クリニックの小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド
この記事の結論
クリニックは小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。対象になるのは販路開拓等の取組にかかる8区分の経費で、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了したものに限られます。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)、申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。
クリニックは業種分類上はサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)にあたり、小規模事業者の基準は常時使用する従業員5人以下です。しかし公募要領は「対象外の事業形態(明記された例)」として医師・歯科医師・助産師、および医療法人を明記しており、医師個人が開業する診療所や医療法人が運営するクリニックは、この人数基準を満たしていても補助対象になりません。日本では診療所の開設者は医師本人か医療法人に限られるのが原則のため、一般的なクリニックの多くはこの補助金を使えない点をまず押さえておく必要があります。加えて、保険診療報酬が適用される診療行為自体は、対象事業の要件でも国の他制度と類似する事業として対象外とされる考え方が示されています。クリニックに関連する事業で申請を検討する場合は、事業の実施主体が医師個人でも医療法人でもない形態にあたるかどうかを、まず商工会・商工会議所や専門家に確認することが欠かせません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回 |
| 補助上限(通常枠) | 50万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4) |
| インボイス特例 | 補助上限に50万円上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 補助上限に150万円上乗せ(両特例で200万円上乗せ・最大250万円) |
| 申請受付 | 2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00 |
| 様式4 発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 申請方法 | 電子申請(GビズIDプライムが必要) |
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)
クリニックは補助対象になるか
クリニックが補助対象になるかは、業種ごとの「常時使用する従業員の数」で判定されます。業種の判定は、現に行っている事業の業態または今後予定している業態によって行います。
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。
対象にならない事業者
医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、系統出荷による収入のみである個人農業者、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体は補助対象になりません。小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません(同時に申請できません)。
クリニックの典型的な使い方と対象経費
クリニックが販路開拓の取組を組み立てるとき、補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。経費区分は公募要領の8区分(機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費)に限られます。
ウェブサイト関連費で申請する
取組の例:診療案内やWeb予約フォームを備えたホームページを新設する場面
審査で説得力を持つ理由:一般の小規模事業者であれば新たな集患経路として説明しやすい経費区分だが、医師個人や医療法人が事業主体のクリニックはそもそも対象外のため計上できない
広報費で申請する
取組の例:診療科目の追加や受付時間の変更を知らせるチラシを配布する場面
審査で説得力を持つ理由:訴求先が明確で本来は説明しやすい経費区分だが、対象外の事業形態にあたるクリニックでは活用できない
機械装置等費で申請する
取組の例:検査機器や医療用モニターを入れ替える場面
審査で説得力を持つ理由:診療の質向上につながる投資として説明しやすい経費区分だが、対象外の事業形態にあたるクリニックでは計上できない
委託・外注費で申請する
取組の例:待合室や受付まわりの内装改修を外部業者に委託する場面
審査で説得力を持つ理由:患者の受診環境改善として説明しやすい経費区分だが、対象外の事業形態にあたるクリニックでは活用できない
新商品開発費で申請する
取組の例:自由診療メニューとして新しい検診プログラムを試験導入する場面
審査で説得力を持つ理由:新サービス開発として説明しやすい経費区分だが、対象外の事業形態にあたるクリニックでは活用できない