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持続化補助金の対象外経費|車両・家賃・消耗品の扱い

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この記事の結論

対象外の経費は数が多く、公募要領にも長い列挙として書かれています(P.18〜20)。項目を丸暗記するより、なぜ外れるのかという理由で分類したほうが判断しやすくなります。

持続化補助金で対象外になる経費の全体像

対象外の経費は数が多く、公募要領にも長い列挙として書かれています(P.18〜20)。項目を丸暗記するより、なぜ外れるのかという理由で分類したほうが判断しやすくなります。大きく分けると5つの類型に整理できます。

類型考え方代表例
①通常の事業活動の費用販路開拓の取組ではなく、事業を続けるうえで日常的に発生する支出仕入、消耗品、光熱水費、通信費、老朽化設備の単純取替え
②資産性・汎用性が高いもの補助事業のためとは言いきれず、他の用途にも広く使えるもの自動車等の車両、不動産の購入・取得費
③他制度・他者との重複国の他制度で措置されている、または他社のための支出介護報酬・保険診療報酬が適用される事業、他社のホームページ制作、寄付金・協賛金
④人件費・報酬にあたるもの自社の労働の対価にあたる支出役員報酬、直接人件費、謝金、アルバイト代、派遣料
⑤支払い方法・取引形態による除外金銭の流れが追えない、または実質的な自己負担が減る取引10万円(税抜)超の現金払い、商品券・相殺決済、キャッシュバックを伴う取引

この5つの視点で自社の支出を眺めると、公募要領のリストに個別の記載がない支出でも、対象外になりそうかどうかの見当がつきます。判断に迷う場合は、その支出が販路開拓のために新しく発生したものかどうかを起点に考えてください。補助金が支援しているのは、これまでできなかった取組に踏み出すための費用であって、事業を続けるために毎月出ていく費用ではありません。

公募要領が対象外の経費をここまで細かく列挙しているのは、補助金が税を原資としているためです。関係書類には事業終了後5年間の保存義務があり、会計検査院等の検査対象にもなります(P.24〜26)。第三者が後から見て、何に使われたのかを検証できる支出であることが前提になっている、と理解しておくと個々のルールの意味がつかみやすくなります。

そもそも対象になる経費は8区分だけ

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費の8区分以外は対象になりません(P.11〜21)。本記事で扱うのは、この8区分に当てはまりそうに見えて実は対象外になる支出です。区分の全体像は対象経費一覧で確認してください。

通常の事業活動にかかる費用は対象外

最も件数が多いのが、この類型です。事業を運営していれば当然に発生する費用は、販路開拓の取組ではないため対象になりません(P.18〜20)。

支出扱い補足
商品・原材料の仕入対象外通常の事業活動費用にあたる
老朽化した設備の単純な取替え・更新対象外新たにできることが増えない支出は補助されない
事務机・応接ソファ等の什器対象外通常の事業活動費用として明示
販売目的・有償レンタル目的の製品調達対象外在庫としての調達は補助されない
有料教材の制作費対象外電子書籍や本の出版費も同様
雑誌購読料・新聞代・団体会費対象外継続的に発生する運営費用
茶菓・飲食・接待費対象外展示会等の来場者向けも含めて対象にならない
免許・特許等の取得費対象外資格・権利の取得は補助されない
講習会・セミナー参加費、資料購入費対象外自社の学習にかかる支出

判断の分かれ目は「新たにできるようになることがあるか」です。たとえば同じ厨房機器の入れ替えでも、壊れた機器を同等品に交換するだけなら単純な取替えとして対象外ですが、これまで提供できなかったメニューを出せるようになる設備であれば検討の余地があります。経営計画(様式2)では、その取組によって売上高や売上総利益がどう増えるのかを定量的な根拠とともに示すことが求められています(P.6)。

消耗品はほぼ全面的に対象外

消耗品は具体的な品目まで列挙されています。名刺、文房具、インク、用紙、段ボール、梱包材、化粧品などが対象外の例として挙げられています(P.18〜20)。販路開拓のために名刺を刷り直すというような使い方は認められません。広報費として計上できるのは、商品やサービスを広報するチラシやパンフレット、広告出稿などであり、業務で日常的に使う紙類とは区別されます。

