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持続化補助金は交付決定前の発注が対象外|着手の時期

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この記事の結論

持続化補助金に関する相談のなかで、取り返しがつかない失敗として繰り返し現れるのが「採択されたので発注しました」というものです。公募要領には、交付決定通知前の発注・契約・支出はすべて対象外であり、採択通知だけでは開始できないと明記されています(P.24〜26)。

交付決定前に発注した経費は補助の対象になりません

持続化補助金に関する相談のなかで、取り返しがつかない失敗として繰り返し現れるのが「採択されたので発注しました」というものです。公募要領には、交付決定通知前の発注・契約・支出はすべて対象外であり、採択通知だけでは開始できないと明記されています(P.24〜26)。日付が1日ずれただけでも対象外になり、後から救済する方法は用意されていません。

補助対象経費の要件は、交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了していることです。この2つは「かつ」の関係なので、どちらか一方でも外れると対象になりません。早すぎても遅すぎてもだめだという点が、この制度の扱いにくさでもあります。

時期発生した経費の扱い理由
申請前対象外交付決定日より前
申請後・採択発表前対象外交付決定日より前
採択発表後・交付決定前対象外採択通知だけでは着手できない
交付決定日以降・補助事業期間内対象になり得る要件を満たす
補助事業期間終了後対象外期間内に支出が完了していない

もっとも多い勘違いは採択通知を交付決定と読むことです

採択は「補助の対象として選ばれた」という審査結果で、交付決定は「この内容と金額で補助金を交付する」という決定です。採択の後に見積書等の提出と審査があり、そこを通って初めて交付決定になります(P.22〜23)。採択の連絡が来た日に発注書を出すと、その経費は対象外になります。

なぜこれほど厳しく決められているのか

交付決定前の経費が認められない理由は、補助金が国の予算から支出されるものであることにあります。交付決定は、申請された内容と金額を確認したうえで、この範囲で補助するという行政上の決定です。決定の前に事業者が独自に発注したものは、その確認を経ていません。もし後から追認することにすれば、内容の審査そのものが意味を失います。

この考え方は、採択の後に見積書等を提出する流れにも表れています。採択の段階では申請書に書かれた積算しか確認されていません。実際の見積を見て、金額と内容が妥当かを確かめてから交付決定が出ます(P.22〜23)。ここで対象外と判断される経費が出ることもあるため、採択の時点で「申請した内容がすべて認められた」と考えるのは早計です。

制度全体の流れは持続化補助金2026完全ガイド、申請から入金までの工程は申請の流れで解説しています。

採択通知と交付決定通知はどう違うのか

2つの通知の違いを、意味と効果の両面から整理します。交付決定という言葉は日常で使わないため、採択と同じものだと受け取られがちです。

項目採択交付決定
意味審査を通り、補助の候補として選ばれたこの内容と金額で補助金を交付することが決まった
時期(第20回)2027年3月頃予定採択発表からおおむね1か月から2か月
その前にすること申請(2026年12月15日17時締切)全計上経費の見積書等の提出と審査
発注できるかできないできる
金額この時点で確定していない交付する額が決まる
取り消されることはあるか見積書等の提出期限(2028年2月29日)を過ぎると採択取消実績報告書等の未提出などで取消

採択から交付決定までの間に何をするかというと、全計上経費の見積書等(相見積を含む)を提出し、その内容の審査を受けます(P.22〜23)。ここで経費の内容が要件に合わないと判断されれば、その分は交付の対象から外れます。つまり、採択された時点では、申請した経費がすべて認められたわけではありません。この段階で発注してしまうと、対象外の経費を自腹で買ったうえに、補助金も受け取れないという二重の損になります。

見積書等の提出と交付決定の実務は見積書と相見積のルールで詳しく扱っています。

どの日付で判定されるのか

「発注」といっても、実務では見積の依頼、口頭での合意、発注書の送付、契約書の締結、着手金の支払いといった複数の行為が連続します。どこからが発注なのかを曖昧にしたまま進めると、後で説明がつかなくなります。公募要領の書き方にそって整理すると、対象外になるのは交付決定通知前の発注・契約・支出です(P.24〜26)。

