持続化補助金の実績報告|提出期限と証憑の揃え方
申請実務
公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
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この記事の結論
実績報告は、補助事業の最後にまとめて行う事務作業だと思われがちですが、実態は違います。報告に添付する証憑は、事業を進めながら発生するものばかりで、後から作り直すことができません。
実績報告は補助金額を確定させるための手続き
実績報告は、補助事業の最後にまとめて行う事務作業だと思われがちですが、実態は違います。報告に添付する証憑は、事業を進めながら発生するものばかりで、後から作り直すことができません。実績報告でつまずく事業者の多くは、報告書の書き方ではなく、事業中の記録の残し方でつまずいています。
持続化補助金の一般型 通常枠では、採択後の流れは次のようになっています(P.22〜26)。採択発表、見積書等の提出、交付決定、事業の実施、実績報告、補助金額の確定、請求、交付、そして事業終了1年後の事業効果報告です。実績報告はこの後半にあり、ここを通らなければ補助金は1円も入りません。
| 工程 | やること | 期限(第20回受付締切分) |
| 採択発表 | 採択の可否を確認する。まだ発注はできない | 2027年3月頃予定 |
| 見積書等の提出 | 全計上経費の見積書等(相見積を含む)を提出 | 2028年2月29日 |
| 交付決定 | 審査を経て交付決定。ここから発注・支出が可能 | 採択発表からおおむね1か月から2か月 |
| 補助事業の実施 | 発注・納品・検収・支払いをすべて期間内に完了 | 2028年3月31日 |
| 実績報告 | 実績報告書と証憑を提出 | 2028年4月10日 |
| 補助金額の確定 | 事務局の確認を経て額が確定 | 確定後に通知 |
| 請求 | 確定した額を請求 | 案内による |
| 事業効果報告 | 様式14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)を提出 | 事業終了のおおむね1年後 |
期日内に提出しないと交付決定が取り消されます
公募要領では、実績報告書等を期日内に提出することが補助事業者の義務とされ、未提出の場合は交付決定の取消となることが明記されています(P.24〜26)。採択され、交付決定を受け、事業を実施し、経費も支払った後であっても、報告が出ていなければ補助金は支払われません。日程の管理が最後まで必要です。
制度全体の流れは申請の流れ、入金までの時間の見方は入金時期と精算払いで解説しています。
実績報告の提出期限
第20回受付締切分の補助事業実施期間は、交付決定日から2028年3月31日までです。実績報告書の提出期限は2028年4月10日とされています(P.24)。ただし、事業がこれより早く終わった場合は別の考え方になります。
| ケース | 実績報告の期限 |
| 2028年3月31日まで事業を行った場合 | 2028年4月10日 |
| それより早く事業が終了した場合 | 終了日から30日以内、または2028年4月10日のいずれか早い方 |
この「いずれか早い方」という書き方が重要です。たとえば2027年内に事業が完了した場合、2028年4月10日まで待てるわけではなく、終了日から30日以内が期限になります。補助金の入金を早めたい事業者にとってはむしろ都合のよいルールですが、うっかり4月まで放置すると期限切れになります。
「事業の終了」がいつかを自分で決めておく
- 補助事業の終了は、発注した物品やサービスの納品・検収と、代金の支払いがすべて完了した時点が目安になります
- 支払いが1件でも残っていれば、事業は終わっていません。補助事業期間内に支出が完了していない経費は対象外です
- 期間の終盤に納品が集中すると、支払いが期間内に終わらないおそれがあります
- 金融機関の営業日を考慮して、振込日を前倒しで設定しておくと安全です
なお、見積書等の提出期限は2028年2月29日で、これを過ぎると採択が取り消されます(P.24〜26)。見積の提出が遅れれば交付決定も遅れ、事業に使える期間そのものが短くなります。実績報告の期限だけを見て逆算すると間に合わないことがあるのは、この構造のためです。見積の取り扱いは見積書と相見積のルールにまとめています。