自動車等の車両は対象外(キッチンカーを含む)

相談が多い論点の一つが車両です。公募要領は自動車等の車両を対象外と定め、品目まで具体的に挙げています(P.18〜20)。

対象外として挙げられているもの補足
自動車営業車・配送車を含め車両本体は対象外
フォークリフト構内で使う車両も同様
キッチンカー車両本体は対象外
キッチントレーラー同上
除雪車同上
車検費用維持にかかる費用として対象外
ガソリン代・駐車場代旅費・展示会等出展費のいずれでも対象外
レンタカー代展示会等出展費で対象外として明示

改装部分だけは対象化できる場合があります

すでに保有している車両の改装部分については、委託・外注費として対象化できる場合があるとされています(第19回よくあるご質問 Q3-15。参考情報)。移動販売を始めるために中古車を買って架装する、という計画であれば、車両本体の購入費は対象外で、架装工事の部分のみが検討の対象になります。個別の可否は商工会・商工会議所にご確認ください。

移動販売や配送を軸にした事業計画では、この線引きが計画の成否を分けます。車両本体を補助対象と見込んで資金計画を立てると、交付決定後に大きな不足が生じます。見積を取る段階から、車両本体と架装工事を別の見積書に分けておくと、後の実績報告でも説明しやすくなります。

移動にかかる費用が旅費と展示会等出展費の双方で対象外とされている点も、あわせて押さえておいてください。旅費では日当、ガソリン代、タクシー代、高速道路代、グリーン車等の付加料金が対象外で、対象になるのは国の旅費支給基準に準拠した範囲、航空機であればエコノミークラスまでです。展示会等出展費でもレンタカー代、ガソリン代、駐車場代が対象外として挙げられています。自家用車で会場まで往復するという移動手段は、費用の面では補助になじみません。公共交通機関を使う前提で計画を組んだほうが、計上できる範囲は広がります。

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家賃・不動産・光熱水費・通信費の扱い

借料という区分があるため家賃を計上できると考えられがちですが、事務所家賃は原則として対象外です。不動産に関係する支出は、その周辺費用も含めて広く対象外とされています(P.18〜20)。

支出扱い
事務所家賃原則対象外。新規に賃借する場合のみ対象化の可能性があり、床面積の按分資料が必要
不動産の購入費・取得費対象外
不動産の修理費対象外
保証金・敷金・仲介手数料対象外
駐車場代対象外
光熱水費対象外
通信費対象外
振込手数料・決済手数料対象外
保証料・保険料対象外(旅費に含まれる航空保険料等は例外)
借入金の利息対象外
クラウドファンディングの手数料対象外

既存の店舗や事務所の家賃を補助してもらう、という使い方はできません。新規に賃借する場合にかぎって対象化の可能性がありますが、その場合も補助事業に使う面積を示す床面積の按分資料が求められます(第19回よくあるご質問。参考情報)。事業所全体の家賃をそのまま計上することはできない、と理解してください。

手数料は「ついでに」計上できない

振込手数料や決済手数料が対象外である点も見落とされがちです。補助対象の設備を購入した際の振込手数料は、本体価格とは別に扱われ、補助されません。実績報告では支払いの事実を証憑で示すことになるため、請求書と振込控の金額が手数料の分だけ食い違う状況を想定して、記録を整理しておいてください。

専門家への費用・コンサルティング費用

専門家に支払う費用は、種類によって扱いが分かれます。原則は対象外で、例外が1つだけ設けられている構造です(P.18〜20)。

支出扱い
税理士・公認会計士・弁護士への費用原則対象外
インボイス制度対応のための専門家相談費用例外的に対象(委託・外注費として計上)
経営コンサルティング・アドバイス費用原則対象外
補助金の応募書類の作成を依頼する費用対象外
ウェブサイト関連のコンサルティング・アドバイス費用対象外(ウェブサイト関連費の区分でも認められない)
成功報酬型・売上連動型の費用対象外

