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持続化補助金でパソコンは対象外|タブレットと周辺機器

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この記事の結論

小規模事業者持続化補助金の一般型 通常枠で補助対象になる経費は8区分に限られます(公募要領第8版 P.11)。パソコンやタブレットは、そのうち①機械装置等費の「対象とならない経費例」に名前が書かれています(P.12)。

パソコン・タブレットは対象外と明記されている

小規模事業者持続化補助金の一般型 通常枠で補助対象になる経費は8区分に限られます(公募要領第8版 P.11)。パソコンやタブレットは、そのうち①機械装置等費の「対象とならない経費例」に名前が書かれています(P.12)。解釈の余地がある書き方ではなく、機器名が並べて列挙されているため、窓口で相談しても結論は変わりません。

確認したいこと公募要領の記載該当箇所
パソコンは買えるか①機械装置等費の対象とならない経費例に「パソコン」P.12
タブレットは買えるか同じく対象とならない経費例に「タブレット端末」P.12
なぜ対象外か「その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」P.12
ソフトウェアはどうかウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェアは③ウェブサイト関連費で計上P.12、P.14
ウェブサイト関連費の上限当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)P.14
単独申請ウェブサイト関連費のみによる申請はできないP.14

区分を変えても機器は買えません

パソコンを⑦借料やⅧ委託・外注費に付け替えれば通るのではないか、という相談がありますが、共通の対象外経費として「補助事業の目的に合致しないもの」が挙げられている以上(P.20)、汎用機器の購入を別区分に移して通そうとする組み立ては危険です。計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして不採択・採択取消になるとも明記されています(P.18)。

制度全体の上限や補助率は持続化補助金2026完全ガイド、8区分の全体像は対象経費一覧で確認できます。

対象外として列挙されている機器の一覧

公募要領P.12の対象とならない経費例を、分類して並べ直したものが次の表です。記載は要領の文言そのままで、括弧内の例示も含めて書かれています。

分類列挙されている機器(P.12)
コンピュータ本体パソコン、タブレット端末
事務機器事務用プリンター、複合機、電話機
映像・音声入力WEBカメラ、ウェアラブル端末、ヘッドセット、イヤホン
PC周辺機器ハードディスク、LAN、Wi-Fi、サーバー、モニター、スキャナー、ルーター
その他自転車、文房具等、家庭用電気機械器具、その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの

ここで注目したいのは、モニターとサーバーが入っていることです。デジタルサイネージ用のディスプレイや、社内に置く小型サーバーを導入したいという計画は、この記載に当たると判断される可能性が高くなります。また「その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」という受け皿の一文があるため、列挙されていない機器でも同じ理由で外されることがあります。

USBメモリやSDカードは消耗品として対象外

共通の対象外経費には消耗品の一覧があり、名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP袋、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材、タオル、シーツ、化粧品の購入などが挙げられています(P.19)。パソコン本体だけでなく、その周りで使う記録メディアや消耗品もまとめて対象外です。

さらに、電話代やインターネット利用料金等の通信費も対象外に挙げられています(P.19)。回線工事やプロバイダ料金を計上する計画も成立しません。対象外の全体像は対象外経費の記事にまとめています。

なぜ汎用機器は対象外なのか

理由は要領の一文に集約されています。「その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」(P.12)。補助金は、補助事業の遂行に必要な支出に対して交付されるものであり、対象経費の共通要件として「使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費」であることが求められています(P.11)。

パソコンは、補助事業の作業にも、日々の経理にも、私的な用途にも使えます。その機器が補助事業だけのために使われていると証明する手立てがないため、制度としては一律に外すという設計になっています。同じ理屈で、事務机や応接室のソファも「通常の事業活動に係る経費」として対象外に挙げられています(P.18)。

対象経費の共通要件(P.11)パソコン・タブレットに当てはめると
使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費汎用機器は補助事業専用と特定できない
交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費時期の問題ではなく、そもそも区分の対象外
証憑資料等によって支払金額が確認できる経費領収書があっても区分の対象外という結論は変わらない

対象になる機械との違いはどこにあるか

対象となる経費例には、高齢者向け椅子やベビーチェア、ショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)が挙げられています(P.12)。いずれも設置場所と用途が店舗や工場に固定され、補助事業の取組と物理的に結びついています。パソコンのように、どこででも何にでも使える機器とは性格が違うという整理です。

