持続化補助金の見積書と相見積|50万円超は2者以上
申請実務
公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
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この記事の結論
見積書のルールは、金額の話と、時期の話と、書き方の話が混ざって語られがちです。混ざったままだと「50万円を超えたら相見積が必要」という断片だけが記憶に残り、税込なのか税抜なのか、いつ提出するのか、発注していいのはいつからなのかが曖昧になります。
持続化補助金の見積に関わるルールは3つの軸で整理できる
見積書のルールは、金額の話と、時期の話と、書き方の話が混ざって語られがちです。混ざったままだと「50万円を超えたら相見積が必要」という断片だけが記憶に残り、税込なのか税抜なのか、いつ提出するのか、発注していいのはいつからなのかが曖昧になります。まず3つの軸に分けます。
| 軸 | 問い | 結論 | 根拠 |
| 金額 | 何者から見積を取るか | 発注総額1件あたり50万円(税込)超は原則2者以上。中古品は金額を問わず全件2者以上 | P.11〜21 |
| 時期 | 見積書はいつ提出するか | 採択後。全計上経費の見積書等を提出し、審査を経て交付決定(提出期限は2028年2月29日) | P.22〜26 |
| 時期 | いつから発注してよいか | 交付決定日以降。採択通知だけでは着手できない | P.24〜26 |
| 書き方 | どう書かれていればよいか | 内訳が分かること。「一式」のような内訳不明の記載は対象外になり得る | P.18〜20 |
ここで言う相見積りは、価格の妥当性を第三者が確認できるようにするための手続きです。審査の観点にも「積算の透明性と適切性」が含まれており(P.32〜41)、見積は単なる事務書類ではなく、計画の説得力そのものを支える資料だと考えたほうが実態に合います。
税込と税抜が混在している点に注意してください
- 相見積が必要になる基準は、発注総額1件あたり50万円(税込)超です
- 機械装置等で処分制限財産にあたる基準は、単価50万円(税抜)以上です
- 同じ「50万円」という数字でも、税の扱いと「超」「以上」の違いがあります
- 1取引10万円(税抜)超の現金支払いは対象外という別の基準もあります
数字が近いため取り違えやすい部分です。制度全体の流れを先に押さえたい場合は持続化補助金2026完全ガイド、申請から入金までの工程は申請の流れで確認できます。
見積書はいつ必要になるのか(工程での位置)
持続化補助金では、見積が2回登場します。1回目は申請時で、様式3に経費の内訳と積算を書くための根拠として使います。このとき見積書そのものを添付するわけではありません。2回目が採択後で、ここで初めて見積書等を提出します(P.22〜23)。
| 工程 | 見積の役割 | 期限(第20回受付締切分) |
| 申請準備 | 様式3の積算根拠として金額を決める | 申請受付締切 2026年12月15日17時 |
| 採択発表 | この時点ではまだ発注できない | 2027年3月頃予定 |
| 採択後 | 全計上経費の見積書等(相見積を含む)を提出 | 2028年2月29日(過ぎると採択取消) |
| 交付決定 | 審査を経て交付決定。ここから発注・契約・支出が可能 | 採択発表からおおむね1か月から2か月 |
| 事業実施 | 見積どおりに発注し、納品・支払いまで完了させる | 補助事業実施期限 2028年3月31日 |
| 実績報告 | 見積・発注・納品・請求・支払の一連の証憑を提出 | 2028年4月10日 |
この表で重要なのは、見積書等の提出期限(2028年2月29日)と補助事業実施期限(2028年3月31日)が1か月しか離れていないことです。見積の提出が遅れると、交付決定が事業期間の終盤にずれ込み、発注から納品・支払いまでを済ませる時間が足りなくなります。制度上の期限に間に合っていても、実務として回らなくなる構図です。
商工会地区の公式サイトには、見積書等の提出についての案内ページが設けられています(official.jizokukanb.com/mitsumori/)。実際の提出方法や様式は回ごとに案内が更新されるため、採択されたらまず公式サイトの該当ページと事務局からの通知を確認してください。
