この記事の結論
審査の性格を最初に押さえてください。公募要領P.32には、採択審査は提出資料について審査の観点に基づき、有識者等により構成される審査委員会において行うこと、審査は非公開で提出資料により行うこと、提案内容に関するヒアリングは実施しないことが書かれています。
書面だけで決まる、という前提
審査の性格を最初に押さえてください。公募要領P.32には、採択審査は提出資料について審査の観点に基づき、有識者等により構成される審査委員会において行うこと、審査は非公開で提出資料により行うこと、提案内容に関するヒアリングは実施しないことが書かれています。
この3つが意味するのは、口頭で補足する機会が一度もないということです。書いていないことは伝わらず、読み手が推測して補ってくれることもありません。加えて、添付資料が所定の場所に登録されていない場合やパスワードの設定等で内容を確認できない場合は審査ができないと明記されています(P.23)。形式の不備は、内容の評価に進む前の段階で止まります。
審査の3段階
- 基礎審査:4つの要件をすべて満たすこと。満たさない場合はその提案は失格(P.33)
- 計画審査:経営計画・補助事業計画について4つの観点で加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択(P.33)
- 加点審査:政策的観点から加点。重点政策加点と政策加点からそれぞれ1種類、合計2種類まで(P.33)
| 段階 | 性格 | 結果への影響 |
| Ⅰ 基礎審査 | 要件充足の確認(足切り) | 1つでも満たさなければ失格 |
| Ⅱ 計画審査 | 計画の中身の評価(加点方式) | 総合的な評価が高い順に採択 |
| Ⅲ 加点審査 | 政策的観点からの上乗せ | 最大2種類。3種類以上の選択で加点審査の対象外 |
審査結果の内容についての問い合わせには応じかねる、とも明記されています(P.32)。なぜ不採択だったのかを後から教えてもらうことはできないため、提出前に自己点検を済ませておく以外に方法がありません。
Ⅰ 基礎審査(1つでも欠ければ失格)
基礎審査は、次の要件を全て満たすものであること、要件を満たさない場合にはその提案は失格とする、と定められています(P.33)。
| 要件 | 内容 | 実務での意味 |
| ① | 必要な提出資料がすべて提出されていること | 様式4の反映漏れ、決算書類の添付漏れ、ファイル名の不備はここで効く |
| ② | 「2.補助対象者」「4.補助対象事業」「6.補助率、補助上限額等」「7.補助対象経費」の要件および記載内容に合致すること | 従業員数の要件、対象外の事業形態、対象外経費の計上などが該当 |
| ③ | 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること | 体制・スケジュール・自己負担の資金繰りが読み取れる記載が必要 |
| ④ | 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること | 外部任せの計画に見える記載は不利に働く |
③の遂行能力は、設備や人員、工程、そして資金の裏づけから読み取られます。補助金は後払いで、補助事業の遂行には自己負担が必要であることが公募要領の冒頭に明記されています。交付されるのは実績報告と補助金額の確定を経た後であるため、支払いを先に済ませられる見通しが計画から読み取れるかどうかは、遂行能力の一部です。入金時期の考え方は精算払いと入金時期で整理しています。
④は形式要件に見えて、実際は書きぶりの問題でもあります。公募要領の表紙には、事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自ら検討していなかったことが発覚した場合は、評価に関わらず不採択・交付決定取消となると書かれています。テンプレートをなぞっただけの文章は、この一文に触れます。
第三者の支援を受けた場合の申告義務
第三者の支援を受けている場合は、支援料金の支払いの有無にかかわらず、確認事項入力(様式2)の「商工会・商工会議所を除く第三者からのアドバイスの有無」の項目に相手方と支援に係る金額(着手金、成功報酬その他名目を問わない)を記載する必要があります。記載がない場合は虚偽の報告として不採択・交付決定取消となると公募要領の表紙に明記されています。
対象者・対象事業の要件そのものは対象者と小規模事業者の定義、経費の要件は対象経費8区分で確認できます。
Ⅱ 計画審査の観点①②(自社をどう捉えているか)
計画審査は、経営計画・補助事業計画について4つの項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択するとされています(P.33)。まず①と②です。
| 観点 | 公募要領の記載 |
| ①自社の経営状況分析の妥当性 | 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みや弱みも適切に把握しているか |
| ②経営方針・目標と今後のプランの適切性 | 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みや弱みを踏まえており、売上高・売上総利益の増加を目指すものとなっているか |
| ②(続き) | 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)や顧客のニーズを捉えたものとなっており、売上高・売上総利益の増加を目指すものとなっているか |
