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創業予定者の持続化補助金2026|開業前後の注意点

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創業予定者の小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド

この記事の結論

創業予定者は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。対象になるのは販路開拓等の取組にかかる8区分の経費で、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了したものに限られます。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)、申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。

小規模事業者持続化補助金の一般型 通常枠は、申請時点ですでに小規模事業者として事業を営んでいることが前提の制度です。開業する予定はあっても申請時点で開業届を提出していない創業予定者(開業日が申請日より後になる場合を含む)は、通常枠の対象外とされています。開業後は、営む事業の内容に応じて常時使用する従業員が5人以下(商業・サービス業。宿泊業・娯楽業は20人以下)または20人以下(製造業その他)であることが小規模事業者の要件になります。これから開業する方向けには別に「創業型」という制度があり、認定市区町村等が実施する特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日の両方が、申請締切から起算して過去1年以内であることが対象要件です。創業型は通常枠と補助率や対象経費の細部が異なる場合があるため、申請を検討する際は創業型専用の公募要領を必ず確認してください。通常枠と創業型は同時に申請できません。

項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回
補助上限(通常枠)50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4)
インボイス特例補助上限に50万円上乗せ
賃金引上げ特例補助上限に150万円上乗せ(両特例で200万円上乗せ・最大250万円)
申請受付2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00
様式4 発行受付締切2026年12月4日(金)
申請方法電子申請(GビズIDプライムが必要)

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

創業予定者は補助対象になるか

創業予定者が補助対象になるかは、業種ごとの「常時使用する従業員の数」で判定されます。業種の判定は、現に行っている事業の業態または今後予定している業態によって行います。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。

対象にならない事業者

医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、系統出荷による収入のみである個人農業者、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体は補助対象になりません。小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません(同時に申請できません)。

創業予定者の典型的な使い方と対象経費

創業予定者が販路開拓の取組を組み立てるとき、補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。経費区分は公募要領の8区分(機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費)に限られます。

ウェブサイト関連費で申請する

取組の例:開業にあわせて自社のホームページや予約フォームを新たに制作する場面

審査で説得力を持つ理由:開業後の集客基盤づくりとして、既存顧客がいない創業期の販路開拓の取組を具体的に説明しやすいため

広報費で申請する

取組の例:開業を知らせるチラシやショップカードを地域に配布する場面

審査で説得力を持つ理由:認知度がゼロに近い創業期に、地域での新規顧客獲得の取組を明確に示せるため

機械装置等費で申請する

取組の例:開業する事業に必要な設備を新たに導入する場面

審査で説得力を持つ理由:単価50万円以上の設備は処分制限財産となる点を踏まえたうえで、事業開始時点の取組として説明できるため

委託・外注費で申請する

取組の例:開業する店舗・事務所の内装工事を外部の事業者に委託する場面

審査で説得力を持つ理由:自社役員・従業員や3親等以内の親族への発注ではないことを前提に、開業準備の実務を具体的に示せるため

展示会等出展費で申請する

取組の例:開業直後に地域の商談会・展示会に出展し取引先を開拓する場面

審査で説得力を持つ理由:創業期に不足しがちな販路を、対面での提案を通じて広げる取組として説明しやすいため

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創業予定者の経営計画(様式2・様式3)の書き方

審査は基礎審査と計画審査に分かれます。計画審査では次の4点が評価されます。

  • 自社の経営状況分析の妥当性
  • 経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 補助事業計画の有効性
  • 積算の透明・適切性

創業予定者の場合、次の観点を経営計画に落とし込みます。

  1. 開業前の経験や保有スキルなど、自社の経営状況分析の土台になる情報を具体的に書く。
  2. 創業型を検討する場合は、特定創業支援等事業の支援内容と開業予定時期の関係を明確にする。
  3. 開業後に見込む売上高・売上総利益の増加を、想定する顧客層とあわせて具体的に示す。
  4. 通常枠を検討する場合は、開業日の時点ですでに小規模事業者の要件を満たしていることを前提に計画を組み立てる。
  5. デジタル活用や資産の継続活用など、開業初期から生産性向上につながる取組を盛り込む。

提出する様式

様式名称備考
様式1持続化補助金事業に係る申請書申請システムに直接入力
様式2経営計画兼補助事業計画①申請システムに直接入力
様式3補助事業計画②申請システムに直接入力
様式4事業支援計画書地域の商工会・商工会議所が発行。発行受付締切は2026年12月4日(金)
様式5補助金交付申請書申請システムに直接入力
様式6宣誓・同意書申請システムに直接入力

創業予定者が注意する対象外経費と不備

創業予定者の申請でつまずきやすい点です。公募要領で対象外と明記されている経費は、計画に含めても補助されません。

対象外になりやすい経費・不備

  • 申請時点で開業していない創業予定者は、通常枠の対象外です(開業届の開業日が申請日より後の場合を含みます)。
  • 創業型は、特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日の両方が、締切から起算して過去1年以内でないと対象になりません。
  • 通常枠と創業型は同時に申請できません。
  • 交付決定日より前に発注・契約・支出した経費は、採択されても対象外です。

補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
  3. 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

創業予定者の準備物チェックリスト

創業予定者が申請までに用意するものです。

  • 開業届(個人事業主の場合。決算未経験時は売上台帳もあわせて)または法人の履歴事項全部証明書
  • GビズID(プライムまたはメンバー)
  • 特定創業支援等事業の支援を受けたことがわかる資料(創業型を検討する場合)
  • 地域の商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)
  • 事業計画に記載する取組の見積書
  • 直近の確定申告書一式、または開業届と売上台帳(決算未経験の場合)

申請から補助金交付までの流れ

  1. GビズIDプライムの取得GビズIDで登録します
  2. 経営計画兼補助事業計画(様式2・様式3)の作成:事業者自身が検討した内容であることが必要です
  3. 事業支援計画書(様式4)の発行依頼:地域の商工会・商工会議所へ。発行受付締切は2026年12月4日(金)
  4. 申請:電子申請システムで提出。締切は2026年12月15日(火)17:00
  5. 採択発表:2027年3月頃(予定)
  6. 見積書等の提出:価格の妥当性を証明できる見積書等を提出(提出期限 2028年2月29日)
  7. 交付決定:交付決定日から補助事業を開始できます
  8. 補助事業の実施:実施期限は2028年3月31日(金)
  9. 実績報告書の提出:提出期限は2028年4月10日(月)
  10. 補助金の請求・交付:補助金は後払いです
  11. 事業効果等状況報告:補助事業終了から1年後の状況を報告します

交付決定前の発注は対象外です

補助対象になるのは交付決定日以降に発生した経費です。採択通知を受け取っただけでは発注できません。交付決定は採択発表から概ね1か月から2か月かかる場合があります。

経費区分ごとの上限や対象・対象外の線引きは、用途別ページで詳しく解説しています。

制度の全体像と申請実務は、あわせてお読みください。

よくある質問(FAQ)

Aできません。申請時点で開業していない創業予定者は通常枠の対象外です。開業届の開業日が申請日より後になる場合も同様に対象外とされています。
A特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日の両方が、申請締切から起算して過去1年以内であれば創業型の対象になり得ます。それ以外の場合は通常枠の小規模事業者要件を満たすか確認してください。通常枠と創業型の同時申請はできません。
A創業型は別制度のため、補助率や対象経費の上限などは異なる場合があります。申請を検討する際は創業型専用の公募要領で必ず確認してください。
A営む事業の内容によって異なります。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下が要件です。
A決算未経験の場合は開業届と売上台帳の提出が必要です。すでに確定申告をしている場合は直近の確定申告書一式を提出します。
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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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