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持続化補助金の創業型2026|第4回の要件と通常枠の違い

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この記事の結論

小規模事業者持続化補助金という名前で語られる制度には、一般型 通常枠のほかに、創業型、共同・協業型、災害支援枠があります。それぞれ公募要領も申請サイトも別で、受付締切も個別に設定されています。

創業型は通常枠とは別の制度

小規模事業者持続化補助金という名前で語られる制度には、一般型 通常枠のほかに、創業型、共同・協業型、災害支援枠があります。それぞれ公募要領も申請サイトも別で、受付締切も個別に設定されています。創業型は、そのうち創業後間もない事業者を対象とする制度です。

商工会議所地区の創業型サイトは https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/ に置かれています。通常枠の商工会議所地区サイト(r6.jizokukahojokin.info)の中に、創業型の専用ディレクトリが用意されている形です。制度をまとめて案内している matome.jizokukahojokin.info では、創業型が創業後3年以内などの小規模事業者を対象とする制度である旨が説明されています。

本記事の範囲について

  • 本記事は、公式サイトで2026年9月11日時点に確認できた内容だけを書いています
  • 創業型の補助上限額・対象経費の全区分・加点項目は、本記事の作成時点で公式に確認できていないため書いていません
  • 通常枠の数値をそのまま創業型に当てはめることはできません。金額や経費のルールは創業型の最新の公募要領で必ず確認してください

制度の名前が似ているため、通常枠の解説記事を読んで創業型に申請しようとすると、要件も締切も食い違うという事態が起こります。まずは自分が申請しようとしているのがどの制度なのかを確定させてから、その制度の公募要領を読み始めてください。通常枠の全体像は持続化補助金の完全ガイドにまとめています。

創業型について公式に確認できたことと、確認できていないこと

誤った数値が流通しやすい分野なので、最初に「何がどこまで確認できているか」を明示します。次の表の左側は公式サイトおよび公式PDFで確認できた事項、右側は本記事作成時点で確認できていない事項です。

項目2026年9月11日時点の状況確認元
制度の存在と専用サイト確認できた商工会議所地区 創業型サイト
第4回公募の受付締切日(2026年12月15日)確認できた創業型サイトおよび制度まとめサイト
申請要件(特定創業支援等事業と開業日の1か年要件)確認できた創業型サイト
補助率2/3確認できた(第1回受付締切分の様式記入例PDF)創業型 様式別記載概要(第1回)
通常枠との同時申請の可否確認できた(同時申請は不可)通常枠 公募要領 P.5、第19回よくあるご質問 Q2-11
補助上限額本記事作成時点では公式に確認できていない創業型の最新公募要領で要確認
対象経費の区分と各区分の上限本記事作成時点では全体を確認できていない創業型の最新公募要領で要確認
加点項目・特例の有無本記事作成時点では確認できていない創業型の最新公募要領で要確認
受付開始日・補助事業実施期限本記事作成時点では確認できていない創業型サイトで要確認

インターネット上には創業型の上限額を断定的に書いた解説が多数ありますが、公募回によって内容が変わることがあり、古い回の数値がそのまま残っている場合もあります。金額を根拠に投資判断をする前に、必ず創業型サイトで最新の公募要領PDFを開いて確認してください。

創業型の申請要件(2つの日付が過去1か年に収まること)

創業型サイトで確認できる申請要件の中心は、2つの日付がいずれも締切から起算して過去1か年の期間内にあることです。どちらか一方だけでは足りません。

確認する日付内容期間の条件
特定創業支援等事業の支援を受けた日産業競争力強化法にもとづく認定市区町村、または認定連携創業支援等事業者による特定創業支援等事業の支援を受けた日受付締切日から起算して過去1か年の期間内
開業日または設立年月日個人事業主は開業日、法人は設立年月日受付締切日から起算して過去1か年の期間内

この構造は実務上とても重要です。創業から1年以上が経過している事業者は、特定創業支援等事業の支援を受けていても創業型の対象にならない可能性が高く、逆に創業したばかりでも特定創業支援等事業の支援を受けていなければ要件を満たしません。創業型を使いたいのであれば、創業の準備段階から特定創業支援等事業の受講計画を立てておく必要があるということです。

自分が対象になるかを早い段階で確かめる

第4回の受付締切は2026年12月15日です。この日から起算して過去1か年ということは、開業日や支援を受けた日がおおむね2025年12月以降である必要があります。ただし「起算して過去1か年」の日数の数え方の細部は制度側の定義に従うため、境界に近い日付の場合は自己判断せず、創業型の公募要領および窓口で確認してください。

なお、通常枠の側では、申請時点で開業していない創業予定者は補助対象外と明記されています。開業届の開業日が申請日より後になっている場合もこれに含まれます(通常枠 公募要領第8版 P.4)。創業のタイミングと申請のタイミングの前後関係は、どちらの制度でも最初に見られる部分です。