行為残る書類交付決定前に行った場合
見積の依頼・取得見積書問題ない
仕様の打ち合わせ議事メモ、メール問題ない
発注書の送付発注書、注文請書対象外になる
契約書の締結契約書対象外になる
着手金の支払い振込控対象外になる
制作・施工の開始作業記録対象外になる
納品・検収納品書、検収書対象外になる
代金の支払い請求書、振込控対象外になる

見積書の日付が交付決定より前であることは、まったく問題になりません。むしろ、採択後に見積書等を提出する制度設計なので、見積の日付は交付決定より前になるのが自然です。判定されるのは発注・契約・支出の日付であって、見積の日付ではないという整理になります。

口約束も書類に残らないだけで発注です

「交付決定が出たら正式に発注するので、先に作業を始めておいてください」という進め方は、実態として交付決定前の着手です。取引先に日付だけ後ろにした発注書を作ってもらうことは、事実と異なる書類を作ることになり、不正の問題につながります。公式サイトでは、購入・納品したことになっているが実際は納品されていないケースが不正受給の実例として挙げられています。日付をつじつま合わせで動かすことはしないでください。

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よくある事故のパターン

交付決定前の発注は、制度を軽く見た結果というより、事業を前に進めようとした結果として起こります。典型的なパターンを並べます。

パターン何が起きるかどう避けるか
採択の連絡が来た日に発注した交付決定前なので対象外交付決定通知を受け取るまで発注しない
繁忙期前に間に合わせたくて先に工事を始めた着手日が交付決定前なので対象外繁忙期を外した日程で計画する
取引先のキャンペーン期限が先に来た値引きは得られても補助は受けられない補助金を使う経費は期限に左右されない発注にする
決算期に合わせて年度内に購入した交付決定前なら対象外会計年度と補助事業期間は別物と割り切る
納期が長い設備なので早めに押さえた発注日が交付決定前なので対象外納期の長さは事業期間の中で調整する
交付決定を待たずに制作を進めてもらった着手が交付決定前なので対象外取引先に制度の制約を最初に説明しておく
支払いだけ交付決定後にした発注・契約が前なら対象外支払いをずらしても発注日は動かない

最後の行は誤解が多いところです。支出を交付決定の後にすれば良いと考えて、発注や契約はそのままにしているケースがあります。公募要領は発注・契約・支出のすべてを挙げているため、支払日だけを動かしても要件は満たされません。

取引先への説明を最初にしておく

この制度の制約は、事業者本人だけでなく取引先にも関係します。交付決定が出るまで発注できないこと、発注後に納品と支払いまでを補助事業期間内に終える必要があること、内訳の分かる見積が必要なことを、見積を依頼する段階で伝えておくと、後の調整が楽になります。とくに施工を伴う工事や、制作に時間がかかる案件では、スケジュールの押さえ方そのものが変わります。

納期とキャンセル条件を先に確かめる

交付決定を待つ以上、発注できるのは早くても2027年の春以降です。それまでの間に取引先の在庫や価格が変わることもあります。見積の有効期限が切れていれば取り直しになりますし、人気のある設備は納期が延びることもあります。

この不確実性を減らすには、見積を取る段階で有効期限と納期の目安を確認し、交付決定の見込み時期を伝えたうえで、その時期に発注する前提で話を進めておくことです。取引先にとっても、いつ発注が来るか分からない状態より予定が立てやすくなります。あわせて、発注後にやむを得ず内容を変更する場合の取り扱いも確認しておくと、事業期間中の調整がしやすくなります。

すでに発注してしまった場合

交付決定前に発注してしまったことに後から気づくケースもあります。まず押さえるべきは、その経費は補助の対象にならないという事実です。公募要領に例外の記載は見当たりません。

状況考えられる帰結
1件だけ交付決定前に発注していたその経費が対象外となり、補助金額が減る
計画の大部分が交付決定前の発注だった補助事業として成立しない可能性がある
日付を実態と違う形にして報告した不正行為として扱われる。交付決定の取消、加算金を伴う返還命令、不正内容の公表、補助金適正化法にもとづく罰則の対象

