持続化補助金の経費区分の間違い|8区分の当てはめ方
申請実務
公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
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この記事の結論
持続化補助金の対象経費は、公募要領第8版のP.11〜21に定められた8つの区分だけです。この8区分のどこにも当てはまらない支出は、事業にとって必要であっても補助の対象になりません。
対象経費は8区分しかない
持続化補助金の対象経費は、公募要領第8版のP.11〜21に定められた8つの区分だけです。この8区分のどこにも当てはまらない支出は、事業にとって必要であっても補助の対象になりません。
実務で失敗するのは、買いたい物を先に決めてから区分を探す進め方です。順序を逆にして、販路開拓のどの課題に取り組むのかを決め、その手段として8区分のどれを使うのかを考えると、無理のない計画になります。
| 区分 | おもな内容 | 第20回で押さえる点 |
| 機械装置等費 | 販路開拓や業務効率化のための機械装置等 | 単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。取替え更新のみは対象外。中古品は単価50万円未満のみ |
| 広報費 | チラシ、パンフレット、広告等 | 上限30万円(税込)。この区分だけの単独申請は不可。単なる会社PRや求人広告は対象外 |
| ウェブサイト関連費 | ホームページ、ECサイト、システム、業務用ソフト等 | 上限30万円(税込)。単独申請は不可。コンサル・アドバイス費用や電子書籍出版費は対象外 |
| 展示会等出展費 | 展示会や商談会への出展 | オンライン展示会・商談会を含む。レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外。国の助成を一部でも受けるものは対象外 |
| 旅費 | 販路開拓のための出張旅費 | 国の旅費支給基準に準拠。エコノミークラスまで。日当・タクシー代・高速代・グリーン車等の付加料金は対象外 |
| 新商品開発費 | 試作の原材料費、デザイン費 | 使い切りが前提。テストマーケティングや市場調査の内容と結果の記載が必須 |
| 借料 | 機器や設備等の借入費用 | 事務所家賃は原則対象外。新規賃借の場合のみ対象化の可能性があり、床面積按分の資料が必要 |
| 委託・外注費 | 店舗改装等、自社で実施できない業務の委託 | 自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注、フランチャイズ本部との取引は対象外。応募書類作成費も対象外 |
区分の当てはめを誤ると、金額そのものが妥当であっても対象外と判断されることがあります。しかもこの誤りは、交付決定の後では直すことが難しくなります。補助事業の内容変更・中止・廃止には事前承認が必要で、原則として計画にない新規費目の追加はできないためです(P.24〜26)。申請の段階で正しく当てはめておくことが、後の手戻りを防ぐ最善の方法です。
区分の全体像は対象経費一覧の記事、そもそも対象にならない支出は対象外経費の記事で扱っています。
最も多い取り違えはウェブサイト関連費
区分の誤りで最も多いのが、デジタル関連の支出をどの区分に入れるかという問題です。形のあるハードウェアを買うイメージから機械装置等費に入れたり、外部の業者に頼むから委託・外注費に入れたりしてしまいがちですが、いずれも誤りです。
ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトは、すべてウェブサイト関連費の区分です(第19回よくあるご質問。第20回のよくあるご質問は本記事作成時点で未公開のため参考情報として参照)。外注していても、この区分になります。
| やりたいこと | 正しい区分 | 誤りやすい区分 |
| ホームページを作る | ウェブサイト関連費 | 委託・外注費に入れてしまう |
| ECサイトを構築する | ウェブサイト関連費 | 委託・外注費に入れてしまう |
| POSソフトや顧客管理ソフトを導入する | ウェブサイト関連費 | 機械装置等費に入れてしまう |
| システムを開発してもらう | ウェブサイト関連費 | 委託・外注費に入れてしまう |
| チラシやパンフレットを作る | 広報費 | ウェブサイト関連費に入れてしまう |
| 店舗を改装する | 委託・外注費 | 機械装置等費に入れてしまう |
