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士業事務所の持続化補助金2026|対象経費のポイント

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士業事務所の小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド

この記事の結論

士業事務所は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。対象になるのは販路開拓等の取組にかかる8区分の経費で、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了したものに限られます。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)、申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。

士業事務所は、常時使用する従業員が5人以下であれば持続化補助金の対象となる小規模事業者に該当します(商業・サービス業、宿泊業・娯楽業を除く区分)。税理士・行政書士・社会保険労務士等の士業法人も、会社に準ずる営利法人として対象となり得る事業形態に含まれます。士業事務所では、相談予約やオンライン面談に対応するウェブサイト関連費、業務案内のパンフレットを制作する広報費、セミナー開催にあたる展示会等出展費、業務システムの構築を外部に依頼する委託・外注費などが典型的な使いどころです。第20回公募では広報費・ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)となっており、以前の1/4按分ルールとは異なります。事業計画(様式2)では、既存の顧問先や地域の競合事務所との違いを踏まえ、新たな顧客層の獲得や業務効率化をどう実現するかを具体的に示すことが求められます。

項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回
補助上限(通常枠)50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4)
インボイス特例補助上限に50万円上乗せ
賃金引上げ特例補助上限に150万円上乗せ(両特例で200万円上乗せ・最大250万円)
申請受付2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00
様式4 発行受付締切2026年12月4日(金)
申請方法電子申請(GビズIDプライムが必要)

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

士業事務所は補助対象になるか

士業事務所が補助対象になるかは、業種ごとの「常時使用する従業員の数」で判定されます。業種の判定は、現に行っている事業の業態または今後予定している業態によって行います。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。

対象にならない事業者

医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、系統出荷による収入のみである個人農業者、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体は補助対象になりません。小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません(同時に申請できません)。

士業事務所の典型的な使い方と対象経費

士業事務所が販路開拓の取組を組み立てるとき、補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。経費区分は公募要領の8区分(機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費)に限られます。

ウェブサイト関連費で申請する

取組の例:オンライン相談予約や業務案内を掲載する事務所サイトをリニューアルする場面

審査で説得力を持つ理由:紹介や口コミに頼らない新しい顧客開拓の取組として説明しやすいため

広報費で申請する

取組の例:相続・事業承継など専門分野を紹介するパンフレットを制作する場面

審査で説得力を持つ理由:訴求分野が明確で、新規顧客層への働きかけとして説明しやすいため

展示会等出展費で申請する

取組の例:中小企業向けの経営相談会やセミナーに出展し、無料相談枠を設ける場面

審査で説得力を持つ理由:新規顧客との接点を持つという販路開拓の目的を具体的に説明できるため

委託・外注費で申請する

取組の例:顧客管理システムや電子契約システムの構築を外部業者に依頼する場面

審査で説得力を持つ理由:業務効率化により対応可能な顧客数を増やせる点を具体的に説明できるため

機械装置等費で申請する

取組の例:書類のスキャン・電子化に使う業務用スキャナーを導入する場面

審査で説得力を持つ理由:ペーパーレス化による生産性向上の取組として説明しやすいため

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士業事務所の経営計画(様式2・様式3)の書き方

審査は基礎審査と計画審査に分かれます。計画審査では次の4点が評価されます。

  • 自社の経営状況分析の妥当性
  • 経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 補助事業計画の有効性
  • 積算の透明・適切性

士業事務所の場合、次の観点を経営計画に落とし込みます。

  1. 既存の顧問先・取扱分野や地域の競合事務所との違いなど、経営状況分析を具体的に書く。
  2. 新たな顧客層の獲得や業務効率化によって、売上・利益をどう伸ばすかを数値目標とともに示す。
  3. 広報費・ウェブサイト関連費を使う場合は、それぞれ上限30万円(税込)を踏まえた予算配分にする。
  4. 賃金引上げ特例を使う場合は、従業員の給与支給総額の引上げ計画を具体的に記載する。
  5. 商工会・商工会議所に早めに相談し、事業支援計画書(様式4)の発行日程を確保する。

提出する様式

様式名称備考
様式1持続化補助金事業に係る申請書申請システムに直接入力
様式2経営計画兼補助事業計画①申請システムに直接入力
様式3補助事業計画②申請システムに直接入力
様式4事業支援計画書地域の商工会・商工会議所が発行。発行受付締切は2026年12月4日(金)
様式5補助金交付申請書申請システムに直接入力
様式6宣誓・同意書申請システムに直接入力