補助金の申請支援を受けた費用を、その補助金で賄うことはできません。応募書類の作成費用は明確に対象外とされています。申請代行や支援の費用は、補助金とは別に自社で負担する支出として見込んでおく必要があります。

キャッシュバックを伴う契約は不正受給にあたります

公式サイトは、「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」をうたう勧誘業者について、不正行為の可能性があると名指しで注意喚起しています。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給にあたり、発覚した場合は交付決定の取消、加算金付きの返還命令、不正内容の公表のほか、補助金適正化法にもとづき5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。支援を依頼する際の見極め方はコンサルの選び方にまとめています。

加えて、公募要領は実質的に自己負担を減額する取引そのものを対象外としています。値引きの体裁をとっていても、事後に現金や物品が戻る仕組みであれば同じ扱いになります。

人件費・謝金・アルバイト代は対象外

自社の労働の対価にあたる支出は、名目を問わず対象になりません(P.18〜20)。

支出扱い
役員報酬対象外
直接人件費(従業員の給与)対象外
謝金対象外
雑役務費(アルバイト代・派遣料等)対象外
自社の役員・従業員への発注対象外(委託・外注費として計上できない)
3親等以内の親族への発注対象外
フランチャイズ本部との取引対象外

ここで注意したいのは、補助事業のために臨時に人を雇っても、その人件費は補助されないという点です。展示会の運営を手伝ってもらうアルバイト代、チラシ配布の人件費なども対象外です。委託・外注費として外部に依頼する場合も、発注先が自社の役員・従業員や3親等以内の親族であれば対象外になります。

賃金引上げ特例とは別の話です

持続化補助金には賃金引上げ特例という仕組みがあり、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることで補助上限が150万円上乗せされます(P.9〜11)。ただしこれは上限額を増やす特例であって、人件費そのものが補助対象経費になるわけではありません。賃上げをすれば給与の一部が補助される、という理解は誤りです。特例の内容は賃金引上げ特例で確認してください。

支払い方法によって対象外になるケース

経費の内容が対象であっても、支払いの方法によって対象外になることがあります(P.18〜21)。金銭の流れを第三者が検証できる形で残すことが求められているためです。

支払いの方法扱い
銀行振込原則としてこの方法による
1取引10万円(税抜)を超える現金払い対象外
小切手・手形による支払い対象外
相殺による決済対象外
商品券・金券での支払い対象外
仮想通貨・ポイントでの支払い対象外
補助事業期間内に支出が完了していないもの対象外

1取引10万円(税抜)という基準は、取引ごとに判定されます。総額を複数回に分けて現金で支払うといった対応は、取引の実態から判断されるため避けてください。原則どおり銀行振込にしておけば、実績報告の証憑もそろえやすくなります。

支払いの完了まで期間内に収める

補助対象になるのは、交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費だけです(P.24〜26)。第20回の補助事業実施期限は2028年3月31日で、実績報告書の提出期限は2028年4月10日です。納品や検収が期間内でも、支払いが翌月にずれれば対象外になりえます。分割払いやリース契約を組む場合は、期間内に支払いが完了する形かどうかを契約前に確認してください。日程の詳細は第20回のスケジュールにまとめています。

他制度との重複・他社のための取組

国の他制度ですでに措置されている費用や、自社以外のための支出も対象外です(P.7、P.18〜20)。

対象外になるもの具体例
国の他制度と重複する経費委託費、公的医療保険・介護保険の診療報酬、FIT等が適用されるもの。介護報酬が適用されるデイサービス、保険診療報酬が適用される薬局や整骨院等
国の助成を受けている展示会への出展展示会等出展費として計上できない
他社のための取組他社のホームページ制作、他社製品を製造するための機械
寄付金・協賛金対象外
内訳が不明な経費「諸経費」「一式」のような記載

