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歯科・クリニックの持続化補助金|対象外の理由と使える形態

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この記事の結論

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓等を支援する国の制度です。ただし、従業員数の条件を満たしていても、事業形態そのものが対象外に区分されているものがあります。

歯科医院・クリニックは持続化補助金の対象になるか

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓等を支援する国の制度です。ただし、従業員数の条件を満たしていても、事業形態そのものが対象外に区分されているものがあります。公募要領第8版は、補助対象外の事業形態として次のものを明記しています(P.4)。

要領が対象外として挙げている事業形態歯科・医療分野での該当
医師・歯科医師・助産師医師が営む診療所、歯科医師が営む歯科医院、助産所が該当します
医療法人医療法人が開設する病院・診療所・歯科医院が該当します
社会福祉法人社会福祉法人が行う事業が該当します
一般社団法人・公益社団法人学会・団体等の法人格が該当します
一般財団法人・公益財団法人同上
協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)各種協同組合が該当します
宗教法人・学校法人・農事組合法人・任意団体医療分野では併設施設の運営主体が該当する場合があります
申請時点で開業していない創業予定者開業届の開業日が申請日より後の場合を含みます

この記載から分かるとおり、歯科医院や診療所は、個人開業であっても医療法人であっても、この補助金の対象にはなりません。個人開業なら個人事業主だから大丈夫ではないか、と考えてしまいがちですが、要領は事業形態の列挙の中で医師・歯科医師を対象外として名指ししています。従業員数や売上規模の問題ではない、という点をまず押さえてください。

先に確認すべきは従業員数ではなく事業形態

持続化補助金の解説では従業員数の基準(商業・サービス業5人以下、製造業その他20人以下)が最初に出てくることが多く、医院の規模なら該当すると早合点しやすいところです。しかし対象者の判定は、事業形態の要件と従業員数の要件をどちらも満たす必要があります(P.4)。医師・歯科医師・医療法人はその前段で対象外に区分されています。

対象者の要件全体は対象者と小規模事業者の定義の記事で整理しています。ここから先は、では何が対象になり得るのかを見ていきます。

要領が対象として挙げている事業形態

公募要領は、対象となり得る事業形態も列挙しています(P.4)。医療・歯科の周辺で事業を営んでいる場合、自社がこの表のどれに当たるかを確認するのが出発点になります。

対象となり得る事業形態具体例として要領が挙げるもの
会社および会社に準ずる営利法人株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人
個人事業主商工業者であること
特定非営利活動法人法人税法上の収益事業を行い、かつ認定NPO法人でないこと等の要件を満たすもの

このうち個人事業主については「商工業者」という条件が付いています。医師・歯科医師が対象外として別に挙げられているのは、この整理と対応しています。逆にいえば、医療や歯科の分野であっても、商工業者として、あるいは株式会社等の営利法人として営んでいる事業であれば、対象外の列挙に当たらない限り申請できる可能性があります。

判定は2段階で行う

ここで大切なのは、事業形態が対象であることと、その事業の内容が対象であることは別だという点です。要領は、対象者の要件(P.4)と対象事業の要件(P.6)を分けて定めています。

段階見るところ医療・歯科分野での代表的な論点
第1段階:事業形態医師・歯科医師・助産師、医療法人等に当たらないか(P.4)診療所・歯科医院はここで対象外になります
第2段階:事業内容公的医療保険・介護保険の診療報酬が適用される事業でないか(P.7)保険診療報酬が適用される薬局や整骨院等はここで対象外になります
第3段階:従業員数等常時使用する従業員数、課税所得、資本構成(P.4)商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下

第1段階で外れる場合は、第2段階以降を検討する意味がありません。逆に第1段階を通っても、第2段階で外れることがあります。次の節で第2段階を詳しく見ます。

診療報酬が適用される事業は対象外

公募要領は、補助対象外となる事業の例として、国の他の制度と同一または類似の内容の事業を挙げています。ここでいう他の制度には、委託費のほか、公的医療保険・介護保険の診療報酬、固定価格買取制度(FIT)等が含まれます。要領が示す具体例は、介護報酬が適用されるデイサービス、保険診療報酬が適用される薬局や整骨院等です(P.7)。

要領が挙げる対象外の事業の例(P.7)