申請時に見積を取っておく実務上の意味
申請の段階で見積書の提出は求められませんが、実務では先に取っておくほうが安全です。理由は2つあります。ひとつは、様式3の積算が実勢価格から離れていると、採択後に提出する見積書と金額が食い違い、計画変更の手続きが必要になる可能性があるためです。もうひとつは、審査の観点に積算の透明性と適切性が含まれているためで、根拠のない概算では計画審査で評価されにくくなります(P.32〜41)。
相見積が必要になる金額の基準
公募要領では、発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える場合、原則として2者以上の相見積りが必要とされています(P.11〜21)。さらに中古品については、金額にかかわらず全件で2者以上の見積が必須です。
| ケース | 必要な見積の数 | 判断の基準 |
| 発注総額50万円(税込)以下 | 1者でよい | 1件あたりの発注総額で判断 |
| 発注総額50万円(税込)超 | 原則2者以上 | 1件あたりの発注総額で判断 |
| 中古品の購入 | 金額を問わず2者以上 | 新品か中古かで判断 |
ここでの「1件あたりの発注総額」という言い方には意味があります。同じ相手に同じ内容をまとめて発注する場合、その総額で判断されるという理解になります。50万円を超えるからといって発注を2回に分けて相見積を回避する、といった運用は、積算の透明性という審査の観点からも望ましくありません。
2者から見積が取れない場合の扱い
公募要領では「原則」2者以上と書かれています。特殊な仕様で他社から見積が取れないなど、例外的な事情がある場合の具体的な手続きについては、本記事作成時点の公募要領の記載からは確認できませんでした。該当しそうな場合は、独自の判断で1者見積のまま進めるのではなく、事前に事務局または商工会・商工会議所の窓口に確認してください。後から対象外と判断されると、その経費分の補助金が減額されます。
比較できる見積になっているか
相見積は、枚数を揃えることが目的ではありません。仕様や数量が異なる見積を2枚並べても、価格の妥当性を示したことにはなりません。同じ条件で依頼し、比較可能な状態で並べることが本来の趣旨です。実務では、依頼時の仕様書やメールの文面も残しておくと、なぜその金額になったのかを後から説明できます。
また、相見積は取引先を選び直すための手続きでもあります。付き合いのある1社に任せたい場合でも、比較の記録が残っていれば、なぜその会社に発注したのかを金額以外の観点(納期、対応できる範囲、実績など)から説明できます。最も安い見積を選ばなければならないという決まりは公募要領には見当たりませんが、選定の理由を自分の言葉で説明できる状態にしておくことが大切です。
なお、見積の取得先そのものに制限はない一方で、委託・外注費については自社の役員・従業員・3親等以内の親族への発注、フランチャイズ本部との取引が対象外とされています(P.11〜21)。相見積の相手を探す前に、そもそも発注できない相手がいる点を確認しておいてください。
中古品を買うときの追加ルール
中古品には、新品より厳しい条件が設定されています(P.11〜21、機械装置等費)。安く抑えられるからと中古を選んだ結果、条件を満たさず対象外になるケースがあるため、購入前に確認が必要です。
| 条件 | 内容 |
| 金額 | 50万円未満のものに限られる |
| 見積 | 金額を問わず全件で2者以上が必須 |
| 購入先 | オークションでの購入、個人からの購入は不可 |
| 修理費 | 修理費は対象外 |
オークションや個人売買が除かれているのは、価格の妥当性と取引の実在を第三者が確認できないためだと考えると理解しやすくなります。中古品を扱う事業者から購入し、見積書と請求書、支払いの記録が揃う形にしておく必要があります。
なお、機械装置等費については、老朽化した設備の単純な取替え更新のみを目的とするものは対象外とされています(P.11〜21)。中古で同等品に入れ替えるという計画は、この点でも慎重に検討が必要です。機械装置等費の範囲は機械装置等費の解説にまとめています。
