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建設業の持続化補助金2026|20人以下と使える経費

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この記事の結論

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が販路開拓やそれに伴う業務効率化に取り組む費用の一部を国が補助する制度で、国の中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されています(公募要領第8版 P.4、P.42)。対象外の事業形態として医師・歯科医師・助産師、医療法人、学校法人、社会福祉法人などが列挙されていますが(P.

建設業は持続化補助金を使えるのか

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が販路開拓やそれに伴う業務効率化に取り組む費用の一部を国が補助する制度で、国の中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されています(公募要領第8版 P.4、P.42)。対象外の事業形態として医師・歯科医師・助産師、医療法人、学校法人、社会福祉法人などが列挙されていますが(P.4)、建設業はそこに含まれていません。株式会社や合同会社などの営利法人、商工業者である個人事業主であれば、要件を満たすかぎり申請できます。

業種常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

建設業はこの表の「製造業その他」で判断するのが基本で、常時使用する従業員20人以下が基準になります。商業・サービス業の5人以下と比べて枠が広く、職人を数名抱える工務店や設備業者でも対象になりやすいのが建設業の特徴です。ただし要領は「業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって判定します」としたうえで、業種の考え方は後日公開する別紙「参考資料」を参照するよう案内しています(P.4)。リフォーム相談窓口や住宅設備の小売を兼ねている場合など、業態が混ざるときは窓口で判定を確認してください。

建設業がこの制度で押さえる3点

  • 従業員基準は20人以下。役員と同居の親族従業員は人数に含みません(P.4)
  • 補助上限は基本50万円、補助率2/3。インボイス特例と賃金引上げ特例で最大250万円(P.7〜11)
  • 第20回の申請受付締切は2026年12月15日17時、様式4の発行受付締切は2026年12月4日(P.3)

制度全体の仕組みは持続化補助金2026完全ガイド、対象者の細かい要件は対象者の定義で解説しています。

従業員20人以下の数え方

常時使用する従業員の定義は公募要領P.4に定めがあります。建設業は、繁忙期に応援を頼む、現場ごとに人を入れるといった働き方が多いため、数え方で結論が変わることがあります。

人数に含むか該当する人根拠
含まない会社役員P.4
含まない同居の親族従業員P.4
含まない日雇労働者P.4
含まない2か月以内の期間を定めて使用される者P.4
含まない季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者P.4
含まない試用期間中の者P.4
含むパートタイム労働者第19回よくあるご質問 Q2-3(参考情報)
含まない派遣社員第19回よくあるご質問 Q2-4(参考情報)

判定は申請時において常時使用する従業員の数で行います(P.4)。そして補助対象者は事業終了まで小規模事業者であることが必要です(小規模事業者卒業加点を希望する事業者を除く)。補助事業の期間中に採用を進めて21人を超える見込みがあるなら、その点を含めて窓口に相談してください。

なお、あえて従業員数を増やす計画を立てる事業者向けに「小規模事業者卒業加点」という政策加点があります。従業員数を小規模事業者の定義を超えて拡大する内容で、製造業その他では21人以上が基準です(P.32〜41)。ただしこの加点で採択されて事業を実施した事業者は、その後の通常枠に申請できなくなります(P.5)。加点の一覧は加点項目の記事にまとめています。

賃上げで使う「従業員」は別の定義です

賃金引上げ特例や賃上げ加点で使う従業員の考え方は、申請要件の「常時使用する従業員」とは異なります(P.9)。特例側は非常勤を含み、代表者・役員・専従者を除きます。2つの定義を取り違えると、上乗せの可否を読み違えることになります。