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ソフトウェア・システムなら対象になり得る

機器は買えませんが、そこで動かす仕組みには道があります。公募要領は、ウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェアを③ウェブサイト関連費で計上するよう指定しており(P.12)、ウェブサイト関連費の定義は「販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費」です(P.14)。オフラインのシステムも含まれる点が重要です。

対象となる経費例(P.14)補足
オフライン含むシステム開発ウェブに接続しない社内システムも含む
顧客管理システムの構築販促活動に役立てる顧客管理ソフトも特定業務用ソフトウェアとして例示
アプリケーション開発自社の販路開拓のためのものに限る
業務効率化のためのソフトウェア販路開拓と併せて行う業務効率化の取組として位置づける
販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト等
POSソフト補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の3.業務効率化(生産性向上)の取組内容に記載した場合に限る
商品販売のためのウェブサイト作成や更新ECサイトの構築を含む
効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策効果と作業内容が明確であることが条件

POSソフトには条件がついています。補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の3.業務効率化(生産性向上)の取組内容に記載した場合に限る、という書き方です(P.14)。書く場所まで指定されているため、様式2の構成を確認しながら記載してください。書き方の考え方は事業計画書の書き方で扱っています。

30万円という上限と単独申請の禁止

ウェブサイト関連費には、この区分の補助金交付申請額の上限が30万円(税込)という制限があります(P.14)。第19回までの「交付申請額の1/4」という説明は古い情報で、第20回には当てはまりません。また、ウェブサイト関連費のみによる申請はできず、必ずほかの経費と一緒に申請する必要があります(P.14)。ホームページ制作だけを目的にした申請が成立しないのはこのためです。ウェブサイトの扱いはホームページ作成の記事、ECサイトはECサイト構築の記事で詳しく解説しています。

ソフトウェアでも対象外になるもの

ウェブサイト関連費なら何でも通るわけではありません。P.14の対象とならない経費例には、パソコンまわりの投資でつまずきやすい項目が並んでいます。

対象とならない経費例(P.14)実務での意味
家庭および一般事務用ソフトウェア汎用の表計算ソフトやオフィススイートは対象外
既に導入しているソフトウェアの更新料ライセンスの更新や保守の継続分は対象外
ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサルティング、アドバイス費用助言だけの契約は対象外
販売を目的としたシステムやソフトウェア開発自社で売るための製品開発は対象外(新商品開発費でも対象外)
補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ作っただけで公開しなければ対象外
電子書籍の出版に係る費用新商品開発費でも対象外
有料配信する動画の制作費、有料の講座で使用する動画や電子教材の作成販売物の制作にあたるため対象外

「家庭および一般事務用ソフトウェア」が対象外である点は、パソコンを導入したい事業者にとって実質的な制約になります。会計ソフトや文書作成ソフトを一式そろえるという計画は成立しません。逆に、自社の業務に特化した設計や顧客管理の仕組みを外部に開発してもらう形であれば、特定業務用ソフトウェアとして説明できる余地が生まれます。

使用権の契約期間にも注意

契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみが補助対象になります(P.14)。3年分を前払いしても、補助されるのは補助事業期間に対応する部分だけです。また、ウェブサイトおよびシステムを50万円(税抜)以上の費用で作成・更新する場合、それは処分制限財産に該当し、通常は取得日から5年間、処分に事務局の承認が必要になります(P.14)。

リースやレンタルなら計上できるのか

購入が駄目ならリースはどうか、という発想は自然です。⑦借料は「補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費」と定義されており(P.17)、パソコンを名指しで除外する記載はありません。ただし、同じページには次の制限が並んでいます。

借料のルール(P.17)汎用機器に当てはめると
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等であること補助事業だけに使う機器だと説明できる必要がある
自主事業など補助事業以外にも使用するものは対象外日常業務と兼用するパソコンはここで外れる可能性が高い
通常の生産活動のために使用するものは対象外既存業務の道具としての利用は対象外
採択発表後交付決定までに見積書等が確認できるもの契約前に見積を用意しておく
契約期間が補助事業期間を越える場合は按分期間全体の料金ではなく該当期間分のみ
実績報告時に契約書等で契約内容を確認契約書の保存が必須

