この記事の結論
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が販路開拓やそれに伴う業務効率化に取り組む費用の一部を補助する制度です。国の中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されています(公募要領第8版 P.4、P.42)。
個人事業主は持続化補助金の対象になる
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が販路開拓やそれに伴う業務効率化に取り組む費用の一部を補助する制度です。国の中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されています(公募要領第8版 P.4、P.42)。補助対象者として明記されている事業形態のなかに、商工業者である個人事業主が含まれています。
2026年9月時点で進行しているのは一般型 通常枠の第20回公募です。申請受付は2026年11月5日に始まり、締切は2026年12月15日17時です。その前に商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があり、発行受付締切は2026年12月4日と先に来ます(P.3)。
| 項目 | 第20回の内容 |
| 補助上限(基本) | 50万円 |
| インボイス特例 | 50万円を上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 150万円を上乗せ |
| 両特例に該当する場合 | 合計最大250万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例を使う赤字事業者は3/4) |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日 |
| 様式4の発行受付締切 | 2026年12月4日 |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日 17:00 |
補助率2/3という数字は、対象経費のうち3分の2までが補助され、残りは自己負担という意味です。上限50万円を使い切るには75万円の対象経費が必要になります。しかも補助金は精算払いで、事業を進める段階では全額を自分で立て替えます。資金の手当てを先に考えておきたいところです。制度全体は持続化補助金の完全ガイドにまとめています。
個人事業主が満たすべき3つの要件
補助対象者になるには、日本国内に所在したうえで次の3つをすべて満たす必要があります(P.4)。個人事業主の場合、実務上の判断が必要になるのは主に1つ目です。
| 要件 | 内容 | 個人事業主での見方 |
| 小規模事業者の定義 | 業種別の従業員数基準を満たすこと | 常時使用する従業員の数え方に注意(次章) |
| 大企業の子会社でないこと | 資本金または出資金5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されていないこと | 法人のみの要件のため、個人事業主は該当しません |
| 課税所得の上限 | 確定済み直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと | 通常の個人事業では問題になりません |
業種の判定は登記や届出ではなく実態で行う
従業員数の基準は業種によって異なります。業種は、現に行っている事業(またはこれから行う予定の業態)で判断します(P.4)。開業届に書いた事業の種類そのままではなく、実際の営業実態で見る点が重要です。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
小売業や飲食業、美容室、士業などは商業・サービス業に区分されることが多く、この場合は5人以下という比較的厳しい基準になります。一方、製造業や建設業は製造業その他として20人以下が基準です。どちらに当たるか判断に迷う場合は、商工会・商工会議所の窓口で確認してください。
なお、補助対象者は事業終了まで小規模事業者の要件を維持する必要があります(小規模事業者卒業加点を希望する場合を除く)。補助事業の途中で採用を進めて基準を超える見込みがあるなら、その点も踏まえて計画を立てます。対象者の要件全体は対象者の定義で詳しく扱っています。
常時使用する従業員の数え方(家族・パート・派遣)
個人事業主で最も判断に迷うのが従業員数の数え方です。公募要領では、中小企業基本法および労働基準法第20条の「解雇予告を要する者」を常時使用する従業員としています。次の表のとおり、含まれない区分がはっきり決まっています(P.4)。
| 区分 | 従業員数に含めるか |
| 同居の親族従業員 | 含めない |
| 会社役員 | 含めない |
| 日雇いの労働者 | 含めない |
| 2か月以内の期間を定めて雇用される者 | 含めない |
| 季節的業務に4か月以内で雇用される者 | 含めない |
| 試用期間中の者 | 含めない |
| パートタイム労働者 | 含める(第19回よくあるご質問 Q2-3。参考情報) |
| 派遣社員 | 含めない(第19回よくあるご質問 Q2-4。参考情報) |