3行目が最も重いところです。公式サイトでは、実際には納品されていないのに納品されたことにする、広報するはずが実施していないといった行為が不正受給の実例として明示されています。発覚した場合の処分は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という補助金適正化法の規定にまで及びます。対象外になったことを隠す行為は、補助金を受け取れないという損失とは比べものにならない結果を招きます。

気づいた時点で窓口に相談してください

対象外の経費が判明した場合、計画の内容を変更する必要が出ることもあります。補助事業の内容変更・中止・廃止は事前の承認が必要で、原則として計画にない新規費目の追加は認められません(P.24〜26)。自己判断で報告内容を調整するのではなく、商工会・商工会議所の窓口または事務局に早く相談するほど、選べる手が残ります。手続きは計画変更の承認で扱っています。

第20回の日程で考える着手の時期

実際にいつから発注できるのかを、第20回の日程にあてはめます(P.3、P.24)。

時期できごと発注できるか
2026年11月5日申請受付開始できない
2026年12月4日事業支援計画書(様式4)の発行受付締切できない
2026年12月15日 17時申請受付締切できない
2027年3月頃採択発表できない
採択後すみやかに全計上経費の見積書等を提出できない
採択発表から1か月から2か月後交付決定ここからできる
2028年2月29日見積書等の提出期限期限を過ぎると採択取消
2028年3月31日補助事業実施期限ここまでに支払いまで完了
2028年4月10日実績報告書の提出期限事業は終わっている

申請締切から交付決定まで、およそ4か月から5か月が空きます。この期間は準備と待機の時間であって、事業を進める時間ではありません。逆に、交付決定から補助事業実施期限までは相当の長さがあるため、そこで発注から支払いまでを余裕をもって収めることができます。

交付決定が遅れると事業期間が短くなります

補助事業実施期間は交付決定日から2028年3月31日までです。始まりが交付決定日なので、見積書等の提出を後回しにすると、その分だけ事業に使える期間が短くなります。見積書等の提出期限は2028年2月29日ですが、期限ぎりぎりに提出して交付決定を受けても、事業を実施して支払いを完了させる時間が残りません。採択されたら速やかに見積書等を提出するのが、実務上の正解です。

納期が長い設備を導入する場合は、交付決定の見込み時期と納期を照らして、2028年3月31日までに納品と支払いが終わるかを確認しておきます。納品が間に合っても支払いが期間外になれば対象外です(P.18〜20)。金融機関の営業日も考慮して、余裕のある日程を組んでください。

交付決定前にやってよいこと

交付決定を待つ期間は、何もできない時間ではありません。発注に当たらない準備は進められます。むしろ、この期間に準備を終えておくと、交付決定後すぐに動けます。

やれること内容
見積の取得相見積を含め、必要な見積を取っておく
仕様の詰め取引先と内容を詰めておく。発注はしない
納期の確認発注から納品までにかかる期間を確認しておく
資金の手当て立替資金の準備。補助金は精算払いで後払い
社内の体制づくり担当者、撮影のタイミング、書類の保管場所を決める
窓口への相談商工会・商工会議所に進め方を確認する
書類の様式確認公式サイトで採択後の流れや見積書等の提出方法を確認する

資金の手当てはとくに重要です。持続化補助金は精算払いで、実績報告書の提出、補助金額の確定、請求を経て交付されます(P.22〜23)。対象経費は全額いったん自社で支払うため、補助率2/3のもとで補助金50万円を受け取るには75万円の支払いが先に必要です。入金までの時間の見方は入金時期と精算払いで解説しています。

社内の体制づくりも、この時期に済ませておくと後が楽です。取得財産は納品前後の写真記録と「第20回持続化」と分かる表示(シール等)が求められます(P.24〜26)。納品前の写真は納品されてしまえば撮れません。誰がいつ撮るかを決めておくのが実務です。報告の準備は実績報告にまとめています。

もうひとつ、交付決定を待つ期間に確かめておきたいのが、申請した経費の区分が適切かどうかです。ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはいずれもウェブサイト関連費であり、委託・外注費や機械装置等費ではありません(第19回よくあるご質問。参考情報)。第20回では広報費とウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限がそれぞれ30万円(税込)に設定されているため(P.13、P.14)、区分の当てはめを誤ると交付決定の段階で想定より少ない金額になります。区分の考え方は経費区分の間違いで扱っています。