観点①で問われているのは「把握しているか」
①の文言は、経営状況と、製品・サービス、強み、弱みを「適切に把握しているか」です。強みだけを並べた文章は、この観点の半分にしか答えていません。弱みに触れていない計画は、把握できていないと読まれる余地を残します。
また、①で書いた強み・弱みは②で「踏まえて」いることが求められ、さらに③の補助事業計画へつながります。3つの観点がばらばらの内容だと、全体として総合的な評価が上がりません。
観点②に2回出てくる「売上高・売上総利益の増加」
②には、売上高・売上総利益の増加を目指すものとなっているか、という記述が2回出てきます。さらに補助対象事業の要件(P.6)にも、事業効果および賃金引上げ等状況報告書提出時の売上高・売上総利益が補助事業終了時と比較し増加することが見込める事業であること、と定められています。申請時には、客観的なデータを用いた市場や顧客ニーズの分析、営業方針、新規取引や値上げの見込みなどの根拠や説明とともに、定量的な成果を補助事業計画(様式2)に記載する必要があります(P.6)。
つまり、売上が増える見込みを定量的に書くことは任意の工夫ではなく、対象事業の要件でもあり審査の観点でもあります。書き方の具体は経営計画の記入の観点で扱っています。
Ⅱ 計画審査の観点③(補助事業計画の有効性)
観点③には5つの着眼点が並びます。ここが計画審査でもっとも分量のある部分です(P.33)。
| 着眼点 | 公募要領の記載 | 書類上で対応するもの |
| 目標の客観性 | 補助事業計画の効果は客観的事実に基づいて目標の設定がされており、売上高・売上総利益の増加を目指すものとなっているか | 数値目標とその根拠 |
| 実現可能性 | 補助事業計画は具体的かつ客観的事実に基づいており、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。また、販路開拓を通じて売上高・売上総利益の増加を目指すものとして、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか | 実施体制・工程・自己負担の資金計画 |
| 新たな価値 | 技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって、新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有しており、客観的事実に基づいた売上高・売上総利益の増加を見込める取組となっているか | 誰に対して何が新しいのかの説明 |
| デジタル活用 | 補助事業計画には、デジタル技術を有効的に活用する取組が見られるか | ウェブサイト関連費や業務効率化の取組との対応 |
| 資産の継続活用 | 補助事業により取得した資産について、補助事業終了後も継続して使用し事業展開に役立てることが明確になっているか | 取得する設備等の使い続け方の記載 |
デジタル活用と資産の継続活用は書き忘れやすい
この5つのうち、後ろの2つは「書けているつもりで書いていない」ことが起こりやすい項目です。デジタル技術を有効的に活用する取組が見られるか、という着眼点は、設備を入れる計画であってもウェブでの集客や予約・管理の仕組みと結びつけて説明できるかを問うています。資産の継続活用は、補助事業が終わった後もその設備やサイトをどう使い続けるのかという話です。
なお、業務効率化(生産性向上)の取組による経費支出は、あらかじめ申請時に所定の様式内に内容を記載し、経費明細表に計上していることが前提条件であり、変更承認手続きにより事後に補助対象経費へ加えることはできないと明記されています(P.25)。後から足せないという点でも、申請時点での書き込みが重要になります。
「客観的事実に基づく」が3回出てくる
観点③では、客観的事実という語が繰り返し使われています。自社の感覚ではなく、来客数、単価、稼働率、見積、商圏の人口、取引先からの引き合いなど、確認できる事実を示して組み立てることが求められていると読めます。
Ⅱ 計画審査の観点④(積算の透明・適切性)
4つ目の観点は経費の積算です。公募要領には次の2点が挙げられています(P.33)。
| 着眼点 | 公募要領の記載 | ありがちな不備 |
| 必要性 | 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか | 計画本文に出てこない経費が明細に載っている |
| 正確性・明確性 | 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか | 一式表記で内訳が分からない、数量や単価の根拠がない |
積算は、計画本文と経費明細表の対応関係で見られます。本文で説明していない設備が明細に出てくる、逆に本文で重要だと書いた取組に対応する経費がない、という状態は、どちらも観点④で不利になります。
また採択後には、計上しているすべての経費について価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積を含む)の提出が求められ、支出内容が不明確なものは認められません。見積金額に複数の項目が含まれる場合は内訳を示すこととされています(P.24)。申請時の積算が曖昧なままだと、採択後にそのまま行き詰まります。