個人事業主本人は事業主であって従業員ではありません。配偶者や同居の親族に手伝ってもらっている場合、その人数は基準に算入されないため、家族経営の店舗や工房は基準を超えにくい構造になっています。一方で、同居していない親族を雇用している場合は数え方が変わり得るので、迷う場合は窓口で確認してください。
賃金引上げ特例の「従業員」は別の定義です
賃金引上げ特例や賃上げ加点で使う従業員の定義は、申請要件の「常時使用する従業員」とは別物です。こちらは非常勤を含み、代表者・役員・専従者を除きます(P.9〜11)。同じ「従業員」という語でも数える範囲が違うため、混同しないよう注意してください。
個人でも対象外になるケース
個人であればすべて対象になるわけではありません。公募要領には対象外の事業形態が具体的に挙げられており、個人に関係するものも含まれています(P.4)。
| 対象外となる例 | 補足 |
| 申請時点で開業していない創業予定者 | 開業届の開業日が申請日より後になっている場合を含みます |
| 医師・歯科医師・助産師 | 事業形態として明記されています |
| 系統出荷のみを行う個人農業者 | 林業・水産業も同様です |
| 任意団体 | 法人格のない団体 |
また、事業の内容による対象外もあります。国の他制度(委託費、公的医療保険や介護保険の診療報酬、FIT等)と同一・類似の内容の事業は対象外で、保険診療報酬が適用される薬局や整骨院等のサービス、介護報酬が適用されるデイサービスが例として挙げられています(P.7)。射幸心をそそる事業や公序良俗に反する事業も対象外です。
過去に採択されたことがある場合の制限
過去に持続化補助金の一般型通常枠(第1回から第16回の一般型を含む)、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択されて事業を実施した個人事業主には、次の制限があります(P.5)。
- 様式第14の事業効果および賃金引上げ等状況報告書が未提出であれば対象外です
- 提出済みであっても、事業実施期間終了月の翌月から1年が経過している必要があります
- 一般型の卒業枠で採択・実施した事業者、通常枠の小規模事業者卒業加点で採択・実施した事業者は対象外です
- 創業型に申請中または採択済みの事業者は、通常枠に申請できません(同時申請は不可)
過去の実施回数に応じた段階的な減点調整もあり、過去と明確に異なる新たな事業かどうかも審査対象になります(P.32〜41)。再申請の考え方は再申請の記事で扱っています。
個人事業主の必要書類(確定申告書と開業届)
申請書類のうち、様式1(申請書)、様式2(経営計画兼補助事業計画①)、様式3(補助事業計画②)、様式5(補助金交付申請書)、様式6(宣誓・同意書)は電子申請システムに直接入力する形式で、ファイルの添付は不要です。これに加えて、商工会・商工会議所が発行する様式4と、事業形態ごとの添付書類を提出します(P.26〜31)。
| 状況 | 提出する書類 |
| 確定申告の実績がある個人事業主 | 直近の確定申告書一式 |
| 決算を一度も経験していない個人事業主 | 開業届と売上台帳 |
| インボイス特例を使う場合 | 様式9(宣誓・同意書)と適格請求書発行事業者登録通知書の写し等 |
| 賃金引上げ特例を使う場合 | 様式7(誓約・同意書)。赤字事業者は法人税申告書別表一・四の写し |
| 加点を申請する場合 | 加点ごとに個別の証憑書類 |
確定申告書は直近のものを求められるため、申告を済ませていない年がある場合は先に対応が必要です。書類の要否は特例や加点の選択によって変わるので、詳細は公募要領本文で確認してください。書類の一覧は必要書類の記事にまとめています。
申請はすべて電子申請システムから
第20回の申請方法は電子申請システムのみで、郵送は一切受け付けられません(P.3)。事前にGビズID(プライムまたはメンバー)の取得が必要で、暫定IDは使えません。取得には数週間かかる場合があるため、早めの手続きが推奨されています(P.22〜23)。取得手順はGビズIDと電子申請の記事を参照してください。
個人事業主とインボイス特例・賃金引上げ特例
補助上限を引き上げる2つの特例は、個人事業主でも使えます。ただし要件の中身が異なるため、自分がどちらに該当するかを整理しておきます。
| 特例 | 上乗せ額 | 主な要件 |
| インボイス特例 | 50万円 | 補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けており、かつ2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だった、または2023年10月1日以降に創業した事業者 |
| 賃金引上げ特例 | 150万円 | 2027年4月1日から2028年3月31日までの期間と前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させること |
インボイス特例は、免税事業者から課税事業者になった個人事業主が該当しやすい構造です。ただし、過去に通常枠のインボイス特例またはインボイス枠で採択されて事業を実施した事業者は対象外になります(P.8)。要件の詳細はインボイス特例の記事で解説しています。