  • 国の他制度(委託費、公的医療保険・介護保険の診療報酬、FIT等)と同一・類似内容の事業。例として介護報酬が適用されるデイサービス、保険診療報酬が適用される薬局・整骨院等
  • 事業終了後おおむね1年以内に売上げにつながる見込みがない事業
  • 射幸心をそそる事業、公序良俗に反する事業、公的支援が不適当と認められる事業

つまり、事業形態としては個人事業主や株式会社であっても、公的保険の報酬で成り立っている事業の部分については、この補助金の対象事業になりません。整骨院や接骨院、薬局が典型例として挙げられているのは、そのためです。

自費部分をどう考えるか

この規定について、保険診療の部分を除いた自費の取組であれば対象になるのか、という疑問が生じます。本記事で参照した公募要領第8版には、自費部分であれば対象になるという明示的な記載は見当たりません。判断は事業の実態にもとづいて事務局が行うため、自費だから大丈夫と決めつけずに、計画の内容を具体的に説明したうえで商工会・商工会議所または事務局に確認してください。

また、事業形態として対象外とされている医師・歯科医師については、診療が自由診療かどうかにかかわらず、P.4の列挙に当たる時点で対象外です。自由診療専門のクリニックだから対象になるという整理は、要領の記載からは導けません。

対象外となる事業・経費の全体像は対象外経費の記事で扱っています。

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医療・歯科の周辺で対象になり得る事業

対象外の列挙に当たらず、事業内容も診療報酬で成り立っていない事業であれば、医療や歯科に関係する分野でも申請できる可能性があります。以下は、要領の記載にもとづいて論点を整理したもので、個別の事業が対象になることを保証するものではありません。最終的な判断は窓口と事務局で確認してください。

事業の例第1段階(事業形態)の論点第2段階(事業内容)の論点
歯科技工所個人事業主または会社であれば、要領の対象外の列挙には当たりません診療報酬が直接適用される事業かどうかを実態に即して確認する必要があります
医療機器・歯科材料の販売業会社または個人事業主であれば対象外の列挙には当たりません商品の販売そのものは診療報酬の適用を受けません
クリニック向けの清掃・受付代行・内装工事等会社または個人事業主であれば対象外の列挙には当たりません取引先が医療機関であることは、それ自体では対象外事由になりません
保険が適用されないリラクゼーション・美容系サービス会社または個人事業主であれば対象外の列挙には当たりません公的保険の報酬に依存しない事業であることを説明できるかが論点です
医療・歯科向けのソフトウェア開発、印刷、広告制作会社または個人事業主であれば対象外の列挙には当たりません受託先が医療機関であっても事業自体は商工業です

いずれの場合も、従業員数の基準を満たす必要があります。業種の判定は現に行っている事業(または予定している業態)で行われ、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用する従業員5人以下、製造業その他は20人以下です(P.4)。技工所のように製造の性格を持つ事業は、どちらの区分で判定されるかによって基準が5人以下と20人以下に分かれるため、窓口で確認してください。

列挙は「等」で結ばれています

要領の対象外の事業形態は、末尾が「等」で結ばれており、書かれているものがすべてとは限りません。逆に、列挙に載っていない資格業だから当然に対象になる、という読み方もできません。医療・歯科の周辺分野で申請を検討する場合は、自社の事業内容を具体的に示したうえで、商工会・商工会議所または事務局に確認することを前提にしてください。

対象になり得る場合の経費区分の当てはめ

対象者・対象事業の条件を満たす場合、次に見るのが経費です。補助対象になる経費は8区分だけで、これ以外は対象になりません(P.11〜21)。医療・歯科の周辺分野でよくある取組を区分に当てはめると、次のようになります。

取組の例経費区分区分上の注意
加工機器・検査機器・什器の導入機械装置等費単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。老朽化設備の単純取替えは対象外
パンフレット、業界紙広告、DM広報費上限30万円(税込)。この区分だけの単独申請は不可
ウェブサイト制作、予約システム、顧客管理ソフトウェブサイト関連費上限30万円(税込)。この区分だけの単独申請は不可
業界展示会・商談会への出展展示会等出展費国の助成を一部でも受ける展示会は対象外
出展にともなう交通費・宿泊費旅費日当、タクシー代、ガソリン代、高速代は対象外
新しい製品・サービスの試作、デザイン新商品開発費テストマーケティングの内容と結果の記載が必須。使い切りが前提
店舗・作業場の改装工事委託・外注費自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注は対象外
機器の短期レンタル借料事務所・店舗の家賃は原則対象外

