借料と小規模事業者持続化補助金 第20回
この記事の結論
借料は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の補助対象経費8区分の枠組みで判断します。補助上限は50万円、補助率は2/3です。対象になるのは交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費で、証憑資料等で支払金額を確認できることが必要です。
借料は、事業遂行に必要な機器・設備等の借用にかかる経費区分です。ただし事務所や店舗の家賃は原則として対象外とされており、新規に賃借する場合に限り対象化の可能性がありますが、その際は床面積按分資料の提出が必要です。敷金・保証金・仲介手数料、駐車場代、光熱水費・通信費はいずれも対象外です。対象になり得るのは、展示会出展のための一時的な会場・什器の借用や、事業遂行に必要な機器のレンタル・リース契約など、購入ではなく借りることに合理性がある費用です。既存の事務所をそのまま使い続ける場合の家賃は対象にならない点に特に注意が必要です。借用する設備・物件の使途と、事業への必要性を経営計画(様式2)で具体的に説明できるようにしておくことが重要で、契約期間や借用料の算出根拠、床面積の按分方法も見積書・契約書で明確にしておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回 |
| 補助上限(通常枠) | 50万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4) |
| 申請受付 | 2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00 |
| 様式4 発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 補助事業実施期限 | 2028年3月31日(金) |
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)
補助対象経費8区分の中での位置づけ
補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。
| 経費区分 | 要領の主な規定 |
|---|---|
| ①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要 |
| ②広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ③ウェブサイト関連費 | ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ④展示会等出展費 | オンラインによる展示会・商談会等を含む |
| ⑤旅費 | 国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出 |
| ⑥新商品開発費 | 原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要 |
| ⑦借料 | 補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料 |
| ⑧委託・外注費 | ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上 |
補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
- 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
借料に関する公募要領の規定
借料について、公募要領に書かれている規定です。
| 規定 | 出典 |
|---|---|
| 事務所・店舗等の家賃は原則対象外 | 公募要領 P.11〜21 |
| 新規に賃借する場合のみ対象化の可能性があり、床面積按分資料の提出が必要 | 公募要領 P.11〜21 |
| 保証金・敷金・仲介手数料は対象外 | 公募要領 P.18〜20 |
| 駐車場代・光熱水費・通信費は対象外 | 公募要領 P.18〜20 |
| 対象となるのは事業遂行に必要な機器・設備等の借用に係る経費 | 公募要領 P.11〜21 |
| 交付決定日以降に発生し支払いが完了した経費のみ対象 | 公募要領 P.24〜26 |
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)