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持続化補助金でSNS広告|広報費30万円上限と注意点

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この記事の結論

結論から言うと、SNS広告の出稿費は補助対象経費の8区分のうち「広報費」に当たるものとして計画に載せることができます。ただし、第20回では広報費に固定の上限額が設定されており、単独では申請できないという二つの制約があります。

SNS広告は持続化補助金の対象になるのか

結論から言うと、SNS広告の出稿費は補助対象経費の8区分のうち「広報費」に当たるものとして計画に載せることができます。ただし、第20回では広報費に固定の上限額が設定されており、単独では申請できないという二つの制約があります。この二つを知らずに計画を組むと、申請の直前で組み替えることになります。

持続化補助金の対象経費は、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費の8区分のみです(公募要領第8版 P.11〜21)。この8区分に当てはまらない支出は、どれだけ販路開拓に役立つものでも対象になりません。SNS広告は、自社の商品やサービスを知ってもらうための広報活動なので、広報費の区分で検討することになります。

SNS広告を計画に載せる前の3つの確認

  • 広報費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)。第20回はこの定額制(P.13)
  • 広報費だけを計上した単独申請はできない(P.13)。他の区分と組み合わせる
  • 単なる会社のPRや求人広告は対象外。広報する対象は商品やサービス(P.13)

なお、補助金の基本の上限額は50万円、補助率は2/3です。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方に該当すると最大250万円になります(P.7〜11)。広報費の30万円上限は、この全体の上限とは別に、広報費という区分に対してかかる天井だと理解してください。詳しい上限の仕組みは補助率と上限額の記事にまとめています。

8つの経費区分のどこに入るか

SNS広告を計画に書くとき、最初につまずくのが区分の当てはめです。「広告」という言葉が付くものがすべて広報費になるわけではなく、制作物の種類によって区分が分かれます。下の表は、8区分と、広告まわりの支出がどこに入りやすいかを整理したものです。

区分広告まわりで当てはまりやすいもの第20回の特記事項
機械装置等費撮影機材など(要件を満たす場合)単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。取替え更新のみは対象外
広報費SNS広告の出稿費、チラシ、看板、DM、雑誌広告など商品・サービスの広報上限30万円(税込)・単独申請不可(P.13)
ウェブサイト関連費ホームページ、ランディングページ、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフト上限30万円(税込)・単独申請不可(P.14)
展示会等出展費展示会・商談会への出展料(オンライン含む)国の助成を一部でも受けるものは対象外
旅費販路開拓のための出張旅費日当・ガソリン代・タクシー代は対象外
新商品開発費試作の原材料費、デザイン費テストマーケティングや市場調査の内容・結果の記載が必須
借料機器・設備のレンタル料など事務所家賃は原則対象外
委託・外注費自社では実施できない業務の外注自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注は対象外

広報費とウェブサイト関連費の境目

SNS広告を出すときに一緒に発生しやすいのが、遷移先のランディングページ制作費です。ここが区分の分かれ目になります。公式のよくあるご質問では、ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはすべて「ウェブサイト関連費」の区分として扱うと整理されています(第19回 よくあるご質問。第20回のFAQは本記事作成時点で未公開のため参考情報)。つまり、広告の出稿費は広報費、遷移先ページの制作費はウェブサイト関連費と、別々の区分に分けて積算することになります。

媒体の名前で決まるわけではない

公募要領には、特定のSNSやプラットフォームの名前は列挙されていません。判断されるのは媒体の種類ではなく、何を広報するのか、その取組が販路開拓につながるのかという中身です。したがって「この媒体なら対象、あの媒体は対象外」という整理は成り立ちません。動画広告でも静止画広告でも、商品・サービスの広報であれば広報費の区分で検討することになり、逆にどれだけ新しい媒体を使っても、会社のPRや求人が目的なら対象外です。

ひとつだけ注意したいのが、媒体の利用料と制作物の費用が一体になっている契約です。広告の出稿費に加えて、動画やバナーの制作費、アカウント運用の費用がまとめて請求される形になっていると、どこまでが広報費でどこからがウェブサイト関連費や委託・外注費なのかを説明できなくなります。契約の段階で内訳を分けてもらうことが、後の実績報告まで含めて一番効きます。

どちらの区分も上限が30万円(税込)で、どちらも単独申請ができません。両方を使う計画にすると、広報費で30万円、ウェブサイト関連費で30万円という二つの天井をそれぞれ意識しながら積算する必要があります。区分の当てはめで迷ったときの考え方は経費区分の間違いの記事で整理しています。

