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持続化補助金の対象経費一覧|8区分と上限のルール

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この記事の結論

公募要領は、補助対象経費を次の8区分と定め、これ以外は対象外としています(P.11〜21)。申請書を書く前に、自社の取組がどの区分に当たるかを先に確定させると、後戻りが少なくなります。

持続化補助金の対象経費は8区分だけ

公募要領は、補助対象経費を次の8区分と定め、これ以外は対象外としています(P.11〜21)。申請書を書く前に、自社の取組がどの区分に当たるかを先に確定させると、後戻りが少なくなります。

区分名称おもな内容区分固有の上限
機械装置等費販路開拓や業務効率化のために導入する機械・設備定めなし
広報費チラシ・パンフレット・看板・広告など、商品やサービスを広報する費用30万円(税込)
ウェブサイト関連費ホームページ、ECサイト、システム、各種業務ソフトの制作・開発30万円(税込)
展示会等出展費展示会・商談会への出展料等(オンライン開催を含む)定めなし
旅費販路開拓のための出張費用定めなし
新商品開発費試作品の原材料費、デザイン費など定めなし
借料機器・設備等のリース料、レンタル料定めなし
委託・外注費自社では実施できない業務の委託・外注(店舗改装等を含む)定めなし

広報費とウェブサイト関連費は第20回でルールが変わりました

第19回までは、広報費とウェブサイト関連費の上限が「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」という按分ルールでした。第20回ではどちらも定額30万円(税込)に変更されています(P.13、P.14)。1/4を前提にした解説は第19回以前の情報なので、第20回の計画には使えません。

補助率は2/3、基本の補助上限は50万円です(特例により最大250万円)。区分ごとの上限に加えて全体の上限もかかるため、両方の枠の中で経費を組み立てることになります。上限額の考え方は補助率と上限額で解説しています。

①機械装置等費

機械装置等費は、販路開拓や業務効率化のために導入する機械・設備の費用です。8区分のなかで金額が大きくなりやすく、そのぶん個別のルールも多く設けられています(P.11〜13)。

論点第20回の扱い
単価50万円(税抜)以上の設備処分制限財産になる。取得から通常5年間、処分には事務局の承認が必要
老朽化した設備の単純な取替え・更新対象外。通常の事業活動の費用とみなされる
発注総額(1件あたり)50万円(税込)を超える場合原則として2者以上の相見積が必要
中古品の購入50万円未満のものに限る。金額にかかわらず全件で2者以上の見積が必要
オークションや個人からの購入対象外
機械の修理費対象外
自動車等の車両(フォークリフト、キッチンカー等を含む)車両本体は対象外

最も誤解されやすいのが「単純な取替え」の扱いです。古くなった機械を同等品に入れ替えるだけの支出は、販路開拓の取組ではなく通常の事業活動の費用とみなされ、対象外になります。新たにできるようになることが説明できるかどうかが分かれ目です。同じ設備を導入するのでも、既存の作業をそのまま置き換えるだけなのか、これまで受けられなかった注文に対応できるようになるのかで、審査での見え方はまったく変わります。経営計画(様式2)では、導入によって何が可能になり、それがどう売上につながるのかを定量的な根拠とともに書くことが求められます(P.6)。

中古品の扱いにも独自の制約があります。購入できるのは50万円未満のものに限られ、金額にかかわらず2者以上の見積が求められます。加えて、オークションでの落札や個人からの購入は対象外です。中古市場で条件の合う設備を探す場合、事業者としての販売者から購入し、見積書を発行してもらえることが前提になります。修理費が対象外である点も合わせて押さえておいてください。

処分制限財産という縛り

単価50万円以上の機械装置等は処分制限財産に該当します(P.24〜26)。取得日からおおむね5年間は、売却も廃棄も自由にできません。導入する設備が5年先まで自社で使い続けられるものかどうかを、申請の段階で考えておく必要があります。詳細は取得財産の処分制限で扱っています。

