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持続化補助金の機械装置等費|車両が対象外になる理由

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この記事の結論

小規模事業者持続化補助金の一般型 通常枠で補助対象になる経費は、①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費の8区分のみで、これ以外の経費はすべて対象外です(公募要領第8版 P.11)。その第1区分にあたる機械装置等費は、「補助事業の遂行に必要な機械装

機械装置等費とは(定義と基本ルール)

小規模事業者持続化補助金の一般型 通常枠で補助対象になる経費は、①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費の8区分のみで、これ以外の経費はすべて対象外です(公募要領第8版 P.11)。その第1区分にあたる機械装置等費は、「補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費」と定義されています(P.12)。

他の区分と違い、機械装置等費には補助金額の上限が個別に設定されていません(広報費とウェブサイト関連費は30万円という区分ごとの上限があります)。そのぶん、この区分が計画の中心になる申請が多くなります。ただし、対象と対象外の線は要領に細かく引かれており、そこを外すと計上額の大半が否認されて不採択や採択取消につながります(P.18)。

確認事項公募要領の定め該当箇所
定義補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費P.12
区分ごとの補助金上限設定なし(広報費・ウェブサイト関連費は各30万円)P.12〜14
単独申請制限なし(広報費・ウェブサイト関連費は単独申請不可)P.13、P.14
処分制限単価50万円(税抜)以上は処分制限財産に該当P.12
相見積発注総額(1件あたり)50万円(税込)超は2者以上の見積が必要P.12
ソフトウェアウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェアは③ウェブサイト関連費で計上P.12

補助率は2/3で、基本の補助上限は50万円です。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方に該当すると最大250万円になります(P.7〜11)。制度の全体像は持続化補助金2026完全ガイド、8区分の一覧は対象経費一覧にまとめています。

対象になる機械装置の例

公募要領P.12は、機械装置等費について対象となる経費例と対象とならない経費例を並記しています。まず対象側から確認します。

対象となる経費例(P.12)読み取れる考え方
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア誰に来てほしいかという販路開拓の狙いと、備品が結びついている
衛生向上や省スペース化のためのショーケース目的(衛生向上・省スペース化)が先に書かれている
生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫汎用的な器具でも、生産販売拡大という目的があれば対象になり得る
新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)新たなサービス提供が前提。既存業務の置き換えではない
自動車等車両のうち「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)車両でも税法上の区分が「機械及び装置」なら対象

この一覧で目を引くのは、すべての例が「〜のための」という目的から始まっている点です。鍋やオーブン、冷凍冷蔵庫は、それ自体を見れば飲食店の通常の設備です。それでも対象例に入っているのは、生産販売拡大という販路開拓の目的に結びついているからです。逆に言えば、同じ冷凍冷蔵庫でも古くなったから買い替えるという理由では、単なる取替え更新として対象外になります(P.12)。

審査は「機械の名前」ではなく「目的との結びつき」を見ています

対象事業の要件は、経営計画に基づく販路開拓等の取組、またはそれと併せて行う業務効率化の取組であることです(P.6)。機械装置等費に計上するものは、その取組を実行するために必要だと説明できなければなりません。様式2に書くべきは機械の性能表ではなく、その機械で何を売れるようにするのかです。

自動車等車両が対象外になる理由と、唯一の例外

持続化補助金の相談でもっとも多い誤解が、車両の扱いです。結論から言えば、車両は原則として対象外です。公募要領は共通の対象外経費の中に「⑤自動車等車両」という項目を立て、自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラーなどを列挙しています(P.19)。機械装置等費の対象とならない経費例にも「自動車等車両」が明記されています(P.12)。

ただし、その記載には括弧書きがついています。正確には「自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)」です(P.12)。つまり税法上の資産区分が「車両運搬具」ではなく「機械及び装置」に当たるものは、対象になり得ます。要領が挙げている例がブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備です。

対象・対象外該当するもの根拠
対象になり得るブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備(「機械及び装置」区分に該当するもの)P.12 対象となる経費例
対象外自動車(乗用車・商用車・トラック等)P.19 共通の対象外経費
対象外フォークリフトP.19 共通の対象外経費
対象外キッチンカー、キッチントレーラーP.19 共通の対象外経費
対象外除雪車P.19 共通の対象外経費
対象外自転車P.12 対象とならない経費例
対象外船舶P.12 対象とならない経費例

フォークリフトは対象外です

フォークリフトは自走式の作業機械に見えますが、公募要領P.19の共通の対象外経費に名指しで挙げられています。自走式作業用機械設備なら対象になると読んで、フォークリフトも大丈夫だと判断しないでください。要領が例示しているのはブルドーザーとパワーショベルです。判断に迷う機械は、税務上の資産区分の資料を用意したうえで窓口に確認してください。

