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持続化補助金の対象者|小規模事業者の定義と対象外

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この記事の結論

公募要領は補助対象者について、次の(1)から(3)をすべて満たす、日本国内に所在する小規模事業者等と定めています(P.4)。どれか1つでも欠けると対象になりません。

持続化補助金の対象者は3つの要件で決まる

公募要領は補助対象者について、次の(1)から(3)をすべて満たす、日本国内に所在する小規模事業者等と定めています(P.4)。どれか1つでも欠けると対象になりません。

要件内容対象
(1) 小規模事業者であること常時使用する従業員数が業種別の基準以下であること法人・個人事業主・一定要件のNPO法人
(2) 大企業の子会社でないこと資本金または出資金5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されていないこと法人のみ
(3) 課税所得の上限確定済みの直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと法人・個人事業主

実務上、ほとんどの申請者にとって判断の中心になるのは(1)です。(2)と(3)は大企業グループや相当規模の事業者を除くための要件で、本来の対象である小規模事業者であれば自然に満たしていることが多い条件です。

小規模事業者の従業員数の基準

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く): 常時使用する従業員 5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 常時使用する従業員 20人以下
  • 製造業その他: 常時使用する従業員 20人以下

この人数基準は、申請時点で満たしていればよいというものではありません。補助対象者は補助事業が終わるまで小規模事業者の要件を維持する必要があります(P.4)。ただし小規模事業者卒業加点を希望する事業者は例外で、この加点はむしろ従業員数を小規模事業者の定義を超える規模まで増やす取組を評価するものです。

制度全体の概要は持続化補助金2026完全ガイドで、日程は第20回のスケジュールで確認できます。

小規模事業者の定義(業種別の従業員数)

小規模事業者の定義は業種によって3通りに分かれます。同じ人数でも、業種の分類が違えば結論が逆になるため、自社がどの区分に当たるかを先に確定させる必要があります。

業種常時使用する従業員数該当する事業の例
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下小売業、卸売業、飲食業、理美容業、士業、教室・スクールなど
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下旅館・ホテル、娯楽業
製造業その他20人以下製造業、建設業、運送業、農林漁業(要件を満たす場合)など

業種の判定は、現に行っている事業、または補助事業で予定している業態にもとづいて行います(P.4)。登記簿の目的欄にどれだけ多くの業種が並んでいても、実際に営んでいない事業で判定することはできません。

5人以下と20人以下の境界で迷う場合

飲食業は商業・サービス業に含まれるため5人以下が基準です。一方、旅館業のように宿泊業に該当すれば20人以下になります。飲食と宿泊の両方を営んでいる場合など、複数の事業を兼ねているときは、どの事業を主たる業態とみなすかで結論が変わりえます。判断に迷う場合は、商工会・商工会議所の窓口で確認するのが確実です。窓口は様式4を発行する立場でもあるため、早い段階で相談しておくと二度手間になりません。

従業員数の基準は補助事業の終了まで維持します

申請時点だけ人数を抑えて、採択後に増やすという対応はできません。公募要領は、補助対象者が補助事業を終えるまで小規模事業者の要件を維持する必要があると定めています(P.4)。従業員の増員を予定している場合は、小規模事業者卒業加点という別の枠組みが用意されているので、そちらの要件を確認してください。

「常時使用する従業員」の数え方

常時使用する従業員という言葉は、日常の「従業員」とは範囲が違います。中小企業基本法における考え方にもとづき、労働基準法第20条の解雇予告を必要とする者を指します(P.4)。実際に数えるときは、含める人と含めない人を先に切り分けてください。

区分常時使用する従業員に根拠・補足
正社員含む解雇予告を必要とする者に該当
パートタイム労働者含む第19回よくあるご質問 Q2-3(参考情報)
日雇いの労働者含まない公募要領P.4
2か月以内の期間を定めて雇用される者含まない公募要領P.4
季節的業務に4か月以内の期間で雇用される者含まない公募要領P.4
試用期間中の者含まない公募要領P.4
会社の役員含まない公募要領P.4
同居の親族従業員含まない公募要領P.4
派遣社員含まない第19回よくあるご質問 Q2-4(参考情報)