②広報費/③ウェブサイト関連費

この2区分は第20回で最も扱いが変わった部分です。どちらも補助金交付申請額の上限が30万円(税込)に設定され、その区分のみを計上した単独申請が認められていません(P.13、P.14)。

区分対象になる例対象外の例
②広報費商品・サービスを広報するチラシ、パンフレット、看板、広告出稿単なる会社のPR、求人広告
③ウェブサイト関連費ホームページ制作、ECサイト構築、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトコンサルティング・アドバイス費用、電子書籍の出版費

広報費で見落とされやすいのが、会社そのものの宣伝と、商品・サービスの広報の違いです。企業イメージを打ち出すだけの広告や、人材募集のための求人広告は対象外とされています。誰に何を売るための広報なのかが説明できる内容である必要があります。

ウェブサイト関連費の範囲は広い

ホームページ制作だけでなく、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトも、すべてウェブサイト関連費に分類されます(第19回よくあるご質問。参考情報)。これらを委託・外注費や機械装置等費として計上するのは区分の誤りです。上限30万円(税込)の制約はこの広い範囲に対してかかるため、デジタル投資を大きく計画している場合は影響が出ます。

この2区分だけでの申請はできません

広報費のみ、あるいはウェブサイト関連費のみを計上した申請は認められていません(P.13、P.14)。チラシの印刷費だけ、ホームページの制作費だけ、という組み立ては成立しないため、他の区分の取組と組み合わせた計画を作る必要があります。

ウェブサイト関連費についても、50万円以上のウェブサイトやシステムは処分制限財産に該当します(P.24〜26)。個別の使い方はホームページ作成ECサイトチラシ・広報費で解説しています。

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④展示会等出展費/⑤旅費

展示会への出展と、そのための出張は別の区分で計上します。どちらも移動にまつわる費用の扱いが細かく定められている点が共通しています。

区分対象になる例対象外の例
④展示会等出展費展示会・商談会の出展料(オンライン展示会・オンライン商談会を含む)レンタカー代、ガソリン代、駐車場代。国の助成を一部でも受けている展示会への出展
⑤旅費販路開拓のための出張の交通費・宿泊費(国の旅費支給基準に準拠、航空機はエコノミークラスまで)日当、ガソリン代、タクシー代、高速道路代、グリーン車等の付加料金

旅費は国の旅費支給基準に準拠する形で定められており、上位クラスの座席や日当は対象外です。自家用車での移動に伴うガソリン代と高速代も対象外なので、公共交通機関を使う前提で計画を組むほうが計上しやすくなります。

国の助成を受けている展示会は対象外

出展する展示会が国の助成を一部でも受けている場合、その出展費は対象外です(P.15)。地域の産業振興として国の予算が入っている催しは少なくないため、出展を決める前に主催者へ確認しておくと安心です。展示会出展の実務は展示会出展にまとめています。

⑥新商品開発費/⑦借料

この2区分は、対象になる条件が他より限定的です。特に借料は「原則として対象外」と理解しておいたほうが実務に合います。

区分対象になる条件注意点
⑥新商品開発費試作品の原材料費、デザイン費など。使い切ることが前提テストマーケティングや市場調査の内容と結果の記載が求められる。記載がないものは対象外
⑦借料補助事業のために借りる機器・設備等の借料事務所家賃は原則として対象外。新規に賃借する場合のみ対象化の可能性があり、床面積の按分資料が必要

新商品開発費は、作った試作品を使い切ることが前提です。完成品を販売する目的の原材料調達は、通常の仕入にあたるため対象外になります。また、開発した商品についてテストマーケティングや市場調査を行い、その内容と結果を記載することが求められています。この記載が抜けていると、区分としては合っていても対象外と判断されうる点に注意してください。

事務所家賃は原則として対象外

借料の区分があるため家賃を計上できると考えがちですが、事務所家賃は原則対象外です。新規に賃借する場合にかぎって対象化の可能性があり、その場合も補助事業に使う面積を示す床面積の按分資料が求められます(第19回よくあるご質問。参考情報)。既存の店舗や事務所の家賃を補助してもらう、という使い方はできません。