この取り違えが起きる理由は、日常の感覚と制度の区分が一致していないからです。実務では「業者に頼んだ費用」「機器を買った費用」という切り分けで考えますが、公募要領は何に使う費用かで区分を分けています。ウェブ上の仕組みに関する費用は、誰が作ったかにかかわらずウェブサイト関連費にまとまる、と覚えておくと迷いが減ります。
ウェブサイト関連費と広報費には第20回特有のルールがある
第20回では、広報費とウェブサイト関連費のいずれも、補助金交付申請額の上限が30万円(税込)という定額になっています(P.13、P.14)。第19回までの補助金交付申請額の1/4という按分ルールは古い情報です。さらに、どちらの区分もこの区分だけを計上した単独申請は認められていません。他の区分の取組と組み合わせて計画を立てる必要があります。
ホームページ制作の具体的な扱いはホームページ作成の記事、ECサイトはECサイト構築の記事で扱っています。
広報費とウェブサイト関連費の境目
広報費とウェブサイト関連費は、どちらも販路開拓のための情報発信にかかわるため、境目が分かりにくい組み合わせです。基本的には、ウェブ上の制作物や仕組みに関する費用がウェブサイト関連費、それ以外の広告宣伝が広報費と考えると整理しやすくなります。
| 項目 | 広報費 | ウェブサイト関連費 |
| 補助金交付申請額の上限 | 30万円(税込) | 30万円(税込) |
| 単独申請 | 不可 | 不可 |
| 対象外の例 | 単なる会社PR、求人広告 | コンサル・アドバイス費用、電子書籍出版費 |
| 根拠 | P.13 | P.14 |
広報費で見落とされやすいのが、単なる会社のPRや求人広告が対象外だという点です。持続化補助金は販路開拓を支援する制度なので、商品やサービスの販売につながらない広告は対象になりません。会社の知名度を上げたい、人材を採用したいという動機は事業として自然ですが、この補助金の目的とは別です。
ウェブサイト関連費については、コンサルティングやアドバイスの費用が対象外である点に注意します。サイトを作る費用は対象でも、作り方を相談する費用は対象外という切り分けです。また、電子書籍の出版費は新商品開発費でも対象外とされています。
チラシや広報費の範囲はチラシ・広報費の記事、ネット広告の扱いはSNS広告の記事で扱っています。
機械装置等費と委託・外注費の切り分け
物を買うのか、作業を頼むのか。この違いが機械装置等費と委託・外注費の切り分けの基本です。ただし店舗改装のように、物と工事が一体になっている支出では判断が難しくなります。
公募要領では、店舗改装等は委託・外注費に含まれるものとして記載されています(P.11〜21)。設備そのものを購入するのか、施工を含めて依頼するのかで区分が変わるため、見積の段階で内訳を分けてもらうと判断がしやすくなります。
| 場面 | 考え方 |
| 機械を購入して自社で設置する | 機械装置等費 |
| 店舗の内装工事を業者に依頼する | 委託・外注費(店舗改装等) |
| 設備と設置工事が一体の見積になっている | 内訳を分けてもらい、窓口や事務局に確認する |
| 自社の役員や従業員に作業を頼む | 対象外 |
| 3親等以内の親族の会社に発注する | 対象外 |
| フランチャイズ本部に発注する | 対象外 |
| 申請書類の作成を外部に依頼する | 応募書類作成費として対象外 |
機械装置等費でとくに注意すべきなのが、老朽化した設備の単純な取替え更新のみの取組は対象外だという点です。同じ機能の新品に入れ替えるだけでは販路開拓にあたらないためです。新しい商品やサービスの提供、生産能力の向上といった、売上につながる筋道を示す必要があります。
また、単価50万円(税抜)以上の機械装置等は処分制限財産になり、取得日から通常5年間は処分に事務局の承認が必要です(P.24〜26)。発注総額(1件あたり)が50万円(税込)を超える場合は原則2者以上の相見積が必要で、中古品は金額にかかわらず全件2者以上が必要です。中古品は単価50万円未満のもののみが対象で、オークションでの購入や個人からの購入は認められず、修理費も対象外です。
機械装置等費の範囲は機械装置等費の記事、店舗改装は店舗改装の記事、処分制限は取得財産の処分制限の記事で扱っています。
新商品開発費の落とし穴
新商品開発費は、試作のための原材料費やデザイン費が対象です。この区分で見落とされやすいのが、使い切りが前提であることと、テストマーケティングや市場調査の内容と結果を記載しなければならない点です。記載がない場合は対象外になります(P.11〜21)。
| 確認すること | 内容 |
| 使い切りが前提か | 試作に使って消費されるものが対象。販売用の在庫や仕入は対象外 |
| テストマーケティングの記載 | 内容と結果の記載が必須。未記載は対象外 |
| 電子書籍の出版費 | ウェブサイト関連費でも新商品開発費でも対象外 |
