域の商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼し、面談を経て発行を受けます。商工会地区はシステム内で発行依頼をすると自動反映され、商工会議所地区は発行されたPDFを自分でアップロードします。締切までに全提出物をそろえて申請し、採択後に見積書等を提出して交付決定を受けます。

着手できるのは交付決定日以降

採択通知だけでは事業に着手できません。交付決定通知前の発注・契約・支出はすべて対象外です(P.24〜26)。年度末の改装を狙う場合でも、交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかるのが目安なので、工事業者の日程を先に押さえて発注してしまわないよう注意してください。詳しくは交付決定前の発注の記事を参照してください。

GビズIDは取得に数週間かかることがあり、暫定IDでは申請できません(P.22〜23)。まだ持っていない場合は最初に手をつけてください。取得手順はGビズIDと電子申請の記事、日程の全体像は第20回スケジュールの記事にまとめています。

申請前チェックリストと窓口

飲食店が申請する前に確認したい項目をまとめます。ひとつでも引っかかるなら、窓口相談の前に整理しておくと話が早く進みます。

申請前チェックリスト

  • 常時使用する従業員が5人以下か(パートは含む、役員・同居親族従業員・派遣は含まない)
  • 計画に広報費・ウェブサイト関連費以外の区分の取組が入っているか
  • 厨房機器が単純な取替え更新になっていないか
  • 改装の発注先が3親等以内の親族やフランチャイズ本部になっていないか
  • 見積書が「一式」ではなく内訳で書かれているか
  • 発注総額50万円(税込)超の相見積りを取る段取りができているか
  • 食材・容器・家賃・光熱水費を計画に入れていないか
  • 売上や売上総利益の増加根拠を自店の数字で書けるか
  • 様式4の発行依頼を2026年12月4日の受付締切に間に合う日程で予約したか
  • 過去に採択され、様式第14の事業効果および賃金引上げ等状況報告書が未提出になっていないか

相談先は事業を営む場所で決まる

この補助金は、事業を営む場所の市区町村で「商工会地区」と「商工会議所地区」に分かれ、事務局も公式サイトも別になります。本社の登記地ではなく、事業を実施する場所で判断します(表紙・P.1)。

区分おもな該当地域事務局公式サイト
商工会地区おもに町村株式会社ニューズベース/全国商工会連合会/各地商工会official.jizokukanb.com
商工会議所地区おもに市株式会社日本経営データ・センター/日本商工会議所/各地商工会議所r6.jizokukahojokin.info

複数店舗を持っていても、同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件のみです。代表者が同じ複数法人、個人事業主と兼務する法人での重複申請、複数屋号での重複応募はすべて認められません(P.22〜23)。地区の判定は商工会と商工会議所の違いの記事で整理しています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の記載は一般的な整理であり、採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

店内での飲食の提供が中心であれば、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)として常時使用する従業員5人以下が基準になります(公募要領第8版 P.4)。パートタイムの従業員は人数に含みますが、会社役員、同居の親族従業員、日雇い、2か月以内の期間雇用、季節的業務に4か月以内で雇用される者、試用期間中の者、派遣社員は含みません。宿泊業を兼ねている場合などは判定が変わり得るため、5人前後の店は窓口で確認してください。

A

老朽化した設備の単純な取替え更新は対象外です(P.11〜21)。同じ機器の購入でも、新しいメニューを提供する、提供数を増やして新しい客層に対応するといった販路開拓との結びつきを計画で説明できるかどうかで扱いが変わります。また単価50万円(税抜)以上のものは処分制限財産となり、通常5年間は処分に事務局の承認が必要です。発注総額50万円(税込)超は原則2者以上の相見積りが必要です。

A

どちらも対象外です。仕入れは通常の事業活動費用として、容器や梱包材は消耗品として、それぞれ対象外に挙げられています(P.18〜20)。新メニューの試作に使う原材料費については、新商品開発費として計上できる余地がありますが、テストマーケティングや市場調査の内容と結果を記載することが必須で、記載がなければ対象外になります。使い切りが前提の区分である点にも注意してください。

A

店舗・事務所の家賃は原則として対象外です。光熱水費、通信費、保証金、敷金、仲介手数料、駐車場代も対象外に挙げられています(P.18〜20)。家賃については、新規に賃借する場合のみ対象化の可能性があるとされており、その場合は床面積の按分資料が必要になります。既存店舗の固定費を補助金で賄うという使い方はできない制度だと理解してください。

A

要領で明示されているのは、フランチャイズ本部との取引が委託・外注費の対象外であるという点です(P.11〜21)。本部を通じて改装や販促を発注する形は経費として認められません。加盟店そのものが申請できるかどうかは、対象者の要件(従業員数、資本構成、課税所得)と、その事業が小規模事業者自身が主体的に取り組む内容かという基礎審査の観点で判断されます(P.32〜41)。個別の契約形態によるため、窓口で確認してください。

A

車両本体は対象外です。要領では自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラー等が対象外として明示されています(P.18〜20)。すでに保有している車両の改装部分については、委託・外注費として対象化できる場合があるとされています(第19回 よくあるご質問 Q3-15。参考情報)。車両の購入を前提にした計画は成り立たないため、改装で対応できるかを窓口で相談してください。

A

ウェブサイト関連費です。公式のよくあるご質問では、ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはすべてウェブサイト関連費として扱うと整理されています(第19回 よくあるご質問。参考情報)。第20回ではこの区分の補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)で、この区分だけの単独申請はできません(P.14)。機械装置等費など他の区分の取組と組み合わせて計画を作る必要があります。

A

条件付きで可能です。過去に一般型通常枠(第1回から第16回の一般型を含む)、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択されて事業を実施した場合、様式第14の事業効果および賃金引上げ等状況報告書を提出済みで、かつ事業実施期間終了月の翌月から1年が経過している必要があります(P.5)。一般型の卒業枠や通常枠の小規模事業者卒業加点で採択・実施した事業者は対象外です。過去の実施回数に応じた段階的な減点調整があり、前回と明確に異なる新たな事業であることも求められます。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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