賃金引上げ特例は従業員の給与を対象とする制度で、代表者・役員・専従者は従業員の数に含みません(P.9〜11)。従業員を雇っていない個人事業主や、家族専従者だけで運営している場合の取り扱いは判断が必要になるため、窓口や事務局で確認してください。直近1期または直近1年の課税所得金額がゼロ以下の赤字事業者は、補助率が3/4に上がり、赤字賃上げ加点による優先採択の対象にもなります。
特例は補助事業終了時点で判定されます
特例の上乗せは、補助事業終了時点で要件を満たしていることが前提です。満たせなかった場合、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されないことがあります(P.7〜11)。上限額を大きく見せるために無理な賃上げ目標を置くと、後で自分の首を絞めます。賃金引上げ特例の詳細は賃金引上げ特例の記事で扱っています。
消費税の扱いは課税事業者かどうかで変わる
個人事業主にとって見落としやすいのが消費税の扱いです。公募要領の対象外経費には消費税等が挙げられていますが、事業者の区分によって取り扱いが変わります(P.18〜20)。
| 事業者の区分 | 消費税等の扱い |
| 課税事業者(原則課税) | 消費税等は補助対象外 |
| 免税事業者 | 補助対象となり得る |
| 簡易課税事業者 | 補助対象となり得る |
| 2割特例を適用する事業者 | 補助対象となり得る |
交付申請額は消費税等仕入控除税額を減額して申請することとされています(P.24〜26)。同じ設備を買っても、課税事業者と免税事業者では補助対象になる金額が変わるということです。積算表を作るときは、自分がどの区分かを確認したうえで税抜と税込のどちらで計上するのかを整理してください。
加えて、補助金は事業年度の収益として計上され、課税の対象になります(P.24〜26)。受け取った金額がそのまま手元に残るわけではないため、納税の資金も見込んでおきます。
なお、第20回では広報費とウェブサイト関連費の上限が定額30万円(税込)に変更されています(P.13、P.14)。第19回まで使われていた「補助金交付申請額の1/4」という按分ルールは第20回には当てはまりません。税込での上限である点も含めて、古い解説と読み比べる際は注意してください。
個人事業主がつまずきやすい経費の線引き
対象経費は8区分のみで、これ以外は対象外です(P.11〜21)。個人事業主の場合、事業と生活が同じ場所や同じ財布で動いていることが多く、線引きで迷う場面が出てきます。
| # | 区分 | 個人事業主が注意する点 |
| 1 | 機械装置等費 | 単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。老朽化した設備の単純な取替えは対象外。自動車等の車両は対象外 |
| 2 | 広報費 | 補助金交付申請額の上限は30万円(税込)。単独申請は不可。単なる会社PRや求人広告は対象外 |
| 3 | ウェブサイト関連費 | 上限30万円(税込)。単独申請は不可。ホームページ・システム開発・POSソフト・顧客管理ソフトはこの区分 |
| 4 | 展示会等出展費 | レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外 |
| 5 | 旅費 | 国の旅費支給基準に準拠。日当・ガソリン代・タクシー代・高速代は対象外 |
| 6 | 新商品開発費 | テストマーケティングや市場調査の内容・結果の記載が必要 |
| 7 | 借料 | 事務所家賃は原則対象外。新規賃借の場合のみ対象化の可能性があり、床面積按分資料が必要 |
| 8 | 委託・外注費 | 3親等以内の親族への発注は対象外。応募書類の作成費用も対象外 |
自宅兼事務所・家族への発注・現金払い
- 自宅の家賃は借料として原則対象外です。新規に借りる場合のみ対象化の可能性があり、床面積の按分資料が求められます
- 配偶者や親族が営む会社に制作を発注するといった形は、3親等以内の親族への発注として対象外になります
- 1取引10万円(税抜)を超える現金での支払いは認められません。支払いは銀行振込が原則で、小切手・手形・相殺決済も不可です
- 名刺・文房具・インク・用紙・梱包材などの消耗品、光熱水費・通信費、商品券やポイントでの支払いも対象外です
また、交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費だけが対象です。採択の通知を受け取っただけでは着手できません(P.24〜26)。対象外の詳細は対象外経費の記事で整理しています。
区分の組み合わせ方を先に決める
広報費とウェブサイト関連費は、いずれも単独での申請が認められていません(P.13、P.14)。ホームページを作りたいという動機で情報を集め始める人は多いのですが、その1区分だけで計画を組むことはできない仕組みになっています。ウェブサイトの改修に加えて、展示会への出展や、販路開拓に必要な機械装置の導入、新商品の試作といった取組を組み合わせ、全体として販路開拓の計画になっているかどうかが問われます。