建設業での経費区分の当てはめ

補助対象になる経費は8区分に限られ、これ以外はすべて対象外です(P.11)。建設業の取組を、この8区分にどう当てはめるかを整理します。

区分建設業での使いどころ注意点
①機械装置等費新たなサービス提供のための製造・試作機械。「機械及び装置」区分に該当する自走式作業用機械設備自動車・フォークリフトは対象外(P.12、P.19)
②広報費現場看板、施工事例のチラシ、地域紙への広告、SNS広告補助金の上限30万円(税込)・単独申請不可(P.13)
③ウェブサイト関連費施工事例サイト、見積依頼フォーム、設計用3次元CADソフト、顧客管理システム補助金の上限30万円(税込)・単独申請不可(P.14)
④展示会等出展費住宅・リフォーム関連の展示会や商談会への出展レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は対象外(P.15)
⑤旅費展示会・商談会の会場との往復など、計画に明記した販路開拓の出張日当・ガソリン代・高速道路通行料は対象外(P.16)
⑥新商品開発費新しい工法や自社製品の試作にかかる原材料・デザイン費テストマーケティングまたは市場調査の内容と結果の記載が必須(P.16)
⑦借料補助事業の遂行に直接必要な機器・設備のリース料・レンタル料事務所家賃は原則対象外。通常の生産活動に使うものも対象外(P.17)
⑧委託・外注費自社ショールームの改装工事、事務所のバリアフリー化工事不動産の取得に当たる工事は対象外(P.17〜18)

建設業で組みやすいのは、③ウェブサイト関連費と②広報費で見込み客との接点を作り、①機械装置等費または⑧委託・外注費で提供力そのものを底上げする組み合わせです。ウェブサイト関連費と広報費はどちらも補助金の上限が30万円(税込)で、しかもその区分だけでの申請はできません(P.13、P.14)。計画の本体になる取組を別区分に置いてください。

設計用3次元CADソフトは要領に明記されている

公募要領P.14は、ウェブサイト関連費の対象となる経費例のひとつとして「販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)」を挙げています。図面や3Dパースで提案の質を上げて受注につなげるという筋道は、要領がそのまま例示している数少ない業務ソフトの一つです。建設業にとっては使いやすい根拠になります。

ただしソフトウェアであっても、家庭および一般事務用ソフトウェア、既に導入しているソフトウェアの更新料は対象外です(P.14)。契約期間が補助事業期間を越える使用権を購入する場合は、按分等の方式で算出された補助事業期間分のみが対象になります。

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重機・車両・工具の線引き

建設業でもっとも判断が割れるのが、現場で使う機械の扱いです。公募要領は、車両を原則として対象外にしたうえで、税法上の資産区分による例外を設けています。

対象・対象外該当するもの根拠
対象になり得るブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの)P.12 対象となる経費例
対象になり得る新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)P.12 対象となる経費例
対象外自動車(トラック・商用車・乗用車等)P.19 共通の対象外経費
対象外フォークリフトP.19 共通の対象外経費
対象外除雪車P.19 共通の対象外経費
対象外パソコン、タブレット端末、モニター等の汎用機器P.12 対象とならない経費例
対象外老朽化した既存機械の取替え費用、単なる取替え更新P.12、P.18
対象外古い機械装置等の撤去・廃棄費用P.12 対象とならない経費例
対象外顧客に貸与する事業運営や、有償で貸与することを目的とした機械装置等P.12 対象とならない経費例

自走式作業用機械設備として要領が例示しているのはブルドーザーとパワーショベルです。同じく自走する機械であってもフォークリフトはP.19で名指しの対象外になっているため、自走式なら通るという読み方は危険です。導入したい重機がどちらに当たるかは、税務上の資産区分の資料を用意したうえで窓口に確認してください。

機械装置等費のルール全般は機械装置等費の記事にまとめています。単価50万円(税抜)以上の機械は処分制限財産に該当し、発注総額(1件あたり)50万円(税込)超の購入には2者以上の見積が必要です(P.12)。中古品を買う場合は、単価50万円(税抜)未満であること、2者以上の中古品販売事業者から見積を取ること(個人やオークションからの購入は不可)、修理費用は対象外であることの3条件がかかります。

工具や消耗品は対象になりません

共通の対象外経費には、通常の事業活動に係る経費として販売している商品の仕入や老朽化した既存機械の取替え費用が挙げられ、消耗品の一覧も列挙されています(P.18〜19)。現場で使い減りする資材や、通常の施工に使う道具の買い足しは、この制度の対象ではありません。あくまで新たな販路開拓につながる投資であることが前提です。

