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持続化補助金とは|初めての人向けに制度の全体像を解説

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この記事の結論

正式名称は小規模事業者持続化補助金といいます。小規模事業者等が、販路開拓やそれに伴う業務効率化に取り組むための費用の一部を、国が補助する制度です。

持続化補助金とは何か

正式名称は小規模事業者持続化補助金といいます。小規模事業者等が、販路開拓やそれに伴う業務効率化に取り組むための費用の一部を、国が補助する制度です。国の中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されています(公募要領第8版 P.4、P.42)。

制度の目的は、物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入といった制度変更に直面する小規模事業者等が販路開拓等に取り組むことを支援し、地域の雇用や産業を支える生産性向上と持続的発展を図ることにあります(P.4)。言いかえると、設備を買うための制度ではなく、売上や売上総利益を伸ばすための取組を後押しする制度です。この性格は、審査でも報告でも一貫して問われます。

最初に知っておきたい3つの性質

初めての方がつまずきやすいのは、金額や書類の話よりも、制度の性質そのものです。次の3点を最初に理解しておくと、以降の説明が頭に入りやすくなります。

性質内容根拠
審査がある非公開の書面審査で、ヒアリングはありません。要件を満たさない申請は基礎審査で失格になり、そのうえで計画審査の評価順に採択されますP.32〜41
お金は後から入る精算払いです。交付決定後にいったん自社で支払い、実績報告と補助金額の確定を経てから入金されますP.22〜23
もらったあとも続く補助金は事業年度の収益として計上され課税対象になります。関係書類は5年間保存し、事業終了1年後に事業効果等状況報告を提出する義務がありますP.24〜26

先に払うのは自分です

補助金という言葉から、先にお金をもらって買い物をするイメージを持つ方がいますが、順序は逆です。交付決定を受けてから自社で支払い、実績を報告して金額が確定したあとに入金されます(P.22〜23)。支払いは銀行振込が原則で、1取引10万円(税抜)を超える現金払いはできません。手元資金または借入で立て替えられるかを、申請するかどうかの判断材料にしてください。

自分は対象になるのか

対象になるかどうかは、事業形態、従業員数、その他の要件の順に確認します。ひとつでも外れると申請できません(P.4)。

1. 事業形態

区分該当するもの
対象となり得る株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人といった会社および会社に準ずる営利法人/個人事業主(商工業者)/一定の要件を満たす特定非営利活動法人
対象外医師・歯科医師・助産師/系統出荷のみを行う個人農業者(林業・水産業も同様)/協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)/一般社団法人・公益社団法人/一般財団法人・公益財団法人/医療法人/宗教法人/学校法人/農事組合法人/社会福祉法人/申請時点で開業していない創業予定者/任意団体 等

対象外の一覧に自分の事業形態が載っている場合、従業員数や事業内容にかかわらず申請できません。創業予定者については、開業届の開業日が申請日より後になっている場合も対象外とされています。

2. 常時使用する従業員数

業種常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

数え方には決まりがあります。パートタイムの従業員は人数に含みますが、会社役員、同居の親族従業員、日雇い、2か月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4か月以内で雇用される者、試用期間中の者、派遣社員は含みません(P.4、および第19回 よくあるご質問 Q2-3・Q2-4を参考情報として参照)。業種の判定は現に行っている事業で行います。

3. その他の要件

法人の場合、資本金または出資金5億円以上の法人に直接または間接に100%株式を保有されていないことが必要です。また、確定済みの直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことも要件です(P.4)。さらに、過去にこの補助金で採択・実施した事業者には制限があります。様式第14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)が未提出の間は申請できず、提出済みでも事業実施期間終了月の翌月から1年が経過している必要があります(P.5)。

対象者の詳細は対象者と小規模事業者の定義の記事、個人事業主の場合の注意点は個人事業主の記事で扱っています。

いくら補助されるのか

補助の基本は上限50万円、補助率2/3です。これに2つの特例が上乗せされます(P.7〜11)。

区分補助上限補助率
基本50万円2/3
インボイス特例を使う場合50万円を上乗せ(合計100万円)2/3
賃金引上げ特例を使う場合150万円を上乗せ(合計200万円)2/3。赤字事業者は3/4
両方の特例を使う場合200万円を上乗せ(合計250万円)2/3。赤字事業者は3/4