交付決定から事業期限までが実際に使える時間です
補助事業実施期間は、交付決定日から2028年3月31日までです(P.24)。始まりが交付決定日である以上、使える時間は交付決定がいつ出るかで変わります。第20回の採択発表は2027年3月頃の予定で、交付決定はそこからおおむね1か月から2か月です(P.3、P.24)。見積書等の提出が遅れれば交付決定も後ろにずれ、その分だけ事業に使える期間が短くなります。
逆に言えば、採択後すぐに見積書等を提出して交付決定を早く受けられれば、事業を早く始めて早く終えられます。事業が早く終われば実績報告も早くでき、補助金の入金も早まります。見積書等の提出期限(2028年2月29日)ぎりぎりまで待つ理由は、実務上ほとんどありません。
実績報告でそろえる証憑
実績報告では、計画した取組を実際に行い、計上した経費を実際に支払ったことを書類で示します。公募要領では関係書類の5年間保存義務が定められており(P.24〜26)、その対象となる書類がおおむねそのまま証憑にあたると考えると整理しやすくなります。
| 段階 | そろえる書類 | 確認される観点 |
| 価格の妥当性 | 見積書(相見積が必要な場合は2者以上) | 金額の根拠が示されているか |
| 発注 | 発注書、契約書、注文請書など | 交付決定日以降の発注か |
| 納品 | 納品書、検収書、完了報告書など | 実際に納品・実施されたか |
| 請求 | 請求書 | 発注内容と金額が一致しているか |
| 支払い | 振込控、通帳の記録、領収書など | 補助事業期間内に支払いが完了したか |
| 成果物 | 制作物、印刷物、写真、掲載画面の記録など | 計画した取組が実施されたか |
このうち、後から取り戻せないのが成果物の記録です。チラシは配り切ってしまえば手元に残らず、展示会のブースは会期が終われば撤去されます。制作物は必ず現物または控えを保管し、実施した場面は写真に残しておきます。
支払いの証憑がとくに厳しく見られる理由
支払方法には制限があります。銀行振込が原則で、1取引10万円(税抜)を超える現金支払いは対象外です。小切手・手形・相殺による決済、商品券や金券、仮想通貨、ポイントでの支払いも対象外とされています(P.18〜20)。これらは支払いの事実と金額を第三者が確認しにくいためです。振込であれば、通帳や取引明細に日付と金額と振込先が残ります。
公式サイトでは、購入・納品したことになっているが実際には納品されていないケースや、広報を実施するはずが実施していないケースが、不正受給の実例として挙げられています。証憑がそろっているかどうかは、こうした事態と無関係な事業者を守るための確認でもあります。
経費の区分によって残すものが変わります
同じ「証憑」という言葉でも、何を残せばよいかは経費の区分で変わります。物が残る経費と、残らない経費があるためです。
| 区分 | 書類のほかに残すもの |
| 機械装置等費 | 納品前後の写真、型番が分かる写真、表示(シール等)を付けた状態の記録 |
| 広報費 | チラシやパンフレットの現物、掲載された広告の記録 |
| ウェブサイト関連費 | 公開されたページの記録、公開日が分かる資料 |
| 展示会等出展費 | 出展した会場やブースの写真、開催概要が分かる資料 |
| 旅費 | 行程が分かる資料。日当やタクシー代、高速代は対象外 |
| 新商品開発費 | 試作品の記録、テストマーケティングや市場調査の内容と結果の記載 |
| 借料 | 賃借の対象と期間が分かる資料。事務所家賃は原則対象外 |
| 委託・外注費 | 成果物や施工の前後が分かる写真、業務の完了が分かる資料 |
新商品開発費については、テストマーケティングや市場調査の内容と結果の記載が必須で、記載がないと対象外になるとされています(P.11〜21)。開発しただけでは足りず、市場に当てて確かめた記録まで含めて経費だという設計です。この点は事業の進め方そのものに関わるため、計画の段階から組み込んでおく必要があります。
取得財産の写真と表示
物品を購入した場合には、書類とは別に記録を残す義務があります。公募要領では、取得財産について納品前後の写真記録を残すこと、そして「第20回持続化」と分かる表示(シール等)を付けることが求められています(P.24〜26)。