広報費とウェブサイト関連費は、第20回から扱いが変わりました。第19回までは「補助金交付申請額の1/4」という按分ルールでしたが、第20回では両区分とも補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)になっています(P.13、P.14)。制作会社の案内や他サイトの解説で1/4上限と書かれているものは第19回以前の情報です。また、この2区分だけで申請することはできず、他の区分の取組と組み合わせる必要があります。

システム開発の区分にも注意が必要です。公式のよくあるご質問では、ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはすべてウェブサイト関連費として扱うと整理されています(第19回 よくあるご質問。参考情報)。予約システムを機械装置等費に入れると区分の誤りになります。

対象外になりやすい経費

対象外の経費は要領P.18〜20に一覧があります。医療・歯科の周辺分野で計画に入れてしまいがちなものを抜き出します。

対象外になるもの具体例
国の他制度と重複する経費介護報酬・保険診療報酬が適用されるサービスに関する経費
通常の事業活動費用材料や商品の仕入れ、老朽化設備の単純取替え、事務机、応接ソファ
消耗品名刺、文房具、インク、用紙、段ボール、梱包材、化粧品等
自動車等車両自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車等。車両本体は対象外
不動産・修理費不動産の購入費・取得費・修理費、車検費用
固定費家賃(新規賃借の場合を除き原則対象外)、駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信費
人に関する費用役員報酬、直接人件費、謝金、アルバイト代・派遣料等の雑役務費
専門家費用税理士・公認会計士・弁護士費用(インボイス制度対応のための専門家相談費用のみ例外)、コンサルティング・アドバイス費用、応募書類作成費
その他講習会・セミナー参加費、資料購入費、雑誌購読料、団体会費、茶菓・飲食・接待費、振込手数料、借入金利息、商品券や仮想通貨での支払い

加えて、支払い方法にもルールがあります。支払いは銀行振込が原則で、1取引10万円(税抜)を超える現金払いはできません。小切手・手形・相殺による決済も認められません(P.11〜21)。発注総額が50万円(税込)を超える場合は原則2者以上の相見積りが必要で、中古品は金額にかかわらず全件2者以上の相見積りが必要です。

また、キャッシュバック等によって実質的に自己負担を減らす取引は対象外であり、公式サイトでも「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」を掲げる勧誘業者について注意喚起が出ています。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給に当たるとされ、発覚した場合は交付決定取消、返還命令、不正内容の公表等の処分があります。申請支援を依頼する場合の注意点はコンサルの選び方の記事にまとめています。

よくある誤解の整理

医療・歯科の分野では、対象になるかどうかの判断で似た誤解が繰り返し起きます。要領の記載と並べて整理します。

よくある理解公募要領の記載
個人事業主は対象と書いてあるので、個人開業の歯科医院も対象になる個人事業主の要件には商工業者であることという条件が付き、医師・歯科医師・助産師は対象外の事業形態として別に挙げられています(P.4)
従業員が5人以下なら対象になる従業員数の基準を満たしても、事業形態が対象外に当たる場合は申請できません(P.4)
医療法人にしていないので対象になる医療法人とは別に、医師・歯科医師も対象外として挙げられています(P.4)
自由診療なら保険と関係ないので対象になる自由診療であれば対象になるという記載は、本記事で参照した第20回公募要領第8版には見当たりません
物販や自費サービスの部分だけなら対象になる対象事業の判断は事業の実態にもとづきます。保険診療報酬が適用される薬局・整骨院等は対象外の事業の例として挙げられています(P.7)
ウェブサイト制作は交付申請額の1/4まで補助される第20回では広報費・ウェブサイト関連費とも補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)です。1/4という説明は第19回以前の情報です(P.13、P.14)
採択の通知が来たら発注してよい交付決定通知前の発注・契約・支出はすべて対象外です(P.24〜26)

もうひとつ知っておきたいのは、公募要領が回ごとに改定されるという点です。第20回では広報費とウェブサイト関連費の上限ルールが第19回までと変わりました。過去の回の解説をそのまま当てはめると数値を誤ります。申請する回の要領を、そのつど公式サイトで確認してください。

また、自治体が独自に行う支援制度については、この補助金の公募要領には記載がありません。国の制度の対象にならない場合に地域の制度を探す方法は自治体の上乗せ制度の記事で扱っています。

対象かどうかを確認する手順

医療・歯科の周辺分野は判断が分かれやすいため、計画を作り込む前に対象性を確認するのが効率的です。確認先は、事業を営む場所の市区町村によって決まります(表紙・P.1)。