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特定創業支援等事業とは何か

創業型の要件に出てくる「特定創業支援等事業」は、産業競争力強化法にもとづく仕組みです。創業型サイトの要件では、この支援の実施主体として次の2つが挙げられています。

実施主体説明
認定市区町村産業競争力強化法にもとづき創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村
認定連携創業支援等事業者認定市区町村と連携して創業支援等を行う者として認定された事業者

実務としては、事業を営む予定の市区町村が認定市区町村かどうかを確認し、その市区町村が案内している創業支援の窓口に相談するところから始まります。多くの地域では、市区町村と商工会議所・商工会・金融機関などが連携して創業支援の講座や個別相談を提供しており、その中に特定創業支援等事業として位置づけられたものが含まれています。

確認の順番

  • 事業を営む場所の市区町村の産業振興担当課に、特定創業支援等事業の実施状況を確認する
  • あわせて、地域の商工会議所または商工会にも相談する。持続化補助金は地区によって窓口が分かれるため、ここで地区も確認できる
  • 支援を受けた日付が記録として残る形になっているかを確認する。日付が要件そのものになるため重要です

地域の商工会議所は日本商工会議所の検索ページから、都道府県商工会連合会は全国商工会連合会のページから探せます。市区町村に商工会議所がない地区では商工会が窓口になります。窓口の違いは商工会と商工会議所の違いの記事で整理しています。

第4回の締切と、通常枠 第20回との日程の重なり

創業型の第4回公募は、受付締切が2026年12月15日です。これは一般型 通常枠 第20回の申請受付締切と同じ日にあたります。両制度は同時に申請できないため、この日付が実質的に「どちらを選ぶかを決める期限」になります。

項目創業型 第4回一般型 通常枠 第20回
受付締切2026年12月15日2026年12月15日 17:00
申請受付開始本記事作成時点で未確認2026年11月5日
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切本記事作成時点で未確認2026年12月4日
採択発表本記事作成時点で未確認2027年3月頃予定
補助事業実施期限本記事作成時点で未確認2028年3月31日
実績報告書提出期限本記事作成時点で未確認2028年4月10日

通常枠では、申請締切より前に商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があり、その発行受付締切は2026年12月4日と、申請締切の11日前に設定されています。この締切を過ぎるといかなる理由でも発行を受けられません(通常枠 公募要領第8版 P.3、P.22〜23)。創業型でも窓口の関与を前提とする手続きがある場合、同じように前倒しの期限が設定されている可能性があります。創業型を選ぶ場合も、締切日だけを見て逆算しないでください。

通常枠の日程の詳細は第20回スケジュールの記事にまとめています。

通常枠と創業型は同時に申請できない

ここは公募要領に明記されている確定情報です。一般型 通常枠 第20回の公募要領P.5は、補助対象外となる事業者として「創業型に申請中または採択済みの事業者」を挙げています。第19回のよくあるご質問 Q2-11でも同趣旨が示されています(参考情報)。

状況通常枠 第20回での扱い
創業型に申請中補助対象外
創業型で採択済み補助対象外
過去に創業型で採択・実施したが、様式第14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)が未提出補助対象外
過去に創業型で採択・実施し、様式第14を提出済みで、事業実施期間終了月の翌月から1年が経過している他の要件を満たせば申請可能

つまり「とりあえず両方出しておいて、通ったほうを使う」という戦い方はできません。どちらか一方を選ぶ必要があります。また、創業型で採択されて事業を実施した後に通常枠へ移る場合も、報告書の提出と1年の経過という条件が付きます。

あわせて、同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件だけで、代表者が同じ複数法人での重複申請、個人事業主と兼務する法人での重複申請、複数屋号での重複応募はいずれも認められません。発覚した場合は遡って不採択または採択取消となります(通常枠 公募要領第8版 P.22〜23)。

通常枠と創業型を比べるときに見るべき項目

比較表を作るときに注意したいのは、通常枠の数値は公募要領第8版で確定しているのに対し、創業型の数値は本記事作成時点で一部しか確認できていない点です。確認できていない欄は空欄にせず、確認が必要である旨をそのまま書いています。

比較項目一般型 通常枠 第20回創業型 第4回
対象者業種別の従業員数要件を満たす小規模事業者等。申請時点で開業していない創業予定者は対象外特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日(設立年月日)の両方が締切から起算して過去1か年以内の事業者
補助率2/3(賃金引上げ特例の赤字事業者のみ3/4)2/3(第1回受付締切分の様式記入例PDFで確認。最新回は要確認)
補助上限基本50万円。インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円、最大250万円本記事作成時点で公式に確認できていない
受付締切2026年12月15日 17:002026年12月15日
電子申請専用の電子申請システムのみ。郵送は不可。第20回の申請先URLは公募要領P.23時点で調整中創業型サイトで要確認
同時申請創業型に申請中・採択済みの事業者は対象外通常枠との同時申請は不可

