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持続化補助金の新商品開発費|試作とパッケージの要件

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この記事の結論

小規模事業者持続化補助金の一般型 通常枠で補助対象になる経費は8区分に限られ、これ以外は対象外です(公募要領第8版 P.11)。第6区分が新商品開発費で、要領は、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費と定義しています(P.16)。

新商品開発費の定義と位置づけ

小規模事業者持続化補助金の一般型 通常枠で補助対象になる経費は8区分に限られ、これ以外は対象外です(公募要領第8版 P.11)。第6区分が新商品開発費で、要領は、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費と定義しています(P.16)。

定義の中に「試作」という語が2回出てくる点が重要です。この区分は、売るためのものを作る費用ではなく、売れるかどうかを確かめるために作る費用を支援するものです。試作段階を越えて販売する商品そのものの製造費や、確定したパッケージの印刷費は、この区分では見られません。

新商品開発費の3つの必須条件

  • 原材料等はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ること。実際に使用したもののみが対象(P.16)
  • 原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)を作成し、受け払いを明確にしておくこと(P.16)
  • テストマーケティングまたは市場調査の内容と結果を、様式2または実績報告書(様式第8)に記載すること。いずれにも記載がなければ対象外(P.16)

補助率は2/3、基本の補助上限は50万円で、インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方に該当すると最大250万円です(P.7〜11)。制度全体は持続化補助金2026完全ガイドで確認できます。

対象になるもの・ならないもの

要領がこの区分の対象経費例として挙げているのは2つだけです。一方で対象とならない経費例は6つあり、線引きの厳しさがうかがえます(P.16)。

対象となる経費例(P.16)読み解き方
新製品・商品の試作開発用の原材料の購入試作に使う分だけを買い、使い切る。受払簿で受け払いを記録する
新たな包装パッケージに係るデザイン費用デザインそのものの費用。印刷して販売に使う分は含まれない
対象とならない経費例(P.16)理由
文房具等消耗品は共通の対象外にも記載(P.19)
開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用試作ではなく販売用の製造にあたる
試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分実際に使用したもののみが対象という原則から
デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入新たな試作開発にあたらない
包装パッケージの開発が完了し、実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分販売のための資材であり試作ではない
システム開発・構築③ウェブサイト関連費で計上する

とくに紛らわしいのが、試作したものを販売するケースです。試作品を作り、それがそのまま商品として出荷されるのであれば、その費用は開発ではなく製造に該当します。試作と販売を明確に分けられる工程設計にしておくことが、この区分を使う前提になります。

また、販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費は共通の対象外です。塾や教室等で使用する有料教材の制作費用、電子書籍や本の出版に係る費用も対象外で、電子書籍に係る費用は新商品開発費でも対象外と念押しされています(P.19)。

市場調査の記載がないと経費が落ちる

この区分でもっとも見落とされやすいのが、テストマーケティングまたは市場調査に関する記載義務です。要領は次のように定めています。テストマーケティングや市場調査を行った結果を踏まえたもの、または、それらを伴うものが補助対象となる。実施したテストマーケティングまたは市場調査の内容およびその結果を、補助事業計画(様式2)に記載する。申請時点において当該テストマーケティングまたは市場調査が未実施の場合には、実績報告時に提出する実績報告書(様式第8)において、その内容および結果を記載する。申請時または実績報告時のいずれにおいても、当該内容および結果の記載が確認できない場合は、当該経費は補助対象外となる(P.16)。

記載の有無が経費の可否を直接決めます

他の多くの規定は経費の性質で対象かどうかが決まりますが、新商品開発費は書類に書いたかどうかで結論が変わります。試作品を適切に作り、費用も正しく支払っていても、内容と結果の記載が確認できなければ対象外です。申請時に調査が済んでいない場合は、実績報告書に必ず書くという前提を、計画段階からチームで共有しておいてください。

タイミング書く場所書く内容
申請時点で調査を実施済み補助事業計画(様式2)実施したテストマーケティングまたは市場調査の内容とその結果
申請時点で調査が未実施実績報告書(様式第8)補助事業期間中に実施した内容とその結果
いずれにも記載がない-当該経費は補助対象外(P.16)

何を調査として書くか

要領は調査の方法を限定していません。したがって、大がかりな市場調査を外注する必要はなく、自社で実施できる範囲の検証でも、内容と結果を具体的に書けることが重要になります。ただし、調査を外注する場合の費用の扱いには注意が必要です。コンサルティング、アドバイス費用は共通の対象外であり、例外はインボイス制度対応のための専門家への相談費用のみです(P.19)。また、市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は委託・外注費の対象外と明記されています(P.17)。