区分おもな該当地域事務局公式サイト
商工会地区おもに町村株式会社ニューズベース/全国商工会連合会/各地商工会official.jizokukanb.com
商工会議所地区おもに市株式会社日本経営データ・センター/日本商工会議所/各地商工会議所r6.jizokukahojokin.info

どちらの地区かは、本社の登記地ではなく事業を実施する場所で判断します。地区の見分け方は商工会と商工会議所の違いの記事で整理しています。

窓口で確認するときに用意しておく情報

この補助金は、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが要件で、事業支援計画書(様式4)の発行が必須です(P.6)。社外の代理人だけが相談や依頼を行う形は認められません。つまり、いずれにせよ窓口との面談は避けて通れません。最初の相談で対象性の見込みを確認しておくのが合理的です。

相談前にそろえておきたいもの

  • 事業形態が分かるもの(法人なら登記事項証明書、個人事業主なら開業届や確定申告書)
  • 直近の決算書または確定申告書一式(P.26〜31の必要書類にも含まれます)
  • 売上の構成が分かる資料(保険が適用される事業の有無と割合を説明できるもの)
  • 常時使用する従業員の人数(パートは含む、役員・同居親族従業員・派遣社員は含まない)
  • やりたい取組の概要と、想定している支出の内訳

なお、要領の対象外の事業形態に該当するかどうかは、業種名ではなく事業の実態で判断されます。名称が似ていても扱いが変わることがあるため、自己判断で申請を進めず、窓口で事実関係を伝えて確認してください。

対象になる場合の補助額と計画の組み立て

対象になる場合の補助の基本は、上限50万円、補助率2/3です。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方に該当すると最大250万円になります(P.7〜11)。賃金引上げ特例を使う赤字事業者は補助率が3/4になります。

区分受け取れる補助金の上限補助率2/3で必要な対象経費
基本50万円75万円
インボイス特例に該当100万円150万円
賃金引上げ特例に該当200万円300万円
両方に該当250万円375万円

インボイス特例は、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けており、かつ2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だったか、2023年10月1日以降に創業した事業者が対象です(P.8)。過去に通常枠のインボイス特例またはインボイス枠で採択・実施した事業者は対象外です。取引先が事業者中心の業種では、この特例に該当するかどうかを早めに確認しておくと計画が立てやすくなります。

賃金引上げ特例は、2027年4月1日から2028年3月31日までの期間と前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させる事業者が対象です(P.9〜11)。ここでの従業員は非常勤を含み、代表者・役員・専従者は除く定義で、申請要件の「常時使用する従業員」とは別基準です。特例の上乗せは補助事業終了時点で要件を満たさなければ交付されず、上乗せ部分だけでなく全体が不交付になる場合もあります。

審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません(P.32〜41)。計画審査では、自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標とプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の透明・適切性が見られます。要件として、事業効果報告書の提出時点で売上高または売上総利益が補助事業終了時と比べて増加する見込みであることが求められ、様式2に定量的な根拠を書く必要があります(P.6)。上限と補助率の詳細は補助率と上限の記事、計画の書き方は事業計画書の書き方の記事を参照してください。

第20回の日程と申請の流れ

第20回の日程は公募要領P.3に記載があり、商工会地区の公式サイトの申請ページでも同じ内容が確認できます。対象性の確認に時間がかかる分野なので、様式4の締切から逆算して動いてください。

項目日付
申請受付開始2026年11月5日
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表予定2027年3月頃(申請数等により変動)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日
実績報告書提出期限2028年4月10日

手順は次のとおりです(P.22〜23)。GビズID(プライムまたはメンバー)を取得し、電子申請システムに経営計画(様式2)と補助事業計画(様式3)を入力します。並行して地域の商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼し、面談を経て発行を受けます。商工会地区はシステム内で発行依頼をすると自動で反映され、商工会議所地区は発行されたPDFを自分でアップロードします。締切までに全提出物をそろえて申請し、採択後に見積書等を提出して交付決定を受けます。申請方法は電子申請システムのみで、郵送は受け付けられません(P.3)。

様式4の締切は申請締切より前に来ます

事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日で、この日を過ぎるとどのような理由があっても発行を受けられません(P.3、P.23)。対象になるかどうかの確認から始める場合は、面談の予約が取れる時期も踏まえて、11月の受付開始と同時に動くのが現実的です。