建設業がつまずきやすい対象外

相談の現場で最後まで残りやすい論点を、要領の記載とともに整理します。いずれも「販路開拓の取組かどうか」という一点で判断されています。

やりたいこと扱い根拠
施工管理技士などの資格を取る対象外(免許・特許等取得費)P.19〜20
技術講習会やセミナーに参加する対象外(講習会・セミナー参加費)P.19〜20
職人を雇う、アルバイトを頼む対象外(役員報酬・直接人件費・謝金・雑役務費)P.19〜20
営業代行に架電を依頼する対象外(テレフォンアポイントメント等、営業代行業務の委託)P.17
事務所を増築する、コンテナハウスを設置する不動産の取得に該当すれば対象外(外気分断性・土地への定着性・用途性の3要件)P.17〜18
店舗移転にともなう解体・建設工事対象外(販路開拓や業務効率化に結びつかない工事)P.17
住宅兼事務所の住宅部分を直す対象外(住宅兼店舗の改装工事における住宅部分)P.17
既存の事業部門を廃止して設備を解体する対象外P.17
元請や取引先のための設備を入れる他社のために実施する経費は対象外P.19
親族の会社に工事を発注する対象外(3親等以内の親族が代表・役員の事業者への発注)P.20
社用車にラッピング広告を入れる自動車等車両は共通の対象外。可否は窓口で確認P.19

とくに注意したいのが「他社のために実施する経費」です。要領は対象外の例として、他社の販路開拓につながる取組、他社の商品を宣伝するためのHP制作費、他社製品を製造するための機械の導入を挙げています(P.19)。下請け比率が高い事業者が、元請から求められた設備をそろえる計画を立てると、自社の販路開拓ではないと読まれるおそれがあります。誰の売上をどう伸ばすのかを、様式2で自社の言葉として書いてください。

基礎審査で「主体性」が見られます

審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません。基礎審査では、必要書類が揃っていること、補助対象者・対象事業・補助率上限・対象経費の要件に合致すること、遂行能力を有すること、そして小規模事業者自身が主体的に取り組む内容であることの4点が確認され、これを満たさないと失格になります(P.32〜41)。下請け中心の事業者ほど、この主体性の説明に時間をかける価値があります。

対象外経費の全体像は対象外経費の記事、区分の取り違えは経費区分の間違いやすい例で扱っています。

事業計画(様式2)で建設業が書くべきこと

対象事業の要件は4つあります。経営計画に基づく販路開拓等の取組であること、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むこと、補助事業実施期間内に事業が終了すること、そして事業効果報告書の提出時点の売上高・売上総利益が補助事業終了時と比べて増加する見込みがあり、その定量的な根拠を様式2に記載することです(P.6)。

記載項目建設業で書くべき内容
経営状況の分析受注経路の内訳(元請依存度、紹介比率、直販比率)と、その構成が抱える弱さ
顧客ニーズと市場の動向商圏の住宅ストックや築年数の傾向、地域の設備更新需要など、確認できる事実
自社の強み施工実績、保有資格、対応できる工種、短納期対応など、他社と比べられる形
経営方針・目標どの顧客層に、どの工事を、いくらで売るのか。数値目標を置く
補助事業の内容導入するものと、それによって何ができるようになるかを具体的に
業務効率化の取組内容POSソフトや一部のソフトウェアはこの欄への記載が対象化の条件(P.14)
効果の見込み受注件数や平均単価の変化を、根拠とともに数値で示す
積算見積書の内訳と対応させる。「一式」の記載は避ける

計画審査の観点は、自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標とプランの適切性、補助事業計画の有効性(客観的根拠・実現可能性・デジタル活用・資産の継続活用)、積算の透明・適切性です(P.32〜41)。建設業の場合、施工事例という実績資産があることが強みになります。撮りためた現場写真をウェブサイトや提案資料に載せる計画は、デジタル活用と資産の継続活用の両方に触れやすくなります。

また過去採択者については「過去と明確に異なる新たな事業か」も審査対象で、過去の実施回数に応じた段階的な減点調整があります(P.32〜41)。書き方の型は事業計画書の書き方、各欄の観点は経営計画の記入の観点で解説しています。

建設業と相性のよい特例・加点

補助上限を引き上げる特例は2つあります。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方に該当すると最大250万円になります(P.7〜11)。建設業は元請との取引で適格請求書の発行を求められる場面が多く、インボイス特例の要件に当てはまる事業者が一定数います。

