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整骨院・治療院の持続化補助金2026|保険診療分の対象外に注意

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整骨院・治療院の小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド

この記事の結論

整骨院・治療院は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。対象になるのは販路開拓等の取組にかかる8区分の経費で、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了したものに限られます。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)、申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。

整骨院・治療院は、常時使用する従業員が5人以下であれば持続化補助金の対象となる小規模事業者に該当します(商業・サービス業、宿泊業・娯楽業を除く区分)。ただし公募要領は、公的医療保険の診療報酬と同一・類似内容の事業を対象外の例として挙げており、整骨院はその代表例として名指しされています。柔道整復師の施術のうち、療養費(保険診療)が適用される部分は対象外となる可能性が高く、骨盤矯正やスポーツケアなど保険外(自由診療)の施術やメニューに絞って計画を組み立てる必要があります。対象経費としては、自由診療メニューを案内するウェブサイト関連費や広報費、施術用の機器を入れ替える機械装置等費などが典型的な使いどころです。事業計画(様式2)では、保険診療分と自由診療分の業務内容を明確に切り分け、自由診療分の売上・利益をどう伸ばすかを具体的に示すことが求められます。

項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回
補助上限(通常枠)50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4)
インボイス特例補助上限に50万円上乗せ
賃金引上げ特例補助上限に150万円上乗せ(両特例で200万円上乗せ・最大250万円)
申請受付2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00
様式4 発行受付締切2026年12月4日(金)
申請方法電子申請(GビズIDプライムが必要)

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

整骨院・治療院は補助対象になるか

整骨院・治療院が補助対象になるかは、業種ごとの「常時使用する従業員の数」で判定されます。業種の判定は、現に行っている事業の業態または今後予定している業態によって行います。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。

対象にならない事業者

医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、系統出荷による収入のみである個人農業者、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体は補助対象になりません。小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません(同時に申請できません)。

整骨院・治療院の典型的な使い方と対象経費

整骨院・治療院が販路開拓の取組を組み立てるとき、補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。経費区分は公募要領の8区分(機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費)に限られます。

ウェブサイト関連費で申請する

取組の例:骨盤矯正やスポーツケアなど保険外の自由診療メニューを紹介する予約サイトを新設する場面

審査で説得力を持つ理由:保険診療と切り分けた自由診療の販路開拓として説明しやすいため

広報費で申請する

取組の例:自由診療の新メニューを案内するチラシを近隣に配布する場面

審査で説得力を持つ理由:訴求先と狙いが明確で、保険診療とは別の売上増加の根拠を示しやすいため

機械装置等費で申請する

取組の例:自由診療で使う矯正機器やストレッチ用の運動機器を導入する場面

審査で説得力を持つ理由:保険診療で使う施術機器と切り分けて説明できれば、生産性向上の投資として認められやすいため

新商品開発費で申請する

取組の例:産後の骨盤ケアなど新しい自由診療メニューを試験導入する場面

審査で説得力を持つ理由:保険診療に頼らない新サービス開発として説明しやすいため

展示会等出展費で申請する

取組の例:地域の健康・美容関連イベントに出展し、自由診療メニューを紹介する場面

審査で説得力を持つ理由:保険診療の患者層とは異なる新規顧客層への働きかけとして説明しやすいため

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整骨院・治療院の経営計画(様式2・様式3)の書き方

審査は基礎審査と計画審査に分かれます。計画審査では次の4点が評価されます。

  • 自社の経営状況分析の妥当性
  • 経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 補助事業計画の有効性
  • 積算の透明・適切性

整骨院・治療院の場合、次の観点を経営計画に落とし込みます。

  1. 保険診療(療養費)分と自由診療分の業務内容・売上を明確に切り分けて事業計画を書く。
  2. 対象経費が自由診療メニューの拡充や新規顧客の獲得に結びつくことを具体的に説明する。
  3. 商圏内の競合整骨院との違いや、既存患者の年齢層など経営状況分析を具体的に書く。
  4. 賃金引上げ特例を使う場合は、従業員の給与支給総額の引上げ計画を具体的に記載する。
  5. 保険診療との線引きに不安がある場合は、商工会・商工会議所に事業内容を伝えて事前に確認する。

提出する様式

様式名称備考
様式1持続化補助金事業に係る申請書申請システムに直接入力
様式2経営計画兼補助事業計画①申請システムに直接入力
様式3補助事業計画②申請システムに直接入力
様式4事業支援計画書地域の商工会・商工会議所が発行。発行受付締切は2026年12月4日(金)
様式5補助金交付申請書申請システムに直接入力
様式6宣誓・同意書申請システムに直接入力