| やること | 内容 | タイミング |
| 納品前の写真 | 設置前の状態が分かる写真 | 納品・設置の前 |
| 納品後の写真 | 設置後の状態が分かる写真 | 納品・設置の後 |
| 表示の貼付 | 「第20回持続化」と分かる表示(シール等)を付ける | 取得後 |
| 表示を含む写真 | 表示が付いた状態が分かる記録 | 表示の貼付後 |
納品前の写真は、納品されてしまうと二度と撮れません。これが実績報告でもっとも取り返しがつかない部分です。店舗改装のように、工事前の状態が残らないものはとくに注意が必要です。工事前、工事中、工事後という3段階で撮っておくと、後から説明しやすくなります。
写真を撮るときの実務的なコツ
- 撮影日が記録として残る形で保存する(撮影日時の情報を消さない)
- 機械装置は型番やプレートが読める写真も撮っておく
- 設置場所が自社の事業所だと分かる引きの写真も1枚撮る
- ウェブサイトや広告は、公開されている画面の記録を残す
- フォルダを補助事業専用に分け、事業終了後5年間の保存に備える
単価50万円以上の機械装置等、50万円以上のウェブサイトやシステム、店舗改装等は処分制限財産にあたり、通常は取得日から5年間、処分に事務局の承認が必要です(P.24〜26)。写真と表示は、その管理の起点にもなります。詳細は取得財産の処分制限で解説しています。
報告の段階で対象外と判断されやすい経費
実績報告では、計上した経費が本当に補助対象かどうかがあらためて確認されます。ここで対象外と判断されると、その分だけ確定額が下がります。公募要領に対象外として挙げられている経費のうち、実務で混入しやすいものを整理します(P.18〜20)。
| 混入しやすい経費 | 扱い |
| 内訳が不明な経費(「諸経費」「○○一式」) | 対象外になり得る |
| コンサルティング・アドバイス費用 | 原則対象外(インボイス制度対応のための専門家相談費用のみ例外) |
| 振込手数料・決済手数料 | 対象外 |
| 自動車等の車両本体(キッチンカー等を含む) | 対象外。既存車両の改装部分は委託・外注費で対象化できる場合がある |
| 消耗品(名刺、文房具、インク、用紙、段ボール、梱包材など) | 対象外 |
| 光熱水費・通信費・駐車場代・保証金・敷金・仲介手数料 | 対象外 |
| 茶菓・飲食・接待費、団体会費、新聞・雑誌の購読料 | 対象外 |
| 役員報酬・直接人件費・謝金・アルバイト代等の雑役務費 | 対象外 |
| 補助事業期間内に支出が完了していない経費 | 対象外 |
| 成功報酬型・売上連動型の費用 | 対象外 |
| キャッシュバック等で実質的に自己負担を減らす取引 | 対象外 |
区分をまたいだ誤りも起こります。ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはいずれもウェブサイト関連費であり、委託・外注費や機械装置等費ではありません(第19回よくあるご質問。第20回のよくあるご質問は本記事作成時点で未公開のため参考情報として参照)。区分が違えば上限の適用も変わります。第20回では広報費とウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限がそれぞれ30万円(税込)に設定されているためです(P.13、P.14)。
対象外の全体像は対象外経費、区分の当てはめは経費区分の間違いで解説しています。
消費税の扱いも確定額に影響します。消費税等は原則として対象外で、課税事業者の場合、仕入控除の対象になる消費税は補助対象に含められません。免税事業者、簡易課税を選択している事業者、いわゆる2割特例を適用している事業者は対象となり得るとされています(P.18〜20)。また、交付申請額は消費税等仕入控除税額を減額して申請することが義務として定められています(P.24〜26)。自社の消費税の立場を踏まえずに税込金額で積算していると、報告の段階で差が出ます。