この表からわかるとおり、パートタイムで働く人は人数に算入されます。週に数時間だけの勤務であっても、解雇予告を必要とする雇用であれば含まれる点に注意してください。逆に、役員と同居の親族従業員は人数に入りません。家族経営の事業者では、この2つの扱いが結論を分けることがあります。

賃金引上げ特例の「従業員」とは定義が違います

賃金引上げ特例や賃上げに関する加点で使う従業員の定義は、ここで説明した常時使用する従業員とは別の基準です。特例側では非常勤の従業員も含めて数える一方、代表者・役員・専従者は除かれます(P.9)。同じ「従業員」という語でも、対象者要件を判定する場面と、賃上げ率を計算する場面とで範囲が異なります。混同すると申請内容に矛盾が生じるため、どちらの話をしているのかを常に意識してください。特例の詳細は賃金引上げ特例で解説しています。

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対象になる事業形態・ならない事業形態

人数の要件を満たしていても、法人の種類によっては対象外になります。公募要領は対象となり得る事業形態と、対象外の事業形態をそれぞれ列挙しています(P.4)。

扱い事業形態
対象となり得る株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人(会社に準ずる営利法人)
対象となり得る個人事業主(商工業者であること)
対象となり得る一定の要件を満たす特定非営利活動法人(法人税法上の収益事業を行い、かつ認定NPO法人でないこと)
対象外医師、歯科医師、助産師
対象外系統出荷のみを行う個人農業者(林業・水産業も同様)
対象外協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
対象外一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
対象外医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
対象外申請時点で開業していない創業予定者(開業届の開業日が申請日より後の場合を含む)
対象外任意団体

医療や福祉、教育の分野は形態によって扱いが分かれます。医療法人は対象外ですが、個人で開業している事業のうち医師・歯科医師・助産師に該当するものも対象外と明記されています。一方、同じ医療関連でも接骨院や整骨院を個人事業主として営んでいる場合、事業形態としては対象になり得ます。ただし後述するとおり、保険診療報酬が適用される部分の取組は事業の内容として対象外になるという別の論点があります。

NPO法人が申請する場合の条件

特定非営利活動法人は、法人税法上の収益事業を行っていること、かつ認定NPO法人でないことという2つの条件を満たす場合に対象となり得ます(P.4)。提出書類も他の法人とは異なり、貸借対照表と活動計算書に加えて法人税確定申告書の別表一・四、または収益事業開始届出書と売上台帳の提出が求められます(P.26〜31)。

開業前の創業予定者は申請できない

申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。開業届は出したものの、記載した開業日が申請日より後になっている場合もこれに含まれるとされています(P.4)。創業間もない事業者向けには創業型という別の制度が用意されていますが、通常枠と創業型の同時申請はできません(P.5)。どちらで申請するかの判断は創業型を参照してください。

資本金と課税所得に関する要件

小規模事業者の人数要件のほかに、大企業の実質的な子会社や、規模の大きい事業者を除くための要件が2つ置かれています(P.4)。

要件基準誰に適用されるか確認方法
大企業からの株式保有資本金または出資金5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されていないこと法人のみ株主名簿・出資者の構成を確認する
課税所得の年平均額確定済みの直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと法人・個人事業主確定申告書・法人税申告書で確認する

株式保有の要件は「100%」が基準です。たとえば大企業が51%を出資している会社は、この要件だけを見れば該当しません。ただし直接保有だけでなく間接保有も含まれるため、親会社を経由して100%支配されている場合は対象外になります。

課税所得の要件については、常時使用する従業員数の基準を満たす小規模事業者が年平均15億円超の課税所得を計上している状況は現実的にはまれです。念のため確認する程度の位置づけと考えてよい要件です。

要件の確認に使う書類

  • 法人: 直近1期分の貸借対照表・損益計算書。決算を一度も迎えていない場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
  • 個人事業主: 直近の確定申告書一式。決算を経験していない場合は開業届と売上台帳
  • NPO法人: 貸借対照表・活動計算書と法人税確定申告書別表一・四、または収益事業開始届出書と売上台帳