対象外経費の計上が発見された場合には、当該支出を除いて補助対象経費を算出しなければならず、速やかに対応できない場合は採択されても交付決定できないことがあるとも書かれています(P.24)。経費区分の当てはめは経費区分の間違いと対象外経費で確認してください。
内訳不明な記載は積算として成立しない
公募要領は、支出内容が不明確なものは認められないこと、見積金額に複数の項目が含まれる場合はその内訳を示すことを求めています(P.24)。また対象外経費として、内訳が不明な経費が挙げられています(P.18〜20)。積算の書き方を、要領の記述に沿って整理すると次のようになります。
| 観点④で問われること | 成立しにくい書き方 | 要領の求めに沿った書き方 |
| 内訳の明確さ | 一式、諸経費といった内訳の分からない記載 | 品目・数量・単価に分解し、合計が積み上げで示されている |
| 計画との対応 | 計画本文に登場しない品目が明細に並んでいる | 計画で必要だと説明した取組と明細の各行が1対1で対応している |
| 必要性の説明 | あると便利だから、という理由づけ | その経費がないと販路開拓の取組が成り立たない理由が書かれている |
| 金額の妥当性 | 概算だけで根拠が示されていない | 見積書等で価格の妥当性を証明できる状態になっている(採択後に提出が必要) |
発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える場合は原則として2者以上の相見積りが必要とされ、中古品は金額を問わず全件について2者以上の見積りが求められます(P.11〜21)。見積の取り方は見積書と相見積のルールで扱っています。
Ⅲ 加点審査と、選び方のルール
加点審査は政策的観点から行われます。加点は【重点政策加点】と【政策加点】からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択できます(P.33)。
| 区分 | 種類数 | 代表例 | 注意 |
| 重点政策加点 | 5種 | 赤字賃上げ加点、事業環境変化加点、東日本大震災加点、くるみん・えるぼし加点、健康経営優良法人加点 | 選べるのは1種類 |
| 政策加点 | 11種 | 賃金引上げ加点、地方創生型加点、経営力向上計画加点、事業承継加点、過疎地域加点ほか | 選べるのは1種類 |
| 超過した場合 | ー | ー | 2種類以上を選択した場合は加点審査の対象とならない(P.33〜34) |
加点は計画審査の後に乗るもので、土台は計画の中身です。また、賃金引上げ加点や小規模事業者卒業加点のように、要件を満たさなければ交付決定後であっても補助金が交付されない加点もあります(P.36、P.38)。16種の一覧と必要書類は加点項目の一覧と選び方にまとめています。
過去に採択された事業者への審査
公募要領には、過去に中小企業生産性革命推進事業で実施した小規模事業者持続化補助金で採択を受けて補助事業を実施した事業者について、次の2点が書かれています(P.33)。
| 内容 | 公募要領の記載 |
| 審査の観点の追加 | 全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作成できているか、過去の補助事業と比較し明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査を行う |
| 減点調整 | より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業(全国対象)の実施回数等に応じて段階的に減点調整を行う |
| 申告義務 | これまでに実施した補助事業と異なる事業であることを、電子申請システムの確認事項入力(様式2)画面の所定の欄に記載する(P.32) |
| 虚偽の場合 | 過去に実施した補助事業と同じ事業であると見受けられる場合には不採択となる。採択後に判明した場合も遡って採択を取り消す(P.32) |
再申請そのものが禁じられているわけではありません。ただし、過去に採択・実施した場合は、事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)の提出を終え、事業実施期間終了月の翌月から1年が経過していることが必要です(P.5)。この条件と減点調整を踏まえると、2回目以降は前回と何が違うのかを明確に書けるかどうかが分かれ目になります。詳しくは再申請の条件を参照してください。
審査に関するその他の留意事項
公募要領P.32には、結果の通知と留意事項も書かれています。誤解の多い点をまとめます。
| 項目 | 公募要領の記載 |
| 結果の通知 | 応募事業者全員に対して、採択または不採択の結果を通知する |
| 公表される情報 | 採択案件については、補助事業者名、代表者名、補助事業名、事業概要、住所、業種、法人番号(法人の場合)および補助金交付申請額を公表することがある |
| 結果の問い合わせ | 採択審査結果の内容についての問い合わせには応じかねる |
| 他制度との併願 | 同一事業者が同一内容で本制度以外の国の補助事業や委託事業等と併願している場合には、不合理な重複および過度な集中を排除するため、重複して採択しない |
| 減額の可能性 | 採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額から減額される場合がある |