| 有料教材の制作費 | 対象外 |
| 販売・有償レンタル目的の製品調達 | 対象外 |
テストマーケティングの記載が必須である点は、区分の名前からは読み取れない要件です。新商品を作るための費用だから開発費だろう、という発想で計上すると、市場の反応を確かめる工程が計画から抜け落ちます。何を、誰に、どう試して、どういう結果が出たのかを書ける形で計画を組んでおいてください。
販売用の在庫を仕入れる費用は、通常の事業活動費用として対象外です。試作と仕入の違いは、試作品として消費されて売上にならないか、そのまま販売されるかという点にあります。ここを曖昧にした見積を出すと、実績報告の段階で指摘を受けます。
新商品開発費の範囲は新商品開発費の記事で詳しく扱っています。
展示会等出展費と旅費の線引き
展示会に出展する場合、出展そのものにかかる費用と移動にかかる費用は別の区分になります。この2つを混ぜて計上すると、どちらの区分のルールで判断すべきかが分からなくなります。
| 費用 | 扱い |
| 展示会・商談会への出展料 | 展示会等出展費。オンライン展示会・商談会も含む |
| 展示会に行くための交通費・宿泊費 | 旅費。国の旅費支給基準に準拠 |
| レンタカー代・ガソリン代・駐車場代 | 対象外 |
| 日当 | 対象外 |
| タクシー代・高速代・グリーン車等の付加料金 | 対象外 |
| 航空券 | エコノミークラスまで |
| 国の助成を一部でも受ける展示会 | 対象外 |
自家用車で展示会に行く場合のガソリン代や駐車場代が対象外である点は、実務でよく問題になります。移動手段の選び方が補助の対象に影響するため、計画の段階で確認しておくと見積を作り直す手間が省けます。
また、出展しようとしている展示会が国の助成を一部でも受けている場合は対象外になります。主催者に確認しておくと確実です。展示会出展の実務は展示会出展の記事で扱っています。
そもそも8区分に入らない支出
区分の当てはめ以前に、共通の対象外経費として除かれているものがあります。ここに該当する支出は、どの区分に入れても対象になりません(P.18〜20)。
| 類型 | おもな例 |
| 通常の事業活動費用 | 仕入、老朽化設備の単純取替え、事務机、応接ソファ |
| 車両 | 自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラー。車両本体は不可 |
| 不動産・場所にかかる費用 | 不動産購入・取得費、修理費、車検費用、駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料 |
| 固定費 | 光熱水費、通信費、団体会費、雑誌購読料、新聞代 |
| 消耗品 | 名刺、文房具、インク、用紙、段ボール、梱包材、化粧品 |
| 人にかかる費用 | 役員報酬、直接人件費、謝金、アルバイト代や派遣料等の雑役務費 |
| 専門家費用 | 税理士・公認会計士・弁護士費用。ただしインボイス制度対応のための専門家相談費用は例外的に委託・外注費の対象 |
| 金融関連 | 振込手数料、決済手数料、借入金利息、保証・保険料(旅費の航空保険料等は例外)、クラウドファンディング手数料 |
| その他 | 茶菓・飲食・接待費、免許や特許等の取得費、講習会・セミナー参加費、資料購入費、商品券や仮想通貨やポイントでの支払い、内訳不明な経費 |
この一覧を見ると、日々の営業に必要な支出の多くが対象外であることが分かります。持続化補助金が支援するのは、通常の事業活動の延長ではなく、販路開拓のために新しく行う取組だからです。いま毎月払っているものを補助金で置き換えたい、という発想は基本的に通りません。
国の他制度と重複する経費も対象外です。介護報酬や保険診療報酬が適用されるサービスがこれにあたります。また、他社のための取組(他社のホームページ制作、他社製品製造用の機械、寄付金や協賛金)も対象外です。
キッチンカーについては、車両本体は対象外ですが、すでに保有している車両の改装部分については委託・外注費として対象化できる場合があります(第19回よくあるご質問 Q3-15。参考情報)。個別の可否は窓口で確認してください。
パソコンやタブレットの扱いは判断が分かれやすいところです。パソコン・タブレットの記事で公募要領の記載に沿って整理しています。
区分が合っていても支払い方で落ちる
区分の当てはめが正しくても、支払いの方法や時期が要件を外れていると対象外になります。経費の実務ルールは区分と同じくらい重要です。
| ルール | 内容 |
| 支出の時期 | 交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費のみが対象。採択通知だけでは着手できない |
