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持続化補助金の再申請|不採択後と過去採択者の条件

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この記事の結論

再申請という言葉は、実務では2つのまったく違う状況に対して使われています。ひとつは不採択だった事業者が次の回にもう一度応募するケース、もうひとつは過去に採択されて補助事業を完了した事業者が、あらためて新しい取組で応募するケースです。

持続化補助金の再申請は2種類ある

再申請という言葉は、実務では2つのまったく違う状況に対して使われています。ひとつは不採択だった事業者が次の回にもう一度応募するケース、もうひとつは過去に採択されて補助事業を完了した事業者が、あらためて新しい取組で応募するケースです。両者は必要な条件も難しさも異なるため、まず自分がどちらなのかをはっきりさせるところから始めます。

不採択後の再応募は、制度上とくに複雑な条件はありません。持続化補助金は不採択になった場合でも次回の公募に再応募できるとされています(第19回よくあるご質問 Q1-4。第20回のよくあるご質問は本記事作成時点で未公開のため参考情報として参照)。むしろ難しいのは審査で評価される計画をどう作り直すかという実務の側です。

これに対して過去採択者の再申請は、制度上の条件が明確に定められています。公募要領第8版のP.5には補助対象外となる事業者が列挙されており、その筆頭が事業効果報告に関する条件です。ここを読み違えると、書類を整えて申請しても補助対象者の要件で落ちてしまいます。

まず確認する3点

  • 自分は不採択後の再応募か、過去採択後の再申請か
  • 過去採択がある場合、様式第14を提出済みか、提出から所定の期間が経っているか
  • 今回の取組は、過去に実施した事業と明確に異なる新しい事業といえるか
場面制度上の制限おもな論点
不採択後の再応募回数制限の定めはない。同一回への応募は1件のみ計画書の作り直し、加点の見直し、経費の妥当性
過去採択後の再申請様式第14の提出と、実施期間終了月の翌月から1年の経過が必要(P.5)提出状況と経過期間の確認、過去事業との違いの説明
卒業枠・小規模事業者卒業加点で採択・実施補助対象外(P.5)そもそも申請できない
創業型に申請中または採択済み通常枠との同時申請は不可(P.5)どちらの枠で出すかを先に決める

制度の全体像から確認したい場合は持続化補助金2026完全ガイドを、不採択の原因の整理は不採択理由の記事をあわせてご覧ください。

不採択だった場合の再応募

不採択の通知を受け取った事業者が次の回に再応募することは認められています(第19回よくあるご質問 Q1-4。参考情報)。回数の上限が要領に書かれているわけではないため、制度上は複数回の挑戦が可能です。ただし、同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件だけです。代表者が同じ複数の法人での重複申請、個人事業主と兼務する法人での重複申請、複数の屋号を使った重複応募はいずれも認められず、発覚した場合はさかのぼって不採択または採択取消になります(P.23)。

再応募で実際に必要になるのは、書類を出し直す作業ではなく、審査で評価が伸びなかった部分を作り直す作業です。持続化補助金の審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません(P.32)。つまり提出した書類だけで判断されるため、書いていないことは評価されません。不採択の理由が個別に通知されるわけでもないので、計画審査の観点に自分の計画を当てはめて点検する方法が現実的です。

計画審査の観点(P.32〜41)再応募で点検すること
自社の経営状況分析の妥当性顧客層、商圏、競合、自社の強みが具体的な事実で書かれているか
経営方針・目標とプランの適切性市場と顧客ニーズを踏まえ、売上高や売上総利益の増加を目指す筋道になっているか
補助事業計画の有効性客観的な根拠があるか、実現可能か、デジタル活用や取得資産の継続活用が説明されているか
積算の透明・適切性経費の内訳が具体的か、一式のような不明確な記載になっていないか

加えて、基礎審査で4つの要件のいずれかを満たさないと計画の中身を見てもらう前に失格になります。必要書類がすべてそろっていること、補助対象者や対象事業などの要件に合致していること、遂行能力があること、小規模事業者自身が主体的に取り組む内容であることの4点です(P.32)。書類の不足や要件の取り違えで落ちていた可能性も、再応募の前に必ず潰しておきます。