事前着手が認められる制度もありますが

補助金のなかには、一定の手続きを経れば交付決定前の着手を認める制度もあります。ただし、それは制度ごとに定められた仕組みであり、他制度の扱いを持続化補助金にあてはめることはできません。

本記事作成時点の第20回公募 公募要領 第8版では、交付決定通知前の発注・契約・支出はすべて対象外であり、採択通知だけでは開始できないと記載されています(P.24〜26)。これに対する例外の規定は、本記事作成時点の公募要領からは確認できませんでした。他の補助金で事前着手の経験がある場合ほど、同じ感覚で進めてしまいがちなので注意してください。

自治体が独自に実施している補助制度でも、事前着手の扱いは制度ごとに異なります。国の持続化補助金と自治体の制度を組み合わせて考えている場合は、それぞれのルールを別々に確認してください。なお、本記事は国の制度である小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>について書いており、自治体の独自制度の有無や内容は扱っていません。自治体の上乗せ制度については自治体の上乗せで、確認の仕方を整理しています。

ほかの制度と混同しやすい点

  • 持続化補助金の一般型 通常枠は、専用の電子申請システムで申請します。共同・協業型はJグランツを使うなど、同じ持続化補助金でも枠によって仕組みが違います
  • 創業型は通常枠とは別制度で、同時申請はできません(P.5)
  • 災害支援枠は通常枠と同時申請が可能とされています(第19回よくあるご質問。参考情報)
  • 枠ごとに補助率・上限額・経費のルールが異なる可能性があるため、他の枠の情報をそのまま当てはめないでください

枠の違いは創業型共同・協業型災害支援枠でそれぞれ扱っています。

申請前に買ったものは対象になりません

「すでに買ったものを補助金で取り戻せないか」という相談もあります。これも同じ理由で対象外です。補助対象になるのは交付決定日以降に発生した経費であり、申請前に購入したものはその条件を満たしません(P.24〜26)。

あわせて、対象事業の要件も確認しておく必要があります。持続化補助金の対象になるのは、策定した経営計画にもとづく販路開拓等の取組、またはそれと併せて行う業務効率化の取組です(P.6)。すでに終わった買い物は、これから取り組む計画とは言えません。

買ってしまったものを補助対象にできないかと考える背景には、資金の余裕がないという事情があることも多いはずです。ただ、持続化補助金は精算払いで、対象経費は全額いったん自社で支払う必要があります(P.22〜23)。手元資金に余裕がない状態で無理に計画を組むと、交付決定後の支払いでさらに苦しくなります。まずは立て替えられる規模を見極めたうえで、これから取り組む計画を作るのが順序です。

相談の内容結論根拠
去年買った設備を申請したい対象外交付決定日以降の経費ではない
申請中に買ったものを後から加えたい対象外交付決定前の支出
採択後、交付決定を待たずに買った対象外採択通知だけでは着手できない
交付決定後に買ったが支払いが期間後になった対象外補助事業期間内に支出が完了していない
交付決定後に買い、期間内に支払った対象になり得る要件を満たす

なお、老朽化した設備の単純な取替え更新のみを目的とするものは、時期にかかわらず対象外です(P.11〜21)。通常の事業活動の費用、仕入、事務机や応接ソファなども対象外とされています(P.18〜20)。時期の要件を満たしていても、経費そのものが対象外であれば補助されません。対象経費の考え方は対象経費8区分、対象外の例は対象外経費で確認できます。

発注前の最終確認

交付決定の通知を受け取ったら、発注の前に次を確認してください。ここを1回確認するだけで、取り返しのつかない失敗をほぼ防げます。

発注前チェック

  • 採択通知ではなく交付決定通知を受け取っている
  • 交付決定の日付を確認し、発注書や契約書の日付がそれ以降になる
  • 発注しようとしている経費が、交付決定の対象になった経費である
  • 発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える場合、2者以上の見積を取得している
  • 中古品の場合、50万円未満であり、2者以上の見積があり、オークションや個人からの購入ではない
  • 納品と支払いが2028年3月31日までに完了する日程である
  • 支払方法が銀行振込である(1取引10万円(税抜)超の現金は不可)
  • 委託・外注費の発注先が、自社の役員・従業員・3親等以内の親族やフランチャイズ本部ではない
  • 納品前の写真を撮る段取りができている

