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ITサービス業の持続化補助金2026|対象経費のポイント

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ITサービスの小規模事業者持続化補助金 第20回ガイド

この記事の結論

ITサービスは小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回に補助上限50万円・補助率2/3で申請できます。対象になるのは販路開拓等の取組にかかる8区分の経費で、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了したものに限られます。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)、申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。

ITサービス業は、常時使用する従業員が5人以下であれば持続化補助金の対象となる小規模事業者に該当します(商業・サービス業、宿泊業・娯楽業を除く区分)。ITサービス業では、自社サービスや実績を紹介するウェブサイト関連費、展示会・商談会への出展にあたる展示会等出展費、開発用のPCやサーバー機器を導入する機械装置等費、新サービスの試作にあたる新商品開発費などが典型的な使いどころです。第20回公募では広報費・ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)となっており、以前の1/4按分ルールとは異なります。事業計画(様式2)では、既存の取引先や競合サービスとの違いを踏まえ、新サービスの開発や新規顧客層の獲得によってどう売上を伸ばすかを具体的な根拠とともに示すことが求められます。受託開発だけでなく、自社サービスを提供する事業者も同じ基準で判断される点を押さえておくとよいでしょう。

項目内容
制度名小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回
補助上限(通常枠)50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4)
インボイス特例補助上限に50万円上乗せ
賃金引上げ特例補助上限に150万円上乗せ(両特例で200万円上乗せ・最大250万円)
申請受付2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00
様式4 発行受付締切2026年12月4日(金)
申請方法電子申請(GビズIDプライムが必要)

出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)

ITサービスは補助対象になるか

ITサービスが補助対象になるかは、業種ごとの「常時使用する従業員の数」で判定されます。業種の判定は、現に行っている事業の業態または今後予定している業態によって行います。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は「常時使用する従業員」に含まれません。

対象にならない事業者

医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、系統出荷による収入のみである個人農業者、申請時点で開業していない創業予定者、任意団体は補助対象になりません。小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません(同時に申請できません)。

ITサービスの典型的な使い方と対象経費

ITサービスが販路開拓の取組を組み立てるとき、補助対象経費のどの区分に当てはめるかを整理しました。経費区分は公募要領の8区分(機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費)に限られます。

ウェブサイト関連費で申請する

取組の例:開発実績や提供サービスを紹介するコーポレートサイトをリニューアルする場面

審査で説得力を持つ理由:紹介や口コミに頼らない新しい顧客開拓の取組として説明しやすいため

展示会等出展費で申請する

取組の例:IT・DX関連の展示会やオンライン商談会に出展し、新サービスを紹介する場面

審査で説得力を持つ理由:新規顧客層との接点を持つという販路開拓の目的を具体的に説明できるため

機械装置等費で申請する

取組の例:新サービス開発に必要な検証用サーバーや開発用PCを導入する場面

審査で説得力を持つ理由:単なる設備更新ではなく、新サービス開発の実現に必要な投資として説明できるため

新商品開発費で申請する

取組の例:新しい業務効率化ツールを試作し、想定顧客にテスト利用してもらう場面

審査で説得力を持つ理由:試作内容とテストマーケティングの結果を記載でき、事業計画の説得力が増すため

広報費で申請する

取組の例:新サービスのリリースを案内するパンフレットやプレスリリース素材を制作する場面

審査で説得力を持つ理由:訴求内容が明確で、新規顧客獲得につながる根拠を示しやすいため

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ITサービスの経営計画(様式2・様式3)の書き方

審査は基礎審査と計画審査に分かれます。計画審査では次の4点が評価されます。

  • 自社の経営状況分析の妥当性
  • 経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 補助事業計画の有効性
  • 積算の透明・適切性

ITサービスの場合、次の観点を経営計画に落とし込みます。

  1. 既存の取引先や競合サービスとの違いなど、経営状況分析を具体的に書く。
  2. 新サービスの開発や新規顧客層の獲得によって、売上をどう伸ばすかを数値目標とともに示す。
  3. 広報費・ウェブサイト関連費を使う場合は、それぞれ上限30万円(税込)を踏まえた予算配分にする。
  4. 賃金引上げ特例を使う場合は、従業員の給与支給総額の引上げ計画を具体的に記載する。
  5. 商工会・商工会議所に早めに相談し、事業支援計画書(様式4)の発行日程を確保する。