必要書類の全体像は必要書類にまとめています。

過去の採択歴による申請の制限

要件を満たす小規模事業者であっても、過去に持続化補助金を利用した経緯によっては第20回に申請できません。公募要領は対象外となる事業者を4つ挙げています(P.5)。該当が判明した時点で対象外になります。

該当する状況扱い再申請の可否
過去に一般型 通常枠(第1回から第16回の一般型を含む)、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択・実施し、様式第14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)が未提出対象外様式第14を提出し、所定期間の経過後に可能
上記で様式第14を提出済みだが、事業実施期間終了月の翌月から1年が経過していない対象外1年経過後に可能
一般型「卒業枠」で採択・実施した対象外制限が続く
通常枠「小規模事業者卒業加点」で採択・実施した対象外制限が続く
創業型に申請中または採択済み対象外創業型との同時申請は不可

1つ目と2つ目は、報告義務を果たしていない事業者を締め出すための規定です。事業効果報告は補助事業が終わってから1年後に提出するものなので、前回の補助事業が終わってすぐに次を申請する、という進め方はできない構造になっています。第20回で採択された場合も同様に、様式第14の提出後にさらに1年の経過が必要になります。

過去に採択されている場合は減点調整がある

申請できる状態であっても、過去に採択された実績がある事業者には審査上の扱いに違いがあります。計画審査では過去と明確に異なる新たな事業かどうかが審査対象になり、過去の実施回数に応じて段階的な減点調整があります(P.32〜41)。前回と似た内容の計画を再度提出するという発想では、審査で不利になります。

同一回への応募は1件のみ

同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件だけです(P.23)。代表者が同じ複数の法人、個人事業主と兼務する法人での重複申請、複数の屋号での重複応募はいずれも認められていません。発覚した場合は遡って不採択、あるいは採択取消となります。再申請の考え方は再申請で扱っています。

対象となる事業の要件(誰が、ではなく何をするか)

対象者の要件を満たしていても、取り組む事業の内容が要件を外れていれば補助されません。公募要領は補助対象事業について、次の4つをすべて満たすことを求めています(P.6)。

要件内容実務上のポイント
①経営計画にもとづく取組策定した経営計画にもとづく販路開拓等の取組、またはそれと併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組であること業務効率化だけを目的とした申請は成立しにくい
②商工会・商工会議所の支援商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること事業支援計画書(様式4)の発行が必須。社外代理人のみの相談は不可
③実施期間内の完了補助事業実施期間内(交付決定日から2028年3月31日まで)に事業が終了すること支払いの完了まで期間内に収める
④売上等の増加見込み事業効果報告書の提出時点の売上高・売上総利益が、補助事業終了時と比較して増加が見込める事業であること様式2に定量的な根拠を記載する

②は持続化補助金の特徴的な要件です。申請の代行業者に任せきりにして商工会・商工会議所と接点を持たない進め方は、制度の設計上できません。様式4の発行手続きを通じて窓口の支援を受けることが、事実上の要件になっています。

対象外となる事業の例

公募要領は、対象外となる事業の例も具体的に挙げています(P.7)。

対象外の事業具体例
国の他制度と同一・類似内容の事業委託費、公的医療保険・介護保険の診療報酬、FIT等が適用される事業。介護報酬が適用されるデイサービス、保険診療報酬が適用される薬局や整骨院等
売上につながる見込みが乏しい事業事業終了後おおむね1年以内に売上げにつながる見込みがない事業
公的支援が適当でない事業射幸心をそそる事業、公序良俗に反する事業。マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗関連特殊営業等

1つ目は業種そのものを排除する規定ではなく、取組の内容で判断される点が重要です。たとえば整骨院を営んでいても、保険診療の範囲外である自費メニューの販路開拓に取り組むのであれば、事業の内容としては検討の余地があります。境界の判断は個別性が高いので、窓口での確認をおすすめします。