第20回の広報費上限30万円(税込)の数え方

ここが第20回でもっとも誤解されやすい点です。第19回までは、広報費とウェブサイト関連費の上限が「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」という按分方式でした。第20回の公募要領第8版では、この方式が定額30万円(税込)に変わっています(P.13、P.14)。他の記事や解説で見かける「1/4上限」という説明は第19回以前のもので、第20回の計画には使えません。

項目第19回まで第20回(公募要領第8版)
広報費の上限補助金交付申請額の1/4(最大50万円)30万円(税込)の定額(P.13)
ウェブサイト関連費の上限補助金交付申請額の1/4(最大50万円)30万円(税込)の定額(P.14)
単独申請不可不可(P.13、P.14)

上限30万円は「補助金交付申請額」に対する上限です。補助率2/3で計算するので、補助金として30万円を受け取るには、広報費の対象経費が45万円必要という関係になります。以下はモデルケースとしての計算例で、採択や補助額を保証するものではありません。

ケース広報費(SNS広告等)の対象経費補助率2/3で計算した額広報費として受け取れる補助金
A15万円10万円10万円
B45万円30万円30万円(上限ちょうど)
C60万円40万円30万円(上限で頭打ち)

ケースCのように、広報費だけを大きく積んでも補助金は30万円で止まります。上限50万円の枠を使い切りたい場合は、広報費30万円に加えて、機械装置等費や展示会等出展費など他の区分の取組を計画に入れる形になります。逆に言えば、SNS広告を大量に出す計画そのものが、この補助金とはあまり相性がよくないということでもあります。

特例上乗せがあっても広報費の天井は動かない

インボイス特例や賃金引上げ特例で全体の上限が150万円、250万円と上がっても、広報費の30万円という区分上限は別枠で残ります。特例で上限が上がったから広告費をもっと載せられる、という組み立てはできません。

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広報費の単独申請ができないという制約

広報費は、この区分だけを計上した単独申請が認められていません(P.13)。ウェブサイト関連費も同じ扱いです(P.14)。つまり、「SNS広告に30万円使いたい」という一点だけの計画書は、そもそも申請の形になりません。

この制約は、制度の目的から来ていると読むのが自然です。持続化補助金は販路開拓の取組を支援する制度であり、事業効果報告の時点で売上高や売上総利益の増加が見込める事業であることが要件になっています(P.6)。広告を出すことそのものではなく、広告で集めた顧客を受け止める仕組みまで含めて計画を作ってほしい、という設計になっているわけです。

組み合わせ方の考え方

広報費と組み合わせやすい区分を、取組の性格別に整理すると次のようになります。どれを選ぶかは自社の販路開拓の中身次第で、経費を増やすために形だけ他の区分を足すのは、審査の観点である「補助事業計画の有効性」や「積算の透明・適切性」(P.32〜41)から見て弱い計画になります。

組み合わせる区分取組の例SNS広告との関係
ウェブサイト関連費広告の遷移先となるページ、予約・注文の受付機能広告で来た人を受け止める導線を整える
機械装置等費新サービスの提供に必要な設備の導入広告で告知する商品・サービスの中身を作る
展示会等出展費展示会・商談会への出展オンラインとオフラインの両面から接点を作る
新商品開発費試作品の開発、パッケージのデザイン広告で打ち出す新商品そのものを用意する
委託・外注費自社では実施できない業務の外注店舗や作業場の受入体制を整える

計画全体の作り方は事業計画書の書き方、対象経費の全体像は対象経費一覧の記事を参照してください。

SNS広告で対象外になりやすいもの

広報費として認められるのは、商品やサービスの広報です。公募要領では、単なる会社のPRや求人広告は対象外と明示されています(P.13)。SNS広告は媒体の性質上、会社の知名度向上や採用目的の出稿と地続きになりやすいので、この線引きは計画段階で意識しておく必要があります。

出稿の内容考え方
新商品・新サービスの告知広告商品・サービスの広報として広報費で検討できる
新たな顧客層に向けた商品の認知広告販路開拓の取組として説明できるかが鍵
会社名やロゴだけを出す企業イメージ広告単なる会社のPRは対象外(P.13)
スタッフ募集の広告求人広告は対象外(P.13)
インフルエンサーへの謝礼謝金は対象外経費として明示(P.18〜20)
広告用のノベルティ・景品の購入消耗品や販売・有償レンタル目的の製品調達は対象外(P.18〜20)