どちらを選ぶかの考え方

創業型の上限額が確認できていない以上、金額だけで機械的に選ぶことはできません。現実的な判断材料は次の3点です。

  • そもそも創業型の要件(2つの日付が過去1か年以内)を満たしているか。満たしていなければ選択肢は通常枠だけです
  • 特定創業支援等事業の支援を受けた記録が手元にあるか。日付を示す書類が用意できなければ要件の証明が難しくなります
  • 創業型の最新公募要領で確認した補助上限・対象経費が、自社の投資計画に合っているか

創業してから日が浅い事業者が通常枠を使う場合の注意点は、次の章と創業1年目の申請に関する記事で扱っています。

経費のルールが制度ごとに違う点に注意する

制度が違えば経費のルールも違います。とくに注意が必要なのがウェブサイト関連費です。一般型 通常枠の第20回では、広報費とウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限が、それぞれ定額30万円(税込)に変更されました(通常枠 公募要領第8版 P.13、P.14)。第19回までは交付申請額の1/4という按分ルールでしたが、第20回では使えません。

一方、創業型については、第1回受付締切分の様式記入例PDFにウェブサイト関連費の上限が「交付申請額合計の1/4(最大50万円)」と記載されています。この資料が最新の回にも当てはまるかどうかは本記事作成時点で確認できていませんが、少なくとも「通常枠と同じルールだろう」という思い込みが成り立たないことは分かります。

経費区分一般型 通常枠 第20回のルール創業型のルール
広報費補助金交付申請額の上限は30万円(税込)。この区分だけの単独申請は不可創業型の最新公募要領で要確認
ウェブサイト関連費補助金交付申請額の上限は30万円(税込)。この区分だけの単独申請は不可第1回受付締切分の資料では交付申請額合計の1/4(最大50万円)。最新回は要確認
機械装置等費単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。取替え更新のみは対象外。発注総額50万円(税込)超は2者以上の見積が必要創業型の最新公募要領で要確認
委託・外注費店舗改装等を含む。自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注、フランチャイズ本部との取引は対象外創業型の最新公募要領で要確認

古い解説記事に注意

ウェブサイト関連費の1/4ルールは、一般型 通常枠では第19回以前の情報です。第20回の記事にこのルールを持ち込むと誤りになります。逆に、創業型の第1回資料では1/4という記載が確認できます。同じ言葉が制度と回によって違う意味になるので、必ず自分が申請する制度・その回の公募要領を開いて確認してください。

通常枠の対象経費の全体像は対象経費一覧の記事で、対象外になりやすいものは対象外経費の記事で整理しています。

創業直後に一般型 通常枠を使う場合の実務

創業型の要件に当てはまらない場合でも、一般型 通常枠であれば創業して間もない事業者も申請できます。ただし、決算を一度も経験していないケースでは提出書類が通常と異なります(通常枠 公募要領第8版 P.26〜31)。

申請者の区分決算を経験している場合決算未経験の場合
法人直近1期の貸借対照表・損益計算書現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
個人事業主直近の確定申告書一式開業届と売上台帳
特定非営利活動法人貸借対照表・活動計算書と法人税確定申告書 別表一・四収益事業開始届出書と売上台帳

あわせて押さえておきたい通常枠の前提が2つあります。1つは、申請時点で開業していない創業予定者は対象外であることです。開業届の開業日が申請日より後になっている場合も対象外に含まれます(P.4)。もう1つは、事業効果報告書の提出時点の売上高・売上総利益が、補助事業終了時と比較して増加が見込める事業であることが対象事業の要件になっている点です(P.6)。創業直後で実績がなくても、様式2に定量的な根拠を書く必要があります。

また、通常枠には創業間もない事業者に関係する加点もあります。【政策加点】には事業承継加点や後継者支援加点などが用意されており、加点は【重点政策加点】と【政策加点】から最大1種類ずつ、合計2種類までしか選べません(P.32〜41)。詳しくは加点項目の記事を参照してください。

なお、申請には GビズID(プライムまたはメンバー)が必要で、暫定IDは使えません。取得に数週間かかることがあるため、創業手続きと並行して早めに取得しておくと安心です(P.22〜23)。

創業型の最新情報を自分で確認する手順

創業型は回ごとに内容が変わる可能性があり、本記事の内容も時点情報にすぎません。申請を検討する際は、次の順序で公式情報を確認してください。

順番確認すること確認先
1いま公募されている制度と回を確認する制度まとめサイト matome.jizokukahojokin.info
2創業型の最新の公募要領PDFを開き、補助上限・補助率・対象経費・スケジュールを読む創業型サイト r6.jizokukahojokin.info/sogyo/
3自分の地区が商工会地区か商工会議所地区かを確認する事業を営む場所の商工会または商工会議所
4特定創業支援等事業の実施状況と、支援を受けた日付の記録を確認する事業を営む場所の市区町村
5通常枠と創業型のどちらで申請するかを決める窓口に相談のうえ自社で判断