申請前チェックリスト

  • 事業形態が要領P.4の対象外の列挙(医師・歯科医師・助産師、医療法人等)に当たらないか
  • 公的医療保険・介護保険の診療報酬が適用される事業でないか
  • 常時使用する従業員数が業種区分の基準内か
  • 直近過去3年分の確定済み課税所得の年平均額が15億円を超えていないか
  • 広報費・ウェブサイト関連費だけの計画になっていないか
  • 交付決定日より前に発注や支払いをする予定になっていないか
  • 様式4の発行依頼を2026年12月4日の受付締切に間に合う日程で予約したか
  • 過去に採択され、様式第14の事業効果および賃金引上げ等状況報告書が未提出になっていないか

採択通知だけでは事業に着手できません。交付決定通知前の発注、契約、支出はすべて対象外です(P.24〜26)。交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかるのが目安です。詳しくは交付決定前の発注の記事、日程の全体像は第20回スケジュールの記事、制度全体は第20回の完全ガイドを参照してください。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事は要領の記載を整理したものであり、個別の事業者が対象になること、採択されること、補助額を受け取れることを保証するものではありません。対象かどうかの最終的な判断は、商工会・商工会議所または事務局にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

A

使えません。公募要領第8版は、補助対象外の事業形態として医師・歯科医師・助産師を明記しており、医療法人も対象外としています(P.4)。したがって歯科医師が営む歯科医院は、個人開業でも医療法人でも対象になりません。従業員数や売上の規模とは関係なく、事業形態の段階で対象外に区分されています。

A

できません。要領は対象外の事業形態として、医療法人とは別に医師・歯科医師・助産師を挙げています(P.4)。個人事業主として開業していても、この列挙に当たる以上は対象外です。個人事業主は対象と書かれていることから該当すると考えてしまいがちですが、個人事業主の要件には「商工業者であること」という条件が付いており、医師・歯科医師は別に対象外として整理されています。

A

対象外と考えられます。事業形態として医師・歯科医師が対象外に挙げられているため(P.4)、診療が保険診療か自由診療かにかかわらず、この段階で対象外になります。なお、保険診療報酬が適用される事業は別途、対象外となる事業の例としても挙げられています(P.7)。自由診療であれば対象になるという記載は、本記事で参照した公募要領には見当たりません。

A

歯科技工所を個人事業主または会社として営んでいる場合、要領P.4が挙げる対象外の事業形態の列挙には当たりません。ただし対象外の列挙は「等」で結ばれており、書かれているものがすべてとは限りません。また、事業の内容が公的医療保険の診療報酬で成り立っているかという第2段階の判断もあります(P.7)。対象になり得る形態ではありますが、自己判断で進めず、事業の実態を示したうえで商工会・商工会議所または事務局に確認してください。

A

要領は、補助対象外となる事業の例として、保険診療報酬が適用される薬局・整骨院等を明示しています(P.7)。国の他制度と同一・類似の内容の事業に当たるという整理です。したがって、公的医療保険の療養費や診療報酬で成り立っている事業は対象になりません。自費のみの施術をどう扱うかは事業の実態にもとづく判断になるため、窓口で具体的に確認してください。

A

保険診療報酬が適用される薬局は、要領が挙げる対象外の事業の例に含まれています(P.7)。国の他制度と同一・類似内容の事業に当たるためです。物販が中心の店舗など、公的保険の報酬に依存しない事業の扱いについては要領に個別の記載がないため、事業の内訳を示したうえで商工会・商工会議所または事務局に確認してください。

A

会社または個人事業主として、医療機器や歯科材料の販売、クリニック向けの清掃・受付代行・内装工事、医療向けのソフトウェア開発などを営んでいる場合、取引先が医療機関であること自体は対象外の事由になりません。対象者の要件(事業形態、常時使用する従業員数、課税所得、資本構成)と対象事業の要件を満たすかどうかで判断されます(P.4、P.6、P.7)。診療報酬が直接適用される事業でないことを説明できる形に整理してください。

A

事業を営む場所の市区町村を管轄する商工会または商工会議所です。この補助金は商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが要件で、事業支援計画書(様式4)の発行が必須です(P.6)。事務局は地区によって異なり、商工会地区は株式会社ニューズベースと全国商工会連合会、商工会議所地区は株式会社日本経営データ・センターと日本商工会議所が担当し、公式サイトも別です(表紙・P.1)。様式4の発行受付締切は2026年12月4日なので、対象性の相談は早めに行ってください。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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