| 他補助金情報の参照 | 審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する申請者に係る他補助金の情報を参照することがある(P.41) |
審査に関連して、採択後の確認も定められています。補助事業の進捗状況確認のため事務局等が実地検査に入ることがあり、協力しない場合は交付決定取消しとなる場合があります(P.41)。また事業終了後も、補助金使用経費にかかる総勘定元帳等の検査に入ることがあるとされています。さらに、補助事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合は、当該物件等に係る金額が補助対象外になります(P.41)。審査は採択の瞬間だけの話ではありません。
採択されても満額とは限らない
公募要領の冒頭には、審査の結果次第では申請している補助金申請額から減額または全額対象外となる場合もあると書かれています。補助金は後払いであり、補助事業の遂行には自己負担が必要であることもあわせて明記されています。資金繰りは満額前提で組まないほうが安全です。
採択件数と採択率の推移
実際にどれくらい採択されているのかを、公表資料で確認します。採択件数は各回の採択者一覧(商工会地区・商工会議所地区)の実データを集計した値、採択率は中小企業庁の採択結果ページに掲載された値です。
| 回 | 受付締切 | 採択件数(商工会地区+商工会議所地区) | 採択率 |
| 第17回 | 2025年6月13日 | 11,927件 | 51.1% |
| 第18回 | 2025年11月28日 | 8,229件 | 48.1% |
| 第19回 | 2026年4月30日 | 7,819件(申請16,576件) | 47.2% |
第19回の採択発表は2026年7月29日です(中小企業庁 採択結果ページ、2026年9月10日閲覧)。採択件数の内訳は、第19回が商工会地区2,133件・商工会議所地区5,686件、第18回が商工会地区2,739件・商工会議所地区5,490件、第17回が商工会地区3,490件・商工会議所地区8,437件でした(各回の採択者一覧PDFの集計)。
地区別の内訳を見ると、商工会議所地区の件数が全体の多くを占めています。これは商工会地区が主に町村、商工会議所地区が主に市であるという区分(P.1)と、事業者数の分布を反映したものと読めます。自社がどちらの地区にあたるかで事務局も公式サイトも異なるため、過去の件数を見るときは合算値と地区別の値を混同しないよう注意してください。
第20回の採択率は本記事作成時点では存在しません。採択発表は2027年3月頃の予定です(P.3)。過去の数値は傾向を知るための目安であり、次回の結果を約束するものではありません。回ごとの推移は採択率の推移でも扱っています。
提出前の自己点検
ヒアリングがない以上、提出前の点検がすべてです。公募要領の記載をそのまま点検項目に置き換えると次のようになります。
| 段階 | 点検項目 | 根拠 |
| 基礎審査 | 必要な提出資料がすべて揃い、所定の場所に指定のファイル名で添付されているか | P.23、P.26〜31、P.33 |
| 基礎審査 | 対象者・対象事業・補助率上限・対象経費の要件に合致しているか | P.33 |
| 基礎審査 | 自社が主体的に取り組む内容として書けているか | 表紙、P.33 |
| 計画審査① | 経営状況、製品・サービス、強み、弱みを把握した記述があるか | P.33 |
| 計画審査② | 経営方針・目標が強みや弱みを踏まえ、市場(商圏)や顧客ニーズを捉えているか | P.33 |
| 計画審査③ | 目標に客観的根拠があるか。実現可能性、新たな価値、デジタル活用、資産の継続活用に触れているか | P.33 |
| 計画審査④ | 経費が計画本文と対応し、内訳・数量・単価が明確か | P.33、P.24 |
| 加点審査 | 重点政策加点1種類、政策加点1種類の合計2種類以内に収まっているか | P.33〜34 |
| 過去採択者 | 過去の補助事業と明確に異なる新たな事業であることを様式2に記載したか | P.32〜33 |
| 第三者支援 | 支援を受けた相手方と金額を様式2に記載したか | 表紙 |
もう1つ、審査の前提として押さえておきたいのが提出物の量です。基礎審査の①は必要な提出資料がすべて提出されていることであり、必要書類は申請者の形態(法人・個人事業主・特定非営利活動法人)、決算期を迎えているかどうか、希望する特例や加点によって変わります(P.26〜31)。自分に必要な組み合わせを早い段階で確定させておくと、計画の推敲に時間を回せます。
点検の相手役として、商工会・商工会議所の窓口があります。事業支援計画書(様式4)の発行にあたっては、事業計画の内容や提出書類の過不足について確認が行われると公募要領に書かれています(P.22)。この確認を早い時期に受けられるよう、様式4の発行受付締切である2026年12月4日から逆算して動くのが実務的です。
申請全体の段取りは申請から入金までの流れ、計画本体の組み立ては事業計画書の書き方で確認できます。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。採択件数は各回の採択者一覧PDFを集計した実データ、採択率は中小企業庁の採択結果ページに掲載された数値です。過去の数値は次回の結果を保証するものではありません。審査の観点および要件は変更される場合があるため、申請前に必ず最新の公募要領を確認してください。