公募要領を読むときのコツ

  • PDFの表紙で版数と公開日を確認する。版が上がると内容が変わっていることがあります
  • 補助上限・補助率・対象経費・スケジュールの4点を先に押さえる
  • 対象外の事業者・対象外の経費のリストを読む。ここに当てはまると計画そのものが成立しません
  • 提出書類の一覧を確認し、取り寄せに時間がかかる書類を先に手配する

最後に、勧誘への注意です。公式サイトでは、キャッシュバックやキックバック、実質無料をうたう勧誘業者について、不正行為の可能性があると名指しで注意喚起されています。補助対象者以外がGビズIDを共有され、本人に成り代わって申請手続きを行うことも不正です。発覚した場合は交付決定取消と返還命令のほか、不正内容の公表や罰則の対象になります。支援を受ける相手の選び方はコンサルの選び方の記事で整理しています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事のうち一般型 通常枠に関する記述は第20回公募 公募要領 第8版にもとづいています。創業型については公式サイトで確認できた範囲のみを記載し、確認できていない項目はその旨を明記しています。日程・要件・金額は変更される場合がありますので、必ず各公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事は採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

公募要領も申請サイトも別の、独立した制度です。創業型は創業後間もない事業者を対象としており、特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日(法人は設立年月日)の両方が受付締切から起算して過去1か年の期間内であることが要件です。通常枠は業種別の従業員数要件を満たす小規模事業者等が対象で、創業の時期そのものは要件になっていません。両者は同時に申請できません(通常枠 公募要領第8版 P.5)。

A

本記事作成時点(2026年9月11日)では、創業型の補助上限額を公式に確認できていないため記載していません。補助率については、第1回受付締切分の様式記入例PDFで2/3と確認できています。金額は回によって変わることがあるため、創業型サイトで最新の公募要領PDFを開いて確認してください。他サイトの解説にある金額をそのまま投資判断の根拠にするのは危険です。

A

できません。一般型 通常枠 第20回の公募要領P.5は、創業型に申請中または採択済みの事業者を補助対象外としています。第19回のよくあるご質問 Q2-11でも同じ趣旨が示されています(参考情報)。どちらか一方を選ぶ必要があり、受付締切日がいずれも2026年12月15日であるため、この日が実質的な意思決定の期限になります。

A

産業競争力強化法にもとづく仕組みで、創業型サイトの要件では、認定市区町村または認定連携創業支援等事業者による支援と説明されています。実施状況は事業を営む場所の市区町村によって異なるため、市区町村の産業振興担当課に問い合わせるのが確実です。創業型の要件は支援を受けた日付そのものが条件になるため、受講した記録が日付付きで残る形かどうかもあわせて確認してください。

A

創業型の要件は、特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日(設立年月日)の両方が受付締切から起算して過去1か年の期間内であることです。第4回の受付締切は2026年12月15日なので、開業日が2年前であればこの条件を満たさない可能性が高いといえます。その場合は一般型 通常枠での申請を検討することになります。境界に近い日付の場合は自己判断せず、創業型の公募要領と窓口で確認してください。

A

創業型の最新の公募要領で確認する必要があります。第1回受付締切分の様式記入例PDFでは、ウェブサイト関連費の上限が交付申請額合計の1/4(最大50万円)と記載されていますが、この資料が最新回にも当てはまるかは本記事作成時点で確認できていません。なお一般型 通常枠の第20回では、ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限は定額30万円(税込)で、この区分だけの単独申請はできません(通常枠 公募要領 P.14)。制度ごとにルールが異なる点に注意してください。

A

一般型 通常枠では、申請時点で開業していない創業予定者は補助対象外と明記されています。開業届の開業日が申請日より後になっている場合も対象外に含まれます(通常枠 公募要領第8版 P.4)。創業型についても、要件が開業日または設立年月日を基準にしている以上、開業前の申請は想定されていないと読むのが自然です。開業のタイミングと申請のタイミングの前後関係は、創業型の公募要領で確認してください。

A

条件付きで可能です。過去に創業型で採択されて事業を実施した場合、様式第14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)を提出済みで、かつ事業実施期間終了月の翌月から1年が経過している必要があります(通常枠 公募要領第8版 P.5)。報告書が未提出のままでは通常枠の補助対象外です。あわせて、過去と明確に異なる新たな事業であることも審査で見られ、過去の実施回数に応じた減点調整もあります(P.32〜41)。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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