| 相見積 | 発注総額(1件あたり)50万円(税込)超は原則2者以上。中古品は金額問わず全件2者以上 |
| 支払い方法 | 銀行振込が原則。1取引10万円(税抜)超の現金払いは不可。小切手・手形・相殺も不可 |
| 消費税等 | 課税事業者は対象外。免税・簡易課税・2割特例の事業者は対象となり得る |
| 成功報酬型 | 成功報酬型・売上連動型の費用は対象外 |
| キャッシュバック | 実質的に自己負担を減額する取引は対象外 |
| 内訳の記載 | 一式のような内訳不明な記載は対象外になりうる |
一式という書き方をしない
内訳不明な経費は対象外になりうると公募要領に記載されています。見積書に「工事一式」とだけ書かれていると、何にいくらかかるのかが分からず、積算の透明性と適切性の観点でも評価されません。具体的な内訳と、それが必要な理由を記載してもらってください。
見積の取り方は見積書・相見積のルール、交付決定前の発注の扱いは交付決定前の発注の記事で扱っています。
区分を間違えないための手順
区分の判断は、次の順序で進めると迷いが減ります。買う物から考えるのではなく、事業の狙いから降りてくる形です。
| 順 | やること | 確認する場所 |
| 1 | 販路開拓のどの課題に取り組むのかを決める | 様式2の経営計画 |
| 2 | その課題に対する手段を書き出す | 様式3の補助事業計画 |
| 3 | 手段ごとに8区分のどれにあたるかを当てはめる | 公募要領 P.11〜21 |
| 4 | 共通の対象外経費に該当しないか確認する | 公募要領 P.18〜20 |
| 5 | 区分ごとの上限や単独申請の可否を確認する | 公募要領 P.13、P.14 |
| 6 | 見積を取り、内訳を具体化する | 業者への依頼 |
| 7 | 発注総額50万円(税込)超なら2者以上の見積を揃える | 公募要領 P.11〜21 |
| 8 | 商工会・商工会議所の窓口で内容を確認してもらう | 様式4の相談時 |
この順序で進めると、買いたい物が先にあって区分を後から探す、という進め方を避けられます。区分に当てはまらない手段が出てきた場合も、その時点で別の手段に差し替えられるので、申請直前になって計画を組み直す事態を防げます。
最後の窓口確認は、区分の誤りを見つける最も確実な手段です。対象事業の要件として、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが定められており(P.6)、様式4の発行にあたっては面談があります。この場で経費の内容も見てもらえます。
第20回の様式4の発行受付締切は2026年12月4日で、申請受付締切の2026年12月15日17時より前に来ます(P.3)。この締切を過ぎるといかなる理由でも発行を受けられないため、経費の相談は11月上旬の受付開始と同時に始めるのが現実的です。
窓口での手続きは様式4の記事、日程の逆算は第20回のスケジュール解説にまとめています。
間違いに後から気づいたとき
申請後や交付決定後に区分の誤りに気づいた場合、自分で直して進めることはできません。補助事業の内容変更・中止・廃止は事前承認が必要で、原則として計画にない新規費目の追加もできません(P.24〜26)。
| 気づいた時期 | できること |
| 申請受付締切の前 | 自分で修正できる。窓口に相談して内容を整える |
| 申請後から採択発表まで | 提出済みの内容が審査対象。窓口や事務局に相談する |
| 採択から交付決定まで | 見積書等の提出時に事務局へ相談する |
| 交付決定後 | 発注の前に事務局へ相談する。事前承認が必要 |
| 支出した後 | 対象外と判断される可能性がある。実態と異なる報告はしない |
支出した後に気づいた場合でも、実態と異なる報告で辻褄を合わせることは絶対に避けてください。購入・納品したことになっているが実際には納品されていない、広報するはずが実施していないといった支出は、公式サイトが不正受給の例として明示しています。発覚した場合は交付決定の取消、加算金を付した返還命令、不正内容の公表に加え、補助金適正化法により5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。
変更手続きの考え方は計画変更承認の記事、実績報告での証憑の揃え方は実績報告の記事で扱っています。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。個別の経費が対象になるかどうかの判断は、商工会・商工会議所の窓口または事務局にご確認ください。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の内容は採択や補助額を保証するものではありません。