つまり、借料に置き換えれば汎用機器が通るという理解は誤りです。機械装置等費で汎用性を理由に除外されている以上、借料で計上する場合も、補助事業以外に使わないことを具体的に説明できなければ同じ結論になると考えるのが安全です。展示会の会期中だけ使う機材のように、期間と用途が限定されるものであれば説明はしやすくなります。最終的な判断は、契約書と見積書の案を持参して商工会・商工会議所の窓口で確認してください。

この制度は商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むことが対象事業の要件になっており(P.6)、事業支援計画書(様式4)の発行に向けて必ず窓口と面談します。その場で経費区分を確かめるのが最短です。窓口の探し方は商工会と商工会議所の違いにまとめています。

パソコンが必要な取組を、どう計画に組み替えるか

現場の要望が「新しいパソコンがほしい」であっても、補助金の計画は「その端末で何を実現するのか」に書き換える必要があります。機器は自己負担、仕組みは補助対象という切り分けです。

もとの要望計画に載せられる部分自己負担になる部分
店頭でタブレット注文を導入したい注文システムの開発・構築(③ウェブサイト関連費)タブレット端末本体(P.12)
顧客リストを整理して再来店を促したい顧客管理システムの構築(③ウェブサイト関連費)パソコン本体、モニター(P.12)
図面提案の精度を上げて受注を増やしたい設計用3次元CADソフト(③ウェブサイト関連費の特定業務用ソフトウェア)ワークステーション本体(P.12)
レジ締めの時間を短くしたいPOSソフト(様式2の業務効率化の欄に記載した場合に限る)レジ端末、周辺機器(P.12)
ネット販売を始めたいECサイトの構築、商品撮影の宣材写真制作(③ウェブサイト関連費)撮影用のパソコンやモニター(P.12)

次の表は補助率2/3で計算したモデルケースです。実際の交付額は審査と実績報告の結果で決まるため、採択や補助額を保証するものではありません。

計上内容金額補助金(2/3)備考
①機械装置等費(新メニュー用の製造機械)60万円40万円ウェブサイト関連費の単独申請不可を解消する本体の取組
③ウェブサイト関連費(予約・顧客管理システム)45万円30万円区分の補助金上限30万円に到達
②広報費(チラシ・看板)15万円10万円区分の補助金上限30万円の範囲内
合計(基本の上限50万円の場合)75万円50万円上限50万円で頭打ち
合計(両特例を適用した場合)120万円80万円上限250万円の枠内のため全額が対象

ハードは自己負担になるため、資金計画では補助対象経費と補助対象外の支出を分けて管理してください。補助金は精算払いで、事業を進める段階では全額を自社で立て替える必要があります(P.22〜23)。

よくある誤解と、そのままにしたときのリスク

パソコンまわりは相談が多いぶん、誤った情報も出回っています。要領の記載に照らして整理します。

よくある誤解実際の扱い根拠
業務専用に使うなら経費にできるパソコン・タブレット端末は対象とならない経費例に列挙されているP.12
高性能な業務用機なら別扱い性能ではなく汎用性で判断されているP.12
委託・外注費に含めれば通る補助事業の目的に合致しないものは共通で対象外P.20
ホームページ制作だけで申請したいウェブサイト関連費のみによる申請はできないP.14
ウェブサイト関連費は交付申請額の1/4まで第20回は定額30万円(税込)が上限。1/4は第19回以前の情報P.14
会計ソフトも業務効率化なので対象家庭および一般事務用ソフトウェアは対象外P.14
既存ソフトの年間更新料も対象既に導入しているソフトウェアの更新料は対象外P.14
USBメモリくらいなら消耗品で通るUSBメモリ・SDカードは消耗品として対象外P.19

対象外経費が大半を占めると不採択・採択取消になります

公募要領は「計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますので、ご注意ください」と明記しています(P.18)。パソコンや周辺機器で計画の大半を組むと、この一文に当たります。区分の当てはめでよくある誤りは経費区分の間違いやすい例で扱っています。

なお、実質無料やキャッシュバックをうたって機器の購入を勧める業者には注意してください。公式サイトは、キャッシュバック・キックバック・実質無料を謳う勧誘業者について不正行為の可能性があると注意喚起しており、発覚時は交付決定の取消・返還命令(加算金付き)・不正内容の公表、さらに補助金適正化法による罰則の対象になります。詳しくは申請代行の費用相場を参照してください。