中古品の見積を2者以上そろえる作業は、新品より手間がかかります。同じ型番の中古が常に2社にあるとは限らないためです。結果として、見積が1者しか取れず購入できなかったという話になりがちです。中古で計画を組む場合は、購入先の候補を早い段階で複数あたり、交付決定後すぐ動けるように情報を集めておく必要があります。在庫が入れ替わる商品であることを踏まえると、新品で計画したほうが結果的に確実な場合もあります。
見積書に書かれているべきこと
見積書の様式そのものは、取引先が普段使っているもので構いません。問題になるのは記載の粒度です。公募要領では、内訳が不明な経費は対象外になり得ることが明示されています。「諸経費」のようなまとめ書きや、「○○一式」という表記だけの見積は、そのままでは説明として不十分です(P.18〜20)。
| 確認項目 | 望ましい状態 | 問題になりやすい状態 |
| 宛名 | 申請者の事業者名(法人名・屋号)になっている | 個人名のみ、宛名が空欄 |
| 日付 | いつ時点の見積か分かる | 日付がない |
| 内訳 | 品目・数量・単価・金額が分かれている | 「一式」だけの記載 |
| 仕様 | 型番や仕様が特定できる | 抽象的な名称のみ |
| 税の表示 | 税抜と税込が区別できる | どちらか分からない |
| 発行者 | 見積を出した事業者名と連絡先が分かる | 発行者が特定できない |
内訳が求められる理由は、補助対象になる部分とならない部分を切り分けるためでもあります。たとえばウェブサイト制作の見積に、対象外とされるコンサルティングやアドバイスの費用が含まれていると、その部分は対象外です(P.14、P.18〜20)。まとめて「一式」と書かれていれば、切り分けができず、全体が疑われることになります。
内訳は取引先にお願いして出してもらうもの
取引先が普段「一式」で見積を出す習慣であっても、補助金に使う旨を伝えて内訳付きの見積を依頼すれば対応してもらえることが多いはずです。依頼のタイミングが遅いほど相手の負担も増えるため、計画を立てる段階で伝えておくのが結果的に早道です。
見積は証憑のつながりの起点になります
見積書は単独で存在する書類ではありません。実績報告では、見積から支払いまでの一連の流れを書類で示すことになります。ここで品目名や数量が書類ごとにばらばらだと、同じ取引だと確認できず、確認のやり取りが増えます。見積を作る段階で、後続の書類と同じ表記に揃えておくのが実務のコツです。
| 書類 | そろえておきたい情報 | 確認される観点 |
| 見積書 | 品目・数量・単価・金額・日付・宛名 | 金額の妥当性、内訳の明確さ |
| 発注書・契約書 | 見積と同じ品目・金額、発注日 | 交付決定日以降の発注か |
| 納品書・検収書 | 納品日、納品された物品やサービスの内容 | 実際に納品されたか |
| 請求書 | 請求日、請求金額 | 発注内容と一致しているか |
| 支払いの記録 | 振込日、振込金額、振込先 | 補助事業期間内に支払いが完了したか |
公式サイトでは、購入や納品がされたことになっているが実際には納品されていないケース、広報を実施するはずが実施していないケースが、不正受給の実例として挙げられています。証憑がつながっているかどうかは、こうした事態を防ぐための確認でもあります。
対象経費の区分ごとに見積で気をつけるところ
対象経費は8区分のみで、これ以外は対象外です(P.11〜21)。見積を取る段階で区分の当てはめを誤ると、後から差し替えがきかない場合があります。区分ごとの注意点を整理します。
| 区分 | 見積で確認したいこと |
| 機械装置等費 | 単価50万円(税抜)以上は処分制限財産になる。単純な取替え更新のみは対象外。発注総額50万円(税込)超は2者以上の見積が必要 |
| 広報費 | 補助金交付申請額の上限は30万円(税込)。この区分だけの単独申請は不可。単なる会社PRや求人広告は対象外 |
| ウェブサイト関連費 | 補助金交付申請額の上限は30万円(税込)。単独申請は不可。コンサル・アドバイス費用や電子書籍の出版費は対象外 |
| 展示会等出展費 | レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外。国の助成を一部でも受けるものは対象外 |
| 旅費 | 国の旅費支給基準に準拠。エコノミークラスまで。日当・タクシー代・高速代・グリーン車等の付加料金は対象外 |