書ける検証の例結果として書ける内容
既存客への試食・試用と聞き取り対象者数、寄せられた評価の傾向、改良につながった点
店頭での限定販売による反応の確認販売期間、反応の内容、価格に対する受け止め
展示会・商談会での提示とバイヤーの反応商談件数、指摘された仕様や価格の課題
競合商品の価格帯・容量の比較比較対象、自社が狙う価格帯と差別化の方向
想定顧客層への事前アンケート回答の傾向と、そこから決めた仕様

展示会での反応を調査として使う場合は、④展示会等出展費との組み合わせになります。区分ごとの範囲は展示会出展費の解説を参照してください。

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原材料の受払簿と使い切りのルール

原材料費を計上する場合、要領は受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があると定めています(P.16)。あわせて、購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要で、実際に使用したもののみが補助対象であるとされています。

この2つのルールは連動しています。使い切ったことを示すためには、いつ何をいくら買い、いつ何にどれだけ使ったかを記録しておく必要があり、その記録が受払簿です。様式は任意なので、表計算ソフトで管理してもかまいません。

受払簿に残す項目記録の例
受入購入日、品名、規格、数量、単価、金額、仕入先
払出使用日、用途(試作の回次)、数量、残数
試作の記録試作回ごとの配合や仕様、うまくいかなかった点
残数補助事業終了時点でゼロになっていること
証憑請求書、納品書、振込控

まとめ買いは余りが対象外になります

単価を下げるために原材料をまとめて仕入れると、使い切らなかった分は対象外になります(P.16)。ロットの都合で最小購入単位が大きい原材料は、余った分を除いた金額で計上するか、そもそも計上しない判断も必要です。試作の回数と必要量を先に見積もってから発注量を決めてください。

なお、補助対象になるのは交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払が完了した経費です(P.11)。交付決定前に材料を仕入れて試作を始めてしまうと、その分は対象になりません。詳しくは交付決定前の発注は対象外を参照してください。

他の区分との切り分け

新商品開発は複数の区分にまたがります。どこで計上するかを間違えると、上限のある区分を無駄に消費したり、対象外と判断されたりします。要領の指定に沿って整理します。

費用区分根拠・注意点
試作に使う原材料、包装パッケージの試作デザイン⑥新商品開発費P.16。使い切りと受払簿、調査の記載が条件
試作のための機械・製造機器の購入①機械装置等費P.12。新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンターを含む)が対象経費例
新商品を知らせるチラシ、カタログ、SNS広告②広報費P.13。上限30万円(税込)。広報費のみの申請は不可
新商品の販売ページ、商品動画、宣材写真③ウェブサイト関連費P.13〜14。上限30万円(税込)。単独申請不可
システム開発・構築③ウェブサイト関連費P.16で新商品開発費の対象外と明記
新商品を展示会に出して反応を見る④展示会等出展費P.15。会場との往復は⑤旅費
試作用の機器を借りる費用⑦借料P.17。補助事業以外にも使うもの、通常の生産活動のためのものは対象外
デザイン会社への外注⑥または⑧包装パッケージの試作デザインは⑥。⑧委託・外注費では、補助事業者が通常事業として実施している業務は自ら実行することが困難な業務に含まれない(P.17)

デザイン費の置き場所は判断が分かれやすい部分です。包装パッケージの試作開発にともなうデザイン費用は⑥の対象経費例に明記されています(P.16)。一方、デザイン会社が自らデザインを外注するような、通常事業として実施している業務の外注は⑧では認められません。自社がデザイン業である場合は特に注意してください。区分の当てはめの誤りは経費区分の間違いやすい例にまとめています。

共通の対象外規定との関係

8区分に共通する対象外経費(P.18〜20)のうち、新商品開発で関係しやすいものを抜き出します。試作という性質上、少額の買い物が積み上がりやすく、そこに対象外が紛れ込みます。

費用扱い根拠
販売している商品の仕入対象外(通常の事業活動に係る経費)P.18
販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費対象外P.19
電子書籍や本の出版に係る費用対象外(新商品開発費でも対象外と明記)P.19
塾や教室等で使用する有料教材の制作費用対象外P.19
消耗品(文房具、テープ類、段ボール、梱包材等)対象外P.19
他社の商品を製造するための機械の導入など他社のために実施する経費対象外P.19
免許・特許等の取得・登録費対象外P.19
役員報酬、直接人件費、謝金、雑役務費(アルバイト代、派遣料等)対象外P.19
コンサルティング、アドバイス費用対象外(インボイス制度対応のための専門家への相談費用を除く)P.19
1取引10万円(税抜)を超える現金支払対象外P.19、P.21