国の他制度との重複については、事業そのものが対象外になる場合と、経費が対象外になる場合の両方があります。保険診療報酬が適用される整骨院の施術は事業として対象外ですが、同じ整骨院でも保険の範囲外である自費メニューの販路開拓であれば、事業の内容としては検討の余地があります。境界の判断は個別性が高いため、窓口での確認をおすすめします。

同じ経費を複数の補助金で受け取ることはできません

同一事業者が同一内容の事業について国の他の補助事業と重複して受給することはできません(第19回よくあるご質問 Q3-5。参考情報)。店舗改装費を持続化補助金と他の補助金の両方で受給する行為は、公式サイトで不正受給の実例として明示されています。他制度との併用を検討する場合は、対象とする取組と経費が明確に分かれていることが前提になります。

対象外経費を計上してしまうと何が起きるか

対象外の経費を計画に含めたまま進めた場合、どの段階で気づくかによって影響の大きさが変わります。早い段階であれば計画を組み替えられますが、実績報告の段階で発覚すると補助額そのものが減ります。

気づいた段階起きること対応
申請前影響なし対象になる区分に置き換えるか、計画から外す
審査中基礎審査で補助対象経費の要件に合致しないと判断されれば失格となる(P.32〜41)次回以降の公募に向けて計画を作り直す
採択後・見積書等の提出時交付決定の内容から外れる交付決定前であれば計画を見直す。原則として計画にない新規費目の追加は不可
補助事業の実施中内容の変更には事前承認が必要(P.24〜26)事務局に変更承認の手続きを行う
実績報告時対象外と判断された経費が補助額から除かれ、確定する補助金額が減る他の対象経費で補えない場合、補助額は計画より少なくなる
事後(不正が判明した場合)交付決定の取消、加算金付きの返還命令、不正内容の公表補助金適正化法にもとづく罰則の対象にもなりうる

注意したいのは、補助金が「申請した金額」ではなく「実績報告の審査で確定した金額」で支払われる点です。計画段階で上限いっぱいに積んでいても、実績報告で対象外と判断された経費があれば、その分は差し引かれます。したがって、対象外リストの確認は申請前にこそ意味があります。

計画の変更には事前承認が必要

補助事業の内容を変更する、中止する、廃止する場合には事前の承認が必要です。加えて、原則として計画にない新規の費目を後から追加することはできません(P.24〜26)。実施の途中で「やはりこちらの設備にしたい」と考えても、自由に差し替えられるわけではないということです。計画を立てる段階で、対象になる経費の範囲を確認しておくほうが結果的に近道になります。手続きの詳細は計画変更の承認で扱っています。

証憑をそろえられない経費も実質的に対象外になる

実績報告では、見積書、発注書、納品書、請求書、振込控といった一連の証憑で支払いの事実を示します。関係書類は事業終了後5年間の保存義務があり、会計検査院等の検査対象にもなります(P.24〜26)。書類が欠けていると、内容としては対象の経費であっても補助額に算入されないことがあります。取引の記録を残しやすい発注先と支払い方法を選ぶことも、対象外を避けるための備えです。報告の実務は実績報告にまとめています。

申請前の対象外チェックリスト

計上を予定している経費について、以下の項目に1つでも当てはまるものがないかを確認してください。当てはまる場合は、その経費を計画から外すか、区分や発注方法を見直す必要があります。

確認項目該当したら
8区分(機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託外注費)のどれにも当てはまらない計上できない
仕入、消耗品、什器など通常の事業活動の費用にあたる計上できない
老朽化した設備を同等品に取り替えるだけの支出である計上できない
自動車等の車両本体である計上できない(既存車両の改装部分は要確認)
家賃・光熱水費・通信費・駐車場代・振込手数料である計上できない
税理士・弁護士費用やコンサルティング費用である計上できない(インボイス対応の相談費用は例外)
役員報酬・給与・謝金・アルバイト代である計上できない
発注先が自社の役員・従業員、3親等以内の親族、フランチャイズ本部である計上できない
支払いが10万円(税抜)超の現金、商品券、相殺、手形である支払い方法を銀行振込に変える
交付決定日より前に発注・契約・支出をする予定である交付決定後に発注する計画に組み替える
見積書に「一式」としか書かれていない内訳を記載した見積書を取り直す
国の他制度で同一内容の支援をすでに受けている計上できない