加えて、同じ経費を国の他の補助金と重複して受け取ることはできません。公式サイトでは、店舗改装費を持続化補助金と別の補助金の両方で受給した例が不正の実例として挙げられています。複数の補助金を検討している場合は、対象とする経費が重ならないように整理したうえで、実績報告でもその切り分けを説明できるようにしておいてください。他制度との併用の考え方はIT導入補助金との併用で扱っています。
計画どおりに進まなかったとき
事業を進めるうちに、仕様が変わったり、予定していた取組ができなくなったりすることがあります。このとき勝手に内容を変えて実績報告を出すと、計画と実績が食い違います。公募要領では、補助事業の内容変更・中止・廃止は事前の承認が必要とされ、原則として計画にない新規費目の追加は認められません(P.24〜26)。
| 状況 | 必要な対応 |
| 経費の内容や仕様を変えたい | 変更前に事前承認の手続きを行う |
| 計画になかった費目を追加したい | 原則として認められない |
| 取組の一部を中止したい | 事前承認の手続きを行う |
| 補助事業全体を廃止したい | 事前承認の手続きを行う |
| 金額が見積より下がった | 実績にもとづいて確定額が計算される |
補助金は、計上した金額がそのまま支払われるのではなく、実際に支出した金額にもとづいて確定します。見積より安く済んだ場合、補助金もそれに応じて少なくなるという関係です。逆に高くなった場合、上限を超える分は自己負担になります。
手続きの詳細は計画変更の承認で扱っています。判断に迷う場合は、商工会・商工会議所の窓口や事務局に早めに相談してください。事後の相談では選べる手が減ります。
実績報告のあと、補助金が振り込まれるまで
実績報告を出せば自動的に入金されるわけではありません。公募要領の流れでは、実績報告書の提出、補助金額の確定、請求、交付という順になっています(P.22〜23)。確定と請求という2つの工程が間に入る点が、見落とされやすいところです。
| 段階 | 内容 | 事業者がやること |
| 実績報告書の提出 | 実施内容と支出の実績を報告 | 報告書の作成と証憑の提出 |
| 確認・審査 | 事務局が内容と証憑を確認 | 問い合わせへの対応、不足資料の追加提出 |
| 補助金額の確定 | 対象と認められた経費にもとづき額が決まる | 確定額の通知を確認 |
| 請求 | 確定した額を請求する手続き | 案内に従って請求を行う |
| 交付 | 補助金が振り込まれる | 入金を確認し、会計処理を行う |
商工会地区の公式サイトには、実績報告書の作成前の準備、実績報告書の作成方法、補助金の請求について、それぞれ案内ページが設けられています。回ごとに様式や手順の案内が更新されるため、事業が終わりに近づいたら公式サイトの該当ページと事務局からの通知を確認してください。
確認の過程で、事務局から追加の資料を求められることがあります。このとき、書類が手元で整理されていれば数日で対応できますが、探すところから始めると時間がかかります。実績報告を出した後も、事業が完全に終わるまでは書類一式をすぐ取り出せる場所に置いておくのが安全です。
なお、補助金は事業年度の収益として計上され、課税の対象になります(P.24〜26)。入金額がそのまま手元に残るわけではない点は、資金計画を立てるうえで押さえておきたいところです。入金までの時間の見方は入金時期と精算払いで詳しく扱っています。
報告が終わっても書類は捨てられない
実績報告を終えて補助金が入金されると、手続きは一段落します。しかし義務は続きます。関係書類は事業終了後5年間の保存が必要で、会計検査院等の検査の対象になります(P.24〜26)。
| 義務 | 期間・時期 | 怠った場合 |
| 関係書類の保存 | 事業終了後5年間 | 検査に対応できない |
| 取得財産の処分制限 | 取得日からおおむね5年間 | 無断処分は問題になる |
| 事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式14)の提出 | 事業終了のおおむね1年後 | 次回以降の申請が制限される |
様式14の未提出は、将来の申請に直接影響します。過去に持続化補助金で採択・実施した事業者のうち、様式14が未提出の事業者は補助対象外とされています。提出済みであっても、事業実施期間終了月の翌月から1年が経過し、かつ様式14の提出が完了している状態でなければ再申請できません(P.5)。