自社の従業員が試作に費やした時間は直接人件費にあたり、対象になりません。試作を手伝ってもらったアルバイト代も雑役務費として対象外です。新商品開発費で計上できるのは、あくまで購入した原材料と外注したデザイン等の費用だと理解しておくと、積算がぶれません。対象外の全体像は対象外になる経費で確認できます。

審査に耐える開発計画の書き方

計画審査では、自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標とプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の透明・適切性が見られます。補助事業計画の有効性の観点には、客観的根拠、実現可能性、デジタル活用、資産の継続活用が挙げられています(P.32〜41)。新商品開発は「作りたいから作る」になりやすいテーマなので、市場の側から書き始めるのが定石です。

観点書き方の方向
なぜこの商品か顧客からの要望、既存商品の売れ行き、競合の状況など、観測できる事実から書く
テストマーケティング・市場調査実施済みなら内容と結果を様式2に。未実施なら実績報告書に書く前提を明示(P.16)
試作の工程何回試作し、何を検証するのかを具体的に書く。原材料の必要量の根拠になる
販路開拓との接続できた商品をどこで誰に売るのか。広報や展示会の取組と結びつける
売上・売上総利益の見込み事業効果報告書の提出時点で増加が見込める事業であることが対象事業の要件(P.6)
積算の根拠原材料の品目・数量・単価、デザイン費の内訳。内訳が不明な経費は対象外(P.19)

要領は、補助事業終了後おおむね1年以内に売上げにつながる見込みがない事業を対象外の例に挙げています(P.7)。開発に時間がかかる商品では、補助事業期間内にどこまで進め、いつ販売を始めるのかという線引きを明確にしてください。第20回の補助事業実施期限は2028年3月31日、実績報告書の提出期限は2028年4月10日です(P.3、P.24)。様式2の構成は事業計画書の書き方で解説しています。

補助額のモデルケースと組み合わせ

新商品開発は、開発費だけでは販路開拓の形になりにくいため、他の区分と組み合わせるのが一般的です。次の表は、補助率2/3で計算したモデルケースです。採択や補助額を保証するものではありません。

区分取組の例経費(税込)
⑥新商品開発費試作用原材料、包装パッケージの試作デザイン30万円
②広報費新商品のチラシ・カタログ、SNS広告20万円
④展示会等出展費展示会への出展料、展示物の運搬25万円
合計-75万円
補助金(2/3)基本の補助上限50万円に到達50万円

この例では、広報費が20万円なので上限30万円(税込)の枠に収まっています。広報費とウェブサイト関連費はいずれも補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、それぞれ単独での申請ができません(P.13、P.14)。新商品開発費には区分固有の上限は設けられていませんが、全体の補助上限は基本50万円です。

ケース対象経費の合計補助金額の目安
基本のみ75万円50万円(上限に到達)
インボイス特例に該当150万円100万円(上限に到達)
賃金引上げ特例に該当300万円200万円(上限に到達)
両特例に該当375万円250万円(上限に到達)

特例の上乗せ部分は、補助事業終了時点で要件を満たしていなければ交付されません。上乗せ部分だけでなく全体が不交付になる場合もあります。条件は補助率と上限額の解説で確認してください。

申請から実績報告までの進め方

第20回の日程は、申請受付開始が2026年11月5日、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切が2026年12月4日、申請受付締切が2026年12月15日17時です。採択発表は2027年3月頃の予定で、見積書等の提出期限は2028年2月29日、補助事業の実施期限は2028年3月31日、実績報告書の提出期限は2028年4月10日です(P.3、P.24)。

段階やること新商品開発での注意点
1. 構想開発する商品と検証したいことを決める試作と販売用製造の線を引いておく
2. 調査テストマーケティングまたは市場調査を実施申請時に済んでいれば様式2に内容と結果を書ける
3. 見積取得原材料とデザインの見積を取る50万円超(税込)は2者以上の見積が必要(P.21)
4. 積算試作回数から必要量を割り出す余りは対象外になるため過大に見積もらない
5. 様式2・様式3経営計画と補助事業計画を作成調査の内容と結果、試作の工程を記載
6. 様式4商工会・商工会議所に発行を依頼発行受付締切は2026年12月4日
7. 申請電子申請システムで提出郵送は不可。締切は2026年12月15日17時
8. 交付決定見積書等を提出して交付決定を受ける交付決定前の材料購入・試作着手は対象外
9. 試作受払簿をつけながら試作を進める終了時に使い切る。試作品の写真を残す
10. 実績報告2028年4月10日までに提出調査が未実施だった場合は様式第8に内容と結果を記載