士業事務所が注意する対象外経費と不備

士業事務所の申請でつまずきやすい点です。公募要領で対象外と明記されている経費は、計画に含めても補助されません。

対象外になりやすい経費・不備

  • 内容が不明確な「諸経費」としての計上は対象外になりうる。
  • 業界団体の会費や雑誌購読料は対象外。
  • 営業用車両など自動車等車両そのものの購入費は対象外。
  • 文房具やコピー用紙など通常の消耗品費は対象外。

補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
  3. 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

士業事務所の準備物チェックリスト

士業事務所が申請までに用意するものです。

  • 経営計画(様式2)・補助事業計画(様式3)の下書き
  • 直近の確定申告書一式(個人事業主)または決算書(法人)
  • 商工会・商工会議所への事業支援計画書(様式4)発行依頼
  • 対象経費の見積書(ウェブサイト制作・業務システム構築等)
  • GビズID(プライムまたはメンバー)
  • 賃金引上げ特例やインボイス特例を使う場合の該当書類

申請から補助金交付までの流れ

  1. GビズIDプライムの取得GビズIDで登録します
  2. 経営計画兼補助事業計画(様式2・様式3)の作成:事業者自身が検討した内容であることが必要です
  3. 事業支援計画書(様式4)の発行依頼:地域の商工会・商工会議所へ。発行受付締切は2026年12月4日(金)
  4. 申請:電子申請システムで提出。締切は2026年12月15日(火)17:00
  5. 採択発表:2027年3月頃(予定)
  6. 見積書等の提出:価格の妥当性を証明できる見積書等を提出(提出期限 2028年2月29日)
  7. 交付決定:交付決定日から補助事業を開始できます
  8. 補助事業の実施:実施期限は2028年3月31日(金)
  9. 実績報告書の提出:提出期限は2028年4月10日(月)
  10. 補助金の請求・交付:補助金は後払いです
  11. 事業効果等状況報告:補助事業終了から1年後の状況を報告します

交付決定前の発注は対象外です

補助対象になるのは交付決定日以降に発生した経費です。採択通知を受け取っただけでは発注できません。交付決定は採択発表から概ね1か月から2か月かかる場合があります。

経費区分ごとの上限や対象・対象外の線引きは、用途別ページで詳しく解説しています。

制度の全体像と申請実務は、あわせてお読みください。

よくある質問(FAQ)

A常時使用する従業員が5人以下(商業・サービス業、宿泊業・娯楽業を除く区分)であれば対象になり得ます。個人事務所でも士業法人でも対象となり得る事業形態です。パートタイムは人数に含みますが、日雇いや同居親族従業員、会社役員は含みません。複数の士業が共同で運営する事務所でも、事業形態に応じて同じ基準で対象者要件を判断します。
Aウェブサイト関連費として対象になります。第20回では補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)で、単独申請はできず、展示会等出展費や委託・外注費など他の経費区分とあわせて申請する必要があります。オンライン相談予約機能の追加費用も対象に含まれます。オンライン面談システムの導入費用も、ウェブサイト関連費や機械装置等費として計上できる場合があります。
A委託・外注費として対象になり得ます。ただし自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注は対象外です。業務効率化により対応可能な顧客数が増える点や、導入するシステムの内容を具体的に説明できるようにしておくことが重要です。既存業務との違いや、システム導入によって対応できる案件がどう増えるかを事業計画に具体的に記載しておきましょう。
A展示会等出展費として対象になり得ます。オンライン開催のセミナー・相談会も対象に含まれます。新規顧客との接点を持つという狙いと、参加者にどのような専門分野を訴求するかを事業計画で具体的に説明することが重要です。参加者向けの資料やパンフレットの制作費用は、広報費として別途計上できる場合があります。参加費が発生する場合は、対象経費として計上できる範囲を事前に確認しておくと安心です。
A団体会費は対象外です。対象経費は新たな顧客開拓や生産性向上につながる投資に限られ、業界団体の会費や雑誌購読料といった継続的な費用は含まれません。パンフレットの制作やウェブサイトの強化など広報活動への投資を中心に検討してください。専門分野を紹介するパンフレットやウェブサイトの制作費であれば、広報費・ウェブサイト関連費として計上できます。
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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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