支払い方や契約の形でも対象外になる

内容が広報であっても、支払い方や契約の形で対象外になる経費があります。第20回の公募要領で対象外として挙げられているもののうち、SNS広告に関係しやすいものを抜き出します(P.18〜20)。

  • 成功報酬型・売上連動型の費用。成果に応じて金額が変わる契約は対象外です
  • コンサルティング・アドバイス費用(インボイス制度対応のための専門家相談費用のみ例外)
  • キャッシュバック等で実質的に自己負担を減額する取引
  • 商品券・金券・仮想通貨・ポイントでの支払い、小切手・手形・相殺決済
  • 1取引10万円(税抜)を超える現金支払い
  • 振込手数料・決済手数料
  • 内訳が不明な経費(「広告運用一式」のような記載)
  • 補助事業期間内に支出が完了していないもの

広告運用を外部に任せる場合、成果報酬型の契約になっていると対象外になります。定額の運用費であっても、その中身がコンサルティングやアドバイスだと整理されると対象外の判断になり得ます。契約前に、何にいくら払うのかを内訳で示せる形にしておくのが安全です。対象外の全体像は対象外経費の記事にまとめています。

支払いと証憑の実務

SNS広告は、クレジットカードでの都度課金や、月ごとの自動引き落としで支払うことが多い経費です。実績報告では、その支出が補助事業のために、補助事業期間内に、実際に支払われたことを書類で示す必要があります(P.24〜26)。媒体の管理画面を見れば分かる、では通りません。

確認する項目実務上のポイント
発生時期交付決定日以降に発生した経費であること。採択通知だけでは着手できない(P.24〜26)
支払完了補助事業期間内に支払いが完了していること。期間をまたぐ引き落としに注意
支払方法銀行振込が原則。1取引10万円(税抜)超の現金払いは不可。小切手・手形・相殺は不可
内訳「一式」ではなく、媒体名・期間・金額が分かる内訳を残す
実施の証拠実際に広告が掲載されたことが分かる記録。掲載していないのに費用計上すると不正受給に当たる
消費税課税事業者の場合、消費税等は対象外。交付申請額は消費税等仕入控除税額を減額して申請(P.24〜26)

実施していない広報は不正受給

公式サイトでは、「広報するはずが実施していない」ケースが不正受給の実例として明示されています。発覚した場合は交付決定の取消と返還命令(加算金付き)、不正内容の公表、補助金適正化法にもとづく5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(商工会地区 公式サイト「補助金の不正受給等の不正行為に対する処分」)。出稿の記録は必ず残してください。

消費税の扱いは事業者の区分で変わる

広報費の上限30万円は税込の金額として定められていますが、補助金の交付申請では消費税等の扱いが別に定められています。課税事業者の場合、消費税等は対象外で、交付申請額は消費税等仕入控除税額を減額して申請します(P.24〜26)。一方、免税事業者・簡易課税事業者・2割特例を適用している事業者は、消費税等も対象となり得ます(P.18〜20)。自社がどれに当たるかで積算の仕方が変わるため、計画を作る前に確認しておいてください。

もうひとつ、補助金は事業年度の収益として計上され、課税の対象になります(P.24〜26)。手元に残る金額を見積もるときは、この点も踏まえて考える必要があります。入金の時期については、実績報告と補助金額の確定を経た精算払いであるため、支払いはいったん自社で立て替える形になります。資金繰りの話は精算払いと入金時期の記事で扱っています。

実績報告で求められる証憑の考え方は実績報告の記事、交付決定前の発注が対象外になる理由は交付決定前の発注の記事で詳しく扱っています。

見積書と相見積りのルール

採択されたあと、全計上経費について見積書等を提出し、その審査を経て交付決定に進みます(P.22〜23)。SNS広告も例外ではありません。発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える場合は、原則として2者以上の相見積りが必要です(P.11〜21)。

発注総額(1件あたり)必要な手続き
50万円(税込)以下見積書等の提出(相見積りは原則不要)
50万円(税込)超原則2者以上の相見積りが必要
中古品の購入金額にかかわらず全件2者以上の相見積りが必要

広報費の補助金上限が30万円(税込)であることを踏まえると、補助率2/3では対象経費45万円で上限に達します。相見積りが必要になる50万円超の発注は、広報費単体ではあまり起こりません。ただし、広告制作と運用をまとめて1社に発注するようなケースでは総額が膨らみやすいので、契約前に金額の見込みを確認しておいてください。