実績報告では、事業実施内容の確認のために必要な証憑(成果物の写真、業務完了報告書、その他事務局が事業実態の確認のために提出を求めるもの)を用意できないものは対象外とされています(P.19)。試作は形が残らないことも多いので、工程ごとの写真を撮っておくと説明がしやすくなります。実績報告の手順もあわせて確認してください。

よくあるつまずき

新商品開発費で実際に起きやすい行き違いを、要領の記載と対応させて整理します。

つまずき要領の記載
調査は後からでもよいと思って何も書かなかった申請時または実績報告時のいずれにおいても内容および結果の記載が確認できない場合は当該経費が対象外(P.16)
原材料を安くまとめ買いした試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分は対象外(P.16)
受払簿をつけていなかった原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)を作成し受け払いを明確にする(P.16)
試作品をそのまま商品として販売した開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用は対象外(P.16)
完成したパッケージを大量に印刷した実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分は対象外(P.16)
既存パッケージを刷り直したデザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入は対象外(P.16)
開発に関わるシステムを新商品開発費で出したシステム開発・構築は③ウェブサイト関連費で計上(P.16)
専門家への相談料を計上したコンサルティング、アドバイス費用は対象外(インボイス制度対応のための専門家への相談費用を除く・P.19)

窓口の面談で確認しておきたいこと

この補助金は、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが対象事業の要件です(P.6)。事業支援計画書(様式4)の面談では、試作の工程表、原材料の必要量の根拠、調査の内容と結果の下書きを持参すると、経費の計上方法まで踏み込んだ助言を受けやすくなります。判断に迷う経費は、その場で確認しておくと後戻りを防げます。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。個別の経費が対象になるかどうかは、地域の商工会・商工会議所および補助金事務局にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

A

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費が対象です(公募要領第8版 P.16)。対象経費例として挙げられているのは、新製品・商品の試作開発用の原材料の購入と、新たな包装パッケージに係るデザイン費用の2つです。開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用や、販売用に印刷するパッケージ分は対象外です。

A

申請時に未実施でもかまいませんが、記載は必須です。テストマーケティングや市場調査を行った結果を踏まえたもの、またはそれらを伴うものが補助対象となり、内容と結果を補助事業計画(様式2)に記載します。申請時点で未実施の場合は、実績報告時に提出する実績報告書(様式第8)に内容と結果を記載します。申請時・実績報告時のいずれにおいても記載が確認できない場合、当該経費は補助対象外になります(P.16)。

A

余った分は対象外です。購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要で、実際に使用したもののみが補助対象とされています。試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分は、対象とならない経費例に明記されています(P.16)。試作回数と必要量を見積もってから発注量を決めてください。

A

任意様式です。要領は、原材料費を補助対象経費として計上する場合は受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があると定めているだけで、書式は指定していません(P.16)。購入日・品名・数量・単価・金額・仕入先と、使用日・用途・数量・残数が追えるようにしておけば、表計算ソフトでの管理でもかまいません。請求書や納品書と数量が合うように記録してください。

A

開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用は対象外と明記されています(P.16)。また、販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費も共通の対象外です(P.19)。試作段階と販売段階を分けて管理し、販売する商品の製造費は補助対象に含めない形で積算してください。判断に迷う場合は窓口に確認することをおすすめします。

A

新たな包装パッケージに係るデザイン費用は対象ですが、開発が完了して実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分は対象外です。デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入も対象外です(P.16)。デザインの検討と、販売用資材の調達を分けて見積を取っておくと、対象部分が明確になります。

A

含められません。ウェブサイトやシステムの開発・構築は③ウェブサイト関連費で計上するよう指定されています(P.16、P.14)。チラシ・カタログや広告は②広報費です(P.13)。広報費とウェブサイト関連費はいずれも補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、それぞれの区分のみによる申請はできません。新商品開発費と組み合わせることで、単独申請不可の条件も満たせます。

A

対象外です。役員報酬、直接人件費、謝金、雑役務費(アルバイト代などの人件費、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費等)は共通の対象外経費に挙げられています(P.19)。また、市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等も委託・外注費の対象外と明記されています(P.17)。新商品開発費で計上できるのは、購入した原材料や外注したデザイン等の費用です。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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