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借料|事務所家賃は原則対象外・新規賃借の条件

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借料と小規模事業者持続化補助金 第20回

この記事の結論

借料は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の補助対象経費8区分の枠組みで判断します。補助上限は50万円、補助率は2/3です。対象になるのは交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費で、証憑資料等で支払金額を確認できることが必要です。

借料は、事業遂行に必要な機器・設備等の借用にかかる経費区分です。ただし事務所や店舗の家賃は原則として対象外とされており、新規に賃借する場合に限り対象化の可能性がありますが、その際は床面積按分資料の提出が必要です。敷金・保証金・仲介手数料、駐車場代、光熱水費・通信費はいずれも対象外です。対象になり得るのは、展示会出展のための一時的な会場・什器の借用や、事業遂行に必要な機器のレンタル・リース契約など、購入ではなく借りることに合理性がある費用です。既存の事務所をそのまま使い続ける場合の家賃は対象にならない点に特に注意が必要です。借用する設備・物件の使途と、事業への必要性を経営計画(様式2)で具体的に説明できるようにしておくことが重要で、契約期間や借用料の算出根拠、床面積の按分方法も見積書・契約書で明確にしておく必要があります。

項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回
補助上限(通常枠)50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4)
申請受付2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00
様式4 発行受付締切2026年12月4日(金)
補助事業実施期限2028年3月31日(金)

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

補助対象経費8区分の中での位置づけ

補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。

経費区分要領の主な規定
①機械装置等費補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要
②広報費パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
③ウェブサイト関連費ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
④展示会等出展費オンラインによる展示会・商談会等を含む
⑤旅費国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出
⑥新商品開発費原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要
⑦借料補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料
⑧委託・外注費ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上

補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
  3. 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

借料に関する公募要領の規定

借料について、公募要領に書かれている規定です。

規定出典
事務所・店舗等の家賃は原則対象外公募要領 P.11〜21
新規に賃借する場合のみ対象化の可能性があり、床面積按分資料の提出が必要公募要領 P.11〜21
保証金・敷金・仲介手数料は対象外公募要領 P.18〜20
駐車場代・光熱水費・通信費は対象外公募要領 P.18〜20
対象となるのは事業遂行に必要な機器・設備等の借用に係る経費公募要領 P.11〜21
交付決定日以降に発生し支払いが完了した経費のみ対象公募要領 P.24〜26

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

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借料で対象になる例・ならない例

対象になる例

  • 展示会出展のための会場・什器の一時的な借用料
  • 事業遂行に必要な機器の借用料(購入ではなくレンタル・リースの場合)
  • 新規に事業所を賃借する場合の家賃の一部(床面積按分資料を提出するもの)
  • 販路開拓のための臨時の販売スペースの借用料

対象にならない例

  • 既存の事務所・店舗の家賃(新規賃借でない場合)
  • 敷金・保証金・仲介手数料
  • 駐車場代
  • 光熱水費・通信費

借料の実務手順

借料を計上するときの実務の流れです。

  1. 借用したい設備・物件の内容を経営計画(様式2)で整理する
  2. 新規賃借の家賃を計上する場合は床面積按分資料を準備する
  3. 賃貸借契約書・見積書等を取得する
  4. 商工会・商工会議所で様式4の発行を受け、電子申請システムで申請する
  5. 交付決定日以降に契約・支払いを行う
  6. 実績報告書に契約書・支払い証憑を添えて提出する

第20回のスケジュール

手続き期限
事業支援計画書(様式4)発行受付締切2026年12月4日(金)
申請受付締切2026年12月15日(火)17:00
採択発表2027年3月頃(予定)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日(金)
実績報告書提出期限2028年4月10日(月)

制度の全体像・業種別の使い方は、あわせてお読みください。

よくある質問(FAQ)

A原則対象外です。既存の賃借は対象外で、新規に賃借する場合のみ対象化の可能性があります。
A新規賃借の場合のみ対象化の可能性がありますが、床面積按分資料の提出が必要で、全額が自動的に対象になるわけではありません。
A対象外です。敷金・保証金・仲介手数料は借料の対象外とされています。
A含まれます。事業遂行に必要な機器・設備等の借用に係る経費は借料の対象です。
Aできません。光熱水費・通信費は対象外です。
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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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