見積書は、媒体費と制作費、運用費が分かれて記載されているものをもらうようにします。これは相見積りのためだけでなく、区分を分けて積算するためにも必要です。広告の遷移先ページ制作費がウェブサイト関連費に当たる以上、1枚の見積書に混ざっていると、どこまでが広報費なのかを自分で説明できなくなります。見積りの詳細なルールは見積書と相見積のルールを参照してください。

事業計画にSNS広告をどう書くか

審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません(P.32〜41)。書いてあることだけで判断されるため、SNS広告を出す理由と効果の見立てを、読む人が追える形で書く必要があります。審査の観点として要領に挙げられているのは次の4点です。

審査の観点SNS広告の計画で書くべきこと
自社の経営状況分析の妥当性現在の顧客層と集客経路、そこで届いていない層はどこか
経営方針・目標とプランの適切性狙う顧客層のニーズと、売上高・売上総利益をどう増やすか
補助事業計画の有効性なぜその媒体か、広告を見た人がどの導線で購入に至るか、実現可能性
積算の透明・適切性媒体費・制作費・運用費の内訳と、その単価の根拠

加えて、事業効果報告書の提出時点で売上高または売上総利益の増加が見込める事業であることが対象事業の要件です(P.6)。様式2には定量的な根拠を書くことが求められます。広告の表示回数やクリック数のような媒体側の指標だけで完結させず、そこから何件の問い合わせが生まれ、いくらの売上につながる見込みかまで、自社の実績にもとづいて書き切ってください。

様式2と様式3で書き分ける

申請では、経営計画兼補助事業計画①(様式2)と補助事業計画②(様式3)を電子申請システムに直接入力します(P.26〜31)。様式2には自社の経営状況と経営方針、販路開拓の取組内容と効果を、様式3には経費の明細と資金調達方法を書きます。SNS広告の話を様式2の取組内容と様式3の積算の両方で一貫させることが大切で、様式2で「新商品を新しい顧客層に届ける」と書きながら、様式3の内訳が既存商品の一般的な認知広告になっていると、計画の有効性が伝わりません。

積算では、媒体費の単価と期間、想定する配信量の根拠を書けるようにしておきます。要領では「諸経費」のような内訳不明な経費が対象外として挙げられており、公式のよくあるご質問でも「一式」のような記載は対象外になり得ると整理されています(第19回 よくあるご質問。参考情報)。見積書をそのまま転記するのではなく、なぜその金額が必要かを自分の言葉で説明できる状態にしておいてください。

加点と特例も同時に確認する

加点項目は【重点政策加点】5種と【政策加点】11種から、それぞれ最大1種類ずつ、合計2種類まで選べます。3種類以上を選ぶと加点対象外になるので注意してください(P.32〜41)。SNS広告を含む計画かどうかで加点の選び方が変わるわけではありませんが、賃金引上げ特例やインボイス特例に該当するなら、上限額そのものが変わります。詳しくは加点項目の記事インボイス特例の記事を参照してください。

第20回の日程から逆算する

第20回の日程は公募要領P.3に記載があり、商工会地区の公式サイトの申請ページでも同じ内容が確認できます。SNS広告の出稿は交付決定後にしか始められないため、申請から出稿までにかなりの期間が空くことを前提に計画を立ててください。

項目日付
公募要領公開2026年5月27日
申請受付開始2026年11月5日
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表予定2027年3月頃(申請数等により変動)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日
実績報告書提出期限2028年4月10日

注意したいのは、申請締切より先に様式4の発行受付締切が来ることです。様式4は商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書で、発行の受付締切を過ぎるといかなる理由でも発行されません(P.22〜23)。窓口は面談を経て発行するため、締切間際は混み合います。広告の計画を固めるより先に、窓口に相談の予約を入れるのが現実的な順番です。

また、交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかるのが目安です(P.3、P.24)。季節商材の広告を打ちたい場合、狙った時期に出稿できるかどうかをこのスケジュールで検算しておいてください。日程の詳細は第20回スケジュールの記事にまとめています。

申請前チェックリストと窓口相談

SNS広告を含む計画で申請する前に、次の項目を確認してください。ひとつでも引っかかるものがあれば、計画の組み方を見直す余地があります。

申請前チェックリスト

  • 広報費のほかに、別区分の取組が計画に入っているか(単独申請は不可)
  • 広報する対象が商品・サービスになっているか(会社PR・求人広告は対象外)
  • 広報費の補助金額が30万円(税込)を超えていないか
  • 広告の遷移先ページ制作費をウェブサイト関連費として分けて積算しているか
  • 見積書に媒体費・制作費・運用費の内訳があるか(「一式」になっていないか)
  • 運用委託の契約が成功報酬型・売上連動型になっていないか
  • 支払いが補助事業期間内に完了する見込みか
  • 出稿の記録を残す方法を決めてあるか
  • 様式4の発行依頼を、2026年12月4日の受付締切に間に合う日程で予約したか