ここで初めての方が誤解しやすいのが、補助率の意味です。補助率2/3は、かかった費用の3分の2が補助されるということなので、上限まで受け取るにはその1.5倍の対象経費が必要になります。

受け取りたい補助金補助率2/3で必要な対象経費自己負担
50万円75万円25万円
100万円150万円50万円
200万円300万円100万円
250万円375万円125万円

自己負担はゼロにはなりません。また、特例の上乗せは補助事業終了時点で要件を満たさなければ交付されず、上乗せ部分だけでなく全体が不交付になる場合もあります(P.7〜11)。

2つの特例の中身

インボイス特例は、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けており、かつ2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だったか、2023年10月1日以降に創業した事業者が対象です(P.8)。過去に通常枠のインボイス特例またはインボイス枠で採択・実施した事業者は対象外です。

賃金引上げ特例は、2027年4月1日から補助事業実施期限日である2028年3月31日までの期間と前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させる事業者が対象です(P.9〜11)。ここでいう従業員は非常勤を含み、代表者・役員・専従者は除くという定義で、申請要件の「常時使用する従業員」とは数え方が違います。直近1期または直近1年の課税所得がゼロ以下の赤字事業者は、補助率が3/4になり、赤字賃上げ加点も適用されます。

金額のしくみは補助率と上限の記事、特例の詳細はインボイス特例の記事賃金引上げ特例の記事で扱っています。

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何に使えて、何に使えないのか

補助の対象になる経費は次の8区分だけで、これ以外は対象になりません(P.11〜21)。自分がやりたいことがどの区分に入るかを確認してください。

区分おもな内容注意点
機械装置等費販路開拓に必要な機械や設備の導入単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。老朽化設備の単純な取替えは対象外
広報費チラシ、パンフレット、広告上限30万円(税込)。この区分だけの申請は不可。会社PRや求人広告は対象外
ウェブサイト関連費ホームページ、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフト上限30万円(税込)。この区分だけの申請は不可
展示会等出展費展示会・商談会への出展。オンラインを含む国の助成を一部でも受ける展示会は対象外
旅費販路開拓のための出張国の旅費支給基準に準拠。日当、タクシー代、ガソリン代は対象外
新商品開発費試作の原材料費、デザイン費テストマーケティングの内容と結果の記載が必須。使い切りが前提
借料機器等の借上げ事務所・店舗の家賃は原則対象外
委託・外注費店舗改装等、自社でできない業務の外注自社役員・従業員・3親等以内の親族への発注、フランチャイズ本部との取引は対象外

広報費とウェブサイト関連費は、第20回から扱いが変わりました。第19回までは「補助金交付申請額の1/4」という按分ルールでしたが、第20回では両区分とも補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)になっています(P.13、P.14)。古い解説を参考にすると金額を誤ります。

よく相談があるが対象外のもの

対象外のもの具体例
車両自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラー等。車両本体は対象外
通常の事業活動費用商品や材料の仕入れ、事務机、応接ソファ
消耗品名刺、文房具、インク、用紙、段ボール、梱包材
固定費家賃(新規賃借の場合を除き原則対象外)、光熱水費、通信費、駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料
人に関する費用役員報酬、直接人件費、謝金、アルバイト代・派遣料等の雑役務費
専門家への費用税理士・公認会計士・弁護士費用(インボイス制度対応のための専門家相談費用のみ例外)、コンサルティング・アドバイス費用、応募書類の作成費
その他不動産の購入費・修理費、車検費用、セミナー参加費、資料購入費、団体会費、飲食・接待費、振込手数料、借入金利息、内訳不明な「一式」の経費