整骨院・治療院が注意する対象外経費と不備

整骨院・治療院の申請でつまずきやすい点です。公募要領で対象外と明記されている経費は、計画に含めても補助されません。

対象外になりやすい経費・不備

  • 保険診療報酬(療養費)が適用される施術と同一・類似内容の事業は対象外となる可能性が高い。
  • 内容が不明確な「保険診療分も含む一式」の経費計上は対象外になりうる。
  • コンサルティング・アドバイス費用は原則対象外。
  • 送迎用車両など自動車等車両そのものの購入費は対象外。

補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
  3. 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

整骨院・治療院の準備物チェックリスト

整骨院・治療院が申請までに用意するものです。

  • 経営計画(様式2)・補助事業計画(様式3)の下書き(保険診療分と自由診療分の切り分けを明記)
  • 直近の確定申告書一式(個人事業主)または決算書(法人)
  • 商工会・商工会議所への事業支援計画書(様式4)発行依頼
  • 対象経費の見積書(自由診療用機器・ウェブサイト制作等)
  • GビズID(プライムまたはメンバー)
  • 賃金引上げ特例やインボイス特例を使う場合の該当書類

申請から補助金交付までの流れ

  1. GビズIDプライムの取得GビズIDで登録します
  2. 経営計画兼補助事業計画(様式2・様式3)の作成:事業者自身が検討した内容であることが必要です
  3. 事業支援計画書(様式4)の発行依頼:地域の商工会・商工会議所へ。発行受付締切は2026年12月4日(金)
  4. 申請:電子申請システムで提出。締切は2026年12月15日(火)17:00
  5. 採択発表:2027年3月頃(予定)
  6. 見積書等の提出:価格の妥当性を証明できる見積書等を提出(提出期限 2028年2月29日)
  7. 交付決定:交付決定日から補助事業を開始できます
  8. 補助事業の実施:実施期限は2028年3月31日(金)
  9. 実績報告書の提出:提出期限は2028年4月10日(月)
  10. 補助金の請求・交付:補助金は後払いです
  11. 事業効果等状況報告:補助事業終了から1年後の状況を報告します

交付決定前の発注は対象外です

補助対象になるのは交付決定日以降に発生した経費です。採択通知を受け取っただけでは発注できません。交付決定は採択発表から概ね1か月から2か月かかる場合があります。

経費区分ごとの上限や対象・対象外の線引きは、用途別ページで詳しく解説しています。

制度の全体像と申請実務は、あわせてお読みください。

よくある質問(FAQ)

A常時使用する従業員が5人以下であれば事業者としては対象になり得ますが、公的医療保険(療養費)が適用される施術は対象外となる事業の例として明記されています。自由診療部分に絞った計画が必要で、業務内容の切り分けをあらかじめ整理しておくことが重要です。保険診療分の売上比率が高い場合は、自由診療への展開計画そのものを事業計画の中心に据えると説明しやすくなります。
A事業計画では、対象経費が自由診療メニューの拡充や新規顧客の獲得にどうつながるかを具体的に説明し、保険診療分の業務と明確に切り分けて記載することが重要です。売上や利用者数を保険診療分・自由診療分に分けて示すと審査で説明しやすくなります。施術メニューごとに保険診療か自由診療かを分類した一覧を用意しておくと、事業計画の作成や審査対応がしやすくなります。
A自由診療で使う機器であれば機械装置等費として認められる可能性があります。ただし単なる老朽化設備の取替え更新のみでは対象外になりうる点に注意が必要です。保険診療でも使う共用の機器の場合は、按分の考え方を事前に確認しておくとよいでしょう。機器の用途が保険診療・自由診療の両方にまたがる場合は、利用割合の考え方についても事前に確認しておくと安心です。
A施術内容が公的医療保険の診療報酬と同一・類似するかどうかで判断される考え方は共通すると考えられます。個別の事情は商工会・商工会議所に確認してください。保険外の自由診療メニューに絞って事業計画を組み立てることが基本になります。自由診療の割合が少ない場合でも、拡大計画として具体的な数値目標を示せれば説明の材料になります。
A自動車等車両そのものの購入費は対象外です。既存車両の改装部分のみ委託・外注費として対象化できる場合があります。送迎サービス自体を新たに始める場合も、車両本体の代金は対象経費に含められません。送迎を新たに始める計画自体は、既存車両の改装費として委託・外注費で検討できないか個別に確認するとよいでしょう。
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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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