| 新商品開発費 | 試作原材料やデザイン費。使い切りが前提。テストマーケティングや市場調査の内容と結果の記載が必須 |
| 借料 | 事務所家賃は原則対象外。新規賃借の場合のみ対象化の可能性があり、床面積の按分資料が必要 |
| 委託・外注費 | 自社の役員・従業員・3親等以内の親族への発注、フランチャイズ本部との取引は対象外。応募書類の作成費も対象外 |
広報費とウェブサイト関連費の上限は第20回から定額30万円です
第19回までは「補助金交付申請額の1/4」という按分ルールでしたが、第20回の公募要領第8版では、広報費・ウェブサイト関連費とも補助金交付申請額の上限が30万円(税込)という固定額に変更されています(P.13、P.14)。他の解説記事で見かける「1/4上限」は第19回以前の古い情報です。見積の総額を決める前に、この上限を織り込んでください。
ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはいずれもウェブサイト関連費の区分に入り、委託・外注費や機械装置等費ではありません(第19回よくあるご質問。第20回のよくあるご質問は本記事作成時点で未公開のため参考情報として参照)。区分の当てはめは経費区分の間違い、対象経費の全体は対象経費8区分で解説しています。
支払方法にもルールがあります
見積と発注が適切でも、支払方法が条件を満たしていないと対象外になります。公募要領では支払いの方法についても定めがあります(P.11〜21、P.18〜20)。
| 支払方法 | 可否 | 補足 |
| 銀行振込 | 原則としてこの方法 | 支払いの事実が記録として残る |
| 現金(1取引10万円(税抜)以下) | 可能な場合がある | 領収書等の証憑が必要 |
| 現金(1取引10万円(税抜)超) | 不可 | 対象外経費として明示 |
| 小切手・手形 | 不可 | 対象外 |
| 相殺による決済 | 不可 | 対象外 |
| 商品券・金券・仮想通貨・ポイント | 不可 | 対象外 |
| クレジットカード | 補助事業期間内に支出が完了していることが前提 | 期間内に支払いが完了していない経費は対象外 |
振込手数料や決済手数料そのものは対象外です。また、キャッシュバックなどによって実質的に自己負担を減額する取引や、成功報酬型・売上連動型の費用も対象外とされています(P.18〜20)。
なお、補助事業期間内に支出が完了していない経費は対象外です(P.18〜20)。分割払いやリース契約のように支払いが期間をまたぐ形にすると、この条件に引っかかる可能性があります。見積を依頼する段階で支払条件まで確認しておくと、後から組み直す手間を避けられます。
キャッシュバックや実質無料をうたう勧誘に注意してください
公式サイトでは、「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」を掲げる勧誘業者について、不正行為の可能性があると名指しで注意喚起がされています。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給にあたります。発覚した場合は交付決定の取消、加算金を伴う返還命令、不正内容の公表、補助金適正化法にもとづく罰則の対象になります。支援業者の選び方はコンサルの選び方で整理しています。
消費税をどう扱うか
見積の金額を決めるときに迷いやすいのが消費税です。公募要領では消費税等は原則として対象外とされており、課税事業者の場合、仕入控除の対象になる消費税は補助対象に含められません。一方で、免税事業者、簡易課税を選択している事業者、いわゆる2割特例を適用している事業者については、対象となり得るとされています(P.18〜20)。
また、交付申請額は消費税等仕入控除税額を減額して申請することが、補助事業者の義務として定められています(P.24〜26)。自社がどの立場にあたるかによって、同じ見積書でも補助対象として計上できる金額が変わるということです。自社の消費税の取扱いが分からない場合は、顧問税理士または窓口に確認してから積算してください。
見積は取ってよい、発注はまだできない
実務でもっとも事故が多いのがこの部分です。補助対象になるのは、交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費だけです。採択通知を受け取っただけでは着手できません(P.24〜26)。