同じ書類をそのまま出し直さない

不採択後の再応募では、前回の様式2と様式3をそのまま提出しても評価は変わりません。とくに、売上高や売上総利益の増加が見込める事業であることを定量的な根拠とともに書く欄(P.6)は、審査の前提条件にあたります。ここが弱いまま再応募しても結果は同じになりがちです。

審査の仕組みは審査基準の記事、計画書の書き方は事業計画書の書き方で詳しく扱っています。

過去に採択された事業者の再申請条件

公募要領第8版のP.5は、補助対象外となる事業者を列挙しています。その1番目が過去採択者に関する条件で、ここが再申請の可否を決める最大のポイントです。

対象になるのは、持続化補助金の一般型通常枠(第1回から第16回の一般型を含む)、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型で採択され、補助事業を実施した事業者です。これらに該当する場合、様式第14が未提出であれば補助対象外になります。提出済みであっても、補助事業実施期間終了月の翌月から1年が経過し、かつ様式14の提出が完了している状態でなければ再申請はできません。

過去の状況第20回への申請根拠
過去に採択されたが辞退・不採択で実施していないこの制限の対象外(ほかの要件は別途確認)P.5(採択され実施した事業者が対象)
採択・実施したが様式第14が未提出できないP.5
様式第14は提出したが、終了月の翌月から1年未満できないP.5
様式第14を提出し、終了月の翌月から1年経過できる(ほかの要件を満たす場合)P.5
一般型の卒業枠で採択・実施できないP.5
通常枠の小規模事業者卒業加点で採択・実施できないP.5
創業型に申請中または採択済み同時申請は不可P.5

もうひとつ見落とされやすいのが、第20回で採択された場合の次回以降の扱いです。第20回で採択された事業者が将来さらに申請するには、様式14を提出したうえで、そこからさらに1年が経過している必要があります(P.5)。つまり連続した回に出し続けることはできない設計になっています。

起算点は「実施期間終了月の翌月」

1年の起算点は、交付決定日でも採択発表日でもなく、補助事業実施期間が終了した月の翌月です。実施期限まで目一杯使って事業を終えた場合と、早めに終えて実績報告を出した場合とで、次に申請できる時期がずれます。自社の交付決定通知書と実績報告の控えで、実施期間の終了日を先に確認してください。

様式14そのものの内容と提出時期は事業効果報告の記事で詳しく扱っています。未提出のまま放置していると、次の申請機会を1回分失うことになります。

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過去採択者に適用される減点調整と「新たな事業」要件

条件をクリアして申請できる状態になっても、過去採択者は審査で不利になる仕組みが2つあります。

1つ目は、過去に採択されて実施した回数に応じた段階的な減点調整です(P.32〜41)。回数が増えるほど調整の幅が広がる設計になっているため、2回目、3回目と回を重ねるほど計画の質で上回る必要が出てきます。

2つ目は、過去と明確に異なる新たな事業であるかどうかが審査対象になることです。これは様式2で自己申告する事項であり、虚偽の記載をした場合は不採択や採択の遡及取消につながります(P.32〜41、および第19回よくあるご質問 Q1-4。参考情報)。

「明確に異なる」をどう説明するか

ここでいう違いは、購入する物が違うという意味ではありません。前回の補助事業でどの課題にどう取り組み、その結果どうなったのか、そのうえで今回はどの新しい課題に取り組むのか、という筋道を示すことが求められます。前回はチラシを配り、今回はホームページを作ります、という説明だけでは、同じ販路開拓の繰り返しと読まれかねません。

説明の観点書くとよいこと弱くなりやすい書き方
前回の総括前回の取組で何が達成され、何が残ったのかを事実で書く前回も好評でした、という感想だけ
今回の課題前回では解決できなかった、あるいは新たに生じた課題を特定するさらに売上を伸ばしたい、という一般論
対象顧客の違い狙う顧客層や商圏が前回と変わることを具体的に書く同じ顧客に同じ商品を売る取組の反復
取組内容の違い手段だけでなく、事業としての狙いが変わっていることを示す買う物の名前だけが違う計画
成果の見込み売上高・売上総利益の増加の定量的な根拠を新しく積む前回と同じ数値目標を貼り直す