相談先は事業を営む場所で決まる

この補助金は、事業を営む場所の市区町村によって「商工会地区」と「商工会議所地区」に分かれ、事務局も公式サイトも別になります。本社の登記地ではなく、事業を実施する場所で判断します(表紙・P.1)。

区分おもな該当地域事務局公式サイト
商工会地区おもに町村株式会社ニューズベース/全国商工会連合会/各地商工会official.jizokukanb.com
商工会議所地区おもに市株式会社日本経営データ・センター/日本商工会議所/各地商工会議所r6.jizokukahojokin.info

市区町村により混在している地域もあります。どちらか分からない場合は、最寄りの商工会または商工会議所に問い合わせてください。地区の判定と窓口の探し方は商工会と商工会議所の違いの記事で整理しています。

「実質無料」を謳う広告代理店の勧誘に注意

公式サイトでは、「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」を謳う勧誘業者は不正行為の可能性があると名指しで注意喚起されています。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給に当たります。また、補助対象者以外がGビズIDを共有され、本人に成り代わって申請手続きをすることも不正です。業者選びの注意点はコンサルの選び方の記事を参照してください。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

商品やサービスの広報であれば、補助対象経費8区分のうち「広報費」として計画に載せることができます。ただし第20回では広報費の補助金交付申請額の上限が30万円(税込)の定額に設定されており、またこの区分だけを計上した単独申請は認められていません(公募要領第8版 P.13)。他の区分の取組と組み合わせた計画にする必要があります。

A

第20回の広報費の上限は30万円(税込)の定額です(P.13)。「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」という按分方式は第19回までのルールで、第20回には当てはまりません。補助率2/3で計算すると、広報費の対象経費45万円で補助金30万円に達し、それ以上は頭打ちになります。ウェブサイト関連費も同じく30万円(税込)の定額上限です(P.14)。

A

できません。広報費は単独申請が認められていない区分です(P.13)。機械装置等費、展示会等出展費、新商品開発費、委託・外注費など、他の区分の取組と組み合わせてください。なお、遷移先のランディングページ制作費は広報費ではなくウェブサイト関連費に当たり、こちらも単独申請はできません(P.14)。

A

対象外です。公募要領では、単なる会社のPRや求人広告は広報費の対象にならないと明示されています(P.13)。この補助金は販路開拓等の取組を支援する制度で、事業効果報告の時点で売上高または売上総利益の増加が見込める事業であることが要件になっています(P.6)。採用目的の出稿はこの枠組みに当てはまりません。

A

謝金は対象外経費として明示されています(P.18〜20)。役員報酬・直接人件費・雑役務費(アルバイト代・派遣料等)も同様に対象外です。また、成功報酬型・売上連動型の費用も対象外とされているため、売上に応じて報酬が変わる契約は認められません。個別の契約形態が対象になるかどうかは、契約前に商工会・商工会議所の窓口で確認してください。

A

公募要領では、コンサルティング・アドバイス費用は原則として対象外とされています(インボイス制度対応のための専門家相談費用のみ例外)。また成功報酬型・売上連動型の費用も対象外です(P.18〜20)。運用代行費が対象になるかどうかは契約内容と業務の中身によって判断が分かれるため、契約前に内訳の分かる見積書を用意したうえで窓口に確認することをおすすめします。「広告運用一式」のような内訳不明の記載は対象外になり得ます。

A

公募要領では支払いは銀行振込が原則とされ、1取引10万円(税抜)を超える現金支払い、小切手・手形・相殺決済、商品券・金券・仮想通貨・ポイントでの支払いは対象外と明示されています(P.18〜20)。重要なのは、補助事業期間内に支払いが完了していることを書類で示せるかどうかです。引き落とし日が期間をまたぐ場合は特に注意が必要なので、支払方法と証憑の残し方を窓口で確認してください。

A

いいえ。採択通知だけでは事業に着手できません。採択の後に全計上経費の見積書等を提出し、審査を経て交付決定を受ける必要があります。対象になるのは交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費だけです(P.24〜26)。交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかるのが目安なので、出稿したい時期から逆算してスケジュールを確認してください。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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