| 行為 | 交付決定前 | 交付決定後 |
| 見積を依頼する・受け取る | 問題ない | 問題ない |
| 仕様の相談・打ち合わせ | 問題ない | 問題ない |
| 発注・契約 | 対象外になる | 可能 |
| 着手金の支払い | 対象外になる | 可能 |
| 納品・検収 | 対象外になる | 可能 |
| 代金の支払い | 対象外になる | 可能(補助事業期間内に完了させる) |
見積書の日付が交付決定前であることは問題ありません。むしろ、採択後に見積書等を提出する以上、見積の日付は交付決定より前になるのが自然です。判定されるのは発注日・契約日・支出日であり、見積日ではないという整理になります。
交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかります(P.3、P.24)。第20回の採択発表は2027年3月頃の予定なので、発注できるようになるのはそれ以降です。この待ち時間を見込まずに納期を組むと、事業期間内に間に合わなくなります。詳しくは交付決定前の発注で解説しています。
見積金額が50万円を超えると発生する義務
金額が大きい買い物には、購入後の義務が付いてきます。単価50万円以上の機械装置等、50万円以上のウェブサイトやシステム、店舗改装等は処分制限財産にあたり、通常は取得日から5年間、処分に事務局の承認が必要です(P.24〜26)。
| 対象 | 義務の内容 |
| 単価50万円以上の機械装置等 | 取得日からおおむね5年間、処分には事務局の承認が必要 |
| 50万円以上のウェブサイト・システム | 同上 |
| 店舗改装等 | 同上 |
| 取得財産全般 | 納品前後の写真記録、「第20回持続化」と分かる表示(シール等) |
| 関係書類 | 事業終了後5年間の保存義務 |
処分制限は、売却だけでなく、譲渡・貸付・廃棄といった行為も含まれる考え方です。見積の段階で「数年で入れ替える前提の設備」を選ぶと、この義務と衝突する可能性があります。詳細は取得財産の処分制限にまとめています。
あわせて、見積の内容を変更する場合の手続きも押さえておきます。補助事業の内容変更・中止・廃止は事前の承認が必要で、原則として計画にない新規費目の追加は認められません(P.24〜26)。見積を取り直して仕様が変わる場合は、勝手に進めず先に相談してください。手続きは計画変更の承認で扱っています。
見積まわりでよくある行き違い
最後に、見積に関して誤解されやすい点を一覧にします。いずれも公募要領の記載から確認できる内容です。
| よくある思い込み | 実際 |
| 見積書は申請のときに添付する | 提出は採択後。申請時は様式3の積算根拠として使う(P.22〜23) |
| 50万円は税抜で判断する | 相見積が必要になる基準は発注総額50万円(税込)超(P.11〜21) |
| 中古なら安いので手続きも簡単 | 中古品は50万円未満に限られ、金額を問わず2者以上の見積が必須。オークション・個人購入は不可 |
| 見積書があれば内訳は不要 | 内訳不明な経費は対象外になり得る。「一式」だけの記載は避ける(P.18〜20) |
| 採択されたので発注してよい | 発注できるのは交付決定日以降。採択通知だけでは着手不可(P.24〜26) |
| 支払いは現金でも問題ない | 銀行振込が原則。1取引10万円(税抜)超の現金払いは不可 |
| 親族の会社に外注してもよい | 自社の役員・従業員・3親等以内の親族への発注は対象外(委託・外注費) |
| ウェブサイト制作だけで申請できる | ウェブサイト関連費は単独申請不可。上限も30万円(税込)(P.14) |
見積は、金額を決めるための作業であると同時に、審査で積算の妥当性を示す資料であり、実績報告の証憑の起点にもなります。最初に丁寧に作っておくと、後工程が楽になります。実績報告で求められる証憑の考え方は実績報告にまとめています。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。見積や相見積の具体的な取扱いは個別の事情により判断が分かれる場合があります。実際の手続きの前に、公募要領本文と事務局・商工会・商工会議所の案内を必ずご確認ください。