車両の「改装部分」は委託・外注費で対象になり得る

車両本体は対象外ですが、既存の車両に手を加える工事は別の扱いです。公募要領P.17は、⑧委託・外注費の対象となる経費例に「移動販売等を目的とした車の内装・改造工事」を挙げています。つまり、車そのものを買う費用は対象外でも、すでに保有している車を移動販売仕様に改造する工事費は、委託・外注費として計上できる余地があります。

キッチンカーで開業したいという相談に対して、車両の購入費は使えないが改造費なら道があるという説明になるのはこのためです。ただし、改造の内容が販路開拓につながることを様式2で説明する必要があり、単なる店舗移転を目的とした工事などは対象外と明記されています(P.17)。

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汎用性が高いものは対象外(パソコン・周辺機器・家電)

機械装置等費の対象とならない経費例には、日常的に使う機器がまとめて列挙されています。理由は要領の最後に書かれているとおり「その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」だからです(P.12)。補助事業のためだけに使うと説明しきれない機器は、この区分では見てもらえません。

分類対象とならない経費例(P.12)
情報機器パソコン、タブレット端末、WEBカメラ、ウェアラブル端末
事務機器事務用プリンター、複合機、電話機
PC周辺機器ハードディスク、LAN、Wi-Fi、サーバー、モニター、スキャナー、ルーター、ヘッドセット、イヤホン等
その他自転車、文房具等、家庭用電気機械器具、その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの

パソコンとタブレットの扱いは相談が多いため、パソコン・タブレットの記事で単独に解説しています。要点だけ言えば、機器本体は対象外である一方、販路開拓のためのソフトウェアやシステムは③ウェブサイト関連費で計上できる場合があるという整理です。

家庭用電気機械器具と事業用機械の境目

家庭用電気機械器具は対象外ですが、対象となる経費例には「生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫」が挙がっています(P.12)。どちらも家庭にあるものです。この違いを分けるのは、業務用の仕様であるかどうかと、補助事業の目的にどれだけ直結しているかです。家庭用の製品を家庭でも使える形で購入する計画は、目的外使用になりえるものと判断されるおそれがあります。見積書の品番と仕様、設置場所を具体的に示して、事業専用であることが読み取れる資料を揃えてください。

中古品を買うときの3つの条件

予算を抑えるために中古の機械を検討する事業者は多いのですが、中古品には新品より厳しい条件がかかります。公募要領P.12は、中古品の購入を「下記の条件を満たした場合のみ」補助対象経費として認めると定めています。

条件内容注意点
(ア)金額購入単価が50万円(税抜)未満であること単価50万円以上の中古品を50万円未満になるよう分割して購入する場合は、その中古品全体が対象外
(イ)見積2者以上の中古品販売事業者から同等品について見積(見積書、価格表等)を取得金額にかかわらず全件で2者以上必要。個人からの購入やオークション(インターネットオークションを含む)は不可
(イ)提出採択発表後交付決定まで、および実績報告書の提出時に複数の見積書を必ず添付理由書の提出による随意契約での購入は一切認められない
(ウ)修理修理費用は補助対象経費として認められない購入品の故障や不具合等で補助事業計画の取組に使用できなかった場合も対象外

(ウ)の後段は見落とされがちですが、重い条件です。中古で買った機械が故障して使えなかった場合、その購入費まで対象外になります。安く導入できる代わりに、事業が止まったときのリスクを自社が負う形になっている点は、計画段階で認識しておいてください。

個人やオークションからの購入は新品でも不可

共通の対象外経費には「新品・中古品問わず、(開業していない)個人からの購入やオークションによる購入(インターネットオークションを含みます)」が挙げられています(P.20)。フリマアプリや個人売買の取引は、新品であっても補助対象になりません。

50万円という2つの基準(税抜と税込)

機械装置等費には50万円という数字が2回出てきますが、税抜と税込で意味が違います。混同すると、必要な見積を取り忘れたり、処分制限に気づかないまま設備を手放したりすることになります。

基準金額何が起きるか該当箇所
処分制限財産の判定単価50万円(税抜)以上補助事業終了後も一定期間、目的外使用・譲渡・担保提供・廃棄等が制限されるP.12
相見積の要否発注総額(1件あたり)50万円(税込)超価格の妥当性を確認するため2者以上からの見積が必要P.12
中古品の可否購入単価50万円(税抜)未満これを満たさない中古品は対象外P.12

処分制限財産に該当した場合、処分制限期間内に処分するには必ず補助金事務局へ承認を申請し、承認を受けなければなりません。無断で処分すると交付規程違反として補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象になります(P.12)。承認された場合でも、残存簿価等から算出される金額の返還を求められることがあります。処分制限の詳細は取得財産の処分制限にまとめています。