同様に、駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信費はいずれも対象外とされています(P.18〜20)。新商品の開発については新商品開発費で詳しく扱っています。

⑧委託・外注費

委託・外注費は、自社では実施できない業務を外部に依頼する費用です。店舗改装のような工事もこの区分に入ります。金額が大きくなりやすい一方、発注先に関する制限が設けられています(P.16〜18)。

論点第20回の扱い
店舗改装等の工事対象になり得る。50万円以上のものは処分制限財産に該当
自社の役員・従業員への発注対象外
3親等以内の親族への発注対象外
フランチャイズ本部との取引対象外
補助金の応募書類の作成を依頼する費用対象外
コンサルティング・アドバイス費用原則対象外。インボイス制度対応のための専門家相談費用のみ例外的に対象
既存車両の改装部分委託・外注費として対象化できる場合がある(車両本体は対象外)

発注先の制限は、実質的に自社内でお金が循環する取引を排除するためのものです。家族が営む会社に工事を発注する、といったケースは3親等以内の親族への発注として対象外になりえます。発注先を決める段階で確認しておかないと、実績報告の時点で問題になります。

申請書の作成費用は補助されません

補助金の応募書類の作成を専門家に依頼した費用は対象外です。また、コンサルティングやアドバイスの費用も原則として対象外で、例外はインボイス制度対応のための専門家相談費用だけとされています(P.18〜20)。申請支援の費用を補助金でまかなうという発想は成立しません。支援を依頼する際の費用感については申請代行の費用相場を参照してください。

店舗改装を計画している場合、工事のどこまでが委託・外注費で、どこからが機械装置等費になるのかの切り分けが必要です。詳しくは店舗改装で解説しています。

8区分に共通する経費のルール

区分に当てはまっているだけでは補助対象になりません。時期・支払方法・見積について、すべての区分に共通するルールがあります(P.18〜21、P.24〜26)。

ルール内容
発生の時期交付決定日以降に発生した経費であること。採択通知だけでは着手できない
支払いの完了補助事業期間内(第20回は2028年3月31日まで)に支払いが完了していること
支払いの方法銀行振込が原則。1取引10万円(税抜)を超える現金払いは不可
使えない決済手段小切手、手形、相殺による決済。商品券・金券・仮想通貨・ポイントでの支払い
相見積発注総額(1件あたり)50万円(税込)を超える場合は原則2者以上。中古品は金額にかかわらず全件2者以上
成功報酬型の費用成功報酬型・売上連動型の費用は対象外
内訳の明示「一式」のような内訳不明な記載は対象外になりうる。具体的な内訳と必要理由の記載が求められる
消費税等課税事業者は対象外。免税事業者、簡易課税、2割特例の事業者は対象となり得る

最も事故が起きやすいのが最初の2行です。採択の連絡を受けて先に発注してしまうと、その費用は補助されません。交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかるため、その間は待つことになります(P.3、P.24)。詳細は交付決定前の発注にまとめています。

「補助事業期間内に支払いが完了していること」という条件も見落とされがちです。納品と検収が期間内に終わっていても、支払いが翌月にずれ込めば対象外になりえます。分割払いやリース契約を組む場合は、補助事業期間の終わりまでに支払いが完了する形になっているかを契約前に確認してください。第20回の補助事業実施期限は2028年3月31日で、実績報告書の提出期限は2028年4月10日です。

もう一つ、実質的に自己負担を減らす取引が禁じられている点も重要です。キャッシュバックやポイント還元などで実質的な自己負担額を減らす取引は対象外とされ、公式サイトでも「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」をうたう勧誘が不正行為の可能性があるとして名指しで注意喚起されています。発覚した場合は交付決定の取消、返還命令、不正内容の公表の対象になります。

現金払いと振込手数料

支払いは銀行振込が原則で、1取引あたり10万円(税抜)を超える現金払いは認められていません。加えて、振込手数料や決済手数料そのものは対象外です(P.18〜20)。実績報告では支払いの事実を証憑で示すことになるため、補助事業に関する支払いは口座を分けるなどして追跡しやすくしておくと後が楽になります。