なお、補助事業終了1年後の事業効果報告の内容は、次の申請で自社が語る前回の総括とそのまま重なります。報告のために数字を残しておくことが、結果として次の再申請の材料にもなります。

第20回で再申請する場合のスケジュール

第20回の日程は公募要領P.3に記載があり、商工会地区の公式サイトの申請ページとも一致しています。再申請の場合も日程は同じですが、過去採択者は事前に確認しておくべきことが多いぶん、前倒しで動く必要があります。

項目日付
申請受付開始2026年11月5日
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表2027年3月頃予定(申請数等により変動)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日
実績報告書の提出期限2028年4月10日

実務上の山場は、申請受付締切ではなく様式4の発行受付締切である2026年12月4日です。様式4は商工会または商工会議所が発行する事業支援計画書で、この締切を過ぎるといかなる理由でも発行を受けられません(P.3、P.23)。窓口は面談を伴い、締切直前は混雑します。

再申請こそ窓口相談を早める

過去採択者は、様式14の提出状況や経過期間の確認、前回との違いの説明という追加の論点を抱えています。窓口で計画を見てもらう時間を確保するためにも、受付開始と同時に相談日を押さえるのが現実的です。様式4の発行手順は地区によって異なります。

日程の逆算の組み方は第20回のスケジュール解説、様式4の手続きは様式4の記事にまとめています。

再申請では経費計画も作り直す

前回の申請書を下敷きにするとき、いちばん危険なのが経費の部分です。第20回では区分ごとのルールが第19回から変わっている箇所があり、古い前提のまま数字を流用すると要件に合わなくなります。

とくに注意すべきは広報費とウェブサイト関連費です。第19回までは補助金交付申請額の1/4という按分ルールでしたが、第20回では両区分とも補助金交付申請額の上限が30万円(税込)という定額に変わっています(P.13、P.14)。他のサイトや過去の申請書に残る1/4という説明は第19回以前の情報なので使えません。

区分第20回で押さえること
機械装置等費単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。老朽化した設備の取替え更新のみは対象外。発注総額50万円(税込)超は2者以上の見積が必要
広報費上限30万円(税込)。この区分だけの単独申請は不可。単なる会社PRや求人広告は対象外
ウェブサイト関連費上限30万円(税込)。単独申請は不可。コンサル・アドバイス費用や電子書籍出版費は対象外
展示会等出展費オンライン展示会・商談会を含む。レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外
旅費国の旅費支給基準に準拠。日当・タクシー代・高速代・グリーン車等の付加料金は対象外
新商品開発費試作の原材料費やデザイン費。テストマーケティングの内容と結果の記載が必須
借料事務所家賃は原則対象外。新規賃借の場合のみ対象化の可能性があり、床面積按分の資料が必要
委託・外注費店舗改装等を含む。自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注、フランチャイズ本部との取引は対象外。応募書類作成費も対象外

区分の当てはめを間違えると、金額が妥当でも対象外と判断されることがあります。たとえばホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはすべてウェブサイト関連費であり、委託・外注費や機械装置等費ではありません(第19回よくあるご質問。参考情報)。詳しくは経費区分の間違いの記事で整理しています。

加点の選び方を見直す

再応募のとき、計画本体をどう直すか悩む前に確認したいのが加点です。加点は【重点政策加点】と【政策加点】からそれぞれ最大1種類ずつ、合計2種類まで選べます。3種類以上を選ぶと加点の対象外になってしまうため、数を欲張らないことが重要です(P.32〜41)。