賃金引上げ特例を使った場合は、報告の内容に賃上げの実績も含まれます。特例の上乗せは補助事業終了時点で要件を満たしていないと交付されず、上乗せ部分だけでなく全体が不交付になる場合があると明記されています(P.7〜11)。特例を選ぶ判断は賃金引上げ特例、報告そのものは事業効果報告で解説しています。
事業実施中にやっておくと報告が楽になること
実績報告の負担は、事業中の記録の残し方でほぼ決まります。交付決定を受けた時点で次の準備をしておくと、報告時にまとめて探し回る事態を避けられます。
交付決定を受けたら整えておきたいこと
- 補助事業専用のファイル(紙と電子の両方)を作り、経費ごとに見積・発注・納品・請求・支払を1組で保管する
- 支払いは補助事業用に口座や振込の記録が追いやすい方法へ統一する
- 納品前の写真を撮る担当者と撮るタイミングを決めておく
- 「第20回持続化」の表示を貼る対象と、貼った後の撮影を段取りに入れる
- チラシ、印刷物、制作物は必ず控えを確保する
- 展示会や広報の実施状況を、日付が分かる形で記録する
- 支払期限と補助事業実施期限(2028年3月31日)の差を確認し、振込日を前倒しする
- 事業が早く終わる見込みなら、終了日から30日以内の期限を前提に日程を組む
とくに、ひとりで事業を回している小規模事業者ほど、記録を後回しにしがちです。納品の立ち会いと同時に写真を撮る、振込をしたらその日のうちに控えをファイルに入れる、といった小さな運用にしておくと、報告時の作業がほとんど整理だけで済みます。
この準備は、審査で示した計画を実際に実行したことの証明でもあります。補助事業計画の有効性は審査の観点のひとつであり(P.32〜41)、計画と実績が一致していることは制度の前提です。計画の立て方は事業計画書の書き方で解説しています。
もうひとつ忘れやすいのが、商工会・商工会議所との関係です。この補助金は、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが対象事業の要件とされています(P.6)。申請時の様式4の発行で関係が終わるわけではありません。事業の進め方や書類について迷ったときに相談できる窓口が地域にあるという前提の制度です。実績報告の段取りについても、早い段階で相談しておくと安心です。窓口の探し方は商工会と商工会議所の違いで整理しています。
実績報告でよくある行き違い
最後に、報告の段階で問題になりやすい思い込みを整理します。いずれも公募要領の記載から確認できる内容です。
| よくある思い込み | 実際 |
| 事業が早く終わっても2028年4月10日まで報告すればよい | 終了日から30日以内か2028年4月10日のいずれか早い方(P.24) |
| 納品が3月末に間に合えばよい | 支払いまで補助事業期間内に完了している必要がある |
| 写真は設置後の分だけでよい | 納品前後の写真記録が求められる(P.24〜26) |
| 請求書があれば支払いの証明になる | 実際に支払った記録(振込控など)が必要。現金は1取引10万円(税抜)超が不可 |
| 計画を少し変えても報告時に説明すればよい | 内容変更・中止・廃止は事前の承認が必要(P.24〜26) |
| 実績報告を出せば自動で入金される | 額の確定と請求の工程が入る(P.22〜23) |
| 報告が終われば書類は処分してよい | 事業終了後5年間の保存義務がある |
| 補助金は課税されない | 事業年度の収益として計上され、課税対象になる |
実績報告は、制度上の手続きであると同時に、自社が計画した取組をやり切ったことを確認する機会でもあります。事業効果報告に向けて、売上や売上総利益がどう動いたかを記録しておくと、1年後の報告も楽になります。
もし報告の途中で判断に迷う点が出てきたら、自己流で処理せず、事務局や商工会・商工会議所に確認してください。実績報告は年に何度も経験するものではなく、分からないことがあるのが普通です。確認した内容と日付をメモに残しておくと、後で説明が必要になったときに役立ちます。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。実績報告の様式や具体的な提出方法は回ごとに案内が更新されます。手続きの前に、公募要領本文と事務局・各公式サイトの最新の案内を必ずご確認ください。