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店舗改装|委託・外注費での計上と処分制限財産

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店舗改装と小規模事業者持続化補助金 第20回

この記事の結論

店舗改装は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の補助対象経費8区分の枠組みで判断します。補助上限は50万円、補助率は2/3です。対象になるのは交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費で、証憑資料等で支払金額を確認できることが必要です。

店舗改装は、対象経費の区分としては独立した項目ではなく、「委託・外注費」の区分で計上します。集客力向上や新サービス提供のための内外装リニューアル、バリアフリー化など、販路開拓等の事業効果につながる改装であることを経営計画(様式2)で示す必要があります。単価50万円以上の改装は「処分制限財産」に該当し、取得日から5年間は処分に事務局の承認が必要です。発注総額(税込)が50万円を超える場合は原則2者以上の相見積りが必要で、自社の役員・従業員・3親等以内の親族が営む施工業者への発注は対象外です。不動産そのものの購入・取得費用も対象外とされています。交付決定日より前に契約・着工した工事は対象外となるため、着工時期の管理にも注意してください。工事内容の内訳(内装・外装・設備工事等)を見積書に明記してもらうことも重要です。

項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回
補助上限(通常枠)50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4)
申請受付2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00
様式4 発行受付締切2026年12月4日(金)
補助事業実施期限2028年3月31日(金)

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

補助対象経費8区分の中での位置づけ

補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。

経費区分要領の主な規定
①機械装置等費補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要
②広報費パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
③ウェブサイト関連費ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可
④展示会等出展費オンラインによる展示会・商談会等を含む
⑤旅費国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出
⑥新商品開発費原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要
⑦借料補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料
⑧委託・外注費ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上

補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
  3. 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

店舗改装に関する公募要領の規定

店舗改装について、公募要領に書かれている規定です。

規定出典
店舗改装(内外装工事等)は「委託・外注費」の区分で計上する公募要領 P.11〜21
単価50万円以上の改装は「処分制限財産」に該当し、取得日から5年間は処分に事務局の承認が必要公募要領 P.24〜26
発注総額(税込)50万円超は原則2者以上の相見積りが必要公募要領 P.11〜21
自社役員・従業員・3親等以内親族が営む施工業者への発注は対象外公募要領 P.11〜21
販路開拓等の事業効果につながる改装であることを経営計画(様式2)で示す必要がある公募要領 P.6〜7
不動産の購入・取得費用は対象外公募要領 P.18〜20

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

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店舗改装で対象になる例・ならない例

対象になる例

  • 集客力向上を目的とした店舗の内外装リニューアル工事
  • バリアフリー化など顧客対応力向上のための改装
  • 新商品・新サービス提供のための店舗レイアウト変更工事
  • 接客動線の見直しによる業務効率化を目的とした改装工事

対象にならない例

  • 不動産そのものの購入・取得費用
  • 自社役員・従業員・3親等以内親族が営む施工業者への発注
  • 発注総額50万円超で相見積りを取らずに発注すること
  • 販路開拓等の効果が説明できない、単なる老朽化対応のみの修繕

店舗改装の実務手順

店舗改装を計上するときの実務の流れです。

  1. 改装の目的(集客力向上・新サービス提供等)を経営計画(様式2)で整理する
  2. 施工業者から見積書を取得する(発注総額税込50万円超は2者以上の相見積り)
  3. 商工会・商工会議所で様式4の発行を受け、電子申請システムで申請する
  4. 交付決定日以降に契約・着工する
  5. 施工前後の写真を記録する
  6. 実績報告書を提出する(単価50万円以上は処分制限財産として管理)

第20回のスケジュール

手続き期限
事業支援計画書(様式4)発行受付締切2026年12月4日(金)
申請受付締切2026年12月15日(火)17:00
採択発表2027年3月頃(予定)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日(金)
実績報告書提出期限2028年4月10日(月)

制度の全体像・業種別の使い方は、あわせてお読みください。

よくある質問(FAQ)

A「委託・外注費」の区分で計上します。
A発注総額(税込)50万円超は原則2者以上の相見積りが必要です。また単価50万円以上の改装は処分制限財産となり、5年間は処分に事務局の承認が必要です。
Aできません。自社の役員・従業員・3親等以内の親族への発注は対象外です。
A販路開拓等の事業効果につながることを経営計画で示す必要があります。単なる老朽化対応のみでは説明が不十分になり得ます。
A対象外です。不動産の購入・取得費用は対象外とされています。
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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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