第20回の日程と進め方

ソフトウェアやシステムの開発を計上する場合、仕様の詰めと見積取得に時間がかかります。第20回の日程から逆算して準備してください。日程は公募要領P.3の記載です。

項目日付
申請受付開始2026年11月5日
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表2027年3月頃予定(申請数等により変動)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日
実績報告書の提出期限2028年4月10日

様式4の発行受付締切を過ぎると、どのような理由があっても発行を受けられません(P.3、P.23)。申請は電子申請システムのみで、郵送は一切受け付けられません。電子申請にはGビズID(プライムまたはメンバー)が必要で、暫定IDは使えず、取得に数週間かかることがあります(P.22)。

進め方のチェックリスト

  • 買いたい機器が対象外リストに載っていないか、P.12の列挙で確認した
  • 機器ではなくソフトウェア・システムとして計画を組み直した
  • ウェブサイト関連費の補助金上限が30万円(税込)であることを織り込んだ
  • ウェブサイト関連費以外の区分で、計画の本体になる取組を用意した
  • POSソフトを計上する場合、様式2の業務効率化の欄に記載した
  • ソフトウェア使用権の契約期間が補助事業期間を越える場合の按分を確認した
  • 交付決定を受けるまで発注・契約・支払いをしない体制にした

交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払いを含む)を実施したものはすべて対象外です(P.20)。ソフトウェア開発は着手が早くなりがちなので、開発会社にも補助金のスケジュールを共有しておいてください。詳しくは交付決定前の発注第20回のスケジュールを参照してください。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月14日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。個々の経費が補助対象になるかどうかの最終的な判断は、商工会・商工会議所および補助金事務局にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

A

買えません。公募要領第8版P.12は、①機械装置等費の対象とならない経費例としてパソコンを明記しています。同じ一覧にはタブレット端末、事務用プリンター、複合機、WEBカメラ、ウェアラブル端末、PC周辺機器、電話機、家庭用電気機械器具も並んでおり、理由として「その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」と説明されています。区分を変えても機器そのものは計上できません。

A

タブレット端末本体は対象外です(P.12)。一方で、その端末で動かす注文システムの開発・構築は③ウェブサイト関連費の対象になり得ます。要領はウェブサイト関連費の定義を「販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費」としています(P.14)。端末は自己負担、仕組みは補助対象という切り分けで計画を組んでください。

A

対象外です。P.12の対象とならない経費例には、PC周辺機器としてハードディスク、LAN、Wi-Fi、サーバー、モニター、スキャナー、ルーター、ヘッドセット、イヤホン等が列挙されています。デジタルサイネージ用のディスプレイを機器として購入する計画も、モニターに当たると判断される可能性が高くなります。掲載料として組み立てられないか、窓口で相談してください。

A

対象外です。③ウェブサイト関連費の対象とならない経費例に「家庭および一般事務用ソフトウェア」が挙げられています(P.14)。また「既に導入しているソフトウェアの更新料」も対象外です。対象になり得るのは、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェアで、要領は精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフトや、販促活動に役立てる顧客管理ソフトを例示しています。

A

POSソフトについては、補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の3.業務効率化(生産性向上)の取組内容に記載した場合に限り、③ウェブサイト関連費の対象となる経費例に挙げられています(P.14)。一方、レジ端末やその周辺機器といったハードウェアはP.12の対象外リストに当たります。ソフトの部分を、様式2の指定された欄に記載することが条件です。

A

⑦借料はリース料・レンタル料を対象とする区分ですが、補助事業遂行に直接必要な機器・設備等であることが前提で、自主事業など補助事業以外にも使用するものや、通常の生産活動のために使用するものは対象外と明記されています(P.17)。汎用機器を日常業務と兼用する形では、この条件を満たす説明が難しくなります。契約書と見積書の案を持って、商工会・商工会議所の窓口で事前に確認してください。

A

できません。公募要領は「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」と定めています(P.14)。同じ制限は②広報費にもかかっています(P.13)。また第20回では、ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)に設定されています。第19回までの「交付申請額の1/4」という説明は古い情報です。

A

いずれも対象外です。共通の対象外経費の消耗品の一覧にUSBメモリ・SDカードが含まれ、電話代やインターネット利用料金等の通信費も別項目で対象外に挙げられています(P.19)。名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、CD・DVD、電池、段ボール、梱包材なども同じ一覧に入っています。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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