個人事業主・家族経営・副業の扱い

個人事業主からの相談が多い論点を整理します。いずれも公募要領の記載にもとづく整理です。

個人事業主は対象になる

商工業者である個人事業主は補助対象者に含まれます(P.4)。法人化していないことが不利になる制度ではありません。ただし申請時点で開業していることが前提で、開業届の開業日が申請日より後になっている場合は対象外です。決算を一度も経験していない場合は、確定申告書一式の代わりに開業届と売上台帳を提出します(P.26〜31)。

家族だけで営んでいる事業

常時使用する従業員には、会社の役員と同居の親族従業員が含まれません(P.4)。家族だけで運営している事業であれば、従業員数はゼロとして数えられる場合があります。従業員数ゼロでも小規模事業者の要件は満たすため、この点で申請が妨げられることはありません。

兼業・複数事業を営んでいる場合

業種の判定は現に行っている事業、または補助事業で予定している業態で行います(P.4)。複数の事業を営んでいる場合、どの業態を基準に判定するかで従業員数の基準が5人以下と20人以下のどちらになるかが変わります。また、代表者が同じ複数の法人や、個人事業と法人を兼ねている場合の重複申請は認められていません(P.23)。複数の看板を使い分けて応募数を増やすことはできない、と理解してください。

GビズIDを他人と共有することは不正にあたります

補助対象者以外がGビズIDの共有を受け、本人に成り代わって申請手続きを行うことは不正行為として公式に注意喚起されています。発覚した場合は交付決定の取消や返還命令の対象になります。申請の支援を受ける場合でも、GビズIDのアカウントは事業者本人が管理してください。

自分がどの窓口の管轄かを確認する

対象者の要件を満たすことが分かったら、次は自分がどの窓口で手続きするかを確定させます。持続化補助金は、事業を営む場所の市区町村によって商工会地区と商工会議所地区に分かれ、事務局も公式サイトも別になっているためです(表紙・P.1)。判定の基準は本社の登記地ではなく、事業を実施する場所である点に注意してください。

区分おもな該当地域事務局公式サイト
商工会地区おもに町村株式会社ニューズベース/全国商工会連合会/各地商工会official.jizokukanb.com
商工会議所地区おもに市株式会社日本経営データ・センター/日本商工会議所/各地商工会議所r6.jizokukahojokin.info

市区町村によっては両方が混在している地域もあります。どちらの地区か分からない場合は、地域の商工会または商工会議所に問い合わせるのが確実です(第19回よくあるご質問 Q1-7。参考情報)。地区が違えば様式4の発行手続きの流れも変わるため、着手する前に確定させておきたい項目です。

会員でなくても申請できる

公募要領は、申請の要件として商工会・商工会議所の会員であることを求めていません。求められているのは、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること、すなわち事業支援計画書(様式4)の発行を受けることです(P.6)。非会員であっても相談と様式4の発行を受けられるのが通例ですが、対応の運用は窓口ごとに異なる場合があるため、最初の連絡の際に確認しておくと行き違いがありません。

代行業者に任せきりにはできない

公募要領は、社外の代理人のみが相談や依頼を行う形では対象事業の要件を満たさないとしています(P.6)。申請支援を受けること自体は否定されていませんが、事業者本人が商工会・商工会議所と向き合い、計画を説明する工程は省略できません。加えて、キャッシュバックやキックバック、実質無料をうたう勧誘は不正行為の可能性があるとして公式に注意喚起されています。支援を依頼する場合の見極め方はコンサルの選び方を参照してください。窓口の違いは商工会と商工会議所の違いで整理しています。

申請前の自己確認リスト

ここまでの要件を、申請前に自分で確認できる形にまとめました。1つでも該当しない項目があれば、その時点で商工会・商工会議所に相談してください。

確認項目根拠確認できたか
常時使用する従業員数が業種別の基準以下である(商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下)P.4 
パートタイム労働者を数に含め、役員・同居の親族従業員・派遣社員を除いて数えたP.4、第19回FAQ Q2-3・Q2-4 
自社の事業形態が対象外のリスト(医療法人・社会福祉法人・一般社団法人など)に含まれていないP.4 
申請時点で開業しており、開業届の開業日が申請日より前であるP.4 
資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%保有されていない(法人の場合)P.4 
確定済み直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円以下であるP.4 
過去に採択された持続化補助金について様式第14を提出済みで、事業実施期間終了月の翌月から1年が経過しているP.5 
創業型に申請中・採択済みではないP.5 
取り組む事業が、経営計画にもとづく販路開拓等であり、1年以内に売上につながる見込みがあるP.6、P.7 
同一回に他の申請をしていない(複数法人・複数屋号を含む)P.23 