区分項目
重点政策加点(5種・最大1つ)赤字賃上げ加点/事業環境変化加点/東日本大震災加点/くるみん・えるぼし加点/健康経営優良法人加点
政策加点(11種・最大1つ)賃金引上げ加点/地方創生型加点/経営力向上計画加点/事業承継加点/過疎地域加点/一般事業主行動計画策定加点/後継者支援加点/小規模事業者卒業加点/事業継続力強化計画策定加点/令和6年能登半島地震等に伴う加点/地域別最低賃金引上げ加点

加点には証憑書類が必要なものがあり、経営力向上計画加点のように基準日までに認定を受けていなければならないものもあります。認定や公表の手続きには時間がかかるので、再申請を決めた時点で着手するかどうかを判断します。

小規模事業者卒業加点は将来の申請を閉ざす

政策加点の小規模事業者卒業加点は、従業員数を小規模事業者の定義を超える規模に拡大する取組に対する加点です。この加点で採択され事業を実施した事業者は、その後の通常枠の補助対象外になります(P.5)。将来も継続して活用したい場合は、選ぶかどうかを慎重に判断してください。

賃金引上げ加点(年平均2.0%以上)と賃金引上げ特例(年平均3.0%以上)は基準が異なります。混同すると要件を満たせなくなるので、賃金引上げ特例の記事加点項目の記事で違いを確認してください。

再申請でも変わらない基本要件

再申請だからといって、対象者や対象事業の要件が緩くなることはありません。前回の申請から時間が経っている場合、従業員数や事業形態が変わっていて要件から外れているというケースもあります。申請前に一度、基本要件を洗い直しておきます。

業種常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

常時使用する従業員には、日雇い、2か月以内の期間雇用、季節的業務で4か月以内の雇用、試用期間中の者は含みません。会社役員や同居の親族従業員も含みません。パートタイムは含み、派遣社員は含みません(P.4、および第19回よくあるご質問 Q2-3、Q2-4。参考情報)。なお、補助対象者は補助事業終了まで小規模事業者の要件を維持する必要があります(小規模事業者卒業加点を希望する場合を除く)。

法人については、資本金または出資金5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないことが要件です。あわせて、確定済みの直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことも求められます(P.4)。

対象事業の側も、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること(様式4の発行が必須)、補助事業実施期間内に事業が終了すること、事業効果報告書提出時点の売上高・売上総利益が補助事業終了時と比べて増加が見込める事業であることが要件です(P.6)。詳細は対象者の記事で扱っています。

再申請の前に確認するチェックリスト

ここまでの内容を、申請前に実際に手を動かして確認する順番に並べ直します。とくに過去採択者は、書き始める前の確認で結論が変わることがあるため、上から順に潰していきます。

確認すること確認先
1過去に採択・実施した回があるか、どの枠か交付決定通知書、採択結果の控え
2様式第14を提出済みか提出控え、事務局からの通知
3補助事業実施期間の終了月の翌月から1年が経過しているか交付決定通知書、実績報告の控え
4卒業枠や小規模事業者卒業加点で採択・実施していないか過去の申請書、採択結果
5創業型に申請中または採択済みでないか自社の申請状況
6いまの従業員数が業種別の基準内か直近の給与台帳、雇用契約
7今回の取組が過去の事業と明確に異なると説明できるか前回の様式2・様式3、事業効果報告の数字
8経費計画が第20回のルールに合っているか公募要領 P.11〜21
9加点は重点政策加点と政策加点から1つずつになっているか公募要領 P.32〜41
10GビズID(プライムまたはメンバー)を保有しているかGビズIDのアカウント

GビズIDは暫定IDでは申請できず、取得に数週間かかることがあります(P.22)。前回取得済みでも、担当者の退職などでログインできなくなっている例があるため、早い段階でログインを確認しておくと安全です。手順はGビズIDと電子申請の記事にまとめています。

なお、申請方法は電子申請システムのみで郵送は一切受け付けられません(P.3)。第20回の申請先URLは公募要領P.23の時点で調整中と明記されているため、公式サイトの案内で最新の情報を確認してください。

再申請につきまとう不正のリスク

再申請の回数を重ねるほど、外部の業者から勧誘を受ける機会も増えます。公式サイトは、キャッシュバック、キックバック、実質無料をうたう勧誘業者について、不正行為の可能性があると名指しで注意喚起しています。

