農業の小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド
この記事の結論
農業は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。対象になるのは販路開拓等の取組にかかる8区分の経費で、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了したものに限られます。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)、申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。
農業は「製造業その他」の区分にあたり、小規模事業者の基準は常時使用する従業員20人以下です。ただし公募要領は「対象外の事業形態(明記された例)」として、系統出荷のみの個人農業者(林業・水産業も同様)を明記しています。農協等への系統出荷だけを行っている個人の農業者は対象外ですが、直売所やネット販売、加工品の製造・販売など系統出荷以外の販路をあわせて行っている場合や、法人形態(株式会社・合同会社等)で営んでいる場合は対象になり得ます。対象経費としては、直売やマルシェへの出展にあたる展示会等出展費、加工品開発にあたる新商品開発費、直売・EC用のウェブサイト関連費などが典型的な使いどころです。事業計画(様式2)では、系統出荷に依存しない新たな販路開拓の取組をどう実現するかを具体的に示すことが求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回 |
| 補助上限(通常枠) | 50万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4) |
| インボイス特例 | 補助上限に50万円上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 補助上限に150万円上乗せ(両特例で200万円上乗せ・最大250万円) |
| 申請受付 | 2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00 |
| 様式4 発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 申請方法 | 電子申請(GビズIDプライムが必要) |
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)
農業は補助対象になるか
農業が補助対象になるかは、業種ごとの「常時使用する従業員の数」で判定されます。業種の判定は、現に行っている事業の業態または今後予定している業態によって行います。
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。
対象にならない事業者
医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、系統出荷による収入のみである個人農業者、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体は補助対象になりません。小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません(同時に申請できません)。
農業の典型的な使い方と対象経費
農業が販路開拓の取組を組み立てるとき、補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。経費区分は公募要領の8区分(機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費)に限られます。
展示会等出展費で申請する
取組の例:地域のマルシェや農産物直売イベントに出展し、消費者に直接販売する場面
審査で説得力を持つ理由:系統出荷に依存しない新たな販路開拓の取組として説明しやすいため
新商品開発費で申請する
取組の例:規格外の農産物を使ったジャムや加工食品を試作する場面
審査で説得力を持つ理由:6次産業化による新たな商品開発として、試作内容とテスト結果を具体的に記載できるため
ウェブサイト関連費で申請する
取組の例:農産物の直売・EC販売サイトを新設する場面
審査で説得力を持つ理由:系統出荷以外の新しい販路を開拓する取組として説明しやすいため
広報費で申請する
取組の例:直売所の開設や収穫体験イベントを案内するチラシを制作する場面
審査で説得力を持つ理由:訴求先と狙いが明確で、新規顧客の獲得につながる根拠を示しやすいため
機械装置等費で申請する
取組の例:選果・パッケージング用の機器を導入する場面
審査で説得力を持つ理由:直売・加工販売の拡大に必要な設備投資として説明しやすいため