要件を満たしたら次に確認すること

対象者の要件をクリアしたら、次は補助額と経費の設計です。上限額と補助率は補助率と上限額、計上できる費目は対象経費一覧、外れやすい費目は対象外の経費で確認できます。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。要件は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の記載は採択や補助額を保証するものではありません。個別の該当可否は商工会・商工会議所または事務局にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

A

業種によります。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合、常時使用する従業員は5人以下が基準なので6人では該当しません。一方、宿泊業・娯楽業や製造業その他であれば20人以下が基準なので該当します(公募要領第8版 P.4)。また、数え方にも注意が必要です。役員、同居の親族従業員、派遣社員、試用期間中の者、日雇いの労働者などは人数に含めません。実際に数え直すと基準内に収まる場合があります。

A

パートタイム労働者は常時使用する従業員に含めます(第19回よくあるご質問 Q2-3。参考情報)。一方で、日雇いの労働者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4か月以内で雇用される者、試用期間中の者は含めません(P.4)。アルバイトという呼び方ではなく、雇用契約の形態で判断してください。派遣社員は含めません(Q2-4)。

A

商工業者である個人事業主は対象です(P.4)。ただし申請時点で開業していることが必要で、開業届に記載した開業日が申請日より後になっている場合は対象外です。決算を一度も経験していない場合は、確定申告書一式の代わりに開業届と売上台帳を提出します。なお創業後間もない事業者向けには創業型という別の制度がありますが、通常枠との同時申請はできません(P.5)。

A

医療法人は対象外の事業形態として明記されています。また、個人で開業している場合でも医師・歯科医師・助産師は対象外です(P.4)。さらに事業の内容として、公的医療保険の診療報酬が適用される取組は国の他制度と同一・類似の事業として対象外とされています(P.7)。形態と事業内容の両面で確認が必要です。個別の判断は商工会・商工会議所にご確認ください。

A

特定非営利活動法人は、法人税法上の収益事業を行っており、かつ認定NPO法人でないことという2つの条件を満たす場合に対象となり得ます(P.4)。提出書類も他の法人と異なり、貸借対照表・活動計算書と法人税確定申告書別表一・四、または収益事業開始届出書と売上台帳が求められます(P.26〜31)。一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人は対象外です。

A

条件付きで可能です。過去に一般型通常枠(第1回から第16回の一般型を含む)、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択されて事業を実施した場合、様式第14の事業効果および賃金引上げ等状況報告書を提出済みで、かつ事業実施期間終了月の翌月から1年が経過している必要があります(P.5)。一般型の卒業枠、通常枠の小規模事業者卒業加点で採択・実施した事業者は対象外です。また過去の実施回数に応じた減点調整があり、過去と明確に異なる新たな事業であることも審査されます。

A

できません。同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件のみで、代表者が同じ複数の法人、個人事業主と兼務する法人での重複申請、複数の屋号での重複応募はいずれも認められていません(P.23)。発覚した場合は遡って不採択、または採択取消となります。どの事業で申請するかを事前に決めてください。

A

補助対象者は補助事業が終わるまで小規模事業者の要件を維持する必要があります(P.4)。したがって、補助事業の期間中に基準を超える増員をすると要件を満たさなくなります。ただし例外があり、小規模事業者卒業加点を希望する場合はこの限りではありません。この加点は従業員数を小規模事業者の定義を超える規模まで拡大する取組を評価するもので、商業・サービス業で6人以上、宿泊業・娯楽業や製造業その他で21人以上への拡大が対象です(P.32〜41)。増員を予定している場合は申請前に窓口へ相談してください。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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