公式が不正と示している行為

  • 代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約(キャッシュバック、キックバック、実質無料)
  • 補助対象者以外がGビズIDを共有され、本人に成り代わって申請手続きを行うこと
  • 購入・納品したことになっているが実際には納品されていない、広報するはずが実施していないといった実態のない支出
  • 同一内容で国の他の補助金と重複して受給すること

発覚した場合は交付決定の取消、加算金を付した返還命令、不正内容の公表に加え、補助金適正化法により5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。

また、対象事業の要件として商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが定められており、社外の代理人のみで相談や依頼を完結させることは認められていません(P.6)。基礎審査でも、小規模事業者自身が主体的に取り組む内容であることが確認されます(P.32)。再申請でも計画の中心は事業者自身です。

外部に支援を依頼する場合の費用の扱いと注意点は申請代行の費用相場の記事、依頼先の見極め方はコンサルの選び方で扱っています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の内容は採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

できます。不採択の場合は次回の公募に再応募できるとされています(第19回よくあるご質問 Q1-4。参考情報)。回数の上限は要領に定められていません。ただし同一事業者が同一の受付締切回に応募できるのは1件のみで、代表者が同じ複数法人や複数屋号を使った重複応募は認められません(P.23)。書類をそのまま出し直すのではなく、計画審査の観点に沿って内容を作り直してください。

A

審査は非公開の書面審査で、ヒアリングもありません(P.32)。個別の不採択理由が通知される仕組みは公募要領に記載がありません。そのため、基礎審査の4要件(書類の充足、対象者・対象事業・補助率上限・対象経費の要件への合致、遂行能力、事業者自身の主体性)と計画審査の4観点に自社の計画を当てはめて点検する方法が現実的です。商工会・商工会議所の窓口で相談することもできます。

A

条件付きで可能です。様式第14の事業効果および賃金引上げ等状況報告書を提出済みであり、かつ補助事業実施期間終了月の翌月から1年が経過している必要があります(P.5)。一般型通常枠(第1回から第16回の一般型を含む)、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型が対象です。一般型の卒業枠や、通常枠の小規模事業者卒業加点で採択・実施した事業者は対象外になります。

A

補助事業実施期間が終了した月の翌月です(P.5)。採択発表日や交付決定日ではありません。事業を早く終えた場合と実施期限まで使った場合とで次に申請できる時期が変わるので、交付決定通知書と実績報告の控えで実施期間の終了日を確認してください。第20回で採択された場合は、様式14を提出したうえでさらに1年の経過が必要になります。

A

過去に採択されて実施した経験がある場合、前回と明確に異なる新たな事業であることが求められ、様式2で申告します。虚偽の記載は不採択や採択の遡及取消につながります(P.32〜41、第19回よくあるご質問 Q1-4。参考情報)。加えて、過去の実施回数に応じた段階的な減点調整もあります。買う物を変えるだけでなく、取り組む課題と狙う顧客がどう変わるのかを説明してください。

A

使えません。第20回では広報費とウェブサイト関連費の上限が、第19回までの補助金交付申請額の1/4という按分ルールから、定額30万円(税込)に変わっています(P.13、P.14)。1/4という説明が残っている申請書や解説記事は第19回以前の情報です。両区分ともこの区分だけの単独申請はできない点もあわせて確認してください。

A

必要です。商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが対象事業の要件で、事業支援計画書(様式4)の発行が必須です(P.6)。第20回の様式4の発行受付締切は2026年12月4日で、申請受付締切の2026年12月15日より前に来ます。この締切を過ぎるとどのような理由でも発行を受けられません(P.3、P.23)。

A

できません。創業型に申請中または採択済みの事業者は、一般型通常枠の補助対象外になります(P.5)。同時申請は認められていないため、どちらの枠で申請するかを先に決める必要があります。創業型は認定市区町村等による特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日の両方が締切から起算して過去1か年の期間内であることなど、通常枠とは別の要件があります。詳細は創業型の公募要領で確認してください。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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