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建設業の持続化補助金2026|対象経費と申請のポイント

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建設業の小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド

この記事の結論

建設業は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。対象になるのは販路開拓等の取組にかかる8区分の経費で、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了したものに限られます。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)、申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。

建設業は、常時使用する従業員が20人以下であれば持続化補助金の対象となる小規模事業者に該当します(製造業その他の区分)。商業・サービス業の5人以下という基準とは異なる点に注意が必要です。建設業では、施工実績や対応可能な工事範囲を紹介するウェブサイト関連費、地域向けの広報費、測量機器や施工用工具の入れ替えにあたる機械装置等費、専門工事を外部の職人・業者に委託する委託・外注費などが典型的な使いどころです。事務所家賃は原則対象外ですが、新規に賃借する場合は床面積按分の資料を用意すれば対象化できる可能性があります。事業計画(様式2)では、既存の元請・取引先との関係や地域での実績を踏まえ、新たな工事分野や顧客層の開拓をどう実現するかを具体的に示すことが求められます。従業員数を数える際は、パートタイムを含め、日雇いや同居親族従業員、会社役員は除いて数える点にも注意が必要です。

項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回
補助上限(通常枠)50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4)
インボイス特例補助上限に50万円上乗せ
賃金引上げ特例補助上限に150万円上乗せ(両特例で200万円上乗せ・最大250万円)
申請受付2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00
様式4 発行受付締切2026年12月4日(金)
申請方法電子申請(GビズIDプライムが必要)

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

建設業は補助対象になるか

建設業が補助対象になるかは、業種ごとの「常時使用する従業員の数」で判定されます。業種の判定は、現に行っている事業の業態または今後予定している業態によって行います。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。

対象にならない事業者

医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、系統出荷による収入のみである個人農業者、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体は補助対象になりません。小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません(同時に申請できません)。

建設業の典型的な使い方と対象経費

建設業が販路開拓の取組を組み立てるとき、補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。経費区分は公募要領の8区分(機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費)に限られます。

ウェブサイト関連費で申請する

取組の例:過去の施工実績や対応可能な工事範囲を紹介するサイトを新設する場面

審査で説得力を持つ理由:紹介や口コミに頼らない新しい販路開拓の取組として説明しやすいため

広報費で申請する

取組の例:地域の住宅街に施工実績や対応工事を伝えるチラシを配布する場面

審査で説得力を持つ理由:訴求先と狙いが明確で、新規案件の獲得につながる根拠を示しやすいため

機械装置等費で申請する

取組の例:測量やCAD作業の精度を高める機器を導入する場面

審査で説得力を持つ理由:単なる設備更新ではなく、対応可能な工事範囲の拡大につながる点を説明できるため

委託・外注費で申請する

取組の例:自社にない専門工事(防水工事や電気工事等)を専門業者に委託する場面

審査で説得力を持つ理由:自社の施工範囲を広げ、新たな案件に対応するための必要性を具体的に説明できるため

展示会等出展費で申請する

取組の例:住宅関連の展示会・見本市に出展し、施工事例を紹介する場面

審査で説得力を持つ理由:新規顧客層との接点を持つという販路開拓の目的を具体的に説明できるため

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建設業の経営計画(様式2・様式3)の書き方

審査は基礎審査と計画審査に分かれます。計画審査では次の4点が評価されます。

  • 自社の経営状況分析の妥当性
  • 経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 補助事業計画の有効性
  • 積算の透明・適切性

建設業の場合、次の観点を経営計画に落とし込みます。

  1. 既存の元請・取引先との関係や地域での施工実績など、経営状況分析を具体的に書く。
  2. 新たな工事分野や顧客層の開拓によって、売上・利益をどう伸ばすかを数値目標とともに示す。
  3. 発注総額50万円(税込)を超える機械装置等は2者以上の見積りを踏まえた計画にする。
  4. 賃金引上げ特例を使う場合は、従業員の給与支給総額の引上げ計画を具体的に記載する。
  5. 商工会・商工会議所に早めに相談し、事業支援計画書(様式4)の発行日程を確保する。

提出する様式

様式名称備考
様式1持続化補助金事業に係る申請書申請システムに直接入力
様式2経営計画兼補助事業計画①申請システムに直接入力
様式3補助事業計画②申請システムに直接入力
様式4事業支援計画書地域の商工会・商工会議所が発行。発行受付締切は2026年12月4日(金)
様式5補助金交付申請書申請システムに直接入力
様式6宣誓・同意書申請システムに直接入力

