委託・外注費と小規模事業者持続化補助金 第20回
この記事の結論
委託・外注費は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の補助対象経費8区分の枠組みで判断します。補助上限は50万円、補助率は2/3です。対象になるのは交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費で、証憑資料等で支払金額を確認できることが必要です。
委託・外注費は、自社での対応が困難な業務を第三者に委託・外注する経費区分で、店舗改装等も含まれます。自社の役員・従業員や3親等以内の親族への発注、フランチャイズ本部との取引は対象外です。補助金の応募書類(経営計画・補助事業計画等)の作成費用も対象外とされています。税理士・公認会計士・弁護士費用は原則対象外ですが、インボイス制度対応のための専門家相談費用に限り例外的に対象となります。既存車両の改装部分のみは委託・外注費として対象化できる場合がありますが、車両本体そのものの購入・改造費用は対象外です。発注総額が税込50万円を超える場合は原則2者以上の相見積りが必要で、発注先や見積りの取得方法にも注意してください。委託・外注する業務の範囲や成果物の内容を契約書・見積書に具体的に記載しておくことも、実績報告時の証憑として重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回 |
| 補助上限(通常枠) | 50万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4) |
| 申請受付 | 2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00 |
| 様式4 発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 補助事業実施期限 | 2028年3月31日(金) |
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)
補助対象経費8区分の中での位置づけ
補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。
| 経費区分 | 要領の主な規定 |
|---|---|
| ①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要 |
| ②広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ③ウェブサイト関連費 | ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ④展示会等出展費 | オンラインによる展示会・商談会等を含む |
| ⑤旅費 | 国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出 |
| ⑥新商品開発費 | 原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要 |
| ⑦借料 | 補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料 |
| ⑧委託・外注費 | ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上 |
補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
- 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
委託・外注費に関する公募要領の規定
委託・外注費について、公募要領に書かれている規定です。
| 規定 | 出典 |
|---|---|
| 対象は自社での対応が困難な業務を第三者へ委託・外注する経費(店舗改装等を含む) | 公募要領 P.11〜21 |
| 自社の役員・従業員・3親等以内の親族への発注は対象外 | 公募要領 P.11〜21 |
| フランチャイズ本部との取引は対象外 | 公募要領 P.11〜21 |
| 補助金の応募書類(経営計画・補助事業計画等)の作成費用は対象外 | 公募要領 P.11〜21 |
| 税理士・公認会計士・弁護士費用は原則対象外だが、インボイス制度対応のための専門家相談費用は例外的に対象 | 公募要領 P.18〜20 |
| 既存車両の改装部分のみ、委託・外注費として対象化できる場合がある(車両本体は対象外) | 公募要領 P.18〜20 |
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)