提出する様式

様式名称備考
様式1持続化補助金事業に係る申請書申請システムに直接入力
様式2経営計画兼補助事業計画①申請システムに直接入力
様式3補助事業計画②申請システムに直接入力
様式4事業支援計画書地域の商工会・商工会議所が発行。発行受付締切は2026年12月4日(金)
様式5補助金交付申請書申請システムに直接入力
様式6宣誓・同意書申請システムに直接入力

ITサービスが注意する対象外経費と不備

ITサービスの申請でつまずきやすい点です。公募要領で対象外と明記されている経費は、計画に含めても補助されません。

対象外になりやすい経費・不備

  • 開発した電子書籍やコンテンツの出版費は対象外。
  • 販売・有償レンタル目的で調達した製品そのものの費用は対象外。
  • コンサルティング・アドバイス費用は原則対象外。
  • 営業用車両など自動車等車両そのものの購入費は対象外。

補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
  3. 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

ITサービスの準備物チェックリスト

ITサービスが申請までに用意するものです。

  • 経営計画(様式2)・補助事業計画(様式3)の下書き
  • 直近の確定申告書一式(個人事業主)または決算書(法人)
  • 商工会・商工会議所への事業支援計画書(様式4)発行依頼
  • 対象経費の見積書(サーバー・PC・ウェブサイト制作等)
  • GビズID(プライムまたはメンバー)
  • 賃金引上げ特例やインボイス特例を使う場合の該当書類

申請から補助金交付までの流れ

  1. GビズIDプライムの取得GビズIDで登録します
  2. 経営計画兼補助事業計画(様式2・様式3)の作成:事業者自身が検討した内容であることが必要です
  3. 事業支援計画書(様式4)の発行依頼:地域の商工会・商工会議所へ。発行受付締切は2026年12月4日(金)
  4. 申請:電子申請システムで提出。締切は2026年12月15日(火)17:00
  5. 採択発表:2027年3月頃(予定)
  6. 見積書等の提出:価格の妥当性を証明できる見積書等を提出(提出期限 2028年2月29日)
  7. 交付決定:交付決定日から補助事業を開始できます
  8. 補助事業の実施:実施期限は2028年3月31日(金)
  9. 実績報告書の提出:提出期限は2028年4月10日(月)
  10. 補助金の請求・交付:補助金は後払いです
  11. 事業効果等状況報告:補助事業終了から1年後の状況を報告します

交付決定前の発注は対象外です

補助対象になるのは交付決定日以降に発生した経費です。採択通知を受け取っただけでは発注できません。交付決定は採択発表から概ね1か月から2か月かかる場合があります。

経費区分ごとの上限や対象・対象外の線引きは、用途別ページで詳しく解説しています。

制度の全体像と申請実務は、あわせてお読みください。

よくある質問(FAQ)

A常時使用する従業員が5人以下(商業・サービス業、宿泊業・娯楽業を除く区分)であれば対象になり得ます。受託開発・自社サービス提供のいずれも対象になり得ます。パートタイムは人数に含みますが、日雇いや同居親族従業員、会社役員は含みません。個人事業主・法人を問わず、業務委託中心の開発者でも同じ基準で対象者要件を判断します。
Aウェブサイト関連費として対象になります。第20回では補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)で、単独申請はできず、機械装置等費や展示会等出展費など他の経費区分とあわせて申請する必要があります。実績紹介ページの新設費用も対象に含まれます。実績紹介ページに加え、問合せ・見積り依頼フォームの追加費用もウェブサイト関連費として計上できます。
A機械装置等費として対象になり得ます。単価50万円(税抜)以上の場合は処分制限財産となり、事業終了後5年間の管理義務が生じます。新サービス開発に必要な検証環境であることを事業計画で具体的に説明できるようにしておくことが重要です。クラウドサービスの利用料など継続的なランニングコストは対象外となる場合があるため、初期導入費用と分けて確認しましょう。
A新商品開発費として対象になり得ます。ただしテストマーケティングや市場調査の内容・結果を事業計画に記載することが必須で、単に試作するだけでは対象外になる可能性があります。想定顧客からのフィードバックも具体的に記録しておくとよいでしょう。試作したサービスを実際に提供するかどうかの判断材料として、テストマーケティングの結果を記録しておくとよいでしょう。
A電子書籍・本の出版費は対象外です。対象経費は新たな販路開拓や生産性向上につながる投資に限られ、販売・有償レンタル目的で調達した製品そのものの費用やコンテンツ出版費は含まれません。展示会出展やウェブサイト強化など販路開拓の費用を中心に検討してください。有償で販売・提供する電子コンテンツそのものの制作費も同様に対象外となるため、区別して計上する必要があります。
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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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