建設業が注意する対象外経費と不備

建設業の申請でつまずきやすい点です。公募要領で対象外と明記されている経費は、計画に含めても補助されません。

対象外になりやすい経費・不備

  • トラックなど自動車等車両そのものの購入費は対象外。
  • 事務所家賃は原則対象外(新規賃借の場合のみ対象化の可能性)。
  • 自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注は対象外。
  • 資材の通常の仕入れ費用は対象外。

補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
  3. 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

建設業の準備物チェックリスト

建設業が申請までに用意するものです。

  • 経営計画(様式2)・補助事業計画(様式3)の下書き
  • 直近の確定申告書一式(個人事業主)または決算書(法人)
  • 商工会・商工会議所への事業支援計画書(様式4)発行依頼
  • 対象経費の見積書(測量機器・ウェブサイト制作・外注工事等)
  • GビズID(プライムまたはメンバー)
  • 賃金引上げ特例やインボイス特例を使う場合の該当書類

申請から補助金交付までの流れ

  1. GビズIDプライムの取得GビズIDで登録します
  2. 経営計画兼補助事業計画(様式2・様式3)の作成:事業者自身が検討した内容であることが必要です
  3. 事業支援計画書(様式4)の発行依頼:地域の商工会・商工会議所へ。発行受付締切は2026年12月4日(金)
  4. 申請:電子申請システムで提出。締切は2026年12月15日(火)17:00
  5. 採択発表:2027年3月頃(予定)
  6. 見積書等の提出:価格の妥当性を証明できる見積書等を提出(提出期限 2028年2月29日)
  7. 交付決定:交付決定日から補助事業を開始できます
  8. 補助事業の実施:実施期限は2028年3月31日(金)
  9. 実績報告書の提出:提出期限は2028年4月10日(月)
  10. 補助金の請求・交付:補助金は後払いです
  11. 事業効果等状況報告:補助事業終了から1年後の状況を報告します

交付決定前の発注は対象外です

補助対象になるのは交付決定日以降に発生した経費です。採択通知を受け取っただけでは発注できません。交付決定は採択発表から概ね1か月から2か月かかる場合があります。

経費区分ごとの上限や対象・対象外の線引きは、用途別ページで詳しく解説しています。

制度の全体像と申請実務は、あわせてお読みください。

よくある質問(FAQ)

A製造業その他の区分にあたり、常時使用する従業員が20人以下であれば対象になり得ます。商業・サービス業の5人以下という基準とは異なるため、自社の業種区分をまず確認することが重要です。パートタイムは人数に含みますが、会社役員や同居親族従業員は含みません。業種区分の判断に迷う場合は、地域の商工会・商工会議所に事業内容を伝えて事前に確認しておくと安心です。
Aウェブサイト関連費として対象になります。第20回では補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)で、単独申請はできず、機械装置等費や委託・外注費など他の経費区分とあわせて申請する必要があります。施工事例や対応工事の紹介ページも対象に含まれます。施工事例の写真や動画を掲載するページの制作費用も、ウェブサイト関連費の対象に含まれます。
A自動車等車両そのものの購入費は対象外です。専門工事の外注として委託・外注費で計上できる部分がないか個別に確認が必要です。フォークリフトなど特殊車両も同様に車両本体は対象外とされています。改装や特殊装備の取付けなど、外注として計上できる部分がないか個別に確認しておくとよいでしょう。見積書には作業内容を明記し、なぜ社内で対応せず外注するのかを説明できるようにしておきましょう。
A事務所家賃は原則対象外です。新規に賃借する場合に限り、床面積按分の資料を用意すれば対象化できる可能性があります。既存の事務所の家賃更新や、住居兼事務所の家賃は原則として対象になりません。床面積按分の考え方や必要な資料の詳細は、申請前に商工会・商工会議所や事務局に確認しておくと安心です。賃借前の物件を確保する段階から、床面積按分の資料を準備しておくとスムーズです。
A委託・外注費として対象になり得ます。ただし自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注やフランチャイズ本部との取引は対象外です。専門工事の内容と外注が必要な理由を具体的に説明できるようにしておくことが重要です。見積書には工事内容の内訳を明記し、なぜ自社で対応せず外注する必要があるのかを説明できるようにしておきましょう。
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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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