特例要件効果
インボイス特例補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受け、かつ2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者だった、または2023年10月1日以降に創業した事業者補助上限に50万円を上乗せ(P.8)
賃金引上げ特例2027年4月1日から2028年3月31日の期間と前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加補助上限に150万円を上乗せ。赤字事業者は補助率が3/4に(P.9〜11)

特例の上乗せは、補助事業終了時点で要件を満たさないと交付されません。上乗せ部分だけでなく補助金全体が不交付になる場合もあります(P.7〜11)。人件費が上がり続ける建設業では賃上げ自体は現実的な選択ですが、達成できなかったときの影響を踏まえて判断してください。詳しくはインボイス特例賃金引上げ特例で解説しています。

加点は重点政策加点と政策加点から1つずつ

加点項目は【重点政策加点】5種と【政策加点】11種から最大1種類ずつ、合計2種類まで選べます。3種類以上を選ぶと加点対象外になるので注意が必要です(P.32〜41)。建設業で該当しやすいものを挙げます。

加点区分要件の概要
事業承継加点政策加点代表者が満60歳以上で、後継者候補が補助事業を中心的に実施。事業承継診断票(様式10)が必要
賃金引上げ加点政策加点年平均2.0%以上の賃上げ目標。特例の3.0%とは基準が異なる
地域別最低賃金引上げ加点政策加点要領に定める要件を満たす場合
事業継続力強化計画策定加点政策加点計画の策定・認定が必要
経営力向上計画加点政策加点基準日までの認定が必須
過疎地域加点政策加点要領に定める地域に所在する場合
赤字賃上げ加点重点政策加点賃金引上げ特例の赤字事業者に自動適用
事業環境変化加点重点政策加点原油・LPガス高騰、米国相互関税等の影響を受けている場合

代表者が60歳以上の工務店では、事業承継加点が選択肢になります。後継者候補が補助事業を中心的に実施することが要件で、事業承継診断票(様式10)の提出が必要です。加点ごとに個別の証憑書類が求められるため、11月の窓口相談までに準備を始めてください。

補助金額のモデルケース

次の表は補助率2/3で計算したモデルケースです。実在する事業者の事例ではなく、金額の関係を示すための計算例です。実際の交付額は審査と実績報告の結果で決まり、採択や補助額を保証するものではありません。

計上内容区分経費補助金(2/3)
施工事例サイトと見積依頼フォームの構築③ウェブサイト関連費45万円30万円(区分の上限に到達)
現場看板と地域向けチラシ②広報費15万円10万円
ショールームのバリアフリー化工事⑧委託・外注費60万円40万円
合計(基本の上限50万円の場合)-120万円50万円で頭打ち
合計(インボイス特例を適用・上限100万円)-120万円80万円
合計(両特例を適用・上限250万円)-120万円80万円

この例で分かるとおり、上限50万円を使い切るのに必要な対象経費は75万円です。それを超える投資をしても、特例に当てはまらなければ補助金は増えません。逆に特例に該当する事業者は、投資額を大きくするほど補助金が伸びる構造になっています。自社がどちらの位置にいるかを最初に確かめてから、計画の規模を決めてください。

資金は先に出ていきます

補助金は精算払いです。工事代金やシステム開発費はいったん全額を自社で支払い、実績報告を経て補助金額が確定してから請求・受領という順番になります(P.22〜23)。第20回の場合、交付決定は2027年春以降の見通しで、そこから事業を実施することになります。運転資金の見通しは精算払いと入金時期で確認してください。

第20回の日程と準備

第20回の日程は公募要領P.3に記載されています。建設業は現場が動いていると窓口相談の時間を取りにくいため、早めに予定を押さえてください。

項目日付
申請受付開始2026年11月5日
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表2027年3月頃予定(申請数等により変動)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日
実績報告書の提出期限2028年4月10日

様式4は商工会・商工会議所が発行する書類で、発行の受付締切である2026年12月4日を過ぎるとどのような理由があっても発行を受けられません(P.3、P.23)。事業を営む場所の市区町村によって商工会地区と商工会議所地区に分かれ、事務局も公式サイトも別になります。本社の登記地ではなく、事業を実施する場所で判断します。地区の判定は商工会と商工会議所の違いで解説しています。