区分の一覧は対象経費一覧の記事、対象外の詳細は対象外経費の記事で扱っています。

申請から入金までの流れ

手続きは次の順に進みます(P.22〜23)。初めての方が驚くのは、申請するまでにやることが多い点と、入金までが長い点です。

順番やることポイント
1GビズID(プライムまたはメンバー)を取得する取得に数週間かかることがあります。暫定IDでは申請できません
2経営計画(様式2)と補助事業計画(様式3)を作り、電子申請システムに入力する様式1、様式5、様式6も含めてシステムに直接入力します
3地域の商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する面談があります。発行の受付締切は申請締切より前です
4締切までに全提出物をそろえて申請する電子申請システムのみ。郵送は一切不可です
5採択発表を待つ審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません
6採択されたら全計上経費の見積書等を提出し、交付決定を受ける採択通知だけでは着手できません
7交付決定日以降に発注・支払いを行い、事業を実施する交付決定前の発注・契約・支出はすべて対象外です
8実績報告書を提出し、補助金額の確定を受けて請求するここで初めて入金されます
9事業終了1年後に事業効果等状況報告を提出する未提出だと次回以降の申請が制限されます

この流れのうち、初めての方が特に軽視しがちなのが3番と7番です。様式4は自分では作れない書類で、商工会・商工会議所が発行します。この補助金は商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることが要件であり、社外の代理人だけが相談や依頼を行う形は認められません(P.6)。また7番については、採択の連絡が来た時点で発注してしまう誤りが繰り返し起きています。交付決定日より前の支出は補助されません。

必要書類は法人と個人で異なります。法人は直近1期の貸借対照表と損益計算書、個人事業主は直近の確定申告書一式が基本で、決算未経験の場合は法人が現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、個人事業主が開業届と売上台帳になります(P.26〜31)。詳しくは必要書類の記事、全体の手順は申請の流れの記事で扱っています。

いまの公募(第20回)はいつまでか

2026年9月時点で公募が進んでいるのは、一般型 通常枠の第20回です。日程は公募要領P.3に記載があり、商工会地区の公式サイトの申請ページとも一致しています。

項目日付
申請受付開始2026年11月5日
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表予定2027年3月頃(申請数等により変動)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日
実績報告書提出期限2028年4月10日

実質の締切は12月4日です

申請締切は12月15日ですが、その前に商工会・商工会議所から様式4の発行を受ける必要があり、発行の受付締切は12月4日です。この日を過ぎるとどのような理由があっても発行を受けられません(P.3、P.23)。窓口は面談を伴い、締切が近づくほど混み合います。初めて申請する方は、計画づくりの時間も含めて11月の早い段階で相談を始めてください。

交付決定は採択発表からおおむね1か月から2か月かかるのが目安です(P.3、P.24)。つまり第20回に申請した場合、実際に事業を始められるのは2027年の春以降になります。日程の詳細は第20回スケジュールの記事、今後の見通しは2027年の見通しの記事で整理しています。

誰に相談すればよいか

相談先は、事業を営む場所の市区町村によって決まります。この補助金は商工会地区と商工会議所地区に分かれ、事務局も公式サイトも別です(表紙・P.1)。本社の登記地ではなく、事業を実施する場所で判断します。

区分おもな該当地域事務局公式サイト
商工会地区おもに町村株式会社ニューズベース/全国商工会連合会/各地商工会official.jizokukanb.com
商工会議所地区おもに市株式会社日本経営データ・センター/日本商工会議所/各地商工会議所r6.jizokukahojokin.info

様式4の発行手続きも地区で異なります。商工会地区は電子申請システム内で発行を依頼すると、発行後に自動で反映されます。商工会議所地区は発行されたPDFを自分でシステムにアップロードします(P.22〜23)。市区町村によっては両方が混在する地域もあるため、分からない場合は地域の商工会または商工会議所に問い合わせてください。地区の見分け方は商工会と商工会議所の違いの記事で扱っています。

勧誘には注意してください

公式サイトでは、「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」を掲げる勧誘業者について注意喚起が出ています。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給に当たるとされ、補助対象者以外がGビズIDを共有して本人に成り代わって手続きすることも不正とされています。発覚した場合は交付決定の取消、加算金を伴う返還命令、不正内容の公表等の処分があります。また、応募書類の作成費用そのものは補助対象外です。支援を依頼する場合の判断材料はコンサルの選び方の記事にまとめています。