組み合わせを考えるときの起点は、設備や広告そのものではなく、どの顧客にどう届けるかという流れです。計画審査の観点には、自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標とプランの適切性、補助事業計画の有効性(客観的根拠・実現可能性・デジタル活用・資産の継続活用)、積算の透明性と適切性の4つが挙げられています(P.32〜41)。個人事業主は規模が小さいぶん、取組と売上のつながりを具体的に書きやすい立場にあります。誰に、何を、いくらで売るのかを数字で示せると、計画の説得力が上がります。
なお、見積りにもルールがあります。1件あたりの発注総額が50万円(税込)を超える場合は原則として2者以上の相見積りが必要で、中古品は金額にかかわらず全件2者以上が必要です。中古品は単価50万円未満のものに限られ、オークションや個人からの購入は認められません(P.11〜21)。見積りの取り方は見積書と相見積りのルールで扱っています。
個人事業主の申請スケジュールと進め方
第20回の日程を前提に、いつ何をするかを並べます。本業を回しながら準備することになるので、窓口の面談を早めに押さえるのが現実的です。
| 時期 | やること |
| できるだけ早く | GビズID(プライムまたはメンバー)を取得する。暫定IDは不可で、取得に数週間かかる場合があります |
| できるだけ早く | 地区の商工会・商工会議所へ相談し、様式4発行の面談日を確保する |
| 準備期間 | 経営計画(様式2)と補助事業計画(様式3)を作成する。売上高・売上総利益の増加見込みに定量的な根拠を書きます |
| 2026年11月5日 | 申請受付開始。電子申請システムへ入力を始める |
| 2026年12月4日まで | 様式4の発行を受ける。この締切を過ぎるとどのような理由でも発行されません |
| 2026年12月15日 17:00まで | 全提出物を揃えて申請 |
| 2027年3月頃 | 採択発表(申請数等により変動) |
| 採択後 | 全計上経費の見積書等を提出、審査を経て交付決定。交付決定は発表からおおむね1か月から2か月 |
様式4の発行手続きは地区で流れが異なります。商工会地区は電子申請システム内で発行を依頼し、窓口で発行を受けるとシステムに自動反映されます。商工会議所地区は発行を依頼し、発行されたPDFを自分でシステムにアップロードします(P.22〜23)。どちらの地区に当たるかは、事業を営む場所の市区町村で決まります。
| 区分 | おもな該当地域 | 公式サイト |
| 商工会地区 | おもに町村 | official.jizokukanb.com |
| 商工会議所地区 | おもに市 | r6.jizokukahojokin.info |
市区町村により混在する地域もあるため、判断に迷う場合は地域の商工会・商工会議所へ問い合わせてください(表紙・P.1、および第19回よくあるご質問 Q1-7を参考情報として参照)。開業して間もない場合の考え方は創業1年目の申請と創業型との選択で扱っています。
屋号が複数ある場合・法人も持っている場合の注意
応募件数には制限があります。同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件のみで、次のような重複はすべて認められません(P.22〜23)。発覚した場合は遡って不採択、または採択取消になります。
| 想定されるケース | 可否 |
| 同じ個人事業主が2つの屋号で別々に応募する | 不可 |
| 個人事業と、自分が代表を務める法人の両方から応募する | 不可 |
| 代表者が同じ複数の法人から応募する | 不可 |
| 同じ回に、通常枠と創業型の両方へ応募する | 不可(創業型に申請中・採択済みの事業者は通常枠に申請できません) |
一方、不採択だった場合に次回の公募へ再応募することは可能です(第19回よくあるご質問 Q1-4。参考情報)。ただし過去に採択されて実施した事業がある場合は、過去と明確に異なる事業であることが求められ、様式2での申告が必要です。虚偽の記載は不採択および遡っての取消につながります。
採択後に続く義務
採択されたら終わりではありません。個人事業主でも次の義務が課されます(P.24〜26)。
- 全計上経費の見積書等を2028年2月29日までに提出(過ぎると採択取消)
- 交付決定日以降に事業へ着手し、2028年3月31日までに完了させる
- 実績報告書を2028年4月10日までに提出する(事業が早く終了した場合は終了日から30日以内と期限のいずれか早い方)
- 取得財産は納品前後の写真を記録し、「第20回持続化」の表示を付ける
- 関係書類を事業終了後5年間保存する
- 事業終了1年後に事業効果等状況報告を提出する(未提出だと次回以降の申請が制限されます)
単価50万円以上の機械装置等、50万円以上のウェブサイトやシステム、店舗改装等は処分制限財産にあたり、通常は取得日から5年間、処分に事務局の承認が必要です。事業効果報告の詳細は事業効果報告の記事で解説しています。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の記載はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。税務の取り扱いについては税理士等の専門家にご確認ください。