建設業の準備チェックリスト

  • 常時使用する従業員が20人以下かを、役員・同居親族を除いて数えた
  • GビズID(プライムまたはメンバー)の取得申請を済ませた(取得に数週間かかる場合あり)
  • 直近の確定申告書一式(個人)または決算書(法人)を用意した
  • 導入したい機械が車両・汎用機器に当たらないか確認した
  • ウェブサイト関連費と広報費が各30万円上限であることを踏まえて配分した
  • インボイス特例・賃金引上げ特例の該当可否を確認した
  • 加点は重点政策加点と政策加点から1つずつに絞った
  • 交付決定を受けるまで発注・契約・支払いをしない体制を社内で共有した

申請方法は電子申請システムのみで、郵送は一切受け付けられません(P.3)。交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払いを含む)を実施したものはすべて対象外です(P.20)。詳細は交付決定前の発注申請の流れを参照してください。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月14日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。業種の判定については要領の別紙「参考資料」で示されるとされており、判断に迷う場合は商工会・商工会議所にご確認ください。日程・要件・金額は変更される場合があります。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

公募要領第8版P.4は業種別に、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用する従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他は20人以下と定めています。建設業はこの「製造業その他」で判断するのが基本で、20人以下が基準になります。会社役員と同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間雇用、季節的業務に4か月以内の期間で雇用される者、試用期間中の者は人数に含みません。業種の考え方は要領の別紙「参考資料」で示されるとされているため、業態が混ざる場合は窓口で確認してください。

A

トラックなどの自動車は買えません。公募要領P.19は共通の対象外経費として自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラー等を列挙しています。一方でP.12は、自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当するもの(ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)を対象となる経費例に挙げています。導入したい機械の資産区分を確認したうえで窓口に相談してください。

A

対象外です。共通の対象外経費に免許・特許等取得費、講習会・セミナー参加費、資料購入費が列挙されています(P.19〜20)。技術者を育てる投資は重要ですが、この制度は販路開拓とそれに伴う業務効率化を支援するものであり、資格取得や研修そのものは支援の対象になりません。補助対象外の自己負担として、補助対象経費とは分けて計画してください。

A

対象外です。役員報酬、直接人件費、謝金、雑役務費(アルバイト代などの人件費、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費等)はいずれも共通の対象外経費に挙げられています(P.19〜20)。また、社内の役員・従業員や代表者・役員の3親等以内の親族への発注、その親族が代表または役員に就いている事業者への発注も対象外です(P.20)。

A

③ウェブサイト関連費で計上します。この区分は補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、補助率2/3で計算すると対象経費45万円のところで補助金30万円に到達します(P.14)。またウェブサイト関連費のみによる申請はできず、必ずほかの経費と一緒に申請する必要があります。第19回までの「交付申請額の1/4」という説明は第20回には当てはまりません。

A

公募要領P.14は、③ウェブサイト関連費の対象となる経費例として「販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)」を明記しています。ただしパソコンやワークステーションなどの機器本体は対象外です(P.12)。また家庭および一般事務用ソフトウェア、既に導入しているソフトウェアの更新料は対象外です。

A

不動産の取得に該当すると対象外です。公募要領P.17〜18は、建物の増築・増床や小規模な建物(コンテナハウス等)の設置のうち、外気分断性(屋根および周壁またはこれに類するものを有し独立して風雨をしのげる)、土地への定着性(基礎等で物理的に土地に固着している)、用途性(家屋本来の目的を有し一定の利用空間が形成されている)の3要件をすべて満たすものを補助対象外としています。支柱と屋根材のみのカーポートのように周壁がないものは外気分断性が認められず、不動産の取得には該当しないとされています。

A

慎重な整理が必要です。公募要領P.19は、他社のために実施する経費を対象外とし、他社の販路開拓につながる取組、他社の商品を宣伝するためのHP制作費、他社製品を製造するための機械の導入を例に挙げています。また基礎審査では、小規模事業者自身が主体的に取り組む内容であることが確認され、満たさなければ失格になります(P.32〜41)。誰の売上をどう伸ばすのかを、自社の販路開拓として様式2で説明できる形に組み立ててください。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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