相見積については、見積書の取り方や比較の書き方に実務上のコツがあります。詳しくは見積書と相見積のルールを参照してください。

補助金額のモデルケース

次の表は補助率2/3で計算したモデルケースです。実際の交付額は審査と実績報告の結果で決まるため、採択や補助額を保証するものではありません。

計上する経費金額補助金(2/3)備考
機械装置等費(製造機械)60万円40万円発注総額50万円(税込)超のため2者以上の見積が必要
広報費(チラシ・看板)15万円10万円区分の補助金上限30万円の範囲内
合計75万円50万円基本の補助上限50万円に到達
インボイス特例を適用した場合150万円100万円上限が100万円に拡大(P.8)
両特例を適用した場合375万円250万円上限が250万円に拡大(P.7〜11)

そのほかに対象外となるもの

機械装置等費の対象とならない経費例には、事業のかたちに関わる制限も含まれています。設備を買って誰かに使わせるビジネスモデルは、おおむね対象外だと理解しておくと整理しやすくなります。

対象とならないもの(P.12)趣旨
(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)販売用の在庫にあたるため
単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等通常の事業活動の費用にあたるため
古い機械装置等の撤去・廃棄費用販路開拓の取組そのものではないため
船舶、動植物明示的に除外
顧客に貸与する事業運営(駐車場経営、貸倉庫経営、コインランドリー事業等)における機械装置等設備を貸すこと自体を事業にするモデルは対象外
有償で貸与することを目的とした機械装置等同上
購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸するような事業運営における機械装置等同上
住宅宿泊事業者が所有する宿泊施設に機械装置等を導入する場合で、自宅部分に設置する機械装置等事業用と私用が混ざる部分は対象外

さらに、8区分のどれに当たるかにかかわらず適用される共通の対象外経費もあります。販売している商品の仕入、老朽化した既存機械の取替え費用、応接室のソファや従業員が使用する事務机の購入費用は「通常の事業活動に係る経費」として対象外です(P.18)。レンタル事業を営む事業者がレンタル機材を購入する費用も、販売や有償レンタルを目的とした製品等の調達として対象外です(P.19)。

他社のために実施する経費も対象外で、他社製品を製造するための機械の導入が例として挙げられています(P.19)。共通の対象外経費の全体像は対象外経費の記事にまとめました。

他の経費区分との切り分け

公募要領は複数の箇所で「この経費はこちらで計上してください」と指定しています。機械装置等費に入れてしまいがちだが、実際は別区分だというものを整理します。

支出正しい区分根拠
ウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェア③ウェブサイト関連費P.12で明示的に指定
顧客管理システム、アプリケーション開発③ウェブサイト関連費P.14 対象となる経費例
店舗改装・バリアフリー化工事⑧委託・外注費P.17 対象となる経費例
製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事⑧委託・外注費P.17 対象となる経費例
移動販売等を目的とした車の内装・改造工事⑧委託・外注費P.17 対象となる経費例
機器・設備のリース料・レンタル料⑦借料P.17 定義
出展にあたり必要な機械装置等の購入①機械装置等費P.15で明示的に指定
看板作成・設置②広報費P.13 対象となる経費例

区分を誤ると、審査の前提が崩れます。とくにソフトウェアは、機械装置と一体で見積が出てくることが多いため要注意です。工作機械とその制御ソフトを一式で見積もると、ソフト部分をウェブサイト関連費で計上すべきだと指摘され、30万円の上限がかかる可能性も出てきます。見積書の段階でハードとソフトの内訳を分けておいてください。

区分の当てはめでよくある誤りは経費区分の間違いやすい例、店舗工事との切り分けは店舗改装の記事で扱っています。

発注から実績報告までの実務

機械装置等費は金額が大きいため、手続きの一つひとつが補助金の可否に直結します。とくに交付決定前の発注は、この制度でもっとも多い致命的なミスです。

手順やること注意点
1GビズID(プライムまたはメンバー)を取得暫定IDは不可。取得に数週間かかるため早期に着手(P.22)
2様式2・様式3を電子申請システムに入力機械の目的と積算の根拠を具体的に記載
3商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼発行受付締切は2026年12月4日。過ぎると発行不可(P.3、P.23)
42026年12月15日17時までに申請電子申請のみ。郵送は一切不可(P.3)
5採択後、全計上経費の見積書等を提出提出期限は2028年2月29日。過ぎると採択取消(P.24〜26)
6交付決定後に発注・契約・購入・支払い交付決定前に実施したものはすべて対象外(P.20)
7実績報告書と証憑を提出期日までに提出できないと交付決定を取り消される(P.24〜26)
8補助金額の確定・請求・受領精算払いのため、いったんは全額を自社で立て替える

取得した財産については、納品前後の写真記録と「第20回持続化」の表示(シール等)が求められます(P.24〜26)。据付前の状態、搬入時、設置完了後の写真を必ず撮っておいてください。機械が現場に入ってしまうと、据付前の記録は取り直せません。