見積と相見積のルール

見積書は、申請時点と採択後の2つの場面で関わってきます。採択後には全計上経費の見積書等を提出し、その審査を経て交付決定に至ります(P.23)。提出期限は2028年2月29日で、これを過ぎると採択が取り消されます(P.24)。

発注の内容必要な見積根拠
発注総額(1件あたり)50万円(税込)以下の新品1者の見積で可P.20〜21
発注総額(1件あたり)50万円(税込)を超える発注原則2者以上の相見積P.20〜21
中古品の購入金額にかかわらず2者以上の見積。50万円未満のものに限るP.11〜13

相見積の基準額が税込である点に注意してください。税抜49万円の発注でも、税込で50万円を超えれば相見積の対象になります。見積を依頼する段階で、税込金額がこの線を越えるかどうかを確認しておくと、後から取り直す手間が省けます。

「一式」と書かれた見積は危ない

内訳が不明な経費は対象外になりえます。「〇〇工事一式」「システム開発一式」といった記載だけの見積書は、何にいくらかかるのかが示されていないため、審査で内訳の説明を求められます(第19回よくあるご質問。参考情報)。見積を依頼するときに、項目ごとの単価と数量を分けて記載してもらうよう伝えておいてください。見積の実務は見積・相見積のルールで詳しく扱っています。

業種別に見る経費区分の当てはめ方

同じ8区分でも、業種によってよく使う区分は偏ります。どの区分を軸に計画を立てるかを決めておくと、広報費とウェブサイト関連費の30万円(税込)の枠をどう配分するかも判断しやすくなります。以下は公募要領の区分の定義にもとづく一般的な整理で、個別の可否を保証するものではありません。

業種軸になりやすい区分注意したい点
飲食店機械装置等費、委託・外注費(店舗改装)、広報費食材の仕入は通常の事業活動費用として対象外。キッチンカーは車両本体が対象外
小売業機械装置等費、ウェブサイト関連費(ECサイト)、広報費販売目的の商品調達は対象外。POSソフトはウェブサイト関連費に分類される
美容室・理容室機械装置等費、委託・外注費(内装)、広報費化粧品などの消耗品は対象外。予約システムはウェブサイト関連費
製造業機械装置等費、新商品開発費、展示会等出展費老朽化した設備の単純な取替えは対象外。試作の原材料は使い切りが前提
建設業機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費車両本体は対象外。工事用の資材は通常の事業活動費用
教室・スクールウェブサイト関連費、広報費、機械装置等費有料教材の制作費は対象外。ウェブサイト関連費の単独申請は不可
整骨院・治療院機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費保険診療報酬が適用される取組は事業として対象外(P.7)
農業機械装置等費、新商品開発費、展示会等出展費系統出荷のみの個人農業者は対象者として対象外(P.4)

表を横断して見ると、どの業種でも「通常の事業活動で発生する支出」は対象から外れる点が共通しています。仕入、消耗品、既存設備の維持にかかる費用は、いくら事業に不可欠でも補助の対象になりません。補助されるのは、これまでできなかった販路開拓に踏み出すための支出だ、という線引きです。

30万円の枠をどう配分するか

広報費とウェブサイト関連費はどちらも30万円(税込)の上限がかかり、しかも単独では申請できません。つまり、この2区分だけで計画を組み立てることはできず、機械装置等費や委託・外注費といった別の軸が要ります。デジタル面の投資を重視する場合でも、設備や改装など他の区分の取組と組み合わせた形にする必要がある、と考えておいてください。業種ごとの使い方は飲食店の使い方美容室の使い方製造業の使い方などで個別に扱っています。