初めての人がつまずきやすい点

窓口や事務局への質問が多い論点を、要領の記載と並べて整理します。

よくある理解実際の扱い
採択されたらすぐ買ってよい着手できるのは交付決定日以降です。交付決定通知前の発注・契約・支出はすべて対象外です(P.24〜26)
申請すればもらえる審査があり、不採択があります。第19回は申請16,576件に対し採択7,819件、採択率47.2%でした(中小企業庁 採択結果ページ)
ホームページ制作だけで申請したいウェブサイト関連費だけの単独申請はできません。上限も定額30万円(税込)です(P.14)
先に補助金が振り込まれる精算払いです。自社で支払い、実績報告と金額確定を経てから入金されます(P.22〜23)
複数の会社や屋号で申請すれば複数もらえる同一事業者の応募は同一の受付締切回に1件のみです。代表者が同じ複数法人、個人事業主と兼務する法人、複数屋号での重複応募は認められません(P.22〜23)
設備を買えば要件を満たす販路開拓等の取組であることが要件で、売上高または売上総利益の増加見込みを様式2に定量的な根拠とともに書く必要があります(P.6)
受け取った補助金に税金はかからない補助金は事業年度の収益として計上され、課税の対象になります(P.24〜26)
報告は実績報告で終わり事業終了1年後に事業効果等状況報告の提出義務があります。未提出だと次回以降の申請が制限されます(P.5、P.24〜26)

もうひとつ、経費のルールで初めての方が見落としやすいのが見積りです。発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える場合は原則2者以上の相見積りが必要で、中古品は金額にかかわらず全件2者以上が必要です(P.11〜21)。また、見積書に「一式」としか書かれていないと内訳不明な経費として扱われるおそれがあります。見積りの実務は見積書と相見積りのルールの記事で扱っています。

採択される計画とはどういうものか

審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません。基礎審査、計画審査、加点審査の3段階で行われます(P.32〜41)。

段階見られること
基礎審査①必要書類がすべて揃っているか②補助対象者・対象事業・補助率上限・対象経費の要件に合致しているか③遂行能力があるか④小規模事業者自身が主体的に取り組む内容か。満たさないと失格になります
計画審査①自社の経営状況分析の妥当性②経営方針・目標とプランの適切性③補助事業計画の有効性(客観的根拠・実現可能性・デジタル活用・資産の継続活用)④積算の透明・適切性
加点審査重点政策加点5種と政策加点11種から、最大1種類ずつ、合計2種類まで選べます。3種類以上を選ぶと加点対象外になります

初めての方に伝えたいのは、審査で見られているのが文章の巧さではないという点です。自社の状況を自分の数字で説明し、誰に何を売るための取組なのかを具体的に書き、その金額の根拠を示す。この3つがそろっていれば、計画審査の観点に沿った内容になります。逆に、補助金の上限額から逆算して取組を膨らませると、積算の透明・適切性や補助事業計画の有効性の説明に無理が出ます。

過去に採択されたことがある事業者は、過去と明確に異なる新たな事業かどうかも審査され、過去の実施回数に応じた段階的な減点調整があります。計画の書き方は事業計画書の書き方の記事、審査の詳細は審査基準の記事、加点は加点項目の記事で扱っています。

最初の一歩として何をするか

制度の全体像がつかめたら、次にやることは決まっています。締切から逆算すると、時間がかかるものから手をつけるのが合理的です。

初めての方の最初の5ステップ

  • 自分の事業形態と従業員数が対象の要件に合うかを確認する
  • GビズID(プライムまたはメンバー)の取得手続きを始める(数週間かかることがあります)
  • やりたい取組を書き出し、8つの経費区分に当てはまるか、対象外のものが混ざっていないかを確認する
  • 地域の商工会または商工会議所に連絡し、相談の日程を取る
  • 直近の決算書または確定申告書を手元にそろえる