また支払いは銀行振込が原則で、1取引10万円(税抜)を超える現金支払いは認められません。小切手・手形・相殺決済、商品券・金券・仮想通貨・ポイントでの支払いも不可です。関係書類は補助事業終了日の属する年度の終了後5年間保存する義務があります(P.26)。

交付決定前の発注がなぜ取り返しがつかないのかは交付決定前の発注の記事、入金までの資金繰りは精算払いと入金時期で解説しています。

第20回の日程と準備のチェックリスト

第20回のスケジュールは公募要領P.3に記載されています。機械装置の導入は見積取得に時間がかかるため、様式4の発行受付締切から逆算して動いてください。

項目日付
申請受付開始2026年11月5日
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表2027年3月頃予定(申請数等により変動)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日
実績報告書の提出期限2028年4月10日

機械装置を計上するときのチェックリスト

  • 買おうとしている機械が、車両・汎用機器・貸与目的のいずれにも当たらないか確認した
  • 単なる取替え更新ではなく、新たな販路開拓につながることを様式2で説明できる
  • 発注総額(1件あたり)が50万円(税込)を超えるものは2者以上の見積を用意した
  • 中古品を含む場合、単価50万円(税抜)未満で、2者以上の中古品販売事業者の見積がある
  • ハードとソフトの内訳が見積書で分かれている
  • 単価50万円(税抜)以上のものは処分制限財産になることを理解している
  • 交付決定を受けるまで発注しないことをチームで共有した

採択は保証されません。第20回の採択発表は2027年3月頃の予定で、それまでの期間に機械の型式や価格が変わることもあります。計画段階で業者に見積の有効期限を確認しておくと、採択後の見積書提出がスムーズになります。日程の詳細は第20回のスケジュールにまとめています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月14日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。個々の機械が補助対象になるかどうかの最終的な判断は、商工会・商工会議所および補助金事務局にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

A

買えません。公募要領第8版P.19は共通の対象外経費として「⑤自動車等車両」を挙げ、自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラーなどを列挙しています。機械装置等費の対象とならない経費例にも自動車等車両が明記されています(P.12)。車両本体の購入費は、区分を変えても計上できません。

A

要領の対象となる経費例に、自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものとして、ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備が挙げられています(P.12)。ただし同じく自走式に見えるフォークリフトは、P.19の共通の対象外経費に名指しで挙げられています。個別の機械の資産区分は税務上の判断を伴うため、必ず窓口へ確認してください。

A

キッチンカーの車両本体は対象外です(P.19)。ただし公募要領P.17は、⑧委託・外注費の対象となる経費例に「移動販売等を目的とした車の内装・改造工事」を挙げています。すでに保有している車を移動販売仕様に改造する工事費であれば、委託・外注費として計上できる余地があります。改造が販路開拓につながることを様式2で説明できるかが分かれ目になります。

A

対象外です。公募要領は機械装置等費について「通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外です」と定めており(P.12)、対象とならない経費例にも「単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等」が挙げられています。共通の対象外経費にも「老朽化した既存機械の取替え費用」が入っています(P.18)。新しい機械で何が新たにできるようになるのかを示せない計画は、この制度では通りません。

A

3つの条件を満たす場合に限り認められます。購入単価が50万円(税抜)未満であること、2者以上の中古品販売事業者から同等品の見積を取得すること(個人からの購入やインターネットオークションを含むオークションでの購入は不可)、そして修理費用は対象外であることです(P.12)。中古品は金額にかかわらず全件で2者以上の見積が必要で、理由書による随意契約は一切認められません。購入品の故障により補助事業の取組に使用できなかった場合も対象外になります。

A

機械装置等費については、発注総額(1件あたり)が50万円(税込)を超える購入で2者以上からの見積が必要です(P.12)。価格の妥当性を確認するための要件です。なお中古品については金額にかかわらず全件で2者以上の見積が必要という別のルールがあり、混同しないよう注意してください。見積書は採択発表後から交付決定までの間と、実績報告書の提出時の2回にわたって提出します。

A

単価50万円(税抜)以上の機械装置等は「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了して補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間は目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等が制限されます(P.12)。処分するには必ず補助金事務局へ承認を申請し、承認を受ける必要があります。承認に際して、残存簿価等から算出される金額の返還を求められることがあります。無断で処分すると交付規程違反として補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象になります。

A

ウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェアは③ウェブサイト関連費で計上するよう、公募要領P.12が明示的に指定しています。ウェブサイト関連費はこの区分の補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、しかもこの区分のみによる申請はできません(P.14)。機械と制御ソフトを一式で見積もると区分の判断ができなくなるため、見積書の段階でハードとソフトの内訳を分けてもらってください。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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