区分の当てはめでよくある間違い

同じ支出でも、どの区分に計上するかを誤ると審査で不利になります。公式に示されている整理のうち、誤りやすいものを一覧にします。

支出の内容誤りやすい区分正しい扱い
ホームページ制作委託・外注費ウェブサイト関連費(上限30万円・税込)
システム開発委託・外注費ウェブサイト関連費
POSソフト・顧客管理ソフト機械装置等費ウェブサイト関連費
キッチンカーの導入機械装置等費車両本体は対象外。既存車両の改装部分のみ委託・外注費で対象化できる場合がある
事務所の家賃借料原則対象外。新規賃借の場合のみ対象化の可能性(床面積按分資料が必要)
経営コンサルティング料委託・外注費原則対象外。インボイス制度対応の専門家相談費用のみ例外
名刺・文房具・梱包材広報費・機械装置等費消耗品として対象外
老朽化した設備の入れ替え機械装置等費単純な取替え更新は対象外

この表の上から3行は、いずれもウェブサイト関連費に集約される点が共通しています。上限30万円(税込)という制約はこの広い範囲に対してかかるため、デジタル関連の投資を複数の区分に分散させることはできません。計画を立てる段階でこの制約を織り込んでおいてください。

経費を決めるときの確認順序

  • 取組の内容を8区分のどれに当てはめるかを決める
  • 広報費・ウェブサイト関連費が30万円(税込)の枠に収まるか確認する
  • 対象外リストに触れていないかを確認する
  • 1件50万円(税込)を超える発注について相見積の手配をする
  • 交付決定日以降に発注できるスケジュールになっているか確認する

対象外になる支出の全体像は対象外の経費、区分の当てはめについては経費区分の間違いにまとめています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。対象経費の範囲や金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。個別の経費の可否は商工会・商工会議所または事務局にご確認ください。本記事の記載は採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費の8区分です(公募要領第8版 P.11〜21)。これ以外の支出は対象になりません。区分に当てはまっていても、交付決定日より前に発注・契約・支出したものや、補助事業期間内に支払いが完了していないものは対象外です。

A

ウェブサイト関連費です。システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトも同じ区分に入ります(第19回よくあるご質問。参考情報)。第20回では、この区分の補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)に設定されています(P.14)。第19回までの「交付申請額の1/4(最大50万円)」というルールは第20回には適用されません。またこの区分のみの単独申請は認められていません。

A

機械装置等費として検討することになりますが、通常の事業活動で使う備品との切り分けが論点になります。老朽化した設備の単純な取替えや更新は対象外とされており、事務机や応接ソファのような通常の事業活動費用も対象外です(P.18〜20)。補助事業の目的にどう必要なのかが説明できるかどうかで判断が変わるため、個別の可否は商工会・商工会議所にご確認ください。

A

車両本体は対象外です。自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラーなどが明示的に挙げられています(P.18〜20)。ただし、すでに保有している車両の改装部分については、委託・外注費として対象化できる場合があります(第19回よくあるご質問 Q3-15。参考情報)。個別の可否は窓口で確認してください。

A

発注総額(1件あたり)が50万円(税込)を超える場合、原則として2者以上の相見積が必要です(P.20〜21)。中古品を購入する場合は金額にかかわらず全件で2者以上の見積が求められ、そもそも中古品は50万円未満のものに限られます。基準額が税込である点に注意してください。

A

事務所家賃は原則として対象外です。新規に賃借する場合にかぎって対象化の可能性がありますが、その場合も補助事業に使う面積を示す床面積の按分資料が求められます(第19回よくあるご質問。参考情報)。光熱水費、通信費、駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料はいずれも対象外とされています(P.18〜20)。

A

内訳が不明な経費は対象外になりえます。「諸経費」や「一式」のような記載だけでは何にいくらかかるのかが示されないため、具体的な内訳と必要理由の記載が求められます(第19回よくあるご質問。参考情報)。見積を依頼する段階で、項目ごとの単価と数量を分けて記載してもらうよう伝えておくと確実です。

A

できません。補助の対象になるのは、交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費だけです(P.24〜26)。採択の後に全計上経費の見積書等を提出し、審査を経て交付決定に至る流れで、交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかります(P.3、P.24)。採択通知を受け取った時点で発注すると、その費用は補助されません。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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