迷ったら窓口に確認する

対象か対象外かの判断は、支出の名目ではなく実態で行われます。公募要領の列挙に当たらないように見えても、実質的に通常の事業活動の費用であれば対象外と判断されることがあります。事業支援計画書(様式4)の発行を受ける商工会・商工会議所は、この判断についても相談できる窓口です。区分の当てはめは経費区分の間違い、見積のルールは見積・相見積のルールで解説しています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。対象外経費の範囲は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。個別の経費の可否は商工会・商工会議所または事務局にご確認ください。本記事の記載は採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

自動車等の車両、消耗品(名刺・文房具・インク・用紙・段ボール・梱包材等)、事務所家賃、光熱水費、通信費、駐車場代、振込手数料、役員報酬や従業員の給与、謝金、アルバイト代、税理士・弁護士費用、コンサルティング費用、寄付金・協賛金などが対象外として列挙されています(公募要領第8版 P.18〜20)。仕入や老朽化設備の単純な取替えといった通常の事業活動の費用も対象になりません。

A

車両本体は対象外です。自動車、フォークリフト、キッチンカー、キッチントレーラー、除雪車が具体例として挙げられています(P.18〜20)。ただし、すでに保有している車両の改装部分については、委託・外注費として対象化できる場合があります(第19回よくあるご質問 Q3-15。参考情報)。車検費用やガソリン代、駐車場代も対象外です。

A

事務所家賃は原則として対象外です。新規に賃借する場合にかぎって対象化の可能性がありますが、その場合も補助事業に使う面積を示す床面積の按分資料が求められます(第19回よくあるご質問。参考情報)。既存の店舗や事務所の家賃を計上することはできません。保証金、敷金、仲介手数料、駐車場代もあわせて対象外とされています。

A

補助されません。補助金の応募書類の作成を依頼する費用は対象外として明示されています(P.18〜20)。またコンサルティング・アドバイス費用も原則として対象外で、例外はインボイス制度対応のための専門家相談費用だけです。加えて、キャッシュバックやキックバックを伴う契約は不正受給にあたるとして公式に注意喚起されています。支援を依頼する場合の費用は、補助金とは別の自己負担として見込んでください。

A

対象外です。役員報酬、直接人件費、謝金、雑役務費(アルバイト代・派遣料等)はいずれも対象外とされています(P.18〜20)。展示会の運営を手伝ってもらった費用やチラシ配布の人件費も同様です。また、委託・外注費として外部に依頼する場合でも、発注先が自社の役員・従業員や3親等以内の親族であれば対象外になります。

A

支払いは銀行振込が原則で、1取引10万円(税抜)を超える現金払いは対象外です(P.18〜21)。小切手、手形、相殺による決済、商品券・金券・仮想通貨・ポイントでの支払いもいずれも対象外とされています。実績報告では支払いの事実を証憑で示すことになるため、原則どおり銀行振込にしておくと手続きが円滑です。

A

事務机や応接ソファは通常の事業活動費用として対象外に挙げられています(P.18〜20)。パソコンについては機械装置等費として検討する余地がありますが、老朽化した設備の単純な取替えや更新は対象外とされているため、補助事業の目的にどう必要なのかが説明できるかどうかが分かれ目になります。個別の可否は商工会・商工会議所にご確認ください。

A

課税事業者の場合、消費税等は補助対象外です。交付申請額は消費税等仕入控除税額を減額して申請します(P.24〜26)。一方、免税事業者、簡易課税を選択している事業者、2割特例を適用している事業者については、補助対象となり得ます。なお広報費とウェブサイト関連費の上限30万円は税込で示されているため、区分ごとの上限判定と全体の補助額計算とで基準が異なる点に注意してください(P.13、P.14)。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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