このチェックの多くは、交付決定を待つ期間に準備できることです。通知が来てから慌てて確認すると、その間にも時間が過ぎていきます。交付決定の見込みが立った段階で、発注の準備をひととおり整えておくのが理想です。

なお、交付決定の内容そのものも必ず読んでください。交付決定の通知には、交付する額や条件が記載されます。申請時に計上した経費のうち一部が対象から外れている場合、その内容を把握しないまま発注すると、対象外の経費を自己負担で買うことになります。通知を受け取ったら、金額と対象経費の内訳を申請内容と照らし合わせ、不明点があれば発注前に事務局へ確認してください。

よくある思い込み実際
採択されたら発注できる発注できるのは交付決定日以降(P.24〜26)
見積書の日付が古いと不利になる見積の日付が交付決定より前でも問題ない
支払いを後にすれば発注は先でよい発注・契約・支出のすべてが交付決定後である必要がある
口頭で頼んだだけなら発注ではない実態として着手していれば交付決定前の着手にあたる
日付を後ろにした書類を作ればよい事実と異なる書類は不正の問題になる
他の補助金で事前着手できたから同じはず本補助金では例外の規定を確認できない

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程や要件は変更される場合があります。発注の前に、必ず公募要領本文と交付決定通知の内容、事務局・商工会・商工会議所の案内をご確認ください。

よくある質問(FAQ)

A

いけません。交付決定通知の前に行った発注・契約・支出はすべて対象外で、採択通知だけでは事業を開始できないと公募要領に明記されています(公募要領第8版 P.24〜26)。採択の後に全計上経費の見積書等を提出し、審査を経て交付決定に至ります。交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかります。

A

採択発表からおおむね1か月から2か月が目安とされています(P.3、P.24)。第20回の採択発表は2027年3月頃の予定なので、交付決定はそれ以降になります。ただし、採択後に提出する見積書等の審査を経るため、提出が遅れれば交付決定も後ろにずれます。採択されたら速やかに見積書等を提出してください。

A

問題ありません。採択後に見積書等を提出する仕組みである以上、見積の日付は交付決定より前になるのが自然です。対象外の判定を受けるのは発注・契約・支出であって、見積の取得や仕様の打ち合わせではありません(P.24〜26)。

A

その経費は補助の対象になりません。公募要領に例外の記載は見当たりません。結果として補助金額が減ることになります。日付を実態と違う形にして報告することは不正行為にあたり、交付決定の取消、加算金を伴う返還命令、不正内容の公表、補助金適正化法にもとづく罰則の対象になります。気づいた時点で商工会・商工会議所の窓口または事務局に相談してください。

A

実態として交付決定前の着手にあたります。書類の日付だけを後ろにすることは、事実と異なる書類を作ることになり、不正の問題につながります。公式サイトでは、納品したことになっているが実際は納品されていないケースが不正受給の実例として挙げられています。取引先には、交付決定が出るまで着手できないことを最初に伝えておいてください。

A

なりません。公募要領は交付決定通知前の発注・契約・支出をすべて対象外としています(P.24〜26)。支払日を後ろにしても、発注日や契約日が交付決定より前であれば対象外です。逆に、発注が交付決定後でも、支払いが補助事業期間内に完了していなければ対象外になります(P.18〜20)。

A

見積の取得、仕様の打ち合わせ、納期の確認、立替資金の準備、社内体制の整備、窓口への相談などは進められます。とくに資金の準備は重要で、持続化補助金は精算払いのため対象経費は全額いったん自社で支払う必要があります(P.22〜23)。取得財産の納品前の写真を誰がいつ撮るかも、この時期に決めておくと安心です。

A

本記事作成時点の第20回公募 公募要領 第8版からは、交付決定前の着手を認める例外の規定を確認できませんでした。記載されているのは、交付決定通知前の発注・契約・支出はすべて対象外であり、採択通知だけでは開始できないという内容です(P.24〜26)。他の制度の扱いを当てはめないでください。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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