この段階で完璧な計画を用意する必要はありません。むしろ、取組の方向性を持って窓口に相談し、様式2と様式3を詰めていくほうが現実的です。ただし、窓口の相談枠と様式4の発行は締切に縛られます。第20回であれば、様式4の発行受付締切は2026年12月4日です。

もっと知りたいこと読む記事
制度全体を詳しく第20回の完全ガイド
自分が対象かどうか対象者と小規模事業者の定義
何に使えるか対象経費一覧
手続きの順番申請の流れ
電子申請の準備GビズIDと電子申請
いつ入金されるか精算払いと入金時期
不採択だった場合不採択の理由と再申請

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の記載は一般的な整理であり、採択や補助額を保証するものではありません。個別の要件や経費の可否は、商工会・商工会議所または事務局にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

A

小規模事業者等が対象です。常時使用する従業員数が、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他で20人以下であることが基準です(公募要領第8版 P.4)。事業形態としては、株式会社等の営利法人、個人事業主(商工業者)、一定の要件を満たす特定非営利活動法人が対象になり得ます。医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人、社会福祉法人、任意団体などは対象外として明記されています。

A

適正に補助事業を実施し、実績報告を経て金額が確定すれば、返還を求められるものではありません。ただし、実績報告書等を期日内に提出しない場合は交付決定が取り消されます。また、不正受給が発覚した場合は交付決定の取消、加算金を伴う返還命令、不正内容の公表等の処分があるとされています。なお、受け取った補助金は事業年度の収益として計上され、課税の対象になります(P.24〜26)。

A

基本は上限50万円、補助率2/3です。インボイス特例に該当すると50万円、賃金引上げ特例に該当すると150万円が上乗せされ、両方に該当すると最大250万円になります(P.7〜11)。賃金引上げ特例を使う赤字事業者は補助率が3/4になります。補助率2/3は費用の3分の2が補助されるという意味なので、50万円を受け取るには75万円の対象経費が必要です。自己負担はなくなりません。

A

現在進行中の第20回は、2026年11月5日に申請受付が始まり、2026年12月15日17時が締切です(P.3)。ただしその前に、商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があり、発行の受付締切は2026年12月4日です。この日を過ぎるとどのような理由があっても発行を受けられません。申請方法は電子申請システムのみで、郵送は受け付けられません。

A

できません。ウェブサイト関連費はこの区分だけでの単独申請ができず、他の区分の取組と組み合わせる必要があります。また第20回では、補助金交付申請額の上限が定額30万円(税込)です(P.14)。第19回までの「補助金交付申請額の1/4」という説明は古い情報です。なお、ホームページ制作、システム開発、POSソフト、顧客管理ソフトはいずれもウェブサイト関連費として扱われます(第19回 よくあるご質問。参考情報)。

A

自動車等車両は対象外で、自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラー等が明示されています(P.18〜20)。パソコンやタブレットについては、区分の当てはめや対象の可否が用途によって変わるため、公募要領の該当箇所を確認したうえで窓口に相談してください。いずれの場合も、通常の事業活動に使うだけの備品は対象になりません。販路開拓の取組に必要であることを説明できるかが判断の軸になります。

A

商工業者である個人事業主は対象になり得ます(P.4)。ただし申請時点で開業していない創業予定者は対象外で、開業届の開業日が申請日より後の場合も含まれます。必要書類は直近の確定申告書一式が基本で、決算を経験していない場合は開業届と売上台帳になります(P.26〜31)。なお、個人事業主と、その方が代表を務める法人の両方から重複して応募することはできません。

A

初めてかどうかは審査項目ではありませんが、申請すれば採択されるものではありません。第19回は申請16,576件に対して採択7,819件、採択率47.2%でした。第18回の採択率は48.1%、第17回は51.1%です(中小企業庁 採択結果ページ・2026年9月10日閲覧)。審査は非公開の書面審査で、経営状況の分析、経営方針とプラン、補助事業計画の有効性、積算の透明・適切性が見られます(P.32〜41)。準備期間を確保し、窓口の助言